どこで聞いていいか分からない場合こちらで質問して下さい。回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。憶測の回答や批判のみはご遠慮ください。
[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24
注文住宅のオンライン相談
管理組合 質問スレッド
141:
匿名さん
[2016-04-12 17:31:17]
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142:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 17:45:18]
恐らくですけど、
複数棟をジョイントで繋いでるようなところは 建て方が、コの字型だったり、T字型だったりでしょ。 たぶん壊れ方が違うんです。 で、大破した棟と小破した棟でサイフが一種だと揉めるんですよ だから分けようという話だと思います。 規約改正は特別決議ですし、単棟型を団地型にするのは大改正ですから、 それなりに説得力ある説明してると思いますよ。 |
143:
匿名さん
[2016-04-12 17:54:46]
たとえば、エントランスのある部分(棟)が全部滅失してしまうとどうなりますか?
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144:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 18:04:35]
エントランスのある部分(棟)で再建するしかないでしょ。
しかし、団地型にしてサイフを分けるとき、玄関の設備(自動ドアとか)は団地共用部分の扱いにするんじゃないですか? 想像ですよ。私は団地型にする動機はわかるって話してるだけですから。 |
145:
匿名さん
[2016-04-12 18:17:41]
>>144
>玄関の設備(自動ドアとか)は団地共用部分の扱いにするんじゃないですか? 玄関の設備(自動ドアとか)は、団地共用部分にはなり得ないのですが・・・ これ以上、団地に詳しくない人と議論しても仕方ないですね。 |
146:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 18:24:13]
共用設備とか細かい言葉の問題じゃなくてね。
無理やりわけるんならそんな感じではないの?って話。 そんでどこにあるわけ? 素人のマンション管理士が1棟なのに無理やり団地型規約にしたってマンション。 私は聞いたことないですよ。 |
147:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 18:32:48]
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148:
匿名さん
[2016-04-12 19:00:13]
チェーンゲートであれば附属施設(外構)ですが、標準管理規約(団地型)での取り扱いは、団地建物所有者の共有としています。
【マンション標準管理規約(団地型)】 第9条 対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所有者の共有とし、棟の共用部分はその棟の区分所有者の共有とする。 |
149:
草の根民主主義評論家
[2016-04-12 19:21:44]
附属施設のところに「玄関の自動ドア」ってたしといたらいいだけでしょ。
チェーンゲートと大差ないです。 サイフを分けたいからとにかく棟別にわける!っていう大前提があればどうにでも分けると思いますけど。 |
150:
匿名さん
[2016-04-12 19:29:18]
「玄関の自動ドア」は、区分所有建物の専有部分に属さない「建物の附属物」であり、棟の共用部分です。
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151:
匿名
[2016-04-12 21:45:50]
標準管理規約ならでしょ。書き方かえたらいいだけ。
動産なんだからどうでもいいよ。 |
152:
匿名さん
[2016-04-13 07:25:36]
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153:
草の根民主主義評論家
[2016-04-13 07:45:49]
分離処分できんの?
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154:
草の根民主主義評論家
[2016-04-13 07:53:12]
下記の別段の意思表示を規約に書いたらいいだけですよ。書かないと従物は主物と運命を共にするわけ。
従物は、定着物と同様、構成部分ではなく、別個独立した物であるが、 主物と一緒に使われているものと考えられます。 従物も定着物も、独立した物であるため、主物とは別に処分ができること。 ただし、特段の取り決めがなければ主物に一体となるのは定着物と同じ。 不動産取引の中では、反対の意思表示がない限り、主物に附属してくるため、 買主が従物を不要と思う場合はその意志を、売主が従物を切り離して別に 利用・処分をしたい場合はその意志を、それぞれ示されなければならない。 |
155:
匿名さん
[2016-04-13 08:58:33]
【区分所有建物における共用部分について】
1.「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう(区分所有法第2条(定義)第4項)。 2.共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する(区分所有法第11条(共用部分の共有関係)第1項)。 3.前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない(区分所有法第11条(共用部分の共有関係)第2項)。 【団地共用部分について】 1.区分所有建物の部分で団地共用部分とできるのは、専有部分となり得る部分(つまり、構造上および利用上の独立性を有する部分(区分所有法第1条):管理室など)である(区分所有法第67条(団地共用部分)第1項前段括弧書)。 2.この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない(区分所有法第67条(団地共用部分)第1項後段)。 |
156:
草の根民主主義評論家
[2016-04-13 10:29:24]
というかね、どこのマンションの話ですか?
そこの事例で、それが妥当かって話をしないと。 素人マンカンがよくわからずに単棟型を団地型の規約にしてるところがあるんでしょ? 私が言い出したわけじゃないですから。 結局、分けるに分けられないところはカネで精算するだけですよ。 玄関に限らず屋上の貯水槽だっておなじことでしょ? 2棟で1個しかタンクがない場合、どっちかにおいてるに決まってるじゃないですか。 |
157:
匿名
[2016-04-13 19:45:42]
ほー
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158:
匿名
[2016-04-13 19:58:32]
なんと
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160:
匿名
[2016-04-14 09:03:20]
なるほど
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>うちも実は2棟がエキスパンションジョイントで繋いであるが、登記簿は1個の建物なんですよ。
>うちは1個の建物で単棟型規約。当たり前のこと。
↑ これが常識です
ところが、このマンションを「 EXP.J で接合されているのであるから二つの区分所有建物の団地であるとした場合は、>>130のようなことが起こりますよ。」という意味ですから勘違いしないでくださいね。