管理組合・管理会社・理事会「管理組合 質問スレッド」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2022-05-23 08:15:49
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どこで聞いていいか分からない場合こちらで質問して下さい。回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。憶測の回答や批判のみはご遠慮ください。

[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24

 
注文住宅のオンライン相談

管理組合 質問スレッド

112: 匿名さん 
[2016-04-12 12:16:09]
建築基準法によれば、エキスパンションジョイントで仕切られた
建物は別個の建物です。
別個の建物ではありますが、それが団地規約で管理するということではありません。
登記は関係ありません。
113: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-12 12:28:17]
まあ、私は団地に興味ないので。
というか区分所有法の団地は難解で試験の後、すぐ忘れました。
114: 匿名 
[2016-04-12 12:44:40]
>単に、構造的に EXP.J で縁を切っているだけの建物であれば、それは一つの建物です。

そのうちの1棟の一部の設備を共有している場合は何型になりますか?

115: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-12 13:08:50]
変電室、貯水槽共用なら1棟でいいとおもいますけど。
116: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-12 13:10:54]
貯水槽共用だと上の階で太い水道管通してますからね。
電気の場合は離れに置いてることもあるし関係ないかな。
117: 匿名さん 
[2016-04-12 14:17:35]
>>112
>建築基準法によれば、エキスパンションジョイントで仕切られた建物は別個の建物です。

またまた、これも本気で間違えているようです。

<スレタイ>
>回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。

建基法のどこに、どのように書いてあるのでしょうか?
118: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-12 14:28:07]
やっぱり?
うちも実は2棟がエキスパンションジョイントで繋いであるが、
登記簿は1個の建物なんですよ。
おかしいなーとおもったが、
あまり興味がないからねw
119: 匿名さん 
[2016-04-12 14:32:11]
>117さん
私は1級建築士から聞いたんですけど、間違っていると断言されるんでしたら
その根拠を教えてもらえませんか。
120: 匿名さん 
[2016-04-12 14:37:28]
評論家はよっぽと暇なんだろうな。
管理会社勤務とのことだが、仕事しなさいよ。
こんなとこでさぼってると上司から怒られるよ。
121: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-12 14:42:53]
あったよ。
http://izu.way-nifty.com/work/2004/07/11132281748110.html
建築基準法施行令1条1号の「一の建築物」とは(東地判平成13年2月28日判時1748号110頁をめぐって)

うちは全部の階でつながってるから1個の建物。

120は相手にされないことが悔しいのであろう。
122: 匿名さん 
[2016-04-12 15:01:32]
>>112
>建築基準法によれば、エキスパンションジョイントで仕切られた建物は別個の建物です。

EXP.J 等で分割された建築物に係る構造計算においては、別個の建築物とみなすということだけであって、別個の建築物となるわけではない。
123: 匿名さん 
[2016-04-12 15:13:59]
エキスパンションジョイントで繋がれた建物は建築基準法上は
別個の建物とみなすが別個の建物となる訳ではないということですか。
分りにくいですね。
124: 匿名さん 
[2016-04-12 15:26:30]
>121
あなたのとこは全部の階でつながっているから1個の建物なんだ。
ということは団地型なんだね。
あれっ、単棟型といってなかったっけ。
私が暇人だといってるが、あなたはどうなの?
私がここにいる理由は説明したでしょう。
もう株の取引きは終わったけどね。
あなたは何してるの?全くの暇人?
あなたの立てたスレどうしたの?誰もいないからここにきてんだ。
125: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-12 15:32:44]
↑よほど悔しいようであるw

恐らくおたくさんのスレッドは消滅しますね。

うちは1個の建物で単棟型規約。当たり前のこと。

>>ということは団地型なんだね。
この理解は、お宅が混乱してるだけですよ。
126: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-12 15:34:48]
>>私が暇人だといってるが、あなたはどうなの?

「暇人」はもう少し頭がいい。私がお宅にいうはずがないよ。そのような発言があったとすればなりすましだろう。
127: 匿名さん 
[2016-04-12 15:46:00]
上司からの命令です。
128: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-12 16:01:34]
↑荒らすのはやめてくださいね。

1個の建物の話が進んでますので。
129: 匿名さん 
[2016-04-12 16:09:41]

荒らすのやめてくださいね。
4個の建物の話が進んでますんで。
130: 匿名さん 
[2016-04-12 16:23:26]
というわけで、
この話は、>>102 のとおりで、
区分所有権は一つの区分所有建物を基準として存在するものであるから、区分所有建物が複数あるとすると、いずれかの区分所有建物が全部滅失すれば、(区分所有者は全部滅失により、区分所有権を失うから)その建物の区分所有関係は解消する。⇒ その後は、区分所有者ではなく、持分割合に応じた敷地利用権者として残るだけである。
⇒ 区分所有者がこのことを知ったらどうなるか・・・

大問題でしょう。
131: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-12 16:23:30]
よくわからんが、しつこくからんできてるのは、
「マンション総合問題何でも相談」
っていうスレッド立てた人を
便乗して、だれかがいじめてるんだね。
匿名で書いてていじめられるって
何のために匿名にしてるのかわからんねw
たぶん、論調がafoだから頭かくして尻かくさずになるんだね。
132: 匿名 
[2016-04-12 16:26:52]
よくわかりませんが、記憶が確かなら「上司」に怒られましたね
133: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-12 16:31:31]
>>130
区分所有法の「団地」のとこ読んだことあるの?
団地だと同じ敷地の中にマンションだけでなく戸建も存在することがあって
集会は敷地の持分で決するんですよ。
知らんの?
だから1棟滅失しても団地内での持分に変化はないです。
区分所有法の「団地」は準用と読み替えが多くてとても読みずらいので
準用してるところはワープロでコピペして読まないと理解できないよ。



134: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-12 16:34:33]
>>130
区分所有法の「団地」は
同じ敷地に100戸の戸建住宅と1棟数戸のマンションが並存してるようなところを
想像して読むといいよ。
135: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-12 16:37:27]
もっともマンカン試験で「団地」からの出題は1、2問くらいしかないはずなので
ぜんぜん読まなくても受かるとは思うけどね。
136: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-12 16:40:02]
130のひとは
1棟滅失するとその棟の区分所有者が区分所有関係から抜けると考えているようだが
それは間違いだよ。
137: 匿名さん 
[2016-04-12 16:40:19]
>>133

>>130 の「持分割合に応じた敷地利用権者として残るだけである。」の【持分割合】は、当然、【敷地の持分割合】のことです。
138: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-12 16:46:13]
そんで何が問題?
1棟壊れたらそこの住民だけで直すんですよ。当たり前です。
139: 匿名さん 
[2016-04-12 16:48:52]
>>130 が理解できない人は、「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」の「第四章 団地内の建物が滅失した場合における措置」の理解もできないと思います。
140: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-12 16:50:34]
もし複数棟が1個の建物なら、他の棟の修繕積立金を使えるだろうと考えるのは無理。
反対されるだけ。まあ、壊れたほうが半分以上になると修繕は確か特別決議ですよ。
1個にまとめてると何かとハードルがあがるとおもいますね。
141: 匿名さん 
[2016-04-12 17:31:17]
>>138

>うちも実は2棟がエキスパンションジョイントで繋いであるが、登記簿は1個の建物なんですよ。
>うちは1個の建物で単棟型規約。当たり前のこと。

↑ これが常識です
ところが、このマンションを「 EXP.J で接合されているのであるから二つの区分所有建物の団地であるとした場合は、>>130のようなことが起こりますよ。」という意味ですから勘違いしないでくださいね。
142: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-12 17:45:18]
恐らくですけど、
複数棟をジョイントで繋いでるようなところは
建て方が、コの字型だったり、T字型だったりでしょ。
たぶん壊れ方が違うんです。
で、大破した棟と小破した棟でサイフが一種だと揉めるんですよ
だから分けようという話だと思います。
規約改正は特別決議ですし、単棟型を団地型にするのは大改正ですから、
それなりに説得力ある説明してると思いますよ。
143: 匿名さん 
[2016-04-12 17:54:46]
たとえば、エントランスのある部分(棟)が全部滅失してしまうとどうなりますか?
144: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-12 18:04:35]
エントランスのある部分(棟)で再建するしかないでしょ。
しかし、団地型にしてサイフを分けるとき、玄関の設備(自動ドアとか)は団地共用部分の扱いにするんじゃないですか?
想像ですよ。私は団地型にする動機はわかるって話してるだけですから。
145: 匿名さん 
[2016-04-12 18:17:41]
>>144
>玄関の設備(自動ドアとか)は団地共用部分の扱いにするんじゃないですか?

玄関の設備(自動ドアとか)は、団地共用部分にはなり得ないのですが・・・
これ以上、団地に詳しくない人と議論しても仕方ないですね。



146: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-12 18:24:13]
共用設備とか細かい言葉の問題じゃなくてね。
無理やりわけるんならそんな感じではないの?って話。
そんでどこにあるわけ?
素人のマンション管理士が1棟なのに無理やり団地型規約にしたってマンション。
私は聞いたことないですよ。
147: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-12 18:32:48]
>>145
団地の駐車場にあるチェーンゲートはなんていうの?
団地共用???
付属施設?
付属設備??
148: 匿名さん 
[2016-04-12 19:00:13]
チェーンゲートであれば附属施設(外構)ですが、標準管理規約(団地型)での取り扱いは、団地建物所有者の共有としています。

【マンション標準管理規約(団地型)】
第9条 対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所有者の共有とし、棟の共用部分はその棟の区分所有者の共有とする。
149: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-12 19:21:44]
附属施設のところに「玄関の自動ドア」ってたしといたらいいだけでしょ。
チェーンゲートと大差ないです。
サイフを分けたいからとにかく棟別にわける!っていう大前提があればどうにでも分けると思いますけど。
150: 匿名さん 
[2016-04-12 19:29:18]
「玄関の自動ドア」は、区分所有建物の専有部分に属さない「建物の附属物」であり、棟の共用部分です。
151: 匿名 
[2016-04-12 21:45:50]
標準管理規約ならでしょ。書き方かえたらいいだけ。
動産なんだからどうでもいいよ。

152: 匿名さん 
[2016-04-13 07:25:36]
>>151
>標準管理規約ならでしょ。書き方かえたらいいだけ。
>動産なんだからどうでもいいよ。

残念ながら、「玄関の自動ドア」は、標準管理規約とは関係なく「建物の附属物」です。
153: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-13 07:45:49]
分離処分できんの?
154: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-13 07:53:12]
下記の別段の意思表示を規約に書いたらいいだけですよ。書かないと従物は主物と運命を共にするわけ。

従物は、定着物と同様、構成部分ではなく、別個独立した物であるが、 主物と一緒に使われているものと考えられます。

従物も定着物も、独立した物であるため、主物とは別に処分ができること。 ただし、特段の取り決めがなければ主物に一体となるのは定着物と同じ。


不動産取引の中では、反対の意思表示がない限り、主物に附属してくるため、 買主が従物を不要と思う場合はその意志を、売主が従物を切り離して別に 利用・処分をしたい場合はその意志を、それぞれ示されなければならない。
155: 匿名さん 
[2016-04-13 08:58:33]
【区分所有建物における共用部分について】
1.「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう(区分所有法第2条(定義)第4項)。
2.共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する(区分所有法第11条(共用部分の共有関係)第1項)。
3.前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない(区分所有法第11条(共用部分の共有関係)第2項)。

【団地共用部分について】
1.区分所有建物の部分で団地共用部分とできるのは、専有部分となり得る部分(つまり、構造上および利用上の独立性を有する部分(区分所有法第1条):管理室など)である(区分所有法第67条(団地共用部分)第1項前段括弧書)。
2.この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない(区分所有法第67条(団地共用部分)第1項後段)。
156: 草の根民主主義評論家 
[2016-04-13 10:29:24]
というかね、どこのマンションの話ですか?
そこの事例で、それが妥当かって話をしないと。
素人マンカンがよくわからずに単棟型を団地型の規約にしてるところがあるんでしょ?
私が言い出したわけじゃないですから。
結局、分けるに分けられないところはカネで精算するだけですよ。
玄関に限らず屋上の貯水槽だっておなじことでしょ?
2棟で1個しかタンクがない場合、どっちかにおいてるに決まってるじゃないですか。
157: 匿名 
[2016-04-13 19:45:42]
ほー
158: 匿名 
[2016-04-13 19:58:32]
なんと
160: 匿名 
[2016-04-14 09:03:20]
なるほど

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