どこで聞いていいか分からない場合こちらで質問して下さい。回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。憶測の回答や批判のみはご遠慮ください。
[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24
注文住宅のオンライン相談
管理組合 質問スレッド
No.101 |
by 草の根民主主義評論家 2016-04-12 10:18:26
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No.102 |
複数棟であるとすると、いずれか一方が全壊すれば、その棟(その部分)の区分所有者は、(全壊により、区分所有権を失うから)区分所有関係から排除されてしまいますね。
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No.103 |
そういう問題も当然発生してくるので、連担棟型のマンションは
対応がむずかしいのです。 |
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No.104 |
そもそもなんで団地型が必要かというと
団地共用部があるからですね。 団地共用部があるから団地型にするのであって 基本は一棟ごとにお金を集めて修繕するんですよ。 >>いずれか一方が全壊すれば、その棟(その部分)の区分所有者は、(全壊により、区分所有権を失うから)区分所有関係から排除されてしまいますね。 これはあたりまえのこと。 管理組合は互助会ではないです。 |
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No.105 |
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No.106 |
そんじゃその場合は規約も団地型。
団地関係が成立する場合に単棟型の規約は おかしいって話でいいでしょ。 |
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No.107 |
>>106
>団地関係が成立する場合に単棟型の規約はおかしいって話でいいでしょ。 逆ですよ。 単棟であるにもかかわらず、団地型管理規約を採用するのは間違っているということです。 <参考> 国土交通省 【団地型マンションの再生に向けて】 http://www.mlit.go.jp/common/001064927.pdf |
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No.108 |
単棟かどうかは表示登記でわかるのでは?
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No.109 |
登記と規約は関係ないと他スレでいっているでしょう。
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No.110 |
しかし、別に地震で変な壊れ方しない限り問題にならないから好きにすればいいのでは?
そんなことまで考える管理組合は意識が高いから普段の運営は問題ないですよ。 |
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No.111 |
登記も判断材料の一つです。
しかし、最終的に一つの建物かどうかは、「コンメンタール マンション区分所有法」の解説にもあるように、 【一棟の建物】 ①建築構造上の一体性(物理的一塊性)、②外観(外装)上の一体性、③建物機能(外部との出入口、廊下、階段室、エレベータ、水道、電気、ガス、集中冷暖房設備等)の一体性、④用途ないし利用上の一体性(生活空間としての一体性)の有無等により総合的に判断する。 です。 単に、構造的に EXP.J で縁を切っているだけの建物であれば、それは一つの建物です。 |
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No.112 |
建築基準法によれば、エキスパンションジョイントで仕切られた
建物は別個の建物です。 別個の建物ではありますが、それが団地規約で管理するということではありません。 登記は関係ありません。 |
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No.113 |
まあ、私は団地に興味ないので。
というか区分所有法の団地は難解で試験の後、すぐ忘れました。 |
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No.114 |
>単に、構造的に EXP.J で縁を切っているだけの建物であれば、それは一つの建物です。
そのうちの1棟の一部の設備を共有している場合は何型になりますか? |
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No.115 |
変電室、貯水槽共用なら1棟でいいとおもいますけど。
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No.116 |
貯水槽共用だと上の階で太い水道管通してますからね。
電気の場合は離れに置いてることもあるし関係ないかな。 |
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No.117 |
>>112
>建築基準法によれば、エキスパンションジョイントで仕切られた建物は別個の建物です。 またまた、これも本気で間違えているようです。 <スレタイ> >回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。 建基法のどこに、どのように書いてあるのでしょうか? |
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No.118 |
やっぱり?
うちも実は2棟がエキスパンションジョイントで繋いであるが、 登記簿は1個の建物なんですよ。 おかしいなーとおもったが、 あまり興味がないからねw |
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No.119 |
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No.120 |
評論家はよっぽと暇なんだろうな。
管理会社勤務とのことだが、仕事しなさいよ。 こんなとこでさぼってると上司から怒られるよ。 |
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No.121 |
あったよ。
http://izu.way-nifty.com/work/2004/07/11132281748110.html 建築基準法施行令1条1号の「一の建築物」とは(東地判平成13年2月28日判時1748号110頁をめぐって) うちは全部の階でつながってるから1個の建物。 120は相手にされないことが悔しいのであろう。 |
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No.122 |
>>112
>建築基準法によれば、エキスパンションジョイントで仕切られた建物は別個の建物です。 EXP.J 等で分割された建築物に係る構造計算においては、別個の建築物とみなすということだけであって、別個の建築物となるわけではない。 |
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No.123 |
エキスパンションジョイントで繋がれた建物は建築基準法上は
別個の建物とみなすが別個の建物となる訳ではないということですか。 分りにくいですね。 |
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No.124 |
>121
あなたのとこは全部の階でつながっているから1個の建物なんだ。 ということは団地型なんだね。 あれっ、単棟型といってなかったっけ。 私が暇人だといってるが、あなたはどうなの? 私がここにいる理由は説明したでしょう。 もう株の取引きは終わったけどね。 あなたは何してるの?全くの暇人? あなたの立てたスレどうしたの?誰もいないからここにきてんだ。 |
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No.125 |
↑よほど悔しいようであるw
恐らくおたくさんのスレッドは消滅しますね。 うちは1個の建物で単棟型規約。当たり前のこと。 >>ということは団地型なんだね。 この理解は、お宅が混乱してるだけですよ。 |
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No.126 |
>>私が暇人だといってるが、あなたはどうなの?
「暇人」はもう少し頭がいい。私がお宅にいうはずがないよ。そのような発言があったとすればなりすましだろう。 |
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No.127 |
上司からの命令です。
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No.128 |
↑荒らすのはやめてくださいね。
1個の建物の話が進んでますので。 |
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No.129 |
↑
荒らすのやめてくださいね。 4個の建物の話が進んでますんで。 |
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No.130 |
というわけで、
この話は、>>102 のとおりで、 区分所有権は一つの区分所有建物を基準として存在するものであるから、区分所有建物が複数あるとすると、いずれかの区分所有建物が全部滅失すれば、(区分所有者は全部滅失により、区分所有権を失うから)その建物の区分所有関係は解消する。⇒ その後は、区分所有者ではなく、持分割合に応じた敷地利用権者として残るだけである。 ⇒ 区分所有者がこのことを知ったらどうなるか・・・ 大問題でしょう。 |
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No.131 |
よくわからんが、しつこくからんできてるのは、
「マンション総合問題何でも相談」 っていうスレッド立てた人を 便乗して、だれかがいじめてるんだね。 匿名で書いてていじめられるって 何のために匿名にしてるのかわからんねw たぶん、論調がafoだから頭かくして尻かくさずになるんだね。 |
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No.132 |
よくわかりませんが、記憶が確かなら「上司」に怒られましたね
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No.133 |
>>130
区分所有法の「団地」のとこ読んだことあるの? 団地だと同じ敷地の中にマンションだけでなく戸建も存在することがあって 集会は敷地の持分で決するんですよ。 知らんの? だから1棟滅失しても団地内での持分に変化はないです。 区分所有法の「団地」は準用と読み替えが多くてとても読みずらいので 準用してるところはワープロでコピペして読まないと理解できないよ。 |
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No.134 |
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No.135 |
もっともマンカン試験で「団地」からの出題は1、2問くらいしかないはずなので
ぜんぜん読まなくても受かるとは思うけどね。 |
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No.136 |
130のひとは
1棟滅失するとその棟の区分所有者が区分所有関係から抜けると考えているようだが それは間違いだよ。 |
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No.137 | ||
No.138 |
そんで何が問題?
1棟壊れたらそこの住民だけで直すんですよ。当たり前です。 |
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No.139 |
>>130 が理解できない人は、「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」の「第四章 団地内の建物が滅失した場合における措置」の理解もできないと思います。
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No.140 |
もし複数棟が1個の建物なら、他の棟の修繕積立金を使えるだろうと考えるのは無理。
反対されるだけ。まあ、壊れたほうが半分以上になると修繕は確か特別決議ですよ。 1個にまとめてると何かとハードルがあがるとおもいますね。 |
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No.141 | ||
No.142 |
恐らくですけど、
複数棟をジョイントで繋いでるようなところは 建て方が、コの字型だったり、T字型だったりでしょ。 たぶん壊れ方が違うんです。 で、大破した棟と小破した棟でサイフが一種だと揉めるんですよ だから分けようという話だと思います。 規約改正は特別決議ですし、単棟型を団地型にするのは大改正ですから、 それなりに説得力ある説明してると思いますよ。 |
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No.143 |
たとえば、エントランスのある部分(棟)が全部滅失してしまうとどうなりますか?
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No.144 |
エントランスのある部分(棟)で再建するしかないでしょ。
しかし、団地型にしてサイフを分けるとき、玄関の設備(自動ドアとか)は団地共用部分の扱いにするんじゃないですか? 想像ですよ。私は団地型にする動機はわかるって話してるだけですから。 |
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No.145 |
>>144
>玄関の設備(自動ドアとか)は団地共用部分の扱いにするんじゃないですか? 玄関の設備(自動ドアとか)は、団地共用部分にはなり得ないのですが・・・ これ以上、団地に詳しくない人と議論しても仕方ないですね。 |
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No.146 |
共用設備とか細かい言葉の問題じゃなくてね。
無理やりわけるんならそんな感じではないの?って話。 そんでどこにあるわけ? 素人のマンション管理士が1棟なのに無理やり団地型規約にしたってマンション。 私は聞いたことないですよ。 |
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No.147 |
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No.148 |
チェーンゲートであれば附属施設(外構)ですが、標準管理規約(団地型)での取り扱いは、団地建物所有者の共有としています。
【マンション標準管理規約(団地型)】 第9条 対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所有者の共有とし、棟の共用部分はその棟の区分所有者の共有とする。 |
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No.149 |
附属施設のところに「玄関の自動ドア」ってたしといたらいいだけでしょ。
チェーンゲートと大差ないです。 サイフを分けたいからとにかく棟別にわける!っていう大前提があればどうにでも分けると思いますけど。 |
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No.150 |
「玄関の自動ドア」は、区分所有建物の専有部分に属さない「建物の附属物」であり、棟の共用部分です。
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No.151 |
標準管理規約ならでしょ。書き方かえたらいいだけ。
動産なんだからどうでもいいよ。 |
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No.152 |
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No.153 |
分離処分できんの?
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No.154 |
下記の別段の意思表示を規約に書いたらいいだけですよ。書かないと従物は主物と運命を共にするわけ。
従物は、定着物と同様、構成部分ではなく、別個独立した物であるが、 主物と一緒に使われているものと考えられます。 従物も定着物も、独立した物であるため、主物とは別に処分ができること。 ただし、特段の取り決めがなければ主物に一体となるのは定着物と同じ。 不動産取引の中では、反対の意思表示がない限り、主物に附属してくるため、 買主が従物を不要と思う場合はその意志を、売主が従物を切り離して別に 利用・処分をしたい場合はその意志を、それぞれ示されなければならない。 |
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No.155 |
【区分所有建物における共用部分について】
1.「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう(区分所有法第2条(定義)第4項)。 2.共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する(区分所有法第11条(共用部分の共有関係)第1項)。 3.前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない(区分所有法第11条(共用部分の共有関係)第2項)。 【団地共用部分について】 1.区分所有建物の部分で団地共用部分とできるのは、専有部分となり得る部分(つまり、構造上および利用上の独立性を有する部分(区分所有法第1条):管理室など)である(区分所有法第67条(団地共用部分)第1項前段括弧書)。 2.この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない(区分所有法第67条(団地共用部分)第1項後段)。 |
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No.156 |
というかね、どこのマンションの話ですか?
そこの事例で、それが妥当かって話をしないと。 素人マンカンがよくわからずに単棟型を団地型の規約にしてるところがあるんでしょ? 私が言い出したわけじゃないですから。 結局、分けるに分けられないところはカネで精算するだけですよ。 玄関に限らず屋上の貯水槽だっておなじことでしょ? 2棟で1個しかタンクがない場合、どっちかにおいてるに決まってるじゃないですか。 |
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No.157 |
ほー
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No.158 |
なんと
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No.160 |
なるほど
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No.162 |
へー
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No.163 |
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No.164 |
>>161
私が立てたスレッドでの荒らし行為はひどいものですよ。 すいてる部屋でコメントしてるだけの私に 荒らしだなどとよく言えたものである。 そういうafoだからかかわりたくないのがわからんのかい。 |
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No.165 | ||
No.166 |
>当然うちの規約は単棟型ですよ。
なら、いいのですが・・・ 古いスレを読み直して、また投稿します。 お待ちくださいね。 |
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No.167 |
なんだか、出鱈目情報の坩堝のようなスレッドがありますね。
類は友を呼ぶというから、出鱈目振りがアップしそうな予感です。 近づかないようにしよう・・・ |
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No.168 |
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No.169 |
その書き込みに何か問題があるんかいな
別になんもないようだけど |
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No.170 |
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No.171 |
どうやら宮崎市のNPO法人のようですが、下の閲覧書類を見ると、いろいろな情報が公開されているのですね。
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No.172 |
宮崎県の隣の熊本県で発生した平成28年熊本地震。
この地震により、「エキスパンションジョイント」部分が破損したマンションは、 O 建物構造・階建:SRC・13階建 O 総戸数:89戸 O 築年月:1998年12月 のL字型のマンションです。 このマンションは、二つの棟(部分)で構成されている一つの建物ですから、当然、単棟型の管理規約でしょうね。 |
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No.173 |
ひとつの階が7戸で13階で91戸になるはずが
最上階だけ二倍の部屋が2戸あるから89戸ですかね。 ひとつの階で片方の棟が3戸、もう一方が4戸かな。 エレベーターは一個だと得だけど13階だと待ち時間長いし二台あるかもねー 規約は単棟型のはずだが、これを無理やり団地型にしてるところがあるというから どこのマンションかきいてるんだよ でも98年築なら阪神大震災のあとだし、壊れなかったみたいね。田舎だと職人が真面目なのかも。 |
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No.174 |
173さんへ
エキスバンションジョイント、こんな場合は、壊れるようになっている。ばれたか |
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No.175 |
失礼致します。
>エキスバンションジョイント、こんな場合は、壊れるようになっている。 建築技術の問題ではなく物理の問題であると存じます。 失礼致しました。 |
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No.176 |
そりゃ緩衝材みたいなもんでしょうからね。
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No.177 |
熊本県のマンションでは、地震で「エキスパンションジョイント」が壊れました。
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No.178 |
熊本の地震では死人が少ないですね。
阪神大震災では木造住宅倒壊、窒息死が多かったみたいですが、熊本の住宅はなんで倒壊しないんでしょうね。 |
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No.179 |
同じ震度7なのに、犠牲者数がだんぜん違いますね。
地震学者さん、理由をお聞かせください。 |
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No.180 |
時間帯と季節、町の種類
誰でもわかる |
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No.181 |
私は、震災直後に神戸に行きましたけど
木造住宅は見事に倒壊してて 地震が朝6時前でなく夜9時なら生き埋めにならなかったとは思えませんけどね。 要因としては耐震対策の成果と見る方が自然です。 |
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No.182 |
神戸では、高速道路や鉄筋マンションの倒壊が目立ちました。
それらがないというのは、地震の規模にも差異があったのではないでしょうか。 |
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No.183 |
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No.184 |
神戸大震災はもう17~18年前のことだからな。
それから新耐震基準にあわせるマンションや家屋が増えたんじゃ ないかな。実際耐震対策の工事もいっぱいあったし。 それに九州の戸建は台風対策のために、基本構造が頑丈だからじゃないかな。 |
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No.187 |
>>184
阪神淡路で死者が多かったのは、都市で人口の問題がありますが、火災が一番の原因と言われています。 通電が起こした火災が原因とされ、それ以降は、プレーカーを落として避難するように呼び掛けされています。 最近の火災死では、マンション火災による死者も増加しています。 |
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No.188 |
>>184
仰るように、建物の倒壊については、バブルの建物、銀行などの鉄筋コンクリートの建物が倒壊して、耐震基準が見直されました。 しかし、昔からの都会には、問題が山積みです。 新宿で放火事件が有りましたが 木密地区と呼ばれる道路幅が狭く木造家屋が密接した地域ぎ多数あるだけでなく。 (田舎なら庭付きでゆったり建てられる) まだまだ、古いビルがたくさんあり、壁が崩れおちていたりタイルがガムテープで補強されているます。 都会では上を見上げる人は少ないですが、ビルとビルの間を通り抜ける際は、地震でなくても、上に気をつける必要があります。 空き家問題は有名で空き家相続の税制も変わりましたが、空きビルが都会では問題になってます。 |
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No.189 |
余談です
空きビル売れば問題解決と普通ならそうです。 しかし、古いビルは、石綿問題もあり撤去費用がかかるため、撤去費用が土地価格と釣り合うかで、都会でも駅から離れたら容易く解決できないのです。 阪神淡路でもそうでしたが、都会の震災は、石綿や化学物質の煙などの吸引により、あとからジワジワ死者が増えます。 しかし、震災死とはされません。 |
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No.190 |
阪神・淡路大震災-Wikipedia(抜粋)
【被災者の死因】 死者の80%相当、約5000人は木造家屋が倒壊し、家屋の下敷きになって即死した。特に1階で就寝中に圧死した人が多かった。 2階建て木造住宅の場合、「(屋根瓦と2階の重みで)1階の柱が折れて潰れるケース」が多かったが、建物が倒壊しても2階の場合は生存のスペースが残りやすく、死者は少なかった。 死者の10%相当、約600人は「室内家具の転倒による圧死」と推定する調査(山口大学・大田教授のグループ)があった。 また、死亡に至るまでの時間も短かった。遺体を検案した監察医のまとめでは、神戸市内の死者約2456人のうち、建物倒壊から約15分後までに亡くなった人が2221人と92%にも上り、圧死・窒息死で「即死」した人が大半を占めた[11]。サンデー毎日による調査では、分析対象とした247人のうち、47人が建物の下敷きになる一方、家具の下敷きは2人のみだった[12]。 死者のうち、20代が30代よりも200人近く多く、年齢階層ごとに死者数が増える東日本大震災と異なった様相を呈している[13]。20代が多かった理由としては大学が多い神戸市灘区などで高齢者と同様、文化住宅など木造アパートに住んでいた学生が、倒壊したアパートの下敷きになったケースが多いとみられている[14]。31大学111人が死亡し、特に、神戸大学では学生39人、教職員2人の大学関係最多の死者を出した[15][16] |
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No.191 |
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No.192 |
地元です。
助けたくても火の手があがり助けられなかったが、生き残りの現実です。 圧死で片付けて、火災が救助を妨げ、その火災が通電が原因だったことを封じたいだけでしょ。 |
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No.193 |
阪神・淡路大震災-Wikipedia(抜粋)
【被害】 ・死者 : 6,434名、行方不明者 : 3名、負傷者 : 43,792名[6] ・死者の内訳は、兵庫県内6,402名 (99.5%) ・兵庫県外(大阪府、京都府など)32名 (0.5%)[6] ・兵庫県内の死者のうち、災害関連死による死者は919名 (14.3%)[7] ・2005年(平成17年)に死者数の計上ミスが発覚し、修正された[8]。 ・焼死者数 403人(兵庫県の集計)、558人(各市の合計。神戸市528人など)[9] |
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No.194 |
やっぱりキラーパルスの有無では?
まー、これから調査が進むでしょう。 最初の熊本市内の震度は6弱で あとから6強がきましたからね。 6強のときは避難してたのかもしれません。 いきなり6強ならたくさん死んだのかも。 |
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No.195 |
>>188
>仰るように、建物の倒壊については、バブルの建物、銀行などの鉄筋コンクリートの建物が倒壊して、耐震基準が見直されました。 ・新耐震基準・・・1981年(昭和56年)6月1日 建築基準法施行令改正(新耐震) ・阪神・淡路大震災・・・1995年(平成7年)1月17日 発生 |
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No.196 |
おいおい、比較材料が(ヾ(´・ω・`)違うだろ
この手法は糞の根。 耐震基準をしんさいごでなく、前をもってくる無理やり感。 糞の根らしいw |
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No.197 |
下品な書き込みはお控えくださいな
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No.198 | ||
No.199 |
<参考>
国土交通省 住宅・建築物の耐震化について http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_00004... 4 建築物の耐震改修の促進に関する法律等について ◎阪神・淡路大震災を契機に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が制定されました(1995年(平成7年)12月25日施行)。 ◎平成25年11月25日に、改正耐震改修促進法が施行されました。(詳しくは「建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正概要」をご覧ください。) |
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No.200 |
快適なマンションライフさんが荒らしてるんです。スルーしましょう。
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