管理組合・管理会社・理事会「管理組合 質問スレッド」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2022-05-23 08:15:49
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どこで聞いていいか分からない場合こちらで質問して下さい。回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。憶測の回答や批判のみはご遠慮ください。

[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24

 
注文住宅のオンライン相談

管理組合 質問スレッド

1: 匿名さん 
[2013-07-05 14:54:22]
最近マンションを購入し規約集をもらいました。
その中には規約・規定・細則と分かれています。
これらの違いはなんですか?
2: 匿名さん 
[2013-07-05 17:16:58]
貴方のマンションの管理会社担当者に聞いて下さい、解りやすく教えてくれますよ。
匿名掲示板ではまともな解答は期待しないでね。 管理会社に電話一本で済みますよ。
3: 匿名 
[2013-07-05 18:13:11]
なるほど。
早速まともでない答えが返ってきましたね。
知らなきゃわざわざ書かなくていいですよ。
4: 匿名さん 
[2013-07-05 19:51:33]
>>3
適切なアドバイスでは無いですか、ただの中傷投稿は止めたらいかが?
素人の解答はトラブルの元ですよ、知ったかぶりよりましですね。

これ、素人に聞くな! と言うアドバイスですよね。
5: 匿名さん 
[2013-07-05 20:21:11]
規約の中に書いてある きちんと読んだ方がいい
6: 匿名さん 
[2013-07-05 20:32:44]
↑ 
>規約の中に書いてある きちんと読んだ方がいい

何が???  意味通じるレス頼む!
8: ずっと前理事長 
[2013-07-06 11:39:07]
規約、規定、細則があるとの事
一般的には規約と細則の2つで運営されている場合が多いと思います。
6.の方が書かれているように、
それぞれの文頭にその目的が書かれているのが通常です。
規約を全部読み下すと判りますが、
管理組合を如何に順調になおかつ公平に運営するかを取り決めた文書です。
国でも、憲法があり法律や法令や条令、規則とあるように
大まかな取り決めから日常生活の細々とした取り決めまでが記載されています。

規約等が全くなくても区分所有法で管理組合を運営することは可能ですが、
管理室のように規約で定める共用部分がある場合は、規約が必要です。
1.さん、先ず規約その他を全部読んでください。
もし、文中に理解が難しい言葉や納得できない文言があれば、
再度、ここで質問してください。応えられる場合は判りやすくお答えを書きます。
9: 匿名さん 
[2013-07-08 03:36:47]
>>6
日本語勉強した方がいい

水供給していれば供給規定とかあるよ
細則と使用細則にも分けられる
ただ規約がまずは全て
とりあえず読んでから質問すべき
11: 匿名さん 
[2013-07-09 14:46:21]
>9
お宅が日本語勉強した方がよろしい。
12: 匿名さん 
[2013-07-09 14:57:06]
>>9
>>1さんは規約・規定・細則自体の大まかな違いを質問されているんでしょうね。
個別の事案や案件の質問では無いようですが、良く理解して答えましょうね。

不明な事は管理会社や、すでに組合が有るなら理事さんに問い合わせるのが良いでしょう。
13: 契約済みさん 
[2013-07-09 17:49:43]
質問させてください。
融資内定時に記載されていなかった融資条件(いまある学資ローンの完済)を、
ローン開始直前のいま言われたのですが、
対応しないといけないものでしょうか。
14: 契約済みさん 
[2013-07-09 17:51:57]
スレ間違えましたすみません。
15: 匿名さん 
[2013-07-14 02:11:36]
管理費の負担割合について教えてください。
管理費は今、区分所有面積による割合で負担していますが、住戸数による均等割り負担へ変更が提案されました。
1000円程度値上がりする部屋と200円程度値下がりする部屋とが(大まかに計算して)発生します。
どのように考えればよいでしょうか。
ちなみに修繕積立金は区分所有面積による割合の負担です。
17: 匿名さん 
[2013-07-14 10:08:40]
それで良いんじゃない、100平米と70平米が同じ負担では不満でしょう。
議決権の割合はは総会で決めてよ、勝手にさ。
19: 匿名さん 
[2013-07-14 10:48:26]

当たり前の事を、議決権の率を専有部面積に比例させたきゃ総会で勝手に話し合えって事。

確かに25㎡のワンルームと100㎡の4LDKが議決権同率だと不満でしょ。

修繕積立金や管理費は専有部持ち分で変動するのが普通ですよ。
22: 匿名さん 
[2013-07-15 00:33:02]
NO/15です。
沢山の回答を有難うございます。

管理費用の負担は、区分所有法19条で「規約に別段の定めがない限り、共用部分に対する各区分所有者の
「持分(=専有部分の床面積の割合)に応じて」分担される」とあります。ので 
管理費用の負担割合を「各区分所有者が所有する住宅の戸数の割合による」と規約に規定すれば、
この規約の規定が優先し、管理費用を住宅の戸数で按分して負担することができるようです。

区分所有面積による割合で負担しているのと、住戸数による均等割りで負担しているのと、
どちらも間違ってはないと思うのですが、
住戸数による均等割りに変えたい、とする提案の意味を知りたいと思っています。
よろしくお願いいたします。
25: 匿名さん 
[2013-07-15 11:15:34]
荒らしですか?
26: 匿名さん 
[2013-07-15 12:07:33]
外観からみれば、マンションというより、アパートにしかみえないけど。
29: 買い換え検討中 
[2013-09-10 15:04:28]


写真の<箱根強羅に箱根第2パークマンションの部屋を購入しました。 >
管理人と理事会に酷く意地悪をされて2ヶ月間
で出る事にしました。残念です。
もの凄い損害です。
しかも古すぎて売れません。
30: 主婦さん 
[2014-02-23 16:29:13]
教えて下さい!

分譲マンション管理組合の理事をしています。
定期総会で、とある設備改修の議案が承認されました。
予算案(見積もり)と設備仕様まで具体的に資料を提出しています。

しかしながら、金額や仕様等を再度、見直した方がいいのでは?
という声が他の理事から挙がっています。
再度、比較検討を続けて、
今期の理事会で総会承認事項を執行しなくても
何ら問題は無いでしょうか?

総会の承認事項に変更が生じた場合は、
臨時総会か、来期の定期総会に上程すべきでしょうか。
31: 匿名さん 
[2014-02-23 17:37:30]
>管理費の負担割合について教えてください。 管理費は今、区分所有面積による割合で負担していますが、住戸数による均等割り負担へ変更が提案されました。 1000円程度値上がりする部屋と200円程度値下がりする部屋とが(大まかに計算して)発生します。 どのように考えればよいでしょうか。 ちなみに修繕積立金は区分所有面積による割合の負担です。

どのような結果がでようが、区分所有法に従い共用部分の持ち分即ち専有部分の床面積比で負担するのが現IT時代に相応しい事です。
100円単位に切り上げしたり切り下げしたりしたのはソロバン時代の遺物です。
32: 匿名さん 
[2014-02-23 17:41:50]
>総会の承認事項に変更が生じた場合は、 臨時総会か、来期の定期総会に上程すべきでしょうか。

中止した根拠を示すための臨時総会が必要です、さもないと内容次第では各理事に損害賠償責任が生じましょう。
33: 匿名 
[2014-02-23 17:44:34]
損害賠償責任ですか
法的に詳しく語れますか?
34: まんかんし 
[2014-02-23 17:53:29]
総会で決議した事項は総会でしか覆せません この場合は臨時総会を開き再度の決議が必要です
35: 匿名さん 
[2014-02-24 11:51:48]
>損害賠償責任ですか  法的に詳しく語れますか?

民法
(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(共同不法行為者の責任)
第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
36: 匿名さん 
[2014-02-24 16:38:08]
貼り付けただけじゃん
37: 匿名 
[2014-02-24 17:33:07]

外野だけど 貼り付けたそれを見て それでも理解も出来ないの? ふぅ~ん   ぷっ
38: 匿名さん 
[2014-02-24 19:27:13]
区分所有法と民法が分からない人はマンションの事は理解できないよ。
39: 匿名さん 
[2014-02-25 12:58:42]
マンションの住民は管理組合と町内会の区別が分からない、特にご婦人はね。
40: 匿名さん 
[2014-02-25 13:13:00]
>30
理事会案を総会で承認されたら、基本的には行動に移すべきでしょう。
但し、総会で承認された工事については、理事会で検証する必要はあります。
業者選定とか相見も釣り、工事の時期等は理事会で検討すべきでしょう。
理事会で検討しておかしいことがあったら、やらなくても問題はありません。
ただ、次の総会で説明責任はあるでしょうが。
41: 匿名さん 
[2014-02-25 15:00:15]
みなさん知識が乏しいようで
42: 匿名さん 
[2014-02-25 15:02:57]
>総会で承認された工事については、理事会で検証する必要はあります。
>業者選定とか相見も釣り、工事の時期等は理事会で検討すべきでしょう。

何も知らないのね。
「業者選定とか相見も釣り、工事の時期等は理事会で検討すべきでしょう。 」
この後に、総会に提案するのが順序ですよ。
43: 匿名さん 
[2014-02-25 16:34:17]
>42
修繕積立金の取り崩しは総会決議事項ですね。
但し、全管連の標準管理規約では、修繕積立金の取り崩しは、
総会決議と理事会決議の両方になっているがね。理事会分を削除しなければならないのじゃないかな。
総会決議で承認を得た範囲内で、理事会はそれを運用していくのです。
当然、業者の選定や工事の時期は理事会決議の範疇でしょう。
理事会案を総会決議に諮るのは当たり前のことでしょう。
44: 匿名さん 
[2014-02-25 17:20:45]
管理会社の人はやや劣勢
45: 匿名さん 
[2014-02-26 09:07:15]
>当然、業者の選定や工事の時期は理事会決議の範疇でしょう。
業者の選定や工事の時期の総会提出用の議案は理事会決議が必要で、
>理事会案を総会決議に諮るのは当たり前のことでしょう。
46: 匿名さん 
[2014-02-26 09:19:17]
>45
業者選定や相見積業者等を総会決議にはしませんよ。
承認を得るのは修繕積立金の取り崩しについてだよ。
そして、総会で承認を得た修繕積立金の取り崩しの範囲内で
理事会で業者を捜したり、仕様を検討したりするんだよ。
47: 匿名さん 
[2014-02-26 11:59:55]
43さん
同意ですね。
48: 匿名さん 
[2014-02-26 12:00:50]
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。

六 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し
49: 匿名さん 
[2014-02-26 17:24:10]
うちのマンションにもいますが、管理とかのことに真剣になってる住民の人たちって他にやることないんですかね?
別に適当でいいじゃんって思ってる人がほとんどだと思いますよ?
管理会社に任せてればいいんじゃないですか?
素人がにわかの知識でヤイヤイ言ってもこっちからすれば凄く重箱の隅をつついているようにしか感じない。
なんか目が血走ってて気持ちが悪いです。
50: 匿名さん 
[2014-02-26 17:40:16]
理事の権利や義務が分からないのね。

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