どこで聞いていいか分からない場合こちらで質問して下さい。回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。憶測の回答や批判のみはご遠慮ください。
[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24
注文住宅のオンライン相談
管理組合 質問スレッド
No.1 |
by 匿名さん 2013-07-05 14:54:22
投稿する
削除依頼
最近マンションを購入し規約集をもらいました。
その中には規約・規定・細則と分かれています。 これらの違いはなんですか? |
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No.2 |
貴方のマンションの管理会社担当者に聞いて下さい、解りやすく教えてくれますよ。
匿名掲示板ではまともな解答は期待しないでね。 管理会社に電話一本で済みますよ。 |
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No.3 |
なるほど。
早速まともでない答えが返ってきましたね。 知らなきゃわざわざ書かなくていいですよ。 |
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No.4 |
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No.5 |
規約の中に書いてある きちんと読んだ方がいい
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No.6 |
↑
>規約の中に書いてある きちんと読んだ方がいい 何が??? 意味通じるレス頼む! |
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No.8 |
規約、規定、細則があるとの事
一般的には規約と細則の2つで運営されている場合が多いと思います。 6.の方が書かれているように、 それぞれの文頭にその目的が書かれているのが通常です。 規約を全部読み下すと判りますが、 管理組合を如何に順調になおかつ公平に運営するかを取り決めた文書です。 国でも、憲法があり法律や法令や条令、規則とあるように 大まかな取り決めから日常生活の細々とした取り決めまでが記載されています。 規約等が全くなくても区分所有法で管理組合を運営することは可能ですが、 管理室のように規約で定める共用部分がある場合は、規約が必要です。 1.さん、先ず規約その他を全部読んでください。 もし、文中に理解が難しい言葉や納得できない文言があれば、 再度、ここで質問してください。応えられる場合は判りやすくお答えを書きます。 |
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No.9 |
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No.11 |
>9
お宅が日本語勉強した方がよろしい。 |
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No.12 | ||
No.13 |
質問させてください。
融資内定時に記載されていなかった融資条件(いまある学資ローンの完済)を、 ローン開始直前のいま言われたのですが、 対応しないといけないものでしょうか。 |
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No.14 |
スレ間違えましたすみません。
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No.15 |
管理費の負担割合について教えてください。
管理費は今、区分所有面積による割合で負担していますが、住戸数による均等割り負担へ変更が提案されました。 1000円程度値上がりする部屋と200円程度値下がりする部屋とが(大まかに計算して)発生します。 どのように考えればよいでしょうか。 ちなみに修繕積立金は区分所有面積による割合の負担です。 |
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No.17 |
それで良いんじゃない、100平米と70平米が同じ負担では不満でしょう。
議決権の割合はは総会で決めてよ、勝手にさ。 |
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No.19 |
↑
当たり前の事を、議決権の率を専有部面積に比例させたきゃ総会で勝手に話し合えって事。 確かに25㎡のワンルームと100㎡の4LDKが議決権同率だと不満でしょ。 修繕積立金や管理費は専有部持ち分で変動するのが普通ですよ。 |
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No.22 |
NO/15です。
沢山の回答を有難うございます。 管理費用の負担は、区分所有法19条で「規約に別段の定めがない限り、共用部分に対する各区分所有者の 「持分(=専有部分の床面積の割合)に応じて」分担される」とあります。ので 管理費用の負担割合を「各区分所有者が所有する住宅の戸数の割合による」と規約に規定すれば、 この規約の規定が優先し、管理費用を住宅の戸数で按分して負担することができるようです。 区分所有面積による割合で負担しているのと、住戸数による均等割りで負担しているのと、 どちらも間違ってはないと思うのですが、 住戸数による均等割りに変えたい、とする提案の意味を知りたいと思っています。 よろしくお願いいたします。 |
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No.25 |
荒らしですか?
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No.26 |
外観からみれば、マンションというより、アパートにしかみえないけど。
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No.29 |
写真の<箱根強羅に箱根第2パークマンションの部屋を購入しました。 > 管理人と理事会に酷く意地悪をされて2ヶ月間 で出る事にしました。残念です。 もの凄い損害です。 しかも古すぎて売れません。 |
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No.30 |
教えて下さい!
分譲マンション管理組合の理事をしています。 定期総会で、とある設備改修の議案が承認されました。 予算案(見積もり)と設備仕様まで具体的に資料を提出しています。 しかしながら、金額や仕様等を再度、見直した方がいいのでは? という声が他の理事から挙がっています。 再度、比較検討を続けて、 今期の理事会で総会承認事項を執行しなくても 何ら問題は無いでしょうか? 総会の承認事項に変更が生じた場合は、 臨時総会か、来期の定期総会に上程すべきでしょうか。 |
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No.31 |
>管理費の負担割合について教えてください。 管理費は今、区分所有面積による割合で負担していますが、住戸数による均等割り負担へ変更が提案されました。 1000円程度値上がりする部屋と200円程度値下がりする部屋とが(大まかに計算して)発生します。 どのように考えればよいでしょうか。 ちなみに修繕積立金は区分所有面積による割合の負担です。
どのような結果がでようが、区分所有法に従い共用部分の持ち分即ち専有部分の床面積比で負担するのが現IT時代に相応しい事です。 100円単位に切り上げしたり切り下げしたりしたのはソロバン時代の遺物です。 |
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No.32 |
>総会の承認事項に変更が生じた場合は、 臨時総会か、来期の定期総会に上程すべきでしょうか。
中止した根拠を示すための臨時総会が必要です、さもないと内容次第では各理事に損害賠償責任が生じましょう。 |
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No.33 |
損害賠償責任ですか
法的に詳しく語れますか? |
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No.34 |
総会で決議した事項は総会でしか覆せません この場合は臨時総会を開き再度の決議が必要です
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No.35 |
>損害賠償責任ですか 法的に詳しく語れますか?
民法 (不法行為による損害賠償) 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (共同不法行為者の責任) 第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。 |
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No.36 |
貼り付けただけじゃん
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No.37 |
↑
外野だけど 貼り付けたそれを見て それでも理解も出来ないの? ふぅ~ん ぷっ |
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No.38 |
区分所有法と民法が分からない人はマンションの事は理解できないよ。
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No.39 |
マンションの住民は管理組合と町内会の区別が分からない、特にご婦人はね。
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No.40 |
>30
理事会案を総会で承認されたら、基本的には行動に移すべきでしょう。 但し、総会で承認された工事については、理事会で検証する必要はあります。 業者選定とか相見も釣り、工事の時期等は理事会で検討すべきでしょう。 理事会で検討しておかしいことがあったら、やらなくても問題はありません。 ただ、次の総会で説明責任はあるでしょうが。 |
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No.41 |
みなさん知識が乏しいようで
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No.42 |
>総会で承認された工事については、理事会で検証する必要はあります。
>業者選定とか相見も釣り、工事の時期等は理事会で検討すべきでしょう。 何も知らないのね。 「業者選定とか相見も釣り、工事の時期等は理事会で検討すべきでしょう。 」 この後に、総会に提案するのが順序ですよ。 |
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No.43 |
>42
修繕積立金の取り崩しは総会決議事項ですね。 但し、全管連の標準管理規約では、修繕積立金の取り崩しは、 総会決議と理事会決議の両方になっているがね。理事会分を削除しなければならないのじゃないかな。 総会決議で承認を得た範囲内で、理事会はそれを運用していくのです。 当然、業者の選定や工事の時期は理事会決議の範疇でしょう。 理事会案を総会決議に諮るのは当たり前のことでしょう。 |
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No.44 |
管理会社の人はやや劣勢
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No.45 |
>当然、業者の選定や工事の時期は理事会決議の範疇でしょう。
業者の選定や工事の時期の総会提出用の議案は理事会決議が必要で、 >理事会案を総会決議に諮るのは当たり前のことでしょう。 |
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No.46 |
>45
業者選定や相見積業者等を総会決議にはしませんよ。 承認を得るのは修繕積立金の取り崩しについてだよ。 そして、総会で承認を得た修繕積立金の取り崩しの範囲内で 理事会で業者を捜したり、仕様を検討したりするんだよ。 |
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No.47 |
43さん
同意ですね。 |
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No.48 |
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 六 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し |
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No.49 |
うちのマンションにもいますが、管理とかのことに真剣になってる住民の人たちって他にやることないんですかね?
別に適当でいいじゃんって思ってる人がほとんどだと思いますよ? 管理会社に任せてればいいんじゃないですか? 素人がにわかの知識でヤイヤイ言ってもこっちからすれば凄く重箱の隅をつついているようにしか感じない。 なんか目が血走ってて気持ちが悪いです。 |
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No.50 |
理事の権利や義務が分からないのね。
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No.51 |
総会で議決された内容が
①設備を改修すること ②そのために修繕積立金を○○円取り崩す であったら、 ①設備の改修が総会で承認された仕様を下回らない。 ②○○円の範囲内に収まる のであれば、理事会の裁量で変更は可能でしょう。 総会で配布された「見積もり」とか「カタログ」とかは、あくまで「参考資料」で議案の一部では無いと強弁しましょう。 決議文に業者名まで書いてあったらアウトでしょうが・・・ |
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No.52 |
貴方の組合なら管理会社は泣いて喜ぶでしょう。
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No.53 |
たまには喜んでもいいじゃない?
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No.54 |
過去スレを読んでいると役員会という会議体が開催されている事例があるけど、なぜ?
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No.55 |
貴方の質問の意図はナに?
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No.56 |
>55
理事会だけでいいのにと思ったから。 |
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No.57 |
理事長が理事会決議も経ず、予算にも計上されておらず、共有部分の変更(軽微なのか重大なのかは議論あるところ)工事を行った場合には組合員個人や集団訴訟のような形で理事長に対して損害賠償請求ができますか。組合員一人当たり約1万円に相当します。
この理事長は問題がありその前年度も独断発注したため総会でつつかれた経緯があります。 これは軽微だったので看過してもよいかと思いましたが。 理事長に損害賠償請求するには理事会決議と総会決議が必要なのでしょうか。 個人が組合を相手に自治会費の返還請求を行い勝訴していますので個人にも返還請求権があるように思うのですが。 |
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No.58 |
大丈夫?
ネタでないなら きちんと相談料払って 法律家に相談しなさいな |
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No.59 |
>57
まず「損害」かどうかを認定しないといけないんじゃないですか? つまり「原状復帰」が必要な変更かどうかということ そうでなければ、手続きだけの問題なので、「追認」されれば終わりです。 追認されなかった場合でも、「損害」でなければ、区分所有者は利得を得てるわけなので 裁判費用分も回収できないと思いますけど 今年やらなくてもいいけど、何年後かにはやるべきというレベルだと、損害額の認定は難しそうです。 あと原告として区分所有者が適格かどうかの問題がありますが、 共用部分であれば、区分所有者1人1人が原告になることは出来ず管理組合が原告になるしかないと思います。 まあ、素人考えなので、正しい解釈か保証の限りではありません。 本気なら法律家に聞いた方がいいでしょうね。 |
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No.60 |
58と同じこと長文で書いて意味あるの?
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No.61 |
>個人が組合を相手に自治会費の返還請求を行い勝訴していますので個人にも返還請求権があるように思うのですが。
当然です。自治会費は個人の思想信条の問題ですが、共用部分の変更費用の規約違反の問題ですので個人より同志の賛同を得る方が有利に訴訟出が来ます。 |
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No.62 |
理事4人 監事2人の小さなマンションの管理組合の理事長をしています。 理事会は毎月開催されていて、毎回監事を含めて6人全員が出席します。 監事の中の一人は、区分所有者の配偶者という立場で代理出席していて、すでに5年目になります。 最近になって一部の組合員から、理事会に組合員本人でなく代理人が出席していることを問題視する人が現れ、 その対応に苦慮しております。 代理出席している方は理事会運営の中では欠かすことの出来ない人です。 あらためて管理規約を読んで見ると、総会での議決権を行使する場合については、 代理人による議決権を行使する場合の手続き等について定めがありますが、 理事会における代理人出席の可否については特に何も定められていません。 なお、理事会での議決に監事は加われないということになっているので、 監事は議決には加わりません。 さらに理事会運営細則には 理事がやむを得ず理事会に出席することができない理由がある時は、代理人を出席させることが出来、 その場合は配偶者、一親等の親族でなければならないとされていますが、 監事については代理出席について特段の定めはなく、代理出席が認められないとは書かれていません。 このような状況下で、監事の配偶者が代理で理事会に出席することは問題ありますか? 詳しい方のご意見を伺えたらと思います。 よろしくお願いします。 |
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No.63 |
>>代理出席している方は理事会運営の中では欠かすことの出来ない人です。
これはどうしてですか?? 出席を問題視してるひとは、その代理出席者が裏権力を持ってるからだめだ、といっているのでは? 「**さんのおくさん」が責任追及されない立場で理事会に出席し影響力を行使していたら問題ですよ。 |
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No.64 |
>監事の配偶者が代理で理事会に出席することは問題ありますか?
監査をするのなら問題ありですが、理事会では監事は議決権がありませんので、万一問題になっても「監事の職務を行ってはいない」と切り抜けられます。 ただ、理事でも監事でもない人が、理事長の承認なく理事会に出席することはできませんので、できるだけ、こういう事はしない方が良いと思います。 >最近になって一部の組合員から、理事会に組合員本人でなく代理人が出席していることを問題視する人が現れ、その対応に苦慮しております。 正しい指摘ですので、謙虚に対応すべきです。 この際、次期総会で規約を改正するか、代理人を認める議案の承認を取ったらいかがですか? >代理出席している方は理事会運営の中では欠かすことの出来ない人です。 どうしても必要なら、監事の代理人ではなく、理事長が認めたアドバイザーという資格で出席してもらうことです。 ところで、規約か細則に理事・監事以外の出席者として「理事長が認めた者」とい規定がありますよね。 なければ、今後も出席させると問題になりそうです。 監事は、総会で監査報告するだけの楽な職務と、考えがちですが、監事は理事会の業務・会計が適正であると総会で報告します。 万一、後日理事会の不正、不当行為が発覚すれば、監事の責任が問われます。 また、監事は、理事会に不正、不当な行為があれば、単独で総会を招集する権利があります。 責任の重い職務であることを認識してください。 >監事については代理出席について特段の定めはなく 民法に復代理という規定があります。 受任者は委任者の承認なく、受任した業務を他に委任することは出来ないという規定です。 理事・監事は総会で区分所有者から委任されていますので、総会の承認又は規約の規定なく、他の人を代理人にすることはできません。 監事についての規定がないという事は、代理人は認めないという事になります。 |
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No.65 |
理事は議決に際して議決権があるので、 議決に際して、代理出席の人でも議決権を行使できるように、代理出席についての定めがあるわけです。 監事には議決権がないので、代理出席については理事ほどの定めをしなくても、 格別の問題はないということが背景にあるように思います。 監事の代理出席を認めるかどうかは、理事長の裁量で決めれば良いことでは? |
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No.66 |
管理組合法人の規定を準用するのが当然です。
(監事) 第五十条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。 2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。 3 監事の職務は、次のとおりとする。 一 管理組合法人の財産の状況を監査すること。 二 理事の業務の執行の状況を監査すること。 三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。 四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。 4 第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。 (監事の代表権) 第五十一条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。 |
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No.67 |
↑あほですね。
準用なら法律に書いてある。 類推のことだろうが類推は 裁判所が判決で示すもの。 66は66の想像ですw |
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No.68 |
66の匿名さんは、あの匿名さんですか?
まさか、違いますよね。 |
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No.69 |
>>66 は、silver 氏だと思います。
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No.70 |
区分所有法を準用して標準管理規約では下記に規定されている。
(監事) 第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。 2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 |
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No.71 |
↑準用とは言わない。
しいて言えばそれは準拠。 |
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No.72 |
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No.73 |
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No.74 |
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No.76 |
呆れています。
マンションの損害保険の話に「自賠責保険」が出てきたり、「個人賠償責任保険は、保険会社に引受義務がある」など、無茶苦茶なことを書いて放置しているスレがありますね。 |
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No.77 |
【自賠責保険】
「自動車損害賠償責任保険」の略称で、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、【原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車】に加入が義務付けられている(自動車損害賠償保障法)。 |
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No.78 |
あらしだと思いますよ。
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No.79 |
同じようなスレッドばかりあるんですが、これは
かつての管理侍の質問部屋がなくなったことによる 管理侍ロス現象でこうなったんですね。 たぶちゃんのあらしが原因なんですが。 |
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No.80 |
「たぶちゃん」というのは、苦しくなると蝦蟇の油を垂らす、あの節操のない下品な人ですね。
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No.81 |
最近できた総合なんとかってスレッド、たぶん荒れるでしょう。
老朽マンションのスレッドも放置したら見事に荒れましたのでw |
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No.82 |
荒れないと思いますよ。
レベルが低すぎるので、特定の2、3人以外、参加していませんから。 |
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No.83 |
そっか。じゃあ、自然消滅だね。
私が書いてたからあのスレ主のスレッドは1000までいったんだけどね。 もう、あそこには書かないから。 |
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No.84 |
多分、彼はこのことが理解できていないと思う・・・
O「自動車損害賠償責任保険」の略称 ⇒ 「自賠責保険」、「強制保険」 O「個人賠償責任保険」の略称 ⇒ 「個人賠」、「個賠」 |
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No.85 |
あー、それわかってたけど
たぶん、本気で間違えてると思ったので 指摘しませんでした。 |
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No.86 |
それより、特区民泊は借地借家法の適用を受けるから
標準管理規約の「専ら住居として使用する」に適合するらしいのだが、 本当だとしたらかなり深刻な問題になりそうである。 特区民泊というのは、1週間以上の民泊は旅館業法からはずれ借地借家法の適用を受けるという 大田区と大阪府でやってる特例のことである。 |
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No.87 |
つまり特区においては、分譲貸しと民泊の法的な区別はないということである。
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No.88 |
そう、本気で間違えているのです。
過去にも指摘されていたのに・・・ 呆れてしまって、もうだれも指摘なんかしません。 |
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No.89 |
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No.90 |
総会の季節がやってきました。
総会の出席確認のひな形を作ってみました。 「通常総会の出席確認について」 通常総会での出席確認・議決権行使書・委任状は下記要領で行ってください。 A.通常総会の出席通知 1.出席します 2.欠席します 3.代理出席者を選任します 代理出席者 ( ) 号館 ( ) 号室 ( )様 ※欠席しますとされた方だけ、下記事項のB・Cどちらかにご記入ください。 B.欠席しますとされた方で、委任状を委任される方 1.議長に一任します。 2.( ) 号室 ( ) 様に一任します。 C.欠席しますとされた方で、議決権行使書で書面投票に参加される方は、議案ごとの 賛否をお願い致します。 第一号議案 1. 賛成 1. 反対 第二号議案 2. 賛成 2. 反対 第三号議案 3. 賛成 3. 反対 第四号議案 4. 賛成 4. 反対 第五号議案 5. 賛成 5. 反対 ( ) 号室 氏名(組合員) |
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No.91 |
民泊禁止条項とはどんなものか?
http://sekinewp.com/kyoninka/sonota-kyoninka/post-4975/ |
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No.92 |
>>90
うちのと大差ありませんが、 どうしてどこでも同じようなものかというと マニュアルが同じだから。 旧高層住宅管理業協会、現マンション管理業協会が出してる本を見て 管理会社が総会運営(補助?)してるから同じになるんです。 マンション管理組合総会運営ハンドブック (改訂新版) https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784802890434 |
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No.93 |
【一棟の建物】
①建築構造上の一体性(物理的一塊性)、②外観(外装)上の一体性、③建物機能(外部との出入口、廊下、階段室、エレベータ、水道、電気、ガス、集中冷暖房設備等)の一体性、④用途ないし利用上の一体性(生活空間としての一体性)の有無等により総合的に判断する。 素人マン管士がこのことを理解せずに、管理規約を【単棟型】から【団地型】に変更したマンションがあるようです。 この爆弾を抱えているマンションですが、いつか表面化して大問題になると思います。 |
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No.94 |
表示登記と関係してくると思いますけど、私は詳しくないんで。。。
表示登記が1棟(見た目は2棟でもエキスパンションジョイントで連結してて玄関は1個で登記は1棟)なのに分割すると 全損判定のときどーすんでしょうね? わたしは団地は興味がないのですみませんね。 |
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No.95 |
そう、彼はこれも本気で間違えているのです。
【彼の問題発言】 >私がいいたかったのは、構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があると判断されるマンションにおいては、団地型管理規約に変更しておく必要があることを訴えたかったのです。 構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があれば、一つの建物 ⇒ 管理規約は、「単棟型」である。 |
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No.96 |
それは修正したんですよ。
稲本氏の本を読んで。 当然うちの規約は単棟型ですよ。 ところで、ドアスコープは専有部?これはどうしたの? |
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No.97 |
どこから引っ張ってきたのかしらないけど、ずいぶん前のことを良く
調べたもんだね。 あなたのはたまたまあなたが以前のスレを引っ張ってきたのを 偶然みたもんでね。 みんなそれぞれ間違いや勘違い等があるんですよ。だからここで 書き込みをして研鑽していってるんでしょう。 もう私は揚げ足取りはしませんけどね。 |
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No.98 |
>>ところで、ドアスコープは専有部?これはどうしたの?
カメラ付けても自由ってこと。 |
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No.99 |
それはあなたが専有部といったんでしょう。
話しはかわるけどちゃっかりここの主になっているようですね。 あなたが立てた評論家が答えるのスレ、真面目な質問が昨日から きてますよ。 こんなとこにいないで、自分の立てたスレに帰んなさいよ。 |
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No.100 |
といいますかですね
>>構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があれば、一つの建物 これはマンション管理士が判断することではなくて 表示登記をする土地家屋調査士がやることですね。 表示登記がひとつなら管理規約は、「単棟型」であるってことでは? ちなみに知り合いのマンションはまったく別個の建物2個でひとつの管理組合で 管理規約は、「単棟型」だったから団地型にして分けましたよ。 片方が9階建で片方が14階建だったから修繕の手間も違うし。 |
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No.101 |
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No.102 |
複数棟であるとすると、いずれか一方が全壊すれば、その棟(その部分)の区分所有者は、(全壊により、区分所有権を失うから)区分所有関係から排除されてしまいますね。
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No.103 |
そういう問題も当然発生してくるので、連担棟型のマンションは
対応がむずかしいのです。 |
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No.104 |
そもそもなんで団地型が必要かというと
団地共用部があるからですね。 団地共用部があるから団地型にするのであって 基本は一棟ごとにお金を集めて修繕するんですよ。 >>いずれか一方が全壊すれば、その棟(その部分)の区分所有者は、(全壊により、区分所有権を失うから)区分所有関係から排除されてしまいますね。 これはあたりまえのこと。 管理組合は互助会ではないです。 |
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No.105 |
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No.106 |
そんじゃその場合は規約も団地型。
団地関係が成立する場合に単棟型の規約は おかしいって話でいいでしょ。 |
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No.107 |
>>106
>団地関係が成立する場合に単棟型の規約はおかしいって話でいいでしょ。 逆ですよ。 単棟であるにもかかわらず、団地型管理規約を採用するのは間違っているということです。 <参考> 国土交通省 【団地型マンションの再生に向けて】 http://www.mlit.go.jp/common/001064927.pdf |
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No.108 |
単棟かどうかは表示登記でわかるのでは?
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No.109 |
登記と規約は関係ないと他スレでいっているでしょう。
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No.110 |
しかし、別に地震で変な壊れ方しない限り問題にならないから好きにすればいいのでは?
そんなことまで考える管理組合は意識が高いから普段の運営は問題ないですよ。 |
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No.111 |
登記も判断材料の一つです。
しかし、最終的に一つの建物かどうかは、「コンメンタール マンション区分所有法」の解説にもあるように、 【一棟の建物】 ①建築構造上の一体性(物理的一塊性)、②外観(外装)上の一体性、③建物機能(外部との出入口、廊下、階段室、エレベータ、水道、電気、ガス、集中冷暖房設備等)の一体性、④用途ないし利用上の一体性(生活空間としての一体性)の有無等により総合的に判断する。 です。 単に、構造的に EXP.J で縁を切っているだけの建物であれば、それは一つの建物です。 |
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No.112 |
建築基準法によれば、エキスパンションジョイントで仕切られた
建物は別個の建物です。 別個の建物ではありますが、それが団地規約で管理するということではありません。 登記は関係ありません。 |
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No.113 |
まあ、私は団地に興味ないので。
というか区分所有法の団地は難解で試験の後、すぐ忘れました。 |
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No.114 |
>単に、構造的に EXP.J で縁を切っているだけの建物であれば、それは一つの建物です。
そのうちの1棟の一部の設備を共有している場合は何型になりますか? |
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No.115 |
変電室、貯水槽共用なら1棟でいいとおもいますけど。
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No.116 |
貯水槽共用だと上の階で太い水道管通してますからね。
電気の場合は離れに置いてることもあるし関係ないかな。 |
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No.117 |
>>112
>建築基準法によれば、エキスパンションジョイントで仕切られた建物は別個の建物です。 またまた、これも本気で間違えているようです。 <スレタイ> >回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。 建基法のどこに、どのように書いてあるのでしょうか? |
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No.118 |
やっぱり?
うちも実は2棟がエキスパンションジョイントで繋いであるが、 登記簿は1個の建物なんですよ。 おかしいなーとおもったが、 あまり興味がないからねw |
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No.119 |
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No.120 |
評論家はよっぽと暇なんだろうな。
管理会社勤務とのことだが、仕事しなさいよ。 こんなとこでさぼってると上司から怒られるよ。 |
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No.121 |
あったよ。
http://izu.way-nifty.com/work/2004/07/11132281748110.html 建築基準法施行令1条1号の「一の建築物」とは(東地判平成13年2月28日判時1748号110頁をめぐって) うちは全部の階でつながってるから1個の建物。 120は相手にされないことが悔しいのであろう。 |
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No.122 |
>>112
>建築基準法によれば、エキスパンションジョイントで仕切られた建物は別個の建物です。 EXP.J 等で分割された建築物に係る構造計算においては、別個の建築物とみなすということだけであって、別個の建築物となるわけではない。 |
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No.123 |
エキスパンションジョイントで繋がれた建物は建築基準法上は
別個の建物とみなすが別個の建物となる訳ではないということですか。 分りにくいですね。 |
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No.124 |
>121
あなたのとこは全部の階でつながっているから1個の建物なんだ。 ということは団地型なんだね。 あれっ、単棟型といってなかったっけ。 私が暇人だといってるが、あなたはどうなの? 私がここにいる理由は説明したでしょう。 もう株の取引きは終わったけどね。 あなたは何してるの?全くの暇人? あなたの立てたスレどうしたの?誰もいないからここにきてんだ。 |
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No.125 |
↑よほど悔しいようであるw
恐らくおたくさんのスレッドは消滅しますね。 うちは1個の建物で単棟型規約。当たり前のこと。 >>ということは団地型なんだね。 この理解は、お宅が混乱してるだけですよ。 |
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No.126 |
>>私が暇人だといってるが、あなたはどうなの?
「暇人」はもう少し頭がいい。私がお宅にいうはずがないよ。そのような発言があったとすればなりすましだろう。 |
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No.127 |
上司からの命令です。
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No.128 |
↑荒らすのはやめてくださいね。
1個の建物の話が進んでますので。 |
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No.129 |
↑
荒らすのやめてくださいね。 4個の建物の話が進んでますんで。 |
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No.130 |
というわけで、
この話は、>>102 のとおりで、 区分所有権は一つの区分所有建物を基準として存在するものであるから、区分所有建物が複数あるとすると、いずれかの区分所有建物が全部滅失すれば、(区分所有者は全部滅失により、区分所有権を失うから)その建物の区分所有関係は解消する。⇒ その後は、区分所有者ではなく、持分割合に応じた敷地利用権者として残るだけである。 ⇒ 区分所有者がこのことを知ったらどうなるか・・・ 大問題でしょう。 |
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No.131 |
よくわからんが、しつこくからんできてるのは、
「マンション総合問題何でも相談」 っていうスレッド立てた人を 便乗して、だれかがいじめてるんだね。 匿名で書いてていじめられるって 何のために匿名にしてるのかわからんねw たぶん、論調がafoだから頭かくして尻かくさずになるんだね。 |
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No.132 |
よくわかりませんが、記憶が確かなら「上司」に怒られましたね
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No.133 |
>>130
区分所有法の「団地」のとこ読んだことあるの? 団地だと同じ敷地の中にマンションだけでなく戸建も存在することがあって 集会は敷地の持分で決するんですよ。 知らんの? だから1棟滅失しても団地内での持分に変化はないです。 区分所有法の「団地」は準用と読み替えが多くてとても読みずらいので 準用してるところはワープロでコピペして読まないと理解できないよ。 |
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No.134 |
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No.135 |
もっともマンカン試験で「団地」からの出題は1、2問くらいしかないはずなので
ぜんぜん読まなくても受かるとは思うけどね。 |
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No.136 |
130のひとは
1棟滅失するとその棟の区分所有者が区分所有関係から抜けると考えているようだが それは間違いだよ。 |
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No.137 | ||
No.138 |
そんで何が問題?
1棟壊れたらそこの住民だけで直すんですよ。当たり前です。 |
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No.139 |
>>130 が理解できない人は、「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」の「第四章 団地内の建物が滅失した場合における措置」の理解もできないと思います。
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No.140 |
もし複数棟が1個の建物なら、他の棟の修繕積立金を使えるだろうと考えるのは無理。
反対されるだけ。まあ、壊れたほうが半分以上になると修繕は確か特別決議ですよ。 1個にまとめてると何かとハードルがあがるとおもいますね。 |
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No.141 | ||
No.142 |
恐らくですけど、
複数棟をジョイントで繋いでるようなところは 建て方が、コの字型だったり、T字型だったりでしょ。 たぶん壊れ方が違うんです。 で、大破した棟と小破した棟でサイフが一種だと揉めるんですよ だから分けようという話だと思います。 規約改正は特別決議ですし、単棟型を団地型にするのは大改正ですから、 それなりに説得力ある説明してると思いますよ。 |
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No.143 |
たとえば、エントランスのある部分(棟)が全部滅失してしまうとどうなりますか?
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No.144 |
エントランスのある部分(棟)で再建するしかないでしょ。
しかし、団地型にしてサイフを分けるとき、玄関の設備(自動ドアとか)は団地共用部分の扱いにするんじゃないですか? 想像ですよ。私は団地型にする動機はわかるって話してるだけですから。 |
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No.145 |
>>144
>玄関の設備(自動ドアとか)は団地共用部分の扱いにするんじゃないですか? 玄関の設備(自動ドアとか)は、団地共用部分にはなり得ないのですが・・・ これ以上、団地に詳しくない人と議論しても仕方ないですね。 |
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No.146 |
共用設備とか細かい言葉の問題じゃなくてね。
無理やりわけるんならそんな感じではないの?って話。 そんでどこにあるわけ? 素人のマンション管理士が1棟なのに無理やり団地型規約にしたってマンション。 私は聞いたことないですよ。 |
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No.147 |
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No.148 |
チェーンゲートであれば附属施設(外構)ですが、標準管理規約(団地型)での取り扱いは、団地建物所有者の共有としています。
【マンション標準管理規約(団地型)】 第9条 対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所有者の共有とし、棟の共用部分はその棟の区分所有者の共有とする。 |
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No.149 |
附属施設のところに「玄関の自動ドア」ってたしといたらいいだけでしょ。
チェーンゲートと大差ないです。 サイフを分けたいからとにかく棟別にわける!っていう大前提があればどうにでも分けると思いますけど。 |
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No.150 |
「玄関の自動ドア」は、区分所有建物の専有部分に属さない「建物の附属物」であり、棟の共用部分です。
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No.151 |
標準管理規約ならでしょ。書き方かえたらいいだけ。
動産なんだからどうでもいいよ。 |
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No.152 |
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No.153 |
分離処分できんの?
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No.154 |
下記の別段の意思表示を規約に書いたらいいだけですよ。書かないと従物は主物と運命を共にするわけ。
従物は、定着物と同様、構成部分ではなく、別個独立した物であるが、 主物と一緒に使われているものと考えられます。 従物も定着物も、独立した物であるため、主物とは別に処分ができること。 ただし、特段の取り決めがなければ主物に一体となるのは定着物と同じ。 不動産取引の中では、反対の意思表示がない限り、主物に附属してくるため、 買主が従物を不要と思う場合はその意志を、売主が従物を切り離して別に 利用・処分をしたい場合はその意志を、それぞれ示されなければならない。 |
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No.155 |
【区分所有建物における共用部分について】
1.「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう(区分所有法第2条(定義)第4項)。 2.共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する(区分所有法第11条(共用部分の共有関係)第1項)。 3.前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない(区分所有法第11条(共用部分の共有関係)第2項)。 【団地共用部分について】 1.区分所有建物の部分で団地共用部分とできるのは、専有部分となり得る部分(つまり、構造上および利用上の独立性を有する部分(区分所有法第1条):管理室など)である(区分所有法第67条(団地共用部分)第1項前段括弧書)。 2.この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない(区分所有法第67条(団地共用部分)第1項後段)。 |
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No.156 |
というかね、どこのマンションの話ですか?
そこの事例で、それが妥当かって話をしないと。 素人マンカンがよくわからずに単棟型を団地型の規約にしてるところがあるんでしょ? 私が言い出したわけじゃないですから。 結局、分けるに分けられないところはカネで精算するだけですよ。 玄関に限らず屋上の貯水槽だっておなじことでしょ? 2棟で1個しかタンクがない場合、どっちかにおいてるに決まってるじゃないですか。 |
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No.157 |
ほー
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No.158 |
なんと
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No.160 |
なるほど
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No.162 |
へー
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No.163 |
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No.164 |
>>161
私が立てたスレッドでの荒らし行為はひどいものですよ。 すいてる部屋でコメントしてるだけの私に 荒らしだなどとよく言えたものである。 そういうafoだからかかわりたくないのがわからんのかい。 |
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No.165 | ||
No.166 |
>当然うちの規約は単棟型ですよ。
なら、いいのですが・・・ 古いスレを読み直して、また投稿します。 お待ちくださいね。 |
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No.167 |
なんだか、出鱈目情報の坩堝のようなスレッドがありますね。
類は友を呼ぶというから、出鱈目振りがアップしそうな予感です。 近づかないようにしよう・・・ |
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No.168 |
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No.169 |
その書き込みに何か問題があるんかいな
別になんもないようだけど |
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No.170 |
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No.171 |
どうやら宮崎市のNPO法人のようですが、下の閲覧書類を見ると、いろいろな情報が公開されているのですね。
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No.172 |
宮崎県の隣の熊本県で発生した平成28年熊本地震。
この地震により、「エキスパンションジョイント」部分が破損したマンションは、 O 建物構造・階建:SRC・13階建 O 総戸数:89戸 O 築年月:1998年12月 のL字型のマンションです。 このマンションは、二つの棟(部分)で構成されている一つの建物ですから、当然、単棟型の管理規約でしょうね。 |
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No.173 |
ひとつの階が7戸で13階で91戸になるはずが
最上階だけ二倍の部屋が2戸あるから89戸ですかね。 ひとつの階で片方の棟が3戸、もう一方が4戸かな。 エレベーターは一個だと得だけど13階だと待ち時間長いし二台あるかもねー 規約は単棟型のはずだが、これを無理やり団地型にしてるところがあるというから どこのマンションかきいてるんだよ でも98年築なら阪神大震災のあとだし、壊れなかったみたいね。田舎だと職人が真面目なのかも。 |
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No.174 |
173さんへ
エキスバンションジョイント、こんな場合は、壊れるようになっている。ばれたか |
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No.175 |
失礼致します。
>エキスバンションジョイント、こんな場合は、壊れるようになっている。 建築技術の問題ではなく物理の問題であると存じます。 失礼致しました。 |
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No.176 |
そりゃ緩衝材みたいなもんでしょうからね。
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No.177 |
熊本県のマンションでは、地震で「エキスパンションジョイント」が壊れました。
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No.178 |
熊本の地震では死人が少ないですね。
阪神大震災では木造住宅倒壊、窒息死が多かったみたいですが、熊本の住宅はなんで倒壊しないんでしょうね。 |
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No.179 |
同じ震度7なのに、犠牲者数がだんぜん違いますね。
地震学者さん、理由をお聞かせください。 |
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No.180 |
時間帯と季節、町の種類
誰でもわかる |
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No.181 |
私は、震災直後に神戸に行きましたけど
木造住宅は見事に倒壊してて 地震が朝6時前でなく夜9時なら生き埋めにならなかったとは思えませんけどね。 要因としては耐震対策の成果と見る方が自然です。 |
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No.182 |
神戸では、高速道路や鉄筋マンションの倒壊が目立ちました。
それらがないというのは、地震の規模にも差異があったのではないでしょうか。 |
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No.183 |
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No.184 |
神戸大震災はもう17~18年前のことだからな。
それから新耐震基準にあわせるマンションや家屋が増えたんじゃ ないかな。実際耐震対策の工事もいっぱいあったし。 それに九州の戸建は台風対策のために、基本構造が頑丈だからじゃないかな。 |
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No.187 |
>>184
阪神淡路で死者が多かったのは、都市で人口の問題がありますが、火災が一番の原因と言われています。 通電が起こした火災が原因とされ、それ以降は、プレーカーを落として避難するように呼び掛けされています。 最近の火災死では、マンション火災による死者も増加しています。 |
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No.188 |
>>184
仰るように、建物の倒壊については、バブルの建物、銀行などの鉄筋コンクリートの建物が倒壊して、耐震基準が見直されました。 しかし、昔からの都会には、問題が山積みです。 新宿で放火事件が有りましたが 木密地区と呼ばれる道路幅が狭く木造家屋が密接した地域ぎ多数あるだけでなく。 (田舎なら庭付きでゆったり建てられる) まだまだ、古いビルがたくさんあり、壁が崩れおちていたりタイルがガムテープで補強されているます。 都会では上を見上げる人は少ないですが、ビルとビルの間を通り抜ける際は、地震でなくても、上に気をつける必要があります。 空き家問題は有名で空き家相続の税制も変わりましたが、空きビルが都会では問題になってます。 |
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No.189 |
余談です
空きビル売れば問題解決と普通ならそうです。 しかし、古いビルは、石綿問題もあり撤去費用がかかるため、撤去費用が土地価格と釣り合うかで、都会でも駅から離れたら容易く解決できないのです。 阪神淡路でもそうでしたが、都会の震災は、石綿や化学物質の煙などの吸引により、あとからジワジワ死者が増えます。 しかし、震災死とはされません。 |
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No.190 |
阪神・淡路大震災-Wikipedia(抜粋)
【被災者の死因】 死者の80%相当、約5000人は木造家屋が倒壊し、家屋の下敷きになって即死した。特に1階で就寝中に圧死した人が多かった。 2階建て木造住宅の場合、「(屋根瓦と2階の重みで)1階の柱が折れて潰れるケース」が多かったが、建物が倒壊しても2階の場合は生存のスペースが残りやすく、死者は少なかった。 死者の10%相当、約600人は「室内家具の転倒による圧死」と推定する調査(山口大学・大田教授のグループ)があった。 また、死亡に至るまでの時間も短かった。遺体を検案した監察医のまとめでは、神戸市内の死者約2456人のうち、建物倒壊から約15分後までに亡くなった人が2221人と92%にも上り、圧死・窒息死で「即死」した人が大半を占めた[11]。サンデー毎日による調査では、分析対象とした247人のうち、47人が建物の下敷きになる一方、家具の下敷きは2人のみだった[12]。 死者のうち、20代が30代よりも200人近く多く、年齢階層ごとに死者数が増える東日本大震災と異なった様相を呈している[13]。20代が多かった理由としては大学が多い神戸市灘区などで高齢者と同様、文化住宅など木造アパートに住んでいた学生が、倒壊したアパートの下敷きになったケースが多いとみられている[14]。31大学111人が死亡し、特に、神戸大学では学生39人、教職員2人の大学関係最多の死者を出した[15][16] |
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No.191 |
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No.192 |
地元です。
助けたくても火の手があがり助けられなかったが、生き残りの現実です。 圧死で片付けて、火災が救助を妨げ、その火災が通電が原因だったことを封じたいだけでしょ。 |
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No.193 |
阪神・淡路大震災-Wikipedia(抜粋)
【被害】 ・死者 : 6,434名、行方不明者 : 3名、負傷者 : 43,792名[6] ・死者の内訳は、兵庫県内6,402名 (99.5%) ・兵庫県外(大阪府、京都府など)32名 (0.5%)[6] ・兵庫県内の死者のうち、災害関連死による死者は919名 (14.3%)[7] ・2005年(平成17年)に死者数の計上ミスが発覚し、修正された[8]。 ・焼死者数 403人(兵庫県の集計)、558人(各市の合計。神戸市528人など)[9] |
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No.194 |
やっぱりキラーパルスの有無では?
まー、これから調査が進むでしょう。 最初の熊本市内の震度は6弱で あとから6強がきましたからね。 6強のときは避難してたのかもしれません。 いきなり6強ならたくさん死んだのかも。 |
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No.195 |
>>188
>仰るように、建物の倒壊については、バブルの建物、銀行などの鉄筋コンクリートの建物が倒壊して、耐震基準が見直されました。 ・新耐震基準・・・1981年(昭和56年)6月1日 建築基準法施行令改正(新耐震) ・阪神・淡路大震災・・・1995年(平成7年)1月17日 発生 |
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No.196 |
おいおい、比較材料が(ヾ(´・ω・`)違うだろ
この手法は糞の根。 耐震基準をしんさいごでなく、前をもってくる無理やり感。 糞の根らしいw |
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No.197 |
下品な書き込みはお控えくださいな
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No.198 | ||
No.199 |
<参考>
国土交通省 住宅・建築物の耐震化について http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_00004... 4 建築物の耐震改修の促進に関する法律等について ◎阪神・淡路大震災を契機に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が制定されました(1995年(平成7年)12月25日施行)。 ◎平成25年11月25日に、改正耐震改修促進法が施行されました。(詳しくは「建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正概要」をご覧ください。) |
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No.200 |
快適なマンションライフさんが荒らしてるんです。スルーしましょう。
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