管理組合・管理会社・理事会「管理組合 質問スレッド」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2022-05-23 08:15:49
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どこで聞いていいか分からない場合こちらで質問して下さい。回答者はなるべく実例を挙げるか回答の根拠を示して下さい。憶測の回答や批判のみはご遠慮ください。

[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24

 
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管理組合 質問スレッド

31: 匿名さん 
[2014-02-23 17:37:30]
>管理費の負担割合について教えてください。 管理費は今、区分所有面積による割合で負担していますが、住戸数による均等割り負担へ変更が提案されました。 1000円程度値上がりする部屋と200円程度値下がりする部屋とが(大まかに計算して)発生します。 どのように考えればよいでしょうか。 ちなみに修繕積立金は区分所有面積による割合の負担です。

どのような結果がでようが、区分所有法に従い共用部分の持ち分即ち専有部分の床面積比で負担するのが現IT時代に相応しい事です。
100円単位に切り上げしたり切り下げしたりしたのはソロバン時代の遺物です。
32: 匿名さん 
[2014-02-23 17:41:50]
>総会の承認事項に変更が生じた場合は、 臨時総会か、来期の定期総会に上程すべきでしょうか。

中止した根拠を示すための臨時総会が必要です、さもないと内容次第では各理事に損害賠償責任が生じましょう。
33: 匿名 
[2014-02-23 17:44:34]
損害賠償責任ですか
法的に詳しく語れますか?
34: まんかんし 
[2014-02-23 17:53:29]
総会で決議した事項は総会でしか覆せません この場合は臨時総会を開き再度の決議が必要です
35: 匿名さん 
[2014-02-24 11:51:48]
>損害賠償責任ですか  法的に詳しく語れますか?

民法
(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(共同不法行為者の責任)
第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
36: 匿名さん 
[2014-02-24 16:38:08]
貼り付けただけじゃん
37: 匿名 
[2014-02-24 17:33:07]

外野だけど 貼り付けたそれを見て それでも理解も出来ないの? ふぅ~ん   ぷっ
38: 匿名さん 
[2014-02-24 19:27:13]
区分所有法と民法が分からない人はマンションの事は理解できないよ。
39: 匿名さん 
[2014-02-25 12:58:42]
マンションの住民は管理組合と町内会の区別が分からない、特にご婦人はね。
40: 匿名さん 
[2014-02-25 13:13:00]
>30
理事会案を総会で承認されたら、基本的には行動に移すべきでしょう。
但し、総会で承認された工事については、理事会で検証する必要はあります。
業者選定とか相見も釣り、工事の時期等は理事会で検討すべきでしょう。
理事会で検討しておかしいことがあったら、やらなくても問題はありません。
ただ、次の総会で説明責任はあるでしょうが。
41: 匿名さん 
[2014-02-25 15:00:15]
みなさん知識が乏しいようで
42: 匿名さん 
[2014-02-25 15:02:57]
>総会で承認された工事については、理事会で検証する必要はあります。
>業者選定とか相見も釣り、工事の時期等は理事会で検討すべきでしょう。

何も知らないのね。
「業者選定とか相見も釣り、工事の時期等は理事会で検討すべきでしょう。 」
この後に、総会に提案するのが順序ですよ。
43: 匿名さん 
[2014-02-25 16:34:17]
>42
修繕積立金の取り崩しは総会決議事項ですね。
但し、全管連の標準管理規約では、修繕積立金の取り崩しは、
総会決議と理事会決議の両方になっているがね。理事会分を削除しなければならないのじゃないかな。
総会決議で承認を得た範囲内で、理事会はそれを運用していくのです。
当然、業者の選定や工事の時期は理事会決議の範疇でしょう。
理事会案を総会決議に諮るのは当たり前のことでしょう。
44: 匿名さん 
[2014-02-25 17:20:45]
管理会社の人はやや劣勢
45: 匿名さん 
[2014-02-26 09:07:15]
>当然、業者の選定や工事の時期は理事会決議の範疇でしょう。
業者の選定や工事の時期の総会提出用の議案は理事会決議が必要で、
>理事会案を総会決議に諮るのは当たり前のことでしょう。
46: 匿名さん 
[2014-02-26 09:19:17]
>45
業者選定や相見積業者等を総会決議にはしませんよ。
承認を得るのは修繕積立金の取り崩しについてだよ。
そして、総会で承認を得た修繕積立金の取り崩しの範囲内で
理事会で業者を捜したり、仕様を検討したりするんだよ。
47: 匿名さん 
[2014-02-26 11:59:55]
43さん
同意ですね。
48: 匿名さん 
[2014-02-26 12:00:50]
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。

六 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し
49: 匿名さん 
[2014-02-26 17:24:10]
うちのマンションにもいますが、管理とかのことに真剣になってる住民の人たちって他にやることないんですかね?
別に適当でいいじゃんって思ってる人がほとんどだと思いますよ?
管理会社に任せてればいいんじゃないですか?
素人がにわかの知識でヤイヤイ言ってもこっちからすれば凄く重箱の隅をつついているようにしか感じない。
なんか目が血走ってて気持ちが悪いです。
50: 匿名さん 
[2014-02-26 17:40:16]
理事の権利や義務が分からないのね。

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