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[スレ作成日時]2013-07-05 14:47:24
注文住宅のオンライン相談
管理組合 質問スレッド
216:
草の根民主主義評論家
[2016-04-18 22:23:25]
不都合は仕方がないでしょう。互助会ではないですから。
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217:
匿名さん
[2016-04-19 09:02:40]
棟の復旧をするためには、棟総会が必要であるのは当然として、マンション標準管理規約(団地型)と同じなら、棟の修繕積立金の取崩しをするためには、団地総会による決議が必要ですね。
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218:
草の根民主主義評論家
[2016-04-19 09:13:01]
>>棟の修繕積立金の取崩しをするためには、団地総会による決議
ほんとうですか?すみませんね。団地型はみたこともないので。 そうであれば、無理やり団地型にする意味ありませんね。 しかし、私の知り合いのマンションははっきり別棟にわかれていたのに 単棟型では地震のとき困る、とかいって団地型にしましたけど、 どうしてでしょうね。 |
219:
草の根民主主義評論家
[2016-04-19 09:16:31]
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220:
匿名さん
[2016-04-19 09:24:13]
マンション標準管理規約(団地型)
(議決事項) 第50条 次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。 六 第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(第72条第三号及び第四号の場合を除く。)並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し (各棟修繕積立金) 第29条 管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 三 棟の共用部分の変更 四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査 五 その他棟の共用部分の管理に関し、その棟の区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理 |
221:
草の根民主主義評論家
[2016-04-19 09:31:46]
何でそうなってるのか不思議ですが、自分のサイフじゃないから別棟は反対しないのでは?
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222:
匿名さん
[2016-04-19 09:34:38]
「建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧」(第72条第三号)の場合は、団地総会による決議は不要ですね。
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223:
草の根民主主義評論家
[2016-04-19 12:19:57]
「建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧」を棟総会で決議したら棟の修繕積立金の取り崩しできるんですか?
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224:
草の根民主主義評論家
[2016-04-19 12:20:31]
できない、って人が出てきそうですよね
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225:
匿名さん
[2016-04-19 13:11:14]
マンション標準管理規約(団地型)
(議決事項) 第50条 次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。 六 第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(【第72条第三号及び第四号の場合を除く。】)並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し 第8章 棟総会 (議決事項) 第72条 次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければならない。 一 区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規約の制定、変更又は廃止 二 区分所有法第57条第2項、第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任 【三 建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧】 四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し 五 区分所有法第62条第1項の場合の建替え 六 区分所有法第69条第7項の建物の建替えを団地内の他の建物の建替えと一括して建替え承認決議に付すこと |
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226:
匿名さん
[2016-04-19 13:19:58]
要するに棟の修繕積立金の取り崩しは
その棟の総会の承認がなければ取り崩せない ということだな。 |
227:
匿名さん
[2016-04-19 13:35:14]
各棟の管理に関する事項(「不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕」は、棟の管理に関する事項)は、団地管理組合の管理の範囲ですから、その管理を実施するために各棟の修繕積立金を取崩す必要があれば、団地総会の決議が必要です。
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228:
匿名さん
[2016-04-19 14:55:18]
なぜ、「建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧」については、団地総会の決議ではなく棟総会の決議が必要なのか?
⇒ 復旧及び建替え(区分所有法第61条-第64条)の規定は、団地関係には準用がなく(区分所有法第66条)、団地総会では決議できないからです。 |
229:
匿名さん
[2016-04-19 20:17:49]
棟のことは棟で決める。
合理的だと思うね。 |
230:
匿名さん
[2016-04-19 20:32:10]
それぞれの棟が、①建築構造上の一体性(物理的一塊性)、②外観(外装)上の一体性、③建物機能(外部との出入口、廊下、階段室、エレベータ、水道、電気、ガス、集中冷暖房設備等)の一体性、④用途ないし利用上の一体性(生活空間としての一体性)の有無等により総合的に判断して、別々の区分所有建物ならばね。
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231:
草の根民主主義評論家
[2016-04-19 20:53:52]
棟単位の修繕積立金取り崩しは団地総会で決めるんでしょ?工事実施は棟総会で決議できても棟単位の修繕積立金取り崩しが団地総会で否決もあり得ます。解説よろしくお願いします。
私は団地規約みたことないから。団地規約は試験にでないから。出るのは区分所有法の団地。 |
232:
匿名さん
[2016-04-20 09:39:14]
団地を管理する方式には下記の二つがあります。
マンション標準管理規約(団地型)は、【全棟一括管理】での管理方式です(コメント:この規約では、団地建物所有者の共有物である団地内の土地、附属施設及び団地共用部分のほか、それぞれの棟についても団地全体で一元的に管理するものとし、管理組合は団地全体のものを規定し、棟別のものは特に規定していない。ただし、区分所有法で棟ごとに適用されることとなっている事項(義務違反者に対する措置、復旧及び建替え)については、棟ごとの棟総会で決議するものである。)。 【全棟一括管理方式】 団地内の建物所有者全員の共有である団地内の土地や附属施設及び団地共用部分のほか、一部の建物所有者の共有である土地又は附属施設の全部、各棟の建物(区分所有建物全部)(※)についても団地管理組合で一元的に管理する方式 ※ 区分所有建物の全部を団地全体で一元的に一括管理の対象とするには、各棟の総会において、「棟の建物を団地管理の対象とすることを規約に定めること」を区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議をしていることが必要である(区分所有法第68条)。 【各棟管理方式】 団地内の建物所有者全員の共有である団地内の土地や附属施設及び団地共用部分については団地管理組合で管理するが、団地内の各棟の建物については、各棟の管理組合で管理する方式 |
233:
草の根民主主義評論家
[2016-04-20 10:03:35]
エキスパンションジョイントでつながってる複数棟で1棟扱いしてる単棟型規約のマンションを、むりやり団地型にするのであれば、各棟管理方式にしないと実益はないですね。
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234:
匿名さん
[2016-04-20 10:14:28]
>>172 の「エキスパンション・ジョイント」で接合されたマンションは、全体で一つの区分所有建物と判断するのが妥当です。
このマンションを無理矢理二つの建物であるとした場合、一方の棟が全部滅失すれば、その棟の区分所有関係は解消してしまうことになり、訴訟となるでしょうね。 |
235:
匿名さん
[2016-04-20 10:44:51]
エキスパンションジョイントで繋がったマンションのうち片方だけが滅失した場合、
その規約が単棟型であった場合滅失した棟の建て替えはどの規定、法を活用すればいいのか。 単棟型の規約では、建物の価格の2分の1以下の場合は普通決議でオーケーなんだが。 滅失した棟だけで建て替え決議はできないでしょうしね。単棟型ではそんな規定はないし。 |
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