大阪茨木にあるハウジングネットワーク販売㈱で、瑕疵物件であることをを知らずに契約させらました。
自分で調べたところ、建物に亀裂が入っていると書かれた裁判所発行の証拠を入手しました。
証拠を突きつけたら、売主の(有)新聖興産は建物の亀裂を知っていて売っており、ハウジングネットワーク販売はそれを承知で契約書を作成し契約させたことを認めました。
両者は故意に隠していたことを認めながらも、新聖興産に至っては違約金を請求してきています。
このようなトラブルに巻き込まれないよう、業者選びには注意して下さい。
[スレ作成日時]2013-07-03 00:51:07
宅建業法違反の不動産
1:
匿名
[2013-07-04 14:13:01]
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3:
匿名さん
[2013-07-06 10:11:05]
瑕疵を知っていたら契約しなかったであろうことを示せさえすれば
契約は錯誤無効となってお金戻って来るよ |
4:
ビギナーさん
[2013-11-08 10:06:22]
詳しく
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5:
匿名さん
[2013-11-10 17:07:04]
瑕疵を承知で販売するのはこの世界では常道
賃貸でもこの通り。 ●「心理的瑕疵」がある物件とは? 「前の住人が自殺したなど、借主が嫌悪感を持ち、住みたくないと思うような事情を、法律上は『心理的瑕疵(しんりてきかし)』と言います。『瑕疵』というのは欠点・欠陥という意味です」 このように述べたうえで、高島弁護士は次のように説明する。 「貸主や不動産業者は、『心理的瑕疵』がある物件の賃貸契約を結ぶとき、借主となろうとする人にそれを説明する義務があります。 事前に説明がない場合、借主は賃貸借契約を解除して、契約のために支払った権利金や仲介手数料、慰謝料などを損害賠償請求することができます」 高島弁護士によると、自殺のほか、腐乱死体や焼死体が発見されたことや、殺人事件があったことなどが「心理的瑕疵」に含まれるようだ。 ●事件が風化すれば説明義務はなくなる それでは、たとえば住人が自殺してから長期間が経過したようなケースではどうなのだろうか。 「自殺などがあったら、永久に説明し続けなければならないかというと、そうではありません。新しい賃借人が入居・退去した後は、説明義務がなくなるとする判例もあります。 客観的には住める状態で、住居・物件として問題がないのであれば、残るのは心理的な問題だけです。事件が風化して周囲の人も気にしなくなったりすれば、説明義務はなくなると考えられます」 冒頭で紹介した「実は昔、住んでいた人が自殺したのよ……」というご近所さんの話も、その「昔」がいつなのかによって、貸主側に説明義務があるかどうかが変わってくるのだろう。 |
6:
匿名
[2013-11-10 21:08:11]
裁判所発行の証拠があるのは、以前に裁判になった物件だということ?
その裁判の結果はどうだったのですかね。 新聖興産とハウジングネットワーク販売はそれを隠して売らなければならない程、行き詰まってたのでしょう。 |
7:
匿名さん
[2013-11-17 12:12:01]
建物もそうだが、契約自体に瑕疵があるということになりますね。
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8:
匿名さん
[2014-10-05 22:38:33]
最近も専任の取引主任者が常勤でおらず、名義貸しで営業している会社がある。
今時、そんな会社はまずいだろうと思いながら、『何故、専任の主任者が名義だけ 貸して会社にいなのか!』と注意したりしても、逆に怒られてしまい、怖いし、売上げ上げれば それが一番だしと、忠告しない。。。。 |
9:
匿名さん
[2014-10-11 11:48:40]
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10:
匿名さん
[2014-10-12 11:57:14]
営業停止権限持つ行政からの指導は強いよ
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マンションか戸建か分からないが、亀裂が瑕疵に当たるかどうかだね。
売主は修復の義務はあるが、契約解除は受け付けない可能性ありだね。