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じゅん [更新日時] 2013-07-01 23:21:42
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外構工事も建築会社に頼まなければならず困っています。

回避する方法・最低限で乗り切る方法をご存知でしたら
教えてください。


建築条件付きで家を建て、建物はほぼ完成し、3週間後に引き渡し予定です。

そろそろ外構の業者に見積もりに来てもらおうと思い、
建築会社に、いつから外構業者が立ち入ることができるか問い合わせたところ、
外構も建築会社を通して工事すると言ってきました。
契約書に記載してあるとのこと。

確かに、建築会社指定の外構業者が工事を行います、と記載がありました。
完全に私たちも見落としてましたので
記載してある以上、しょうがないとは思います。
でも、
私たちから今回外構の話を問い合わせるまで一切説明がありませんでした。

5日後に初めて指定の外構業者と打ち合わせをして
見積を出してもらいますが、
相場がわからず、高い金額で買わされてしまいそうです。

工事の範囲については契約書には書いてませんが、
玄関ポーチだけならまだしも、
その他すべての外構工事(フェンスや駐車場コンクリ打設など)を
その建築業者を通さなくてはいけないそうです。

この建築会社に対してはこれまでにも対応に不満があるので
これ以上お金を落としたくありません。


[スレ作成日時]2013-07-01 15:20:56

 
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建築条件付き戸建の外構工事について

1: 匿名さん 
[2013-07-01 15:34:05]
単にあなたの落ち度だと思います。
契約書に書いてあるんでしょ?
なぜ契約する前に外構について確認しなかったんですか?
2: 入居済み住民さん 
[2013-07-01 15:34:53]
うちの場合も同じような条件でした。

しかし担当曰く、外構をするならHMを通して下さいと・・・

実際に予算が無くて外構手つかずでの引き渡しもあるらしいですよ。

ただ、引っ越した後に外構工事すると敷地内の人の出入りにストレスを感じる方もいると思います。
3: 匿名さん 
[2013-07-01 15:40:47]
以前も似たようなスレがあったけど、
一部だけやってもらって残りは引き渡し後に
自分達でやるというのはダメなのかな。
引き渡し後なら文句を言われる筋合いないと思うんだけど。
「DIYでやるので結構です、どうしてもというなら木を1本だけ植えてください」とか。
4: 匿名さん 
[2013-07-01 16:18:54]
外構は門柱とその回りのタタキだけでOKです。とリクエストすればよろし。

ガーデン回りや植栽は?と聞かれたら「もうお金ないねん、タダならやってもらいまひょ。」とかわす。
5: 匿名さん 
[2013-07-01 16:36:15]
工事の範囲が書いていなければ逃げ道はある。

まずは参考までに他社の見積もりをとる(建築業者の見積もりを見せて同じ仕様で)
じっくり考えて外構をしたいので最低限にしてほしいことを強く要望する。

最低限の工事
・グレーチングだけ置いてもらう(1枚5000円位)
・境界フェンスだけ(ブロック2段にメッシュフェンス(1m10,000円~15,000円)
・境界のブロック2段だけ(1m5,000円~7,000円位)
・バラス敷きだけしてもらう(10㎡で3万円位)

契約書の読み合わせはしなかったんでしょうか。
しなかったんであれば宅建業法違反ですので法律家に相談すると建築業者に伝えてください。
契約書になつ印していれば証明することは難しいですが、法律家に相談するという姿勢を
建築業者に見せて下さい。




6: 匿名さん 
[2013-07-01 17:42:17]
玄関前の土間だけやってお茶を濁せばいい。 まさか契約に塀や駐車場まで作る事
なんて記載は無いでしょう。

7: じゅん 
[2013-07-01 20:42:12]
皆様ご回答いただき本当にありがとうございました。
参考金額まで教えていただき、助かります。

自分の落ち度についてはすでに認めてますので許してください。

10か月も前になりますが、
建物の請負契約した時、建築会社の方は同席せず、
不動産会社(建築会社の子会社)の営業さんが代わりにすべて行い、
説明もあまりなかったと思います。

契約書に外構契約範囲が書いてないことを挙げて
玄関まわりやよそのお宅に迷惑かけそうな箇所だけ、
最低限で交渉したいと思います。

8: 匿名さん 
[2013-07-01 23:21:42]
>建物の請負契約した時、建築会社の方は同席せず、 建築会社の方は同席せず

建築士法では設計または工事監理契約の締結前に管理建築士又は当該建築士事務所に所属する建築士に、
あらかじめ建築主に対し契約内容の重要事項について書面を交付して説明させることが
義務づけられています。
同席されていないということは法令違反です。

外構工事はその業者でないとできないという理由が建築協定であれば別ですが、
建築工事請負契約において、不当に建築主の利益を害する場合は契約の内容自体が無効となることもあります。
この辺は弁護士に相談すればよいでしょう。

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