住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ IX」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-07-19 21:56:17
 

ベランダ喫煙 止めろよ VIIIが1000スレになりました。
次スレを立てました。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/332587/

<ベランダ喫煙 止めろよ のまとめ>
蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。

1.そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。
2.近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
3.タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
4.タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
 吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる。

被害の詳細
ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。

また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を
東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。

一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、
喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙を
した場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、
同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。

ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。

[スレ作成日時]2013-06-27 17:19:40

 
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ベランダ喫煙 止めろよ IX

338: 匿名さん 
[2013-07-06 21:28:27]
専用使用権 【せんようしようけん】
--------------------------------------------------------------------------------
マンション等の共用部分のうち、バルコニーや専用庭など特定の部分について、ある区分所有者が専用で使える権利のこと。専用使用権があるといっても、勝手にバルコニーを囲ってサンルームにしたり、専用庭に倉庫を作ったりすることは許されない。避難通路としても利用されるので、住民の共有財産として良好に管理する義務がある。他に専用使用権としては、玄関ドアや窓のサッシなどがある。駐車場は専用使用権の対象にならない。

339: 匿名 
[2013-07-06 21:32:05]
>だがソレを超えたらこういう判決が出るんだよ。
当たり前やん…
ソレを超えて不法行為となるまでは、専用使用権(排他的に使用できる権利)に基づき、ベランダで喫煙している区分所有者に対して、「ベランダ喫煙止めろよ」などと、不当に権利を侵害するような発言・要求をするのは止めましょう。

人としてやってはいけない事ですよ。
お馬鹿で自分勝手な嫌煙さん!
340: 匿名さん 
[2013-07-06 21:34:18]
規約改定すればいいじゃん
まさか仲間がいないとか?
人望がないんですか?
341: 匿名さん 
[2013-07-06 21:36:38]
専用使用権 【せんようしようけん】
--------------------------------------------------------------------------------
マンション等の共用部分のうち、バルコニーや専用庭など特定の部分について、ある区分所有者が専用で使える権利のこと。専用使用権があるといっても、勝手にバルコニーを囲ってサンルームにしたり、専用庭に倉庫を作ったりすることは許されない。避難通路としても利用されるので、住民の共有財産として良好に管理する義務がある。他に専用使用権としては、玄関ドアや窓のサッシなどがある。駐車場は専用使用権の対象にならない。




もう覚えたか?
342: 匿名さん 
[2013-07-06 21:38:17]
ベランダ喫煙で慰謝料 下階の男性に支払い命令  名古屋地裁 

(2012年12月28日) 【中日新聞】【朝刊】

近隣住民に配慮せず違法

 マンションの下の階に住む男性(61)がベランダで吸うたばこの煙で体調を崩したとして、名古屋市瑞穂区の女性(74)が男性に150万円を求めた訴訟で、名古屋地裁(堀内照美裁判官)は、近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認め、精神的な損害への慰謝料として5万円の支払いを命じた。判決は13日。



判決がすべてなのよ。
おわかり?
343: 匿名さん 
[2013-07-06 21:43:08]
専用使用権が及ぶのが共用部分のうち専用使用部だ

「専用使用権とは、区分所有建物における特定の区分所有者または第三者が、共用部分や敷地を排他的に使用できる権利である。対象部分を「専用使用部分」ともいう。専有部分と混同されがちであるが、共用部分、敷地が対象である。」wikipedia
344: 匿名さん 
[2013-07-06 21:45:59]
専有権って何?
345: 匿名 
[2013-07-06 21:48:00]
>判決がすべてなのよ。
判例くらいはちゃんと読みましょうね。
何が正当な権利で、何が不法とみなされたのか…
おわかり?
346: 匿名さん 
[2013-07-06 21:51:21]
嫌煙馬鹿「精神的苦痛を蒙っていることをいつもいつも毎日毎日仕事もせずにwebで訴えて来ました(キリッ)」
裁判官「で?」
347: 匿名さん 
[2013-07-06 21:54:35]
嫌煙馬鹿「えー受忍限度を超えておりまして・・・」
裁判官「病院行けよ」
348: 匿名さん 
[2013-07-06 21:57:51]
嫌煙馬鹿「不法行為による損害賠償と慰謝料として・・・」
裁判官「権利の濫用って知ってるよな、あれも不法行為だぜ」
349: 匿名さん 
[2013-07-06 22:10:32]
嫌煙馬鹿「よ、世の中では喫煙者は臭くて頭おかしくて嫌われ者です、そんな奴の味方するのは阿呆だけです。」
裁判官「あのー、何しに来たんですか?僕帰っていいですか?」
350: 匿名さん 
[2013-07-06 22:12:43]
嫌煙馬鹿「き、共用部分で喫煙しちゃダメなんです、常識です。」
裁判官「管理組合で規約改定すりゃいいじゃん、仲間居ないの?人望無いの?」
351: 匿名 
[2013-07-06 22:14:56]
裁判で不法行為が認められて、慰謝料の支払いが命じられたのは、『状況が尋常ではなかったから』

それを、相手すら特定できないような、臭いを感じる程度の煙で、
>判決がすべてなのよ。
って…
図々しいにも程がある。
352: 匿名さん 
[2013-07-06 22:16:35]
嫌煙馬鹿「ななな名古屋地裁の判決ガー。」
裁判官「医師の診断書見せろやゴルァ、副流煙との因果関係示せやゴルァ、喫煙者に苦情言ったのはいつ何回じゃゴルァ
353: 匿名さん 
[2013-07-06 22:17:53]
嫌煙馬鹿「出直してくるわ」
裁判官「あー権利濫用は.....
354: 匿名さん 
[2013-07-06 22:59:10]
…と、ニコ中脳のアホレス連投は続く(笑)
355: 匿名さん 
[2013-07-06 23:13:37]
 ↑ うまく笑えてないよ
356: 匿名さん 
[2013-07-06 23:21:13]
そりゃ喫煙者がくっさくて笑えないわw
357: 匿名さん 
[2013-07-06 23:22:00]
嫌煙馬鹿「精神的苦痛を蒙っていることをいつもいつも毎日毎日仕事もせずにwebで訴えて来ました(キリッ)」
裁判官「で?」

嫌煙馬鹿「えー受忍限度を超えておりまして・・・」
裁判官「病院行けよ」

嫌煙馬鹿「不法行為による損害賠償と慰謝料として・・・」
裁判官「権利の濫用って知ってるよな、あれも不法行為だぜ」

嫌煙馬鹿「よ、世の中では喫煙者は臭くて頭おかしくて嫌われ者です、そんな奴の味方するのは阿呆だけです。」
裁判官「あのー、何しに来たんですか?僕帰っていいですか?」

嫌煙馬鹿「き、共用部分で喫煙しちゃダメなんです、常識です。」
裁判官「管理組合で規約改定すりゃいいじゃん、仲間居ないの?人望無いの?」

嫌煙馬鹿「ななな名古屋地裁の判決ガー。」
裁判官「医師の診断書見せろやゴルァ、副流煙との因果関係示せやゴルァ、喫煙者に苦情言ったのはいつ何回じゃゴルァ

嫌煙馬鹿「出直してくるわ」
裁判官「あー権利濫用は.....

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