住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ IX」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-07-19 21:56:17
 

ベランダ喫煙 止めろよ VIIIが1000スレになりました。
次スレを立てました。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/332587/

<ベランダ喫煙 止めろよ のまとめ>
蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。

1.そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。
2.近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
3.タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
4.タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
 吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる。

被害の詳細
ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。

また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を
東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。

一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、
喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙を
した場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、
同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。

ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。

[スレ作成日時]2013-06-27 17:19:40

 
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ベランダ喫煙 止めろよ IX

315: 匿名さん 
[2013-07-06 10:37:42]
うちの近所のマンションは晴れてベランダでの火気使用が禁止されたようです。
きっかけは花火やバーベキューをやる馬鹿らしいけど、当然煙草も禁止。
さてどこまで守られるのか見物ですが。

うちの管理組合も続こうかと注目しています。
318: 匿名さん 
[2013-07-06 14:06:17]
常に気配りが必要なのは、お前ら迷惑喫煙者だろうが。
「吸ってもよろしいですか?」これ基本だろ。現実社会でも使ってんだろ?
自分でスレ中探せ、喫煙者の御託なんてたくさん見つかるんじゃないの?
お前らのような残りカスで手分けしたら?
319: 匿名さん 
[2013-07-06 14:12:57]
ド底辺が住むマンションは禁煙
セレブは優雅に紫煙をくゆらせる
それで解決だな
321: ↑ 
[2013-07-06 14:21:45]
気持ち悪いおっさんは、喧嘩強いの?
ただ、臭いだけ?
322: 匿名 
[2013-07-06 17:08:56]

肉も魚も臭いぞ!

体臭の主な原因はこの2つだから、気を付けなよ!
323: 匿名 
[2013-07-06 17:25:24]
>「吸ってもよろしいですか?」これ基本だろ。現実社会でも使ってんだろ?
専用使用権(排他的に使用収益できる権利)に基づいて喫煙するのに、どうして他人の承諾が必要なんだよ?
第三者として『そうするべきだ』というのであれば一理あるが、嫌煙者の個人的な要望としてなら勘違いとしかいいようがない。

ベランダは公共の場や共用スペースではありません。
>「吸ってもよろしいですか?」これ基本だろ。
根本的に日本国のルールやマナーが身に付かなかった、実に身勝手な人の発想ですね。
324: 匿名さん 
[2013-07-06 18:22:18]
>専用使用権(排他的に使用収益できる権利)に基づいて喫煙するのに、どうして他人の承諾が必要なんだよ?
BAKAか?
いくら専有権があろうと、共用部で認められている権利であって
一般的にはロビーや廊下と同じ扱いなんだよ。
ただ、個人的に使っていいというだけで、共用部が火気厳禁ならタバコも禁止なんだよ。

325: 匿名さん 
[2013-07-06 18:50:44]
バーカ
共用部と専用使用部の区別もできないのかよ
326: 匿名 
[2013-07-06 19:08:16]
>ただ、個人的に使っていいというだけで、共用部が火気厳禁ならタバコも禁止なんだよ。
火気厳禁ですか?
ボイラー室や燃料を保管するような場所でもない、個人のベランダで『厳禁』と定めるのは非常にレアケースだと思いますが、それが事実であるなら簡単な話しです。
恐らく煙草もダメでしょう。

「吸ってもよろしいですか?」
それ以前の問題です。
327: 匿名さん 
[2013-07-06 19:18:26]
>>325
ばかはおまえだよ。
ベランダはあくまでも共用部、その中で専有権が認められているに過ぎないんだよ。
そんなことも知らないでマンションに住んでいるのか?
おまえは。
328: 匿名さん 
[2013-07-06 19:24:52]
>共用部と専用使用部の区別もできないのかよ
専用使用部などという区分はない。
専有部と共用部があるのみで、専用使用は『権』。
共用部で認められている権利、それだけのことですよ。
こんなこと、マンションに住んでいれば当たり前に知っていることですよ。
煙草云々の問題ではありませんね。
329: 匿名さん 
[2013-07-06 19:33:36]
ベランダ喫煙で慰謝料 下階の男性に支払い命令  名古屋地裁 

(2012年12月28日) 【中日新聞】【朝刊】【その他】 この記事を印刷する .


近隣住民に配慮せず違法

 マンションの下の階に住む男性(61)がベランダで吸うたばこの煙で体調を崩したとして、名古屋市瑞穂区の女性(74)が男性に150万円を求めた訴訟で、名古屋地裁(堀内照美裁判官)は、近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認め、精神的な損害への慰謝料として5万円の支払いを命じた。判決は13日。


 原告側は「たばこの受動喫煙を訴えた訴訟で和解例はあるが、原告勝訴の判決は初めてでは」としている。
 判決によると、女性は5階、男性はすぐ下の階に居住。家族がいるときは外でたばこを吸う習慣だった。
 女性にはぜんそくの持病があり、下から流れてくるたばこの煙をストレスに感じ、帯状疱疹(ほうしん)を発症した。扇風機や空気清浄器を付けても煙が気になり、手紙や電話で喫煙をやめるよう男性に求めたが、応じなかった。

 男性側は、女性の体調悪化と煙の因果関係は認められず、マンションの規則でベランダでの喫煙は禁じられていないこと、たばこを吸いながら景色を眺める楽しさや私生活の自由を挙げ、「違法性はない」と反論した。

 判決は、川に面した景色の良さから、女性がたばこの煙を防ぐため「日常的に窓を閉め切るような環境ではない」とし、他の居住者に著しい不利益を与えながら、防止策をとらないことは不法行為に当たると認めた。 
330: 匿名さん 
[2013-07-06 20:42:24]
専用使用権がある所が専用使用部分だろカス
331: 匿名さん 
[2013-07-06 20:48:33]
専用使用部使用細則で禁煙を規定すれば済むのにどうしてこんなとこで騒いでるの
332: 匿名さん 
[2013-07-06 20:51:15]
>>330
おまえ、マンション住むのやめたら?
専用部と共用部と同じような区分で専用使用『部』などというものなどないんだよ。
そもそも、専有権という定義そのものが曖昧なのに
法律や規約ではっきり区分されている共用部と専用使用『部』などというものが設定できるわけね~だろ。
ベランダは専有権が認められている「共用部」
それ以上でも以下でもないんだよ。

タバコ吸うかとかいう以前にマンションの常識ぐらい頭に入れておけよ。
333: 匿名さん 
[2013-07-06 20:53:54]
不動産用語集 - 専用使用権


専用使用権 【せんようしようけん】
--------------------------------------------------------------------------------
マンション等の共用部分のうち、バルコニーや専用庭など特定の部分について、ある区分所有者が専用で使える権利のこと。専用使用権があるといっても、勝手にバルコニーを囲ってサンルームにしたり、専用庭に倉庫を作ったりすることは許されない。避難通路としても利用されるので、住民の共有財産として良好に管理する義務がある。他に専用使用権としては、玄関ドアや窓のサッシなどがある。駐車場は専用使用権の対象にならない。





334: 匿名さん 
[2013-07-06 20:56:27]
ここの喫煙者はベランダの定義そのものが分かっていないでこんなにながながとレスしていたのか。


頭悪すぎ。
335: 匿名さん 
[2013-07-06 20:58:14]
ベランダ喫煙で慰謝料 下階の男性に支払い命令  名古屋地裁 

(2012年12月28日) 【中日新聞】【朝刊】

近隣住民に配慮せず違法

 マンションの下の階に住む男性(61)がベランダで吸うたばこの煙で体調を崩したとして、名古屋市瑞穂区の女性(74)が男性に150万円を求めた訴訟で、名古屋地裁(堀内照美裁判官)は、近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認め、精神的な損害への慰謝料として5万円の支払いを命じた。判決は13日。
336: 匿名 
[2013-07-06 21:10:31]
マンションのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したとして,名古屋市瑞穂区の女性(74)が階下に住む男性(61)に150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決言渡しがあり,堀内照美裁判官は,原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続したとして女性の精神的苦痛を認定した上で,女性にも一定の受忍義務があるとして,男性に5万円の支払いを命じた。

原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続したとして女性の精神的苦痛を認定した上で,女性にも一定の受忍義務があるとして,男性に5万円の支払いを命じた。

女性の精神的苦痛を認定した上で,女性にも一定の受忍義務があるとして,

画期的な判決である反面その中身は、
受動喫煙による健康被害が否定されたばかりか、
(喫煙に対して)受忍する義務があると…

嫌煙者の主張を丸ごと否定するような判決だった事にまるで気づいていないおバカさん達(笑)
337: 匿名さん 
[2013-07-06 21:25:58]
>嫌煙者の主張を丸ごと否定するような判決だった事にまるで気づいていないおバカさん達(笑)

おまえ、本当に脳みそないんかい?
ベランダの定義も知らないで、こんな長々レスしてるが、すべては判決なんだよ。
受任義務はある、だがソレを超えたらこういう判決が出るんだよ。

裁判で注意喚起するのは当たり前、大切なのは判決がどうでたかだろうに。
嫌煙家の人たちはこんなバカどもを相手にしていたのか。

ま、何はともあれ、専有権の勉強してから出直してこい。

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