騒音クレームや駐車/駐輪問題、ゴミ問題等、マンションお約束のトラブルを伴う管理規則について、
管理組合の理事の基準でルールを決められ、強制させられることはあるのでしょうか。
例えば理事の大半が小さい子どもがいない家庭だった場合、騒音クレームについて
「朝9時以前、夜8時以降は注意する」「窓は極力開けない」「マットなどの防音対策」などの
独自の基準値などを決めて、クレームを受ける家庭に対し、強要することはできるものなのでしょうか。
[スレ作成日時]2013-06-14 19:39:59
管理組合理事は管理規則に対してどれくらい行使力がありますか?
41:
匿名さん
[2013-06-16 21:12:50]
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42:
匿名
[2013-06-16 21:38:24]
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43:
匿名さん
[2013-06-16 23:12:04]
すまんが意味が分からない
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44:
匿名さん
[2013-06-17 06:37:28]
エアピアノによると、裁判で受忍限度を超えていると認定後でないと、騒音スレに書き込んではいけないらしい。
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45:
匿名さん
[2013-06-17 07:01:19]
何でそんな奴のことを気にしなけりゃいけんのだ。
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46:
匿名
[2013-06-24 10:13:14]
表題には、理解できない部分がある。規則に対する行使力なのか違反者に対する行使力なのか?
管理者(理事長)は、様々な手段を講じ違反者に対し、住民の大部分を代理して規則(管理規約)を守らせなければならない。 |
47:
匿名さん
[2013-06-24 12:12:01]
規約に書かれていないこと(マナー)を守らせる力はない。
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48:
匿名さん
[2013-06-24 12:42:09]
>47
そのとおりであり、規約に書いてあることを守らせる力がある。 |
49:
匿名さん
[2013-06-24 20:03:53]
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マナーの基準は十人十色、あなたと私のマナーは違うことを理解しましょう。