騒音クレームや駐車/駐輪問題、ゴミ問題等、マンションお約束のトラブルを伴う管理規則について、
管理組合の理事の基準でルールを決められ、強制させられることはあるのでしょうか。
例えば理事の大半が小さい子どもがいない家庭だった場合、騒音クレームについて
「朝9時以前、夜8時以降は注意する」「窓は極力開けない」「マットなどの防音対策」などの
独自の基準値などを決めて、クレームを受ける家庭に対し、強要することはできるものなのでしょうか。
[スレ作成日時]2013-06-14 19:39:59
管理組合理事は管理規則に対してどれくらい行使力がありますか?
1:
匿名さん
[2013-06-14 21:06:19]
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2:
匿名さん
[2013-06-14 21:26:47]
努力目標にすぎん。
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3:
匿名
[2013-06-14 23:14:49]
規約、細則で決めれば可能だと思う。規約、細則になっても守られるかどうかは別の話なのは注意。
>「朝9時以前、夜8時以降は注意する」「窓は極力開けない」「マットなどの防音対策」 でも、これじゃ努力目標だから細則とかに載せても意味ないと思う。 「子供には○○製○○の室内ばき又は理事会が認める同等品と以上の物を常時履かせる」とか「○○歳以下の児童のいる家は厚さ○○cm以上の○○を敷く事」みたいに具体的に書かないと。書くならね。 床の仕様を指定できるのだから、その他も同様にやればできるだろうね。うちはそこまで必要ないからやらないけど、それが必要と言うマンションは何やっても無駄かもね。 |
4:
匿名さん
[2013-06-14 23:26:15]
規約や細則を改定するなら、総会の議決を経るしかない。理事には決められない。
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5:
匿名さん
[2013-06-14 23:31:44]
閉鎖だね、無い、それで終わり。
だれ、こんなくだらん… |
6:
匿名
[2013-06-15 00:20:47]
強制力はないです、なぜなら個人情報保護法で守られているから。
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7:
匿名さん
[2013-06-15 09:03:16]
個人情報じゃないでしょ
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8:
匿名さん
[2013-06-15 10:17:07]
分譲マンションは色々な価値観や考え方の異なる人間が生活する共同住宅です。
その為の区分所有法であり管理規約及び一般使用細則です。 ある意味私生活にも干渉される事案が発生してトラブルになります。 その意味窮屈ではありますが、一言で言えばマナーを守る事です。 指揮官(管理者及び理事長)はマンションのルールを守れる人物、 それと公平に物事を処理できる人物を選任する事です。 最後は住民一人一人のマンションのルールに対する姿勢です。 |
9:
匿名さん
[2013-06-15 17:20:22]
いいこという
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10:
匿名さん
[2013-06-15 19:02:21]
ルールを守らせることは出来ても、マナーは強制出来ません。他人のマナーが気になる人はマンション暮らしには不向きです。
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11:
匿名さん
[2013-06-15 19:36:48]
ルールは最低のマナーである。
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12:
匿名さん
[2013-06-15 20:13:57]
ルールとマナーは別物です。
ルールはコミュニティーの中で共有される決まり事。 マナーは個人の善意による気遣いのこと。 |
13:
匿名さん
[2013-06-15 21:05:38]
だからルールは最低のマナーだよ。
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14:
匿名さん
[2013-06-15 21:23:10]
違います。
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15:
匿名さん
[2013-06-15 21:24:37]
野球やサッカーのルールはマナーですか?
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16:
匿名さん
[2013-06-15 21:37:30]
分譲マンションの管理は野球やサッカーとは違う。
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17:
匿名さん
[2013-06-16 00:33:21]
ルールとマナーを分けるほどのことではない。
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18:
マンション住まい
[2013-06-16 07:43:06]
皆さん、ありがとうございます。
やはり個人の意識に違いがある以上、強制はできませんよね。 他のサイトで、騒音クレームで悩んでいる方に、 「自分で役員になれば」的なアドバイスがあったので、 理事になる→自分の上階の騒音が緩和した となるぐらいの対応ができるものなのかな? と思いました。 |
19:
匿名さん
[2013-06-16 09:34:19]
その反対のケースもある。
上階の騒音でで悩まされていた下階が理事になった。 敵討ちみたいに上階を理事の権限と言って厳しく注意した。 下階は理事にそんな権限があるのかと反論した。 管理員の仲裁も効き目なくフロントの出番も効き目無 理事長の仲裁が上階の肩を持つ発言でトラブルが増幅した。 現在も益々過激化している。今度は上階が理事に立候補する噂に。 理事が共謀して立候補制の規約を廃止した。 規約の廃止は特別決議であるが、 賛成票は出席者総数の4分の3に満たないが、 欠席者で議長(理事長)に委任しない旨の意思表示なき者を 議長(理事長)に委任した者とみなすの規約で賛成票に投じて 規約が廃止された。 |
20:
匿名さん
[2013-06-16 09:46:41]
>17
ルールとマナーは別物です。 管理規約はルールです。組合員には守る義務があります。 他方、規約には書かれていないマンション生活におけるマナーも沢山ありますが、こちらには守る義務はありません。 その違いが理解できない人は無用なストレスを感じることでしょう。 |
管理会社には、集合住宅のマナーを分かりやすくしたチラシがあります。