引き続き管理待への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33
注文住宅のオンライン相談
管理待への質問部屋 part2!
961:
匿名さん
[2013-08-10 21:54:35]
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974:
匿名さん
[2013-08-11 06:13:51]
こういう許せない類には、
簡単で安い費用で裁判を起こせる「督促手続き(旧支払い命令」が一番です。 これは、相手方の言い分を一切聞かずに手続きが進み、挙句は強制執行が可能です。 もし、相手方が不服を申し立てれば、通常裁判に移行します。 しかし、「不服を申し立てる立場にない」ことは、当の本人が一番分かっていることであり、 不服申し立てもできないでしょう!もし、不服申し立てをしたところで、一体何と言って裁判官に主張するのでしょうか? 最寄りの司法書士会にご相談下さい。 こんな微々たる、身近で大切な金額を滞納する奴らには大物はいません! 裁判所から書類が来た時点で「シュン・・・(泣)」となるのが落ちです。 私の経験上は・・・ね! |
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975:
匿名さん
[2013-08-11 06:14:19]
>管理会社は引落し出来なかった区分所有者に対して請求書を発行したものを私宛に送ってくるので基本的には会計理事が動く事になっています。
>こちらから問い合わせたり依頼しないとまず動いてくれません。管理組合の滞納金額が増えようが管理会社のあずかり知らない事なのでしょうか? 管理規約と管理委託契約書を良く読みましょう。 普通は管理会社は、滞納額に対する遅延損害金を含めて、2,3ヶ月間は督促しますが。その後は、理事長と協議となり、3ヶ月以上の滞納は費用が掛かろうが、その弁護士等の費用は滞納者負担と規約に決めてあって、訴訟に持ち込むのが普通です。その際、管理会社の訴訟委託費用も滞納者に請求することになりますので、気兼ねなく弁護士を使って訴訟手続きに入るべきです。その際、規約にありましょうが、理事会決議が必要ですので理事会議事録を取り揃えることが、長期訴訟には肝要です。 |
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976:
匿名さん
[2013-08-11 06:14:52]
まずは管理会社との契約に基づく、管理仕様−管理費の回収業務-に督促をどこまで行うことになっているか?の確認が必要でしょう。
その範囲を管理会社が行っていないなら、契約内容の不履行でつっつく、 範囲はきちっとやった結果なら、別料金になってると思いますが、回収督促や法的処置を依頼することになりますね。 もちろん組合で法的処置を自ら行うのもありですが・・・ |
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977:
匿名さん
[2013-08-11 06:15:13]
そうですよ。修繕費などは滞納者以外で、滞納者の為に立て替えで支払っていることですからね。
修繕積立金の不足が致命的になります。 しかし、経済活動の一手段で犯罪ではありませんので、滞納に対しては理由如何を問わず、遅延損害金の請求、3ヶ月以上は理事会決議で訴訟に持ち込むとの規約は必要です。 これから夏に向かって失業者が増えるので、滞納者の増加は自然の成り行きでしょう。 管理組合は、生活保護の斡旋などのヘルプしても無理な場合は、売却して立ち退きのアドバイス、悪質な場合は、総会決議のもと競売訴訟で追放も考えねばならないでしょう。 |
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978:
匿名さん
[2013-08-11 06:15:32]
一番重要なことは管理組合が強い姿勢で滞納管理費に対応する姿勢を示す事です(個々に事情があると思いますが) コストパフォーマンスは考慮しないほうが良いです 非訟ならばわずかの費用で訴訟(小額訴訟等)できます 又専門家に依頼しなくても理事長個人でも容易に手続きできます 100%勝てる裁判なので心配後無用です 注意点は時効が5年です 裁判手続きの前に理事会や臨時総会等の段取りが必要です この部分は司法書士や弁護士よりマンション管理士に相談するほうが良いと思います 無料相談会へ行かれてはどうですか? 勝訴しても無い袖は振れません 管理費が回収できなくても毅然とした対応が今後の事も考えると大切です
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979:
匿名さん
[2013-08-11 06:17:25]
区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)第8条
「前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に 対しても行うことができる」 「特定承継人に対しても」 「も」とあるので、両方にできそうですね。 しかし、実際は、後の所有者に請求するのでは? だって、前所有者は払う意思がまったくないので、そういう状況になっているわけで。。 実際に、中古物件を購入後、前所有者の滞納を請求されているケースがありますよ。 |
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980:
匿名さん
[2013-08-11 06:18:07]
滞納者の名前を掲示板に張り出したりすると、名誉毀損で、管理組合が損害賠償を請求されてしまう。
これは、個人情報保護法の問題ではなく、純粋に民法の問題。 金を払わない奴が悪いのに、反対に、管理組合が悪者にされてしまい、絶対にお勧めできない。 組合員向けの広報紙に記載し、各戸に配ることもお勧めできない。組合員本人の手に直接、手渡しをするのでない限り、やはり、第三者の目に触れる危険があり、名誉毀損の問題が生じる。 年1回の総会の時がチャンスだと思う。総会資料に滞納者の部屋番号・名前・金額を記載し、総会当日に総会参加者に配布することは、組合内部の問題であり、名誉毀損にならないと思う。 |
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by 管理担当
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