管理組合・管理会社・理事会「管理待への質問部屋 part2!」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 管理待への質問部屋 part2!
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2013-08-11 16:49:29
 

引き続き管理待への質問はここでどうぞ!

[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33

 
最近見た物件
アクシア八王子ピュアマークス
アクシア八王子ピュアマークス
 
所在地:東京都八王子市大和田町6丁目636番2他(地番)
交通:京王線 「京王八王子」駅 徒歩15分
総戸数: 351戸

管理待への質問部屋 part2!

941: 匿名 
[2013-08-10 19:24:34]
by マンション住民さんは一人何役するんですか? 

なんか おかしな恐さを感じます 大丈夫ですか?

942: 匿名さん 
[2013-08-10 19:27:22]
埋めてんじゃないか?
943: マンション住民さん  
[2013-08-10 19:28:10]
支払督促なら、印紙代・郵券代・若干の書記料(1,000円だったはず)は、債権本体と一緒に請求できるし、債務名義が取れたら、もちろんそれらの費用も含まれます。

少額訴訟で判決が出れば、印紙代(というか訴訟費用)は敗訴者負担です。相手が出てきて和解を求めて、裁判官からも和解を薦められた場合、訴訟費用の負担を被告に求めることが「ゴネている」と見られるのか、当たり前のことなのかは知りません。多分弁護士なら分かるんじゃないかと思います。いわゆる「相場」です。

延滞損害金は、これらの費用とは別の次元の話です。「引き継げるでしょうか?」の質問が、どこまでの意味を指しているかは分かりませんが、規約に定めてあれば、承継人に請求するのは正当なことですし、だからと言って承継人が必ずしも払うとは限りません。訴訟で争った場合にどうなるか、個別の件についてはっきりとしたことは言えませんが、「承継人にも延滞損害金を支払う義務がある」という判例が出ていることは確かです。(この判例では、現所有者はもちろん、転売して既に区分所有権を持っていない旧所有者に対しても請求できるという内容だったと記憶しています。)

規約できちんと決めてあれば、有利な判例もあることですし、とにかく強気で請求することが何よりです。あと、管理会社の担当者任せにしたり、理事長単独で動くのではなく、少なくとも理事会の全員の意思のもとに請求している、とアピールした方がいいと思います。
944: 匿名さん 
[2013-08-10 19:43:56]
(先取特権)
第七条  区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
945: 匿名さん 
[2013-08-10 19:44:10]
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条  第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
2  第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
3  第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
4  前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。
946: 匿名さん 
[2013-08-10 19:44:38]
(区分所有者の権利義務等)
第六条  区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2  区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
3  第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
947: 匿名さん 
[2013-08-10 19:49:42]
コピペはだれも読まないよ

それも連発でキモイわ
 
948: 匿名さん 
[2013-08-10 19:57:21]
だから埋めてるのでは?
951: 匿名さん 
[2013-08-10 20:02:24]
レス数が950を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
952: 匿名さん 
[2013-08-10 20:12:34]
1000まで埋めて何かいい事あるのかい
954: 匿名さん 
[2013-08-10 20:20:31]
まだだろ またスレごとの削除するよ 1000までまてんか爺さん
955: 匿名さん 
[2013-08-10 20:24:33]
1,000になれば管理侍のスレに代わるんだよ。
管理待のpart3はいらないよ。
僕は管理待のpart3には書き込まないよ。
僕が書き込まなければ、間違いなく管理待のスレは終わるよ。
管理待のpart2は、僕が引っ張ってきたからね。
956: 匿名さん 
[2013-08-10 20:25:01]
しかし早すぎる。2ヶ月で1000とは。
957: 匿名さん 
[2013-08-10 20:26:54]
part3は削除頼んどいたわ、紛らわしいわ。
960: 匿名さん 
[2013-08-10 21:48:06]
>958
ところがそうじゃないんだよな。
僕が書き込みのうち300以上は書いてるかな。
それに、要所要所で、提案をしていったのも僕だからね。
問題提起がなければ、ここまで早く1,000までいかないよ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

アイ工務店で建てた過ごしやすさを重視した家【クロセ】

「HOME4U家づくりのとびら」を体験してみた【クロセ】

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る
メールアドレス   通知間隔 1時間 24時間

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる