引き続き管理待への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33
注文住宅のオンライン相談
管理待への質問部屋 part2!
921:
匿名さん
[2013-08-10 10:58:49]
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923:
匿名さん
[2013-08-10 13:01:42]
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924:
匿名さん
[2013-08-10 13:48:56]
滞納する区分所有者はマンションに住む資格はないね。
売却して戸建に移ればいい。戸建は管理費なんかないから。 |
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925:
匿名さん
[2013-08-10 13:50:41]
こういう許せない類には、
簡単で安い費用で裁判を起こせる「督促手続き(旧支払い命令」が一番です。 これは、相手方の言い分を一切聞かずに手続きが進み、挙句は強制執行が可能です。 もし、相手方が不服を申し立てれば、通常裁判に移行します。 しかし、「不服を申し立てる立場にない」ことは、当の本人が一番分かっていることであり、 不服申し立てもできないでしょう!もし、不服申し立てをしたところで、一体何と言って裁判官に主張するのでしょうか? 最寄りの司法書士会にご相談下さい。 こんな微々たる、身近で大切な金額を滞納する奴らには大物はいません! 裁判所から書類が来た時点で「シュン・・・(泣)」となるのが落ちです。 私の経験上は・・・ね! |
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926:
匿名さん
[2013-08-10 14:17:51]
一番重要なことは管理組合が強い姿勢で滞納管理費に対応する姿勢を示す事です(個々に事情があると思いますが) コストパフォーマンスは考慮しないほうが良いです 非訟ならばわずかの費用で訴訟(小額訴訟等)できます 又専門家に依頼しなくても理事長個人でも容易に手続きできます 100%勝てる裁判なので心配後無用です 注意点は時効が5年です 裁判手続きの前に理事会や臨時総会等の段取りが必要です この部分は司法書士や弁護士よりマンション管理士に相談するほうが良いと思います 無料相談会へ行かれてはどうですか? 勝訴しても無い袖は振れません 管理費が回収できなくても毅然とした対応が今後の事も考えると大切です
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927:
匿名さん
[2013-08-10 14:19:19]
滞納者の名前を掲示板に張り出したりすると、名誉毀損で、管理組合が損害賠償を請求されてしまう。
これは、個人情報保護法の問題ではなく、純粋に民法の問題。 金を払わない奴が悪いのに、反対に、管理組合が悪者にされてしまい、絶対にお勧めできない。 組合員向けの広報紙に記載し、各戸に配ることもお勧めできない。組合員本人の手に直接、手渡しをするのでない限り、やはり、第三者の目に触れる危険があり、名誉毀損の問題が生じる。 年1回の総会の時がチャンスだと思う。総会資料に滞納者の部屋番号・名前・金額を記載し、総会当日に総会参加者に配布することは、組合内部の問題であり、名誉毀損にならないと思う。 |
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928:
匿名さん
[2013-08-10 14:37:27]
早めに訴訟に持っていった方がいいのではないでしょうか?
授業料や給食費滞納問題と同じで訴訟に持ち込めば滞納は無くなると思います。 ほおっておくと滞納者が増えていくと思います。 管理費修繕費不足で、マンションがスラム化することも怖いですが ローンの未払いで銀行にマンションを押さえられてしまったら 管理費などの回収が難しくなりませんか? 上場企業が首切りをしているなかです。 早めに対策が必要だと思います。 |
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929:
匿名さん
[2013-08-10 14:44:16]
>>926
マンション管理士? が法的な事には手~出したらいかんだろ、アマチュアなのに。 名乗れるだけの資格のマンション管理士が、仕事など出来る訳が無い。 頼む組合も聞いた事が無い。 法律専門家を勧めるのが常識ですよ。 |
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930:
匿名さん
[2013-08-10 15:01:20]
訴訟もいいけど弁護士費用が掛かります。
○着手10万円(最低か?) ○成功報酬(ただ判決を貰うだけ、勝つに決まってるが訴額の16%前後ぐらい。) 勝訴したって支払うか、支払えるか分からないですよ。 債務名義をとっても強制執行が出来るかどうか分からない場合があります。 特に管理規約で訴訟提起が総会マターの場合は、費用対効果が問題になる場合 があります。 |
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931:
マンション住民さん
[2013-08-10 17:58:46]
銀行へのローンの支払いは、動産を取得した対価の支払。
管理費等は、住むための税金と同様に考えられる。 その管理費等を支払わないのであるから、出て行けばよい。 59条で競売に掛けると言うのは、追い出すことなのです。 失業中の方ならば、役員も納得できるそれなりの言い訳がある。 収入が有り、ローンも支払っているにも拘わらず滞納しているのは、 別に理由が存在する場合もあるが、どこかで言葉になっているはずだ。 (理事長が替わった途端に2年近くの滞納を全額支払った方も居た。) 払う意志がない単純な滞納者は、追い出すに限る。 |
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932:
匿名さん
[2013-08-10 18:49:20]
>収入が有り、ローンも支払っているにも拘わらず滞納しているのは、
収入がなく、ローンも滞っていて管理費も滞納しているのはどうする? 管理組合が勝手に競売請求できるのか? >払う意志がない単純な滞納者は、追い出すに限る。 どうやって誰が追い出すか説明してみ。 いい加減な事書くなや。 |
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933:
匿名さん
[2013-08-10 19:01:41]
総会に滞納者を呼び住民みんなで説教をしても一向に埒が明かないので、理事長が内容証明を送りましたら、相当にビビったみたいで滞納者が、その日のうちにすっ飛んで来ました。
理事長のところに手土産を持って謝罪に来ましたが、土産も謝罪も不要だから管理費を即座に払って下さい!と告げました。 それから払うかどうか様子を見て、まだ払わないので告訴に踏み切りました。 結果、払ってくれましたから告訴は固いと確信しました。 |
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934:
匿名さん
[2013-08-10 19:04:08]
債務名義が欲しいなら支払督促が良いと思います。
訴訟でないから理事会で進められるし、 異議申立をして民事訴訟に移った場合には、 氏名を含む事実を管理組合員に通知すると言っておけば抑止力になる。 目的である未収金の回収ができるかどうかは別問題。 給与所得者なら勤務先の給与を差し押さえることもできるが、 どこかに隠している財産を差し押さえるのは事実上不可能。 資力がない可能性も高い。 |
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935:
匿名さん
[2013-08-10 19:05:13]
うちのマンションは、賃貸に出されてる部屋が滞納してた。
内容証明を送っても無視されて、簡易裁判までいって、 ようやく、分割して払わせる約束を取り付けたらしい。 理事でなかったので、回覧での報告しか知らないけど。 |
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936:
匿名さん
[2013-08-10 19:08:08]
管理費と修繕積立金は定額給付債権で先取り特権もあるので、特定承継人から当然支払ってもらえます。
しかし、使用料には先取り特権はありませんからね。 但し、規約に謳ってあれば、それを特定承継人にみせれば、払ってくれることもあるでしょう。 裁判費用も同じことです。 規約に謳っておくことに、マイナス要因はありませんので。 |
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937:
マンション住民さん
[2013-08-10 19:11:33]
第26条
管理組合が管理費および使用料について有する債権は、区分所有者の包括継承人及び特定継承人に対しても行うことができる。 と管理規約に書いてあれば、駐車場料などの使用料も特定継承人からもらうことは、確率は高いですか? |
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938:
匿名さん
[2013-08-10 19:12:02]
>簡易裁判までいって、
なんの簡易裁判?? あり得ん裁判の話はやめてよ。 |
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939:
マンション住民さん
[2013-08-10 19:12:22]
延滞損害金について、
内のマンションでは今のところ6ヶ月以上の滞納者はいません。 過去5ヶ月の滞納者には延滞損害金を請求していませんでしたが、 さすがに、6ヶ月以上になると支払い督促、小額訴訟の裁判を考慮にいれなけらばと考えます。 延滞損害金を考えると、小額訴訟の印紙代はまかなえそうもありませんが、 裁判をする以上は、きっちりと規約に定めた延滞損害金も請求額に上乗せた方がいいですかね?。 次の区分所有者に、延滞損害金を含めた滞納額は引き継げるでしょうか? |
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940:
マンション住民さん
[2013-08-10 19:18:07]
>延滞損害金を考えると、小額訴訟の印紙代はまかなえそうもありませんが、 裁判をする以上は、きっちりと規約に定めた延滞損害金も請求額に上乗せた方がいいですかね?。
呑気な組合ですね、標準規約ですら下記の規定を設けているのですよ。 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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金払わない奴が悪いのですからトラブルにはならないはずです。
滞納は管理規約違反です。