管理組合・管理会社・理事会「管理待への質問部屋 part2!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-08-11 16:49:29
 

引き続き管理待への質問はここでどうぞ!

[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33

 
注文住宅のオンライン相談

管理待への質問部屋 part2!

902: 匿名さん 
[2013-08-08 20:01:57]
住民票がなければ、家を借りたり、就職の時に不利だよ。
だから、夜逃げでも住民票だけは移すんだよね。
903: 匿名さん 
[2013-08-08 20:07:04]
それ夜逃げにならんだろ、居場所誰でも解るわ、 あほ!
住民票無くても何とかなるんだよ、逃亡者はな。
905: 匿名さん 
[2013-08-08 21:39:51]
↑アホはお前。夜逃げした経験がある奴は黙ってろ! 卑怯者!
906: 匿名さん 
[2013-08-09 08:52:46]
マンションを手放していなくて、賃貸に出し
本人は雲隠れしている滞納者のことだからね。
907: 匿名さん 
[2013-08-09 10:51:10]
>903
お帰りなさい。
でもあまり過激だと、又出かけなければならなくなるよ。
908: 匿名さん 
[2013-08-09 12:52:07]
滞納者が引っ越すことってよくあることだよ。
管理組合に届けをださずに。
賃貸に出した場合、賃借人は口座に家賃を振り込むだけだから、
住所は知らないだろうし。
909: 匿名 
[2013-08-09 14:51:45]
>908
その賃貸人の賃料を差し押さえることができる。
もっとも、そのような厚かましい野郎は、賃料は前払いで取ってから逃げている場合がほとんど。
910: 匿名さん 
[2013-08-09 19:50:01]
ヘヘッ 賃借人がおる限りその居室には手出しできませんね、
893の常套手段。
911: 匿名さん 
[2013-08-09 21:24:58]
>909
賃料を差し押さえるには、支払い督促や少額訴訟をやり、裁判所から支払い命令
が出ても支払わない場合、取り立て訴訟をおこさなければならないんだよ。
債券差押え命令の申し立てをして、受理されれば、滞納者と賃借人双方に
債券差押え命令が送付されるのです。
滞納者が行方不明の場合は、支払い督促等はできません。
公示送達による一般訴訟しかないようですね。
大変ですよ。
912: 匿名さん 
[2013-08-09 21:57:18]
賃借人の居住権が最優先、競売しても893(占有者)住んでると誰も落とさない。
占有者を追い出すのは不可能に近い、素人に勝ち目無し。 うふふ

結局不良債権化し、裏の資金源になるだけ。
913: 匿名さん 
[2013-08-10 05:10:04]
オーナーチェンジだと思えばいいのでは?
914: 匿名さん 
[2013-08-10 08:05:33]
貴殿ご所有の×××号室の管理費等が平成?年?月?日現在○○○○○○円の未納となっております。
誠に不本意ながら、駐車場運営細則第?条に基づき平成?年?月?日をもって駐車場(区画No.××)契約を
強制解約いたします。
なお、以前通知しましたとおり管理規約第?条第?項に基づく訴訟を実施致しますのでご承知おきください。

注意事項
 
?月?日以降駐車場を使用した場合、不法占拠者として警察へ届出致します。
915: 匿名さん 
[2013-08-10 09:12:50]
>912
占有者に対する引き渡し請求は、特別決議に基づき訴えをもって賃貸借契約を解除
および専有部分の引き渡しの請求ができます。
916: 匿名さん 
[2013-08-10 09:14:55]
>914
そんなことは、殆どの組合で規約を決めてやっていることだよ。
駐車場契約の破棄後は、他の区分所有者に貸すことになるけどね。
917: 匿名さん 
[2013-08-10 10:14:42]
滞納は何か月で訴訟するのですか?
うちは規約には月数の取決めはありませんので、
ほったらかしにする理事長もいれば滞納2ヶ月目から訴訟予告する理事長もいます。
918: 匿名さん 
[2013-08-10 10:20:50]
駐車場契約強制解約した場合はカラーコーンで区画して、それを空き区画募集に回しています。
先日、強制解約された組合員と理事長で区画の前でトラブルが発生し、警察が来ました。
駐車場契約強制解約した場合はカラーコーン...
919: 匿名さん 
[2013-08-10 10:27:50]
>917
6ヶ月が目安じゃないですか。
それ以上になると、滞納者も管理組合も傷口が大きく
なってきますので。
規約に規定しているとやりやすいですけど。
920: 匿名さん 
[2013-08-10 10:49:33]
6か月は管理委託契約による管理会社の滞納督促業務の期間。
巷の不動産賃借契約では、家賃滞納2か月で貸主の契約解除権を発生させる契約だ。
一般に、理事長が滞納者とのトラブルを嫌がって滞納に甘くなる傾向がある。
滞納を許容することは、組合員の管理費徴収に不公平を生じさせることになる。
そのことを理事長は肝に命じて滞納を撲滅せよ!
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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