引き続き管理待への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33
注文住宅のオンライン相談
管理待への質問部屋 part2!
883:
匿名さん
[2013-08-07 21:16:16]
理事会をネットでやるなんて、大したことはやってないね。
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885:
匿名さん
[2013-08-07 22:11:16]
だから、細かい打ち合わせや意見はでないということだよ。
顔をみて話すのとは全然違うからね。 この書き込みにしても、顔をみてたら書き方が全く違うだろうしね。 |
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889:
匿名さん
[2013-08-08 08:57:28]
一堂に集まって話し合うのと、電子メールでやりとりするのとどっちがいいか
といわれると、集まって話し合った方がずっといいだろうね。 苦情ひとつとっても、ニュアンスが違うし、工事にしても、見積もりとかでも 細かいことはわからないしね。 細かい資料や説明を全て書き込むのは大変だし、読み込むだけでも大変。 支払いは電子決済でも構わないけどね。 |
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890:
匿名さん
[2013-08-08 09:45:58]
まさか、みんなが集まって理事会が開催できないのに、うちは
電子メールで理事会を開催していると自慢してるんじゃないだろうね。 そんなマンションは全国には稀有な存在だよ。 電子かぶれしたごく一部の理事長が考えることだよ。 それがいい、それが進んでいると考えているかぶれ人間ということが 分かっていないんだよな。 かわいそうなマンションではあるけど。 |
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891:
匿名さん
[2013-08-08 09:46:46]
滞納者の請求もメールかな?
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892:
匿名さん
[2013-08-08 09:49:47]
ペットを飼っている者に対しての注意や不法駐輪やベランダの
使用に関する注意、専有部分のリフォームの届けでも全てメール? メールで注意にいく者が決まるのかな? |
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893:
匿名さん
[2013-08-08 11:45:51]
ところで、滞納者の行方が分からない時の連絡は
どうやってとるの? |
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894:
匿名さん
[2013-08-08 12:01:04]
>どうやってとるの?
とれないよ |
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895:
匿名さん
[2013-08-08 12:20:29]
その方法は、役所にいって、住民票を見せてもらえば、
移住した土地の住所は分かります。 そこに、内容証明郵便で送付すればいいですよ。 役所は、守秘義務がありますが、事情を説明すれば 教えてくれますよ。 弁護士は、この手をつかって聞き出しています。 |
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896:
別荘がマンションの形になってるだけ
[2013-08-08 12:26:35]
>>889
リゾマンの理事会はネットだよ。常時住んでないもん。 |
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897:
匿名さん
[2013-08-08 12:31:10]
>>895
甘いね。弁護士の職権と一般人では役所の対応が違う。 第三者の一般人が他人の住民票を取ることは役所が拒否する。 ただし債権債務の証明を出せば住民票は取れる。 最近管理組合として住民票を取った。 |
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898:
匿名さん
[2013-08-08 13:38:02]
うちも役所にいって取ったけど、事情を説明したら
教えてくれたよ。 |
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899:
匿名さん
[2013-08-08 13:52:59]
あほくさ、行方くらますやつが住民票移動する訳ないだろ、低能大杉。
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902:
匿名さん
[2013-08-08 20:01:57]
住民票がなければ、家を借りたり、就職の時に不利だよ。
だから、夜逃げでも住民票だけは移すんだよね。 |
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903:
匿名さん
[2013-08-08 20:07:04]
それ夜逃げにならんだろ、居場所誰でも解るわ、 あほ!
住民票無くても何とかなるんだよ、逃亡者はな。 |
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905:
匿名さん
[2013-08-08 21:39:51]
↑アホはお前。夜逃げした経験がある奴は黙ってろ! 卑怯者!
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906:
匿名さん
[2013-08-09 08:52:46]
マンションを手放していなくて、賃貸に出し
本人は雲隠れしている滞納者のことだからね。 |
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907:
匿名さん
[2013-08-09 10:51:10]
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908:
匿名さん
[2013-08-09 12:52:07]
滞納者が引っ越すことってよくあることだよ。
管理組合に届けをださずに。 賃貸に出した場合、賃借人は口座に家賃を振り込むだけだから、 住所は知らないだろうし。 |
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909:
匿名
[2013-08-09 14:51:45]
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910:
匿名さん
[2013-08-09 19:50:01]
ヘヘッ 賃借人がおる限りその居室には手出しできませんね、
893の常套手段。 |
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911:
匿名さん
[2013-08-09 21:24:58]
>909
賃料を差し押さえるには、支払い督促や少額訴訟をやり、裁判所から支払い命令 が出ても支払わない場合、取り立て訴訟をおこさなければならないんだよ。 債券差押え命令の申し立てをして、受理されれば、滞納者と賃借人双方に 債券差押え命令が送付されるのです。 滞納者が行方不明の場合は、支払い督促等はできません。 公示送達による一般訴訟しかないようですね。 大変ですよ。 |
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912:
匿名さん
[2013-08-09 21:57:18]
賃借人の居住権が最優先、競売しても893(占有者)住んでると誰も落とさない。
占有者を追い出すのは不可能に近い、素人に勝ち目無し。 うふふ 結局不良債権化し、裏の資金源になるだけ。 |
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913:
匿名さん
[2013-08-10 05:10:04]
オーナーチェンジだと思えばいいのでは?
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914:
匿名さん
[2013-08-10 08:05:33]
貴殿ご所有の×××号室の管理費等が平成?年?月?日現在○○○○○○円の未納となっております。
誠に不本意ながら、駐車場運営細則第?条に基づき平成?年?月?日をもって駐車場(区画No.××)契約を 強制解約いたします。 なお、以前通知しましたとおり管理規約第?条第?項に基づく訴訟を実施致しますのでご承知おきください。 注意事項 ?月?日以降駐車場を使用した場合、不法占拠者として警察へ届出致します。 |
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915:
匿名さん
[2013-08-10 09:12:50]
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916:
匿名さん
[2013-08-10 09:14:55]
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917:
匿名さん
[2013-08-10 10:14:42]
滞納は何か月で訴訟するのですか?
うちは規約には月数の取決めはありませんので、 ほったらかしにする理事長もいれば滞納2ヶ月目から訴訟予告する理事長もいます。 |
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918:
匿名さん
[2013-08-10 10:20:50]
駐車場契約強制解約した場合はカラーコーンで区画して、それを空き区画募集に回しています。
先日、強制解約された組合員と理事長で区画の前でトラブルが発生し、警察が来ました。 ![]() ![]() |
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919:
匿名さん
[2013-08-10 10:27:50]
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920:
匿名さん
[2013-08-10 10:49:33]
6か月は管理委託契約による管理会社の滞納督促業務の期間。
巷の不動産賃借契約では、家賃滞納2か月で貸主の契約解除権を発生させる契約だ。 一般に、理事長が滞納者とのトラブルを嫌がって滞納に甘くなる傾向がある。 滞納を許容することは、組合員の管理費徴収に不公平を生じさせることになる。 そのことを理事長は肝に命じて滞納を撲滅せよ! |
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921:
匿名さん
[2013-08-10 10:58:49]
理事長がなぜ滞納者とトラブルになるのですか?
金払わない奴が悪いのですからトラブルにはならないはずです。 滞納は管理規約違反です。 |
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923:
匿名さん
[2013-08-10 13:01:42]
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924:
匿名さん
[2013-08-10 13:48:56]
滞納する区分所有者はマンションに住む資格はないね。
売却して戸建に移ればいい。戸建は管理費なんかないから。 |
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925:
匿名さん
[2013-08-10 13:50:41]
こういう許せない類には、
簡単で安い費用で裁判を起こせる「督促手続き(旧支払い命令」が一番です。 これは、相手方の言い分を一切聞かずに手続きが進み、挙句は強制執行が可能です。 もし、相手方が不服を申し立てれば、通常裁判に移行します。 しかし、「不服を申し立てる立場にない」ことは、当の本人が一番分かっていることであり、 不服申し立てもできないでしょう!もし、不服申し立てをしたところで、一体何と言って裁判官に主張するのでしょうか? 最寄りの司法書士会にご相談下さい。 こんな微々たる、身近で大切な金額を滞納する奴らには大物はいません! 裁判所から書類が来た時点で「シュン・・・(泣)」となるのが落ちです。 私の経験上は・・・ね! |
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926:
匿名さん
[2013-08-10 14:17:51]
一番重要なことは管理組合が強い姿勢で滞納管理費に対応する姿勢を示す事です(個々に事情があると思いますが) コストパフォーマンスは考慮しないほうが良いです 非訟ならばわずかの費用で訴訟(小額訴訟等)できます 又専門家に依頼しなくても理事長個人でも容易に手続きできます 100%勝てる裁判なので心配後無用です 注意点は時効が5年です 裁判手続きの前に理事会や臨時総会等の段取りが必要です この部分は司法書士や弁護士よりマンション管理士に相談するほうが良いと思います 無料相談会へ行かれてはどうですか? 勝訴しても無い袖は振れません 管理費が回収できなくても毅然とした対応が今後の事も考えると大切です
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927:
匿名さん
[2013-08-10 14:19:19]
滞納者の名前を掲示板に張り出したりすると、名誉毀損で、管理組合が損害賠償を請求されてしまう。
これは、個人情報保護法の問題ではなく、純粋に民法の問題。 金を払わない奴が悪いのに、反対に、管理組合が悪者にされてしまい、絶対にお勧めできない。 組合員向けの広報紙に記載し、各戸に配ることもお勧めできない。組合員本人の手に直接、手渡しをするのでない限り、やはり、第三者の目に触れる危険があり、名誉毀損の問題が生じる。 年1回の総会の時がチャンスだと思う。総会資料に滞納者の部屋番号・名前・金額を記載し、総会当日に総会参加者に配布することは、組合内部の問題であり、名誉毀損にならないと思う。 |
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928:
匿名さん
[2013-08-10 14:37:27]
早めに訴訟に持っていった方がいいのではないでしょうか?
授業料や給食費滞納問題と同じで訴訟に持ち込めば滞納は無くなると思います。 ほおっておくと滞納者が増えていくと思います。 管理費修繕費不足で、マンションがスラム化することも怖いですが ローンの未払いで銀行にマンションを押さえられてしまったら 管理費などの回収が難しくなりませんか? 上場企業が首切りをしているなかです。 早めに対策が必要だと思います。 |
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929:
匿名さん
[2013-08-10 14:44:16]
>>926
マンション管理士? が法的な事には手~出したらいかんだろ、アマチュアなのに。 名乗れるだけの資格のマンション管理士が、仕事など出来る訳が無い。 頼む組合も聞いた事が無い。 法律専門家を勧めるのが常識ですよ。 |
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930:
匿名さん
[2013-08-10 15:01:20]
訴訟もいいけど弁護士費用が掛かります。
○着手10万円(最低か?) ○成功報酬(ただ判決を貰うだけ、勝つに決まってるが訴額の16%前後ぐらい。) 勝訴したって支払うか、支払えるか分からないですよ。 債務名義をとっても強制執行が出来るかどうか分からない場合があります。 特に管理規約で訴訟提起が総会マターの場合は、費用対効果が問題になる場合 があります。 |
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931:
マンション住民さん
[2013-08-10 17:58:46]
銀行へのローンの支払いは、動産を取得した対価の支払。
管理費等は、住むための税金と同様に考えられる。 その管理費等を支払わないのであるから、出て行けばよい。 59条で競売に掛けると言うのは、追い出すことなのです。 失業中の方ならば、役員も納得できるそれなりの言い訳がある。 収入が有り、ローンも支払っているにも拘わらず滞納しているのは、 別に理由が存在する場合もあるが、どこかで言葉になっているはずだ。 (理事長が替わった途端に2年近くの滞納を全額支払った方も居た。) 払う意志がない単純な滞納者は、追い出すに限る。 |
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932:
匿名さん
[2013-08-10 18:49:20]
>収入が有り、ローンも支払っているにも拘わらず滞納しているのは、
収入がなく、ローンも滞っていて管理費も滞納しているのはどうする? 管理組合が勝手に競売請求できるのか? >払う意志がない単純な滞納者は、追い出すに限る。 どうやって誰が追い出すか説明してみ。 いい加減な事書くなや。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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