引き続き管理待への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33
注文住宅のオンライン相談
管理待への質問部屋 part2!
61:
匿名さん
[2013-06-15 16:45:16]
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62:
匿名さん
[2013-06-15 16:49:06]
どうやら、10、20、22、49、52、57が
同一人物かな? このスレが進んでいくのがおもしろくないんだよね。 |
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63:
匿名さん
[2013-06-15 17:06:09]
スレタイが変だから仕方ない。
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65:
匿名さん
[2013-06-15 17:35:50]
デベロッパー系の管理会社は、瑕疵を隠そうとするから要注意。
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66:
匿名さん
[2013-06-15 17:39:31]
楽しそうですね、一人で遊んで下さい。 笑
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68:
匿名さん
[2013-06-15 19:12:23]
楽しいでしょ、一人漫才どこまで続くか、スレ事削除よりおもしろいよ。 ふふ
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70:
匿名さん
[2013-06-15 20:12:34]
皆さんいろいろ書き込みをされてますが、参考にはなりますよね。
一人で書き込んでいるといってる者がいるけど、匿名掲示板だから しょうがないかな。 どんなスレタイでも、内容がよければそれでいいんではないかな。 小生は、スレ主ではないけど。 |
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71:
匿名さん
[2013-06-15 20:14:10]
>皆さん、この内容は理解されてますよね。
品確法の瑕疵担保責任について整理しておきます。 新築住宅であればどの部分でも適用されるものではなく、基本構造部分に 限定して適用されるものです。 ここで基本構造部分とは、①住宅の構造耐力上主要な部分と②雨水の侵入を 防止する部分のことをいいます。 ①は基礎、壁、柱、土台、床版、屋根板、梁、桁などをいいます。 ②は屋根、外壁、開口部に設ける戸、わくその他の建具をいいます。 責任追及期間は、引き渡しから10年です。 民法の瑕疵担保責任は、隠れた瑕疵で、買主が瑕疵を知ったときから1年以内です。 宅建業法の自ら売主制限としては、買主が瑕疵を知ったときから1年です。 請負人の瑕疵担保責任 売主の瑕疵担保責任は、売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合に、売主が負う担保 責任です。 しかし、請負人の瑕疵担保責任は、瑕疵は隠れたものに限られていないのです。 尚、売主の担保責任と同様、請負人の担保責任も無過失責任です。 |
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72:
匿名
[2013-06-15 20:44:30]
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73:
匿名さん
[2013-06-15 20:52:46]
次の議題でカキコしませんか。
専有部分の給排水管等の更新工事については、区分所有者の責任と負担で行うことに なっているマンションが殆どだとおもいますが、工事費用の削減だけでなく、住民の ストレスを考えれば、できるなら共用部分と一緒にやる方がずっと効率的です。 この問題は、今後の大規模修繕工事と並んで重要なことになりますので、是非いろんな ことを話し合いませんか。 |
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75:
匿名さん
[2013-06-16 08:40:34]
>>73
一緒にやりたい組合員は、自己負担で一緒にやればいい。 |
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76:
匿名さん
[2013-06-16 09:35:48]
73です。
この問題は複雑で大変なエネルギーが必要になるので、やめます。 私も、この問題については、いろいろ苦労しましてある程度の 出口はみつけたのですが、これを皆さんと議論するのは、私がその 知識を披露することになりますので、やめた方がいいと思ってます。 |
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80:
匿名さん
[2013-06-16 11:03:05]
>私がその 知識を披露することになりますので、やめた方がいいと思ってます。
出し惜しみするぐらいならこなくとも良い。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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57みたいなおかしなのがいるね。
なりすましは、削除対象になるから、ここの書き込みが
なりすましなら、削除依頼してごらんよ。
当然無視されるけどね。