管理組合・管理会社・理事会「管理待への質問部屋 part2!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-08-11 16:49:29
 

引き続き管理待への質問はここでどうぞ!

[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33

 
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管理待への質問部屋 part2!

515: 匿名さん 
[2013-07-15 10:16:50]
組合員が管理組合の了解なく保存行為した場合、組合員から請求があっても払わなくていい。
管理組合としては、組合員の「善意の寄贈」として扱う。
516: 匿名さん 
[2013-07-15 10:37:16]
保存行為の定義を記載しますね。
保存行為とは、緊急を要するか、又は比較的軽度の現状の維持を図る
行為です。月々の管理費でまかなえるかどうかが一応の目安です。
当然、保険で対応できるものが多いと考えられますが、その工事の発注は、
区分所有者であればだれでも行うことができるのです。
保存行為は、共用部分の維持のために必要不可欠な行為なのです。
それゆえ、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独で行う
ことができるとなっているのです。区分所有法第18条第1項但し書き
法律できめられているんですよ。
値段とか相見積とかも必要ないようですね。ただ、自分の知っている業者で
いいんですよ。リベートをもらったらいけませんよ。
但し、規約でこれを規制することはできるんですが、殆どのマンションでは、
規約の改正は行われていません。法律通りということですね。
517: 匿名さん 
[2013-07-15 10:42:43]
だから自費でやれって言ってるのだよ。組合費使うなら理事会の承認を得よ。
518: 匿名さん 
[2013-07-15 10:48:15]
>517
法律で記載されているんだからどうしようもないね。
あんたが、国会議員になって法改正するかい。
それより、規約改正できるんだから、そっちでやったらいいんでは。
勉強不足
519: 匿名さん 
[2013-07-15 11:10:14]
>>518
法律では費用負担の規定はない。
勝手に保存行為やるなら自費でやれってことだ。
理事会承認を得ない保存行為は組合費から支出しないということだ。
だから勝手にやった保存行為は管理組合に対する寄贈になる。
520: 匿名さん 
[2013-07-15 11:14:50]
普通の人は、責任を問われる発注はしない。

請け負う側も同じで、責任者なのか確認をとる。
521: 匿名さん 
[2013-07-15 11:26:02]
管理組合に確認取らないで共有部分の施工する業者なんているの?
522: 匿名さん 
[2013-07-15 11:28:46]
>520
共用玄関のガラスが割れた場合、雨が打ち込むので早急に
対応しなければならないのに、理事会を開く時間などない時は
どうするの?
それが保存行為というんだよ。
家の中で雨漏りがしだしたら、理事会を開催する?
その原因が共用部分か専有部分かもわからないのに。
でも、修理はすぐやらなければならない。
各区分所有者が、単独でできる行為が保存行為で法律で認められて
いるということは、認識しなさいね。

>518
あなたみたいなのがいるから困るんだよね。
法律では、各区分所有者がやることができるといっているんだから、
当然その負担は管理組合と解釈するでしょう。
中々認めたくないんだね。
523: 匿名さん 
[2013-07-15 11:55:57]
保存行為は、区分所有者なら一人で勝手にやることができるということは
分かった。
しかし、それでは困るよ。
いくら法律でも、そんなことはさせたくない。
保存行為としてやった者に罰則は与えられないのだろうか。
524: 匿名さん 
[2013-07-15 12:08:34]
>>522
緊急時の共用部分の応急復旧は理事長の専決処分権。
専有部分の雨漏りは共用部分からの雨水の侵入だから管理組合負担工事。自前で補修したのなら管理組合に費用を請求できる。
法律は文言で解釈し、それを超える判断は裁判で行う。保存行為の費用負担については裁判するしかない。
525: 匿名さん 
[2013-07-15 12:08:53]
保存行為なんて意味ないよ
526: 匿名さん 
[2013-07-15 12:15:53]
はぁ?  合人社の雇われさんの解説見る?  間違ってはいないよ。

http://www.gojin.co.jp/faq/03/faq_03_15.htm

これが、普通の管理体制だけどね。
527: 匿名さん 
[2013-07-15 12:20:45]
いま議論されてるのは、保存行為を理事会の承諾なしに個人でやった場合の費用負担だろ?
理事会の承諾がないのだから個人負担でいいのでは?
組合費でやってもらいたかったら、勝手にやらずに理事長に言うのが筋だ。
528: 匿名さん 
[2013-07-15 12:39:42]
>527
でもね、法律で認められていることをやったのに、
個人負担とかいったら、裁判になったら確実に負けるね。
玄関のガラスが割れてるのに、いつまでも対応しないので、
区分所有者が法律に基づいて実施した。
これを罰することができるの?
だから、規約の改正をして、ある程度の規制をすればいいんだよ。
529: 匿名さん 
[2013-07-15 12:44:13]
>526
読んでみたけど、各区分所有者が負担しなければならないというのは、
全区分所有者が、負担するとなっているんだけど、修繕積立金は全員
が負担しているものだから、それを使うということは、全員が負担するということなんだよ。
530: 匿名さん 
[2013-07-15 12:48:23]
不具合出たら管理組合がさっさと直す、小口の修繕でいちいち理事会開く訳ないだろ。
理事長にも50~100万くらいの非常時決裁権与えてるんじゃないの?

適当な事やってる管理組合がもめるんですよ、下らん事でね。
531: 匿名さん 
[2013-07-15 12:50:08]
>529
共用部なら当然ですよ、たとえベランダでもね。
532: 匿名さん 
[2013-07-15 12:59:49]
理事会の承認を得たか否かだろう。
承認を得なければ個人負担で寄贈扱いにすればいい。
寄贈は個人の善意で任意であるから共有者の負担義務はない。
533: 匿名さん 
[2013-07-15 13:01:03]
出来る訳ないっしょ  笑  呆れるわ
534: 匿名さん 
[2013-07-15 13:02:56]
>理事長にも50~100万くらいの非常時決裁権与えてるんじゃないの?
と言うなら自分のマンションの管理規約調べてみることだ。
国交省の標準管理規約丸写しのほとんどの管理組合の規約は、このような理事長の専決処分権の規定はない。
うちの管理組合は、わざわざ理事長の専決処分権を追記してある。
535: 匿名さん 
[2013-07-15 13:08:26]
>532
マンションの管理に関する知識がないのなら、意地を張って書き込まないこと。
笑われるだけだよ。
寄贈とは何?
話しにもならないことを、平気で使っちゃうんだからね。
保存行為だけでも、調べてから書き込んでね。
536: 匿名さん 
[2013-07-15 13:11:24]
普通の管理組合は設定してるだろ、30万の工事も理事会開いて承認とか聞いた事無いわ。
インフラの故障も有るんだよ、水漏れや水が出なくて何日待つんだ? 

当たり前の事議論するなよ。
537: 匿名さん 
[2013-07-15 13:16:17]
>534
標準管理規約信者か、意味無いのに、その規約の役割ググってみたら? 意味無いから。
538: 匿名さん 
[2013-07-15 13:16:34]
その急を要する保存行為は、理事会を開催しなくても、区分所有者なら
誰でも行うことができると法律で決められているということ。
当たり前のことなんだよ。
当然管理者である理事長も保存行為を行うことができるとなっているけどね。
保存行為は、理事会の承認はいらないんだよ。
539: 匿名さん 
[2013-07-15 13:27:53]
理事長に専決処分権があれば理事会事後承諾で保存行為にかかった費用は修繕積立金の取り崩しでまかなえる。
一区分所有者が理事会承諾なしに勝手に保存行為をしたら、理事会は費用負担せずに寄贈を共用できる。
寄贈なら規約に何ら規定はない。
541: 匿名さん 
[2013-07-15 13:33:01]
自治会では、自治会館建設のための土地を無償寄付する会員はいるよ。
自治体認可自治会なら、地方自治法の特例により自治会名で所有権登記できる。
542: 匿名さん 
[2013-07-15 13:33:42]
まだ寄贈のこといってるね。
いい加減あきらめたら?
543: 匿名さん 
[2013-07-15 13:36:34]
乞食が住んでるのかな、そのマンション、
誰が直しても皆が払うのよ、共用部の修理代。

誰かこの無知さん連れて帰ってね。
544: 匿名さん 
[2013-07-15 13:37:14]
>>541
その場合は、土地寄付者の銅像や碑銘を建てるね。
土地寄付したのだから未来永劫記録に残さないと。
545: 匿名さん 
[2013-07-15 13:39:16]
なんか くるくるパーマンいますね 寄付とか好きな赤十字くんかな?
546: 匿名さん 
[2013-07-15 13:40:55]
寄贈や寄付したのに、なんで「組合費から払え!」と言うの?
それだったら寄贈や寄付でなく管理組合業務の代行しただけでしょ?
547: 匿名さん 
[2013-07-15 13:42:26]
篤志家区分所有者なのだろう。管理組合にとってはありがたい存在だ。
管理費滞納組合員の肩代わりまでしてくれてる。
548: 匿名さん 
[2013-07-15 13:45:06]
そう、保存行為は、組合の代行業務をしただけのこと。
だから当然、その経費は、管理組合なので、区分所有者
全員で負担ということになるね。
理事会の承認もいらない。
549: 匿名さん 
[2013-07-15 13:56:34]
理事会の代行許可承認得てないなら組合費からの支出する必要はない。
全員負担だと言うのなら区分所有者一人一人から集金してね。
そんな面倒なことするよりも寄贈すれば一発で片付く。
550: 匿名さん 
[2013-07-15 13:59:29]
区分所有者個人が勝手に保存行為するなら、管理組合業務の執行を委任した役員などはいらないな。
551: 匿名さん 
[2013-07-15 14:04:56]
このアホさ加減でレス数稼いでるんだ、わかるわ、掲示板に良くいるタイプのお爺ちゃんね。プッ
552: 匿名さん 
[2013-07-15 14:05:12]
理想は理事会などなくして、管理者ひとりに保存行為を積極的にする区分所有者の集合だろう。
558: 匿名さん 
[2013-07-15 14:38:47]
山田く~ん 座布団取ってぇ~     もっと気の利いたギャグ無いのかぃ
559: 520 
[2013-07-15 15:33:29]
>522
窓が割れていても、普通は責任者に任せ放置する。
心あるものは。自費で応急処置をする。
ベニヤ板をはるていどね。

誰もが発注したなら、マンション管理はできない。
トラブルが生じるのみ。
誰の発注が優先されのかな?
誰の発注業者がいいのかな?

893が、因縁つけそうだな
562: 匿名さん 
[2013-07-15 16:03:37]
させたらいい。したらいい。  ふふぅ

かってにしたいい。  ハハハッ
564: 匿名さん 
[2013-07-15 16:14:07]
にしたらいい。    いい。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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