管理組合・管理会社・理事会「管理待への質問部屋 part2!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-08-11 16:49:29
 

引き続き管理待への質問はここでどうぞ!

[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33

 
注文住宅のオンライン相談

管理待への質問部屋 part2!

481: 匿名さん 
[2013-07-14 12:34:25]
>>478
何もかも間違ってるから勉強し直したほうがいいぞ
482: 匿名さん 
[2013-07-14 12:45:22]
>475
まだこんな基本的なことが分からん者がいるんだな。
保存行為は、誰でもできるということを知らないんだね。
管理者もできるけど、区分所有者なら誰でもできるというのがみそ。
だから、この保存行為に規約で規制をした方がいいのではと思っている。
例えば、急を要するものと急を要しないものに。
それと、専有部分内のガラスの交換や水漏れ等を除いて。
共用部分の維持を図る行為が保存行為なんだよ。
勿論、工事に着手する前に、理事会で業者を決めてストップをかけることはできるけどね。
それがなければ、誰で知り合いの業者なりを読んで工事をさせ、請求は
管理組合へということになる。
これをやられても、理事会は何にもいえないよ。
保存行為というのを、勉強しましょう。
483: 匿名さん 
[2013-07-14 12:46:47]
保険とかは関係なく、自分の好きなとこに発注ができるということをいってるんだけどね。
484: 匿名さん 
[2013-07-14 12:47:42]
こりゃあ、今日中に500突破するぞ。
485: 匿名さん 
[2013-07-14 13:03:27]
保存行為の説明をしてくれ
486: 匿名さん 
[2013-07-14 13:15:49]
そんなことはどうでもいい。
共用部分の工事は、理事会でしかやれない。
487: 匿名さん 
[2013-07-14 13:27:51]
>共用部分の工事は、理事会でしかやれない。
それは区分所有法の第何条に規定されているのか?
それと理事会で工事するとはどういうことか?
理事会とは理事の決議の会議だが。

(共用部分の変更)
第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
488: 匿名さん 
[2013-07-14 13:29:18]
工事は業者だろう。管理組合自身で工事するなら法令の規制をクリアーしないとだめ。
489: 匿名さん 
[2013-07-14 13:34:16]
緊急時の保存行為は、管理規約で理事長の専決処分権になってる場合がある。
うちの管理規約では規定されている。専決処分だから承認は事後の理事会で報告で済む。
490: 匿名さん 
[2013-07-14 13:46:59]
理事会は管理組合執行部の会議だよ。
総会は区分所有者の会議。
494: 匿名さん 
[2013-07-14 14:35:41]
理事会は理事しか決議権ないが、役員会なら監事にも議決権がある。
499: 匿名さん 
[2013-07-14 14:56:46]
管理者と理事長が別々にいるマンションはありますか?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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