引き続き管理待への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33
注文住宅のオンライン相談
管理待への質問部屋 part2!
463:
匿名さん
[2013-07-13 22:28:35]
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466:
匿名さん
[2013-07-13 22:45:48]
べつに噛みつかないだろ、野良犬か? それともクマさんか?
そんなもん爪とか牙とか言わないよ。 組合活動ごときで何言ってんの? |
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468:
匿名さん
[2013-07-14 09:12:29]
大した内容じゃないといいながら、この書き込み数だよ。
やはり、ポンイトをうまくついて、書き込ませている者が いるからじゃないかな。 この男がいないと、このスレは進まないと思うね。 |
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469:
匿名さん
[2013-07-14 09:40:57]
専有部分の給排水管とか滞納金とかを提案した奴だろう。
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470:
匿名さん
[2013-07-14 09:42:35]
長期修繕計画にもうまく乗せられたよ。
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473:
匿名さん
[2013-07-14 10:44:57]
誰か、誘導役がいればスレは伸びるよ。
誘導役は、暇人じゃないとできないけどね。 勿論、ある程度の知識も必要。 学歴や知識も必要。 |
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474:
匿名さん
[2013-07-14 11:11:33]
管理行為には、保存行為、管理行為、共用部分の重大変更の3つがあるけど、
保存行為は、誰でもできるとなっているけど、例えば、共用玄関のガラスが 割れたとしたら、誰でも、自分の知り合いの業者に電話して、交換をさせる ことができるんだよね。 又、玄関のオートロックが経年劣化で壊れても、区分所有者なら誰でも、 知り合いの業者に連絡して、修理を依頼することができるよね。 見積も取らずにやることが可能なんだ。 雨漏りも同じこと。 この誰でもできるということに違和感はないですか? |
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479:
匿名さん
[2013-07-14 12:15:51]
またまたぁ~ 漫才ですか
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481:
匿名さん
[2013-07-14 12:34:25]
>>478
何もかも間違ってるから勉強し直したほうがいいぞ |
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482:
匿名さん
[2013-07-14 12:45:22]
>475
まだこんな基本的なことが分からん者がいるんだな。 保存行為は、誰でもできるということを知らないんだね。 管理者もできるけど、区分所有者なら誰でもできるというのがみそ。 だから、この保存行為に規約で規制をした方がいいのではと思っている。 例えば、急を要するものと急を要しないものに。 それと、専有部分内のガラスの交換や水漏れ等を除いて。 共用部分の維持を図る行為が保存行為なんだよ。 勿論、工事に着手する前に、理事会で業者を決めてストップをかけることはできるけどね。 それがなければ、誰で知り合いの業者なりを読んで工事をさせ、請求は 管理組合へということになる。 これをやられても、理事会は何にもいえないよ。 保存行為というのを、勉強しましょう。 |
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483:
匿名さん
[2013-07-14 12:46:47]
保険とかは関係なく、自分の好きなとこに発注ができるということをいってるんだけどね。
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484:
匿名さん
[2013-07-14 12:47:42]
こりゃあ、今日中に500突破するぞ。
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485:
匿名さん
[2013-07-14 13:03:27]
保存行為の説明をしてくれ
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486:
匿名さん
[2013-07-14 13:15:49]
そんなことはどうでもいい。
共用部分の工事は、理事会でしかやれない。 |
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487:
匿名さん
[2013-07-14 13:27:51]
>共用部分の工事は、理事会でしかやれない。
それは区分所有法の第何条に規定されているのか? それと理事会で工事するとはどういうことか? 理事会とは理事の決議の会議だが。 (共用部分の変更) 第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 |
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488:
匿名さん
[2013-07-14 13:29:18]
工事は業者だろう。管理組合自身で工事するなら法令の規制をクリアーしないとだめ。
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489:
匿名さん
[2013-07-14 13:34:16]
緊急時の保存行為は、管理規約で理事長の専決処分権になってる場合がある。
うちの管理規約では規定されている。専決処分だから承認は事後の理事会で報告で済む。 |
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490:
匿名さん
[2013-07-14 13:46:59]
理事会は管理組合執行部の会議だよ。
総会は区分所有者の会議。 |
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494:
匿名さん
[2013-07-14 14:35:41]
理事会は理事しか決議権ないが、役員会なら監事にも議決権がある。
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499:
匿名さん
[2013-07-14 14:56:46]
管理者と理事長が別々にいるマンションはありますか?
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501:
匿名さん
[2013-07-14 14:57:26]
『保存行為』として、例えば
1、簡単な植栽の手入れ 2、側溝などの清掃 3、害虫剤の散布 4、受付前に花を置く 5、不具合箇所の簡単な修繕 を自費ですることは、形状又は効用の著しい変更を伴わないものなら認められる? |
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502:
匿名さん
[2013-07-14 15:09:59]
ちょっと~ むりやり500かい~ 遊びすぎー
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503:
匿名さん
[2013-07-14 15:20:35]
>>501
金の出どころの問題だろう。自費でやる分には寄贈になるが、組合費から落すなら業務執行になる。 その辺りを細かく規定すると、一杯ルールが出来てしまうので、理事会運営細則で「決裁規定」を設ける。 この決裁基準を「金額」の数値指標とする。 たとえば、 10万円未満の工事・物品購入→会計理事の承認を経て理事長決裁 10万円以上の工事・物品購入→理事会承認決議要 そうなると、消しゴム1個買ったり10万円未満の小修繕は会計理事・理事長決裁でいいが、 10万円以上は必ず理事会承認決議が必要になる。 従って、自費による保存行為の寄贈は、この決裁規定に当てはまらないことになる。 寄贈にも規制をかけるなら「寄贈による共用部分の軽微な変更は理事会承認要」 と規定に書き加えればいい。 |
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504:
匿名さん
[2013-07-14 16:30:52]
それが正解ですね。決裁基準が規定化されてるか否かです。
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505:
匿名さん
[2013-07-14 16:52:05]
三ツ沢ハイタウン住宅管理組合会計処理細則
第5 章 預金出納 第16 条(支払の決裁) 予算に計上された定期的な支払い及び1 件10 万円以内の支払いは、理事長が決裁することができる。 2 前項の金額を超える支出は、理事会の決議を経なければならない。 |
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506:
匿名さん
[2013-07-14 17:20:33]
↑の例では、
毎年の経常的な支払と、スポットで10万円以下の小修繕のような支出は理事長決裁でできるね。 それ以外は理事会決議がいると言うことだ。 |
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507:
マンション住民さん
[2013-07-14 19:33:08]
1、簡単な植栽の手入れ→毎年の経常業務なら理事長決裁
2、側溝などの清掃→管理委託契約の清掃業務 3、害虫剤の散布→毎年の経常業務なら理事長決裁 4、受付前に花を置く→10万円以下だから理事長決裁 5、不具合箇所の簡単な修繕→10万円以下だったら理事長決裁、10万円超えたら理事会決議 となるだろう。 |
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508:
匿名さん
[2013-07-14 20:33:20]
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509:
匿名さん
[2013-07-14 22:31:36]
決裁規定を設けてないと、理事長が独断で100万円の発注しても理事・監事は誰も文句言えないよ。
理事長が開き直って 「規約・細則のどこに理事会決裁が必要と書いてあるのか、指摘してみろ!」 と怒鳴られておしまいだよ。 「これは理事会決議が必要で、あれは理事会決議がいらない」なんて規約に規定されてない明文化されてないルールでは判断根拠にならないよ。 これを「不文律」と言う。不文律とは読んで字のごとく「明文化されてない(不文)ルール(律)」、簡単に言えば「暗黙のルール」とか「掟」とか「紳士協定」とか「慣行」がそうだ。 これを明文化してルール化するのが理事会運営細則の管理規約の付属規定になる。 |
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510:
匿名さん
[2013-07-15 09:01:33]
管理行為には、保存行為と管理行為とかがあるんだけど、
保存行為が何かを理解しない者が多いようだ。 管理行為は、普通決議がいるんだけど、保存行為は、規約に定めが なければ区分所有者なら誰でも、工事の発注等ができて、請求は 管理組合ということになる。 保存行為にはどんなものがあるのかを、知る必要があるね。 |
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511:
マンション住民さん
[2013-07-15 09:08:54]
>請求は管理組合ということになる。
なぜ管理組合に請求するのか?自費だろう。 管理組合に請求するくらいなら、管理組合にやらせろ。 |
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512:
匿名さん
[2013-07-15 09:41:10]
たとえば自動ドアーが壊れて締まらなくなった時、区分所有者はいちいち自費で直すか?
当然、管理会社に通報して直してもらうだろう。決して自費では直さないよ。 同時に緊急性を要する修繕なら理事長の専決処分で理事会で事後承認になる。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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