管理組合・管理会社・理事会「管理待への質問部屋 part2!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-08-11 16:49:29
 

引き続き管理待への質問はここでどうぞ!

[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33

 
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管理待への質問部屋 part2!

442: 匿名さん 
[2013-07-13 18:29:33]
支払方法、収受方法はその管理組合の勝手、規約に設定有れば従えば良いだけ。
皆同じではないだろ。
444: 匿名さん 
[2013-07-13 18:43:27]
↑ 従う必要有るの?  勉強しなよ。
445: 匿名さん 
[2013-07-13 18:52:17]
口座振替は、暴力団をマンションに入れないためには必要。

暴力団は、銀行口座を持てないことになっている。
446: 匿名さん 
[2013-07-13 18:59:39]
持てるよ、アホか!
448: 匿名さん 
[2013-07-13 19:49:47]
普通は区分所有法に準じた形で管理規約は作りますがね。
国交省の標準管理規約は何かと問題多いから、無視。

規約が無い場合も区分所有法に従えば問題無い、ま、従わなくてはいけませんがね。
451: 匿名さん 
[2013-07-13 20:49:19]
それでいいよ、法的根拠皆無の標準管理規約真似するよりまし。

それぞれのマンション管理組合が区分所有法に則した管理規約を作るのが当たり前。
アホは国交省の引用だけしてろ。
452: 匿名さん 
[2013-07-13 20:51:51]
>>449
区分所有法で管理組合の設立は義務ずけられてるの、無知もいい加減にね。
454: 匿名さん 
[2013-07-13 21:03:36]
>>453
おまえアホだね~ 新築マンション入居時、もうデベが管理規約用意してるよ。
入居後組合結成~規約の変更で自前のマンション管理組合規約だろ、アホな素人ばかりだな。

俺は標準管理規約なんぞ出来る前からマンション暮らし、管理規約も自前に決まってんだろ。
国交省の標準管理規約も既存の管理規約真似たんだよ、素人が偉そうに言わないの。
457: 匿名さん 
[2013-07-13 21:34:25]
>>455
管理規約も作成出来ん奴がなに言っても説得力無いわ。
誰も一ヶ所に住み続けてると言ってないのに、読解力も無いんだな、アホ丸出しだ。
458: 匿名さん 
[2013-07-13 21:35:02]
胡散臭かったここのスレだけが、やけに活気があるね。
459: 匿名さん 
[2013-07-13 21:40:53]
でも、素人ばかりになったね、管理組合掲示板も。
幼稚すぎですよ。
463: 匿名さん 
[2013-07-13 22:28:35]
>460
能ある鷹???  そんなもん能のうちに入らんよ。
466: 匿名さん 
[2013-07-13 22:45:48]
べつに噛みつかないだろ、野良犬か? それともクマさんか?
そんなもん爪とか牙とか言わないよ。

組合活動ごときで何言ってんの?
468: 匿名さん 
[2013-07-14 09:12:29]
大した内容じゃないといいながら、この書き込み数だよ。
やはり、ポンイトをうまくついて、書き込ませている者が
いるからじゃないかな。
この男がいないと、このスレは進まないと思うね。
469: 匿名さん 
[2013-07-14 09:40:57]
専有部分の給排水管とか滞納金とかを提案した奴だろう。
470: 匿名さん 
[2013-07-14 09:42:35]
長期修繕計画にもうまく乗せられたよ。
473: 匿名さん 
[2013-07-14 10:44:57]
誰か、誘導役がいればスレは伸びるよ。
誘導役は、暇人じゃないとできないけどね。
勿論、ある程度の知識も必要。
学歴や知識も必要。
474: 匿名さん 
[2013-07-14 11:11:33]
管理行為には、保存行為、管理行為、共用部分の重大変更の3つがあるけど、
保存行為は、誰でもできるとなっているけど、例えば、共用玄関のガラスが
割れたとしたら、誰でも、自分の知り合いの業者に電話して、交換をさせる
ことができるんだよね。
又、玄関のオートロックが経年劣化で壊れても、区分所有者なら誰でも、
知り合いの業者に連絡して、修理を依頼することができるよね。
見積も取らずにやることが可能なんだ。
雨漏りも同じこと。
この誰でもできるということに違和感はないですか?
479: 匿名さん 
[2013-07-14 12:15:51]
またまたぁ~ 漫才ですか 
481: 匿名さん 
[2013-07-14 12:34:25]
>>478
何もかも間違ってるから勉強し直したほうがいいぞ
482: 匿名さん 
[2013-07-14 12:45:22]
>475
まだこんな基本的なことが分からん者がいるんだな。
保存行為は、誰でもできるということを知らないんだね。
管理者もできるけど、区分所有者なら誰でもできるというのがみそ。
だから、この保存行為に規約で規制をした方がいいのではと思っている。
例えば、急を要するものと急を要しないものに。
それと、専有部分内のガラスの交換や水漏れ等を除いて。
共用部分の維持を図る行為が保存行為なんだよ。
勿論、工事に着手する前に、理事会で業者を決めてストップをかけることはできるけどね。
それがなければ、誰で知り合いの業者なりを読んで工事をさせ、請求は
管理組合へということになる。
これをやられても、理事会は何にもいえないよ。
保存行為というのを、勉強しましょう。
483: 匿名さん 
[2013-07-14 12:46:47]
保険とかは関係なく、自分の好きなとこに発注ができるということをいってるんだけどね。
484: 匿名さん 
[2013-07-14 12:47:42]
こりゃあ、今日中に500突破するぞ。
485: 匿名さん 
[2013-07-14 13:03:27]
保存行為の説明をしてくれ
486: 匿名さん 
[2013-07-14 13:15:49]
そんなことはどうでもいい。
共用部分の工事は、理事会でしかやれない。
487: 匿名さん 
[2013-07-14 13:27:51]
>共用部分の工事は、理事会でしかやれない。
それは区分所有法の第何条に規定されているのか?
それと理事会で工事するとはどういうことか?
理事会とは理事の決議の会議だが。

(共用部分の変更)
第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
488: 匿名さん 
[2013-07-14 13:29:18]
工事は業者だろう。管理組合自身で工事するなら法令の規制をクリアーしないとだめ。
489: 匿名さん 
[2013-07-14 13:34:16]
緊急時の保存行為は、管理規約で理事長の専決処分権になってる場合がある。
うちの管理規約では規定されている。専決処分だから承認は事後の理事会で報告で済む。
490: 匿名さん 
[2013-07-14 13:46:59]
理事会は管理組合執行部の会議だよ。
総会は区分所有者の会議。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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