管理組合・管理会社・理事会「管理待への質問部屋 part2!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-08-11 16:49:29
 

引き続き管理待への質問はここでどうぞ!

[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33

 
注文住宅のオンライン相談

管理待への質問部屋 part2!

41: 匿名さん 
[2013-06-15 11:24:50]
39さんの考えは正しいです。
43: 匿名さん 
[2013-06-15 11:56:12]
屋上防水は基本構造部分ではないから、品確法の10年の補償はないですね。
築5年で屋上防水をしますか?
少なくとも、10年はもちますよ。
いくら台風銀座といわれている沖縄でも、10年はもつでしょう。
理事会決議・総会決議に瑕疵があったのなら、次期総会に再度提案すべき
でしょう。
総会決議を無視しちゃいけませんよ。
46: 匿名 
[2013-06-15 12:33:11]
雨漏りもしない内に何で瑕疵責任が生じるんだ?
痛々しいわ
49: 匿名さん 
[2013-06-15 12:39:59]
まだ一人で遊んでるんだ、飽きもせず 笑~
51: 匿名さん 
[2013-06-15 13:27:04]
>49
あなたは、最初に質問した者に答えた者がずっと
続けて書き込んでいると思っているんだね。
全然違う者が書き込んでいるのが分からないの?
それに、内容が良ければそれでいいんじゃないの。
そんなのにこだわっているあなたの方がおかしいよ。
52: 匿名さん 
[2013-06-15 13:36:35]
>>51
まだ一人で遊んでるんだ、飽きもせず 笑~

どうぞどうぞ、ただ見ててイタイだけ、精神異常無ければ大丈夫。
55: 匿名さん 
[2013-06-15 14:39:05]
品確法の瑕疵担保責任について整理しておきます。
新築住宅であればどの部分でも適用されるものではなく、基本構造部分に
限定して適用されるものです。
ここで基本構造部分とは、①住宅の構造耐力上主要な部分と②雨水の侵入を
防止する部分のことをいいます。
①は基礎、壁、柱、土台、床版、屋根板、梁、桁などをいいます。
②は屋根、外壁、開口部に設ける戸、わくその他の建具をいいます。
責任追及期間は、引き渡しから10年です。
民法の瑕疵担保責任は、隠れた瑕疵で、買主が瑕疵を知ったときから1年以内です。
宅建業法の自ら売主制限としては、買主が瑕疵を知ったときから1年です。

請負人の瑕疵担保責任
売主の瑕疵担保責任は、売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合に、売主が負う担保
責任です。
しかし、請負人の瑕疵担保責任は、瑕疵は隠れたものに限られていないのです。
尚、売主の担保責任と同様、請負人の担保責任も無過失責任です。
56: 匿名さん 
[2013-06-15 14:44:10]
削除される書き込みがおおいですね。
削除されると何て書いてあったのか、全く分からなくなりますね。
削除されるということは、何らかの理由があったんでしょう。
管理人さんは、理由もなく簡単には削除依頼には応じないでしょうから。
57: 匿名さん 
[2013-06-15 15:26:15]
だって、一人でコピペして… 誰が見るの?  成りすましは悲しい。
いつまで続きますかねぇ  笑
60: 匿名さん 
[2013-06-15 16:00:08]
10年なんにもなくて当たり前のことしか保証されていませんよ。
認識不足です。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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