引き続き管理待への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33
注文住宅のオンライン相談
管理待への質問部屋 part2!
41:
匿名さん
[2013-06-15 11:24:50]
39さんの考えは正しいです。
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43:
匿名さん
[2013-06-15 11:56:12]
屋上防水は基本構造部分ではないから、品確法の10年の補償はないですね。
築5年で屋上防水をしますか? 少なくとも、10年はもちますよ。 いくら台風銀座といわれている沖縄でも、10年はもつでしょう。 理事会決議・総会決議に瑕疵があったのなら、次期総会に再度提案すべき でしょう。 総会決議を無視しちゃいけませんよ。 |
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46:
匿名
[2013-06-15 12:33:11]
雨漏りもしない内に何で瑕疵責任が生じるんだ?
痛々しいわ |
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49:
匿名さん
[2013-06-15 12:39:59]
まだ一人で遊んでるんだ、飽きもせず 笑~
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51:
匿名さん
[2013-06-15 13:27:04]
>49
あなたは、最初に質問した者に答えた者がずっと 続けて書き込んでいると思っているんだね。 全然違う者が書き込んでいるのが分からないの? それに、内容が良ければそれでいいんじゃないの。 そんなのにこだわっているあなたの方がおかしいよ。 |
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52:
匿名さん
[2013-06-15 13:36:35]
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55:
匿名さん
[2013-06-15 14:39:05]
品確法の瑕疵担保責任について整理しておきます。
新築住宅であればどの部分でも適用されるものではなく、基本構造部分に 限定して適用されるものです。 ここで基本構造部分とは、①住宅の構造耐力上主要な部分と②雨水の侵入を 防止する部分のことをいいます。 ①は基礎、壁、柱、土台、床版、屋根板、梁、桁などをいいます。 ②は屋根、外壁、開口部に設ける戸、わくその他の建具をいいます。 責任追及期間は、引き渡しから10年です。 民法の瑕疵担保責任は、隠れた瑕疵で、買主が瑕疵を知ったときから1年以内です。 宅建業法の自ら売主制限としては、買主が瑕疵を知ったときから1年です。 請負人の瑕疵担保責任 売主の瑕疵担保責任は、売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合に、売主が負う担保 責任です。 しかし、請負人の瑕疵担保責任は、瑕疵は隠れたものに限られていないのです。 尚、売主の担保責任と同様、請負人の担保責任も無過失責任です。 |
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56:
匿名さん
[2013-06-15 14:44:10]
削除される書き込みがおおいですね。
削除されると何て書いてあったのか、全く分からなくなりますね。 削除されるということは、何らかの理由があったんでしょう。 管理人さんは、理由もなく簡単には削除依頼には応じないでしょうから。 |
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57:
匿名さん
[2013-06-15 15:26:15]
だって、一人でコピペして… 誰が見るの? 成りすましは悲しい。
いつまで続きますかねぇ 笑 |
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60:
匿名さん
[2013-06-15 16:00:08]
10年なんにもなくて当たり前のことしか保証されていませんよ。
認識不足です。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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