引き続き管理待への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33
注文住宅のオンライン相談
管理待への質問部屋 part2!
401:
匿名さん
[2013-07-11 22:13:00]
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404:
入居済み住民さん
[2013-07-12 12:07:33]
戸建は自治会があるよ。
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405:
匿名さん
[2013-07-12 12:16:19]
自治会費は滞納したら訴訟されますか?
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406:
匿名さん
[2013-07-12 12:20:28]
訴訟費用がもったいないからやらないよ。
金額が小さすぎるので、裁判所が受け付けない。 だから、今までの判例がない。 おまけに、入退会は自由だからね。 |
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407:
匿名さん
[2013-07-12 12:22:34]
支払い督促で裁判所から支払いがでたのにしはらってくれない。
弁護士にたのんだんだけど、手続きをしただけで、後のことはしらんぷり。 弁護士ってやくにたたない。 |
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408:
匿名さん
[2013-07-12 13:49:52]
弁護士は回収まではしないんだよ。
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409:
匿名さん
[2013-07-12 14:28:39]
裁判所が支払い命令出しても債務者に金がなければ紙くず。
高飛びされても紙くず。 強権発動しても万能ではないんだよ。 |
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410:
匿名さん
[2013-07-12 16:27:57]
債務名義を得たのだから次は強制執行手続きだよ。
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411:
匿名さん
[2013-07-12 16:40:53]
だから893に頼む。取り立てたらお前の物だと債権を放棄したつもりで
、後の面倒臭さが無ければ手っ取り早い。安くつくよね。 |
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412:
匿名さん
[2013-07-12 19:45:04]
>410
管理費等には、先取特権があるので、債務名義は必要ないんだけどね。 |
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413:
匿名さん
[2013-07-12 20:31:33]
893って何?
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418:
匿名さん
[2013-07-13 08:49:21]
管理組合の責任は理事長の責任。理事長に弁済させろよ。
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419:
匿名さん
[2013-07-13 09:19:04]
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420:
匿名さん
[2013-07-13 09:24:52]
競売は債権者が差押して初めて裁判所が競売する。
差押するのは第三者の債権者(殆どの場合抵当権者)で管理組合ではない。 管理組合は競売の競落者に対してのみ債権の請求権がある。 競売による換価での配当は管理組合にはない。 |
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422:
匿名さん
[2013-07-13 10:25:15]
支払い督促や少額訴訟で、裁判所から支払い命令が出てのに、支払われない
場合は、取り立て訴訟を行うことができるでしょう。 債権差押え命令の申し立てをすれば、滞納者の給与や預金、家賃等を差し押さえる ことができますよ。 競売は、無剰余取り消しとか、動産から先におこなわなければならないとかで、 先取特権の場合は、現実的には難しい状況にあります。 だから、給与等の差し押さえが先ですよ。 競売はあきらめることです。 |
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424:
匿名
[2013-07-13 11:37:06]
競売だ差し押さえだ
なんて滞納をどれだけほったらかしにしてたんだって話。 まずはそれを恥じろ。 |
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425:
匿名さん
[2013-07-13 11:44:32]
払わん奴、払えん奴、なにをしようが言おうが払わんよ。
子どもじゃないんだから、法的手段で対処しかないだろ、効果は薄いがね。 |
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426:
匿名さん
[2013-07-13 11:52:05]
だから、給与の差し押さえをやるべきなんだよ。
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428:
匿名さん
[2013-07-13 12:06:29]
えらーい
でも、夜道は気をつけないとね。 |
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429:
匿名さん
[2013-07-13 12:35:43]
やすらぎの住まいなのに、幸薄いマンションですね。
他の住人の不幸も見たくないですし、気が滅入る棲みかですね。 やはり経済的にフラットな方ばかりのマンションで無ければ駄目ですね。 |
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431:
匿名さん
[2013-07-13 12:45:58]
427の住んでいるマンションの生活レベルの低さが
よく分かりますね。 チープなマンションには住みたくないですね。 やはり、グーレードの高いマンションがいいですね。 |
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433:
匿名さん
[2013-07-13 15:01:37]
滞納1ヶ月は仕方ない。
2ヶ月滞納したら即差し紙。 3ヶ月滞納で駐車場・駐輪場は強制解約。 返済誓約書提出。 |
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437:
匿名さん
[2013-07-13 16:17:08]
住人同士で嫌ですね~ 格差の有るマンションは駄目ね。
やはりボンビーが買えないマンションでなければ安心できない。 滞納金催促するのも嫌ですよ。 |
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439:
匿名さん
[2013-07-13 17:39:48]
住民民度レベルの問題ですよ、安いマンションなんでしょう。
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442:
匿名さん
[2013-07-13 18:29:33]
支払方法、収受方法はその管理組合の勝手、規約に設定有れば従えば良いだけ。
皆同じではないだろ。 |
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444:
匿名さん
[2013-07-13 18:43:27]
↑ 従う必要有るの? 勉強しなよ。
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445:
匿名さん
[2013-07-13 18:52:17]
口座振替は、暴力団をマンションに入れないためには必要。
暴力団は、銀行口座を持てないことになっている。 |
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446:
匿名さん
[2013-07-13 18:59:39]
持てるよ、アホか!
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448:
匿名さん
[2013-07-13 19:49:47]
普通は区分所有法に準じた形で管理規約は作りますがね。
国交省の標準管理規約は何かと問題多いから、無視。 規約が無い場合も区分所有法に従えば問題無い、ま、従わなくてはいけませんがね。 |
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451:
匿名さん
[2013-07-13 20:49:19]
それでいいよ、法的根拠皆無の標準管理規約真似するよりまし。
それぞれのマンション管理組合が区分所有法に則した管理規約を作るのが当たり前。 アホは国交省の引用だけしてろ。 |
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452:
匿名さん
[2013-07-13 20:51:51]
>>449
区分所有法で管理組合の設立は義務ずけられてるの、無知もいい加減にね。 |
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454:
匿名さん
[2013-07-13 21:03:36]
>>453
おまえアホだね~ 新築マンション入居時、もうデベが管理規約用意してるよ。 入居後組合結成~規約の変更で自前のマンション管理組合規約だろ、アホな素人ばかりだな。 俺は標準管理規約なんぞ出来る前からマンション暮らし、管理規約も自前に決まってんだろ。 国交省の標準管理規約も既存の管理規約真似たんだよ、素人が偉そうに言わないの。 |
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457:
匿名さん
[2013-07-13 21:34:25]
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458:
匿名さん
[2013-07-13 21:35:02]
胡散臭かったここのスレだけが、やけに活気があるね。
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459:
匿名さん
[2013-07-13 21:40:53]
でも、素人ばかりになったね、管理組合掲示板も。
幼稚すぎですよ。 |
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463:
匿名さん
[2013-07-13 22:28:35]
>460
能ある鷹??? そんなもん能のうちに入らんよ。 |
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466:
匿名さん
[2013-07-13 22:45:48]
べつに噛みつかないだろ、野良犬か? それともクマさんか?
そんなもん爪とか牙とか言わないよ。 組合活動ごときで何言ってんの? |
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468:
匿名さん
[2013-07-14 09:12:29]
大した内容じゃないといいながら、この書き込み数だよ。
やはり、ポンイトをうまくついて、書き込ませている者が いるからじゃないかな。 この男がいないと、このスレは進まないと思うね。 |
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469:
匿名さん
[2013-07-14 09:40:57]
専有部分の給排水管とか滞納金とかを提案した奴だろう。
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470:
匿名さん
[2013-07-14 09:42:35]
長期修繕計画にもうまく乗せられたよ。
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473:
匿名さん
[2013-07-14 10:44:57]
誰か、誘導役がいればスレは伸びるよ。
誘導役は、暇人じゃないとできないけどね。 勿論、ある程度の知識も必要。 学歴や知識も必要。 |
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474:
匿名さん
[2013-07-14 11:11:33]
管理行為には、保存行為、管理行為、共用部分の重大変更の3つがあるけど、
保存行為は、誰でもできるとなっているけど、例えば、共用玄関のガラスが 割れたとしたら、誰でも、自分の知り合いの業者に電話して、交換をさせる ことができるんだよね。 又、玄関のオートロックが経年劣化で壊れても、区分所有者なら誰でも、 知り合いの業者に連絡して、修理を依頼することができるよね。 見積も取らずにやることが可能なんだ。 雨漏りも同じこと。 この誰でもできるということに違和感はないですか? |
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479:
匿名さん
[2013-07-14 12:15:51]
またまたぁ~ 漫才ですか
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481:
匿名さん
[2013-07-14 12:34:25]
>>478
何もかも間違ってるから勉強し直したほうがいいぞ |
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482:
匿名さん
[2013-07-14 12:45:22]
>475
まだこんな基本的なことが分からん者がいるんだな。 保存行為は、誰でもできるということを知らないんだね。 管理者もできるけど、区分所有者なら誰でもできるというのがみそ。 だから、この保存行為に規約で規制をした方がいいのではと思っている。 例えば、急を要するものと急を要しないものに。 それと、専有部分内のガラスの交換や水漏れ等を除いて。 共用部分の維持を図る行為が保存行為なんだよ。 勿論、工事に着手する前に、理事会で業者を決めてストップをかけることはできるけどね。 それがなければ、誰で知り合いの業者なりを読んで工事をさせ、請求は 管理組合へということになる。 これをやられても、理事会は何にもいえないよ。 保存行為というのを、勉強しましょう。 |
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483:
匿名さん
[2013-07-14 12:46:47]
保険とかは関係なく、自分の好きなとこに発注ができるということをいってるんだけどね。
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484:
匿名さん
[2013-07-14 12:47:42]
こりゃあ、今日中に500突破するぞ。
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485:
匿名さん
[2013-07-14 13:03:27]
保存行為の説明をしてくれ
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486:
匿名さん
[2013-07-14 13:15:49]
そんなことはどうでもいい。
共用部分の工事は、理事会でしかやれない。 |
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487:
匿名さん
[2013-07-14 13:27:51]
>共用部分の工事は、理事会でしかやれない。
それは区分所有法の第何条に規定されているのか? それと理事会で工事するとはどういうことか? 理事会とは理事の決議の会議だが。 (共用部分の変更) 第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 |
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488:
匿名さん
[2013-07-14 13:29:18]
工事は業者だろう。管理組合自身で工事するなら法令の規制をクリアーしないとだめ。
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489:
匿名さん
[2013-07-14 13:34:16]
緊急時の保存行為は、管理規約で理事長の専決処分権になってる場合がある。
うちの管理規約では規定されている。専決処分だから承認は事後の理事会で報告で済む。 |
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490:
匿名さん
[2013-07-14 13:46:59]
理事会は管理組合執行部の会議だよ。
総会は区分所有者の会議。 |
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494:
匿名さん
[2013-07-14 14:35:41]
理事会は理事しか決議権ないが、役員会なら監事にも議決権がある。
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499:
匿名さん
[2013-07-14 14:56:46]
管理者と理事長が別々にいるマンションはありますか?
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||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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なぜか解るでしょう。理事の中に滞納者がいて裏ボス
がいるよ。批判した理事長に因縁をつけて退任させた。
後に裏ボスが理事長になった。よくある裏話です。
正義が通用しないのがマンション管理です。
役員の選任方法をご健闘下さい。