引き続き管理待への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33
注文住宅のオンライン相談
管理待への質問部屋 part2!
342:
匿名さん
[2013-07-07 21:38:01]
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343:
匿名さん
[2013-07-07 21:44:44]
ところで、専有部分全体ではなく、配管とかの一部を共用部分にできるの?
窓枠とかガラスは共用部分になってるけどね。 やれそうな気はするけど、共用部分にした場合、弊害の大きいものもあるしね。 配管は共用部分にしてもいいけど、そうすれば、更新工事も全て組合がやらなければ ならなくなるしね。 |
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345:
匿名さん
[2013-07-08 08:55:36]
後期高齢管理士もわからなくなったんだろう
姿をくらましたな 年には勝てん |
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346:
匿名さん
[2013-07-08 09:52:53]
匿名掲示板に参加する者には、いろいろな事情や考え方があります。
退屈しのぎに、なんとなく書き込む者、書き込んであるレスに対して、反応を 示し書き込む者、知りたい情報を入手したい者、有資格者で知識を披露したい者、 ただ批判とかして楽しむ者等いろいろあると思います。 その中で、HNを使う者はそれなりに自分で書き込んだレスに対しては、無責任 にはなれないので、しっかり調べて書き込みがされます。だから、匿名者に比べ それなりに高い評価はされているのです。 匿名者は、知っていることがあれば、ろくに調べもせず、単純に書き込みをします。 それが匿名掲示板だと思っています。 匿名であれば、批判もできますし、罵倒することも、又いつでも逃げることができます。 HNを使えば、反論とかあれば、しっかり調べたりもしなければならないこともあります。 そういったことが面倒なので、私は匿名を使っています。 匿名掲示板ですので、暇つぶしにはいいと思ってますので。 |
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347:
ずっと前理事長
[2013-07-08 10:41:12]
配管が共用部分でない場合は、
専有部分の扱いですか。 見えない部分で事故があった場合 個人の責任ですか。壁の真ん中にある場合、 どちらの部屋が管理し責任を持つのでしょうか。 給排水管や電線類が壁やスラブの上にあり、居室内から見えない場合は、 管理規約で共用部分の扱いにしているのが現在では一般的です。 当然事故が発生した場合は管理組合の損害保険を使って復旧します。 344様 漏水事故が起きれば、水を止める修繕をする為、否応なく 理事長や管理会社、業者がどかどかと部屋に入ってきて 漏水の原因を調査し、続けて補修に取り掛かる事が普通です。 規約共用部分と法定共用部分があってその違いは、 マンションによって異なることがあり一概には言えません。 管理規約を読み現場を見ないと答えを出すのは難解です。 中には、調べていく内に違反すれすれの分譲をしているケースもあります。 |
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348:
前期高齢管理士
[2013-07-08 11:09:04]
>当然事故が発生した場合は管理組合の損害保険を使って復旧します。
老朽が原因の場合は給排水管の復旧は保険金の対象となりません。(安易な判断は禁物ですよ) 階下の漏水被害対応は対象となりますが…。 |
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349:
匿名さん
[2013-07-08 12:43:18]
簡易の応急措置までは保険でしてくれます。
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350:
匿名さん
[2013-07-08 12:46:49]
何で胡散臭かったスレタイなのに、ここまでもりあがるの?
管理侍の影響は大きいんだろうな。 管理侍もここで書き込んだらどうだろう。 管理侍のスレも本人が立てた訳じゃないしね。 |
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354:
匿名さん
[2013-07-09 11:00:10]
滞納をさせないための対策
規約に遅延損害金を明記、駐車場の契約解除、裁判費用の負担 管理会社任せにすることなく、理事も一緒に動く 内容証明郵便の活用 一定の時期がきたら、支払督促や少額訴訟 裁判所から支払い命令が出たのに支払ってもらえない場合は? 取り立て訴訟が必要となります。債券差し押さえ命令の申し立てをします。 認められれば、給与、滞納者の預金、家賃等が差し押さえられます。 経費としては、5,000円程度で済みます。 競売について 競売は、無剰余取り消しとか、動産から先に実行しなければならないし、 又、その動産の差し押さえにしても、滞納者の了解が必要であったりするので 現実的には、難しいというのが現状です。 ※滞納問題で困っている皆さん、どう解決していますか。 |
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355:
ずっと前理事長
[2013-07-09 11:46:11]
滞納対策
管理者である理事長は、滞納組合員に対して支払いを履行させなければならない。 管理会社は、その代行をするのが業務であって、 管理会社が取り立てをするわけではない。 当然、任せっぱなしはあり得ない。 一度訴訟を起こし、時効期限の5年分の債権を確定させること。 それでも支払いがない場合、部屋の差押えを実行する。 無剰余の場合が多いが、近年管理費の滞納については、 認められるケースが多くなっているから、弁護士に相談を。 弁護士は、管理組合団体のホームページ等を見て、 マンションに詳しい弁護士を探さないと解決までに時間が掛かります。 管理組合にとって、管理費は税金と同じです。 悪質な管理費の滞納は、規約違反の最たるものです。 毅然と取り立てをして下さい。 |
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356:
匿名さん
[2013-07-09 12:21:56]
5年も滞納をそのままにしておくのはどうでしょう。
できるだけ、滞納額を増やさないようにすることも大切です。 支払い督促等を行い、裁判所からの支払い命令が出ても支払わない、 支払えない者もいますので、債券差押え命令の申し立てが先だとおもいますが。 部屋の差し押さえの実行は、難しいでしょう。 抵当権者がいると思いますので。 |
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357:
ずっと前理事長
[2013-07-09 12:32:43]
356様
言葉足らずで申し訳ありませんでした。 少額で収納することが最も大切な事です。 記載した方法は、長期間滞納する悪質な滞納者用のマニュアルです。 抵当権者が抵当権を履行し、無剰余になりますが、 新しい区分所有者から未納分を収納することは可能です。 |
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358:
匿名さん
[2013-07-09 12:51:46]
>357さん
特定承継人からも滞納金の回収は可能ですが、銀行等には、ちゃんと 支払いがされていれば、競売は実行されませんからね。 あなたの言われる通り、マンションの管理に詳しい弁護士に依頼することは 大切なことだと思います。 |
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359:
匿名
[2013-07-09 12:54:39]
↑その場合だったら、動産執行もできるよ。
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360:
匿名
[2013-07-09 12:56:20]
理事会が一生懸命にやる姿勢が重要ポイント
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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>規約に設定できない法定共用部分がある事を
これほんとかな?