管理組合・管理会社・理事会「管理待への質問部屋 part2!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-08-11 16:49:29
 

引き続き管理待への質問はここでどうぞ!

[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33

 
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管理待への質問部屋 part2!

321: 匿名さん 
[2013-07-06 21:58:57]
標準管理規約(担当型)第21条2項 専有部分である設備のうち
共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体
として行う必要が有る時は、管理組合がこれを行う事ができる。

前期高齢管理士さんこれでよろしいでしょうか。前期高齢者より。
322: 匿名さん 
[2013-07-06 22:12:24]
>319
専有部分である設備のうち云々は、標準管理規約の間違いでした。ご指摘ありがとうございます。

>専有部分の配管等を共用部分に規約変更するには問題もあります。
>しかし、専有部分の管理の在り方、費用負担に関しては、管理規約で決めると
>いうことは、許容されると思われます。
>当然、公平の観点から、先に実施した者に対してのフォロー等は細則に明記
>しておかなければならないでしょうが。
>*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
>これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
>と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
>記載されていなかったからです。
>又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

これについては、見解はいかがでしょうか。
あなたは、共用部分に規約変更した方がいいとおっしゃっておられますが。
323: 前期高齢管理士 
[2013-07-06 22:32:15]
>320さん

どなたか存じませんが、区分所有法21条に記載されている事はその通りです。

>316
>専有部分の配管を共用部分として規約改正する方が無理がありますよ。
区分所有法に拘れば、そうかも知れません。だから>123で民法251条(全員の合意)適用が妥当との
意見を述べたのです。

>322
給排水管のような専有部分の費用負担について各区分所有者負担は避けられません。
(窓ガラス等は別として)
>その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが~
標準管理規約の記載の事を書いておられるのでしょうが、負担については当然区分所有者と理解するのが
妥当です(区分所有法を理解して下さい)
324: 匿名さん 
[2013-07-07 10:03:18]
>323さん
負担については、区分所有者と理解するのが当然でしょう。
だから、その専有部分の配管工事を、修繕積立金を使って工事が
できるようにしたらいいのではという提案なんです。
そうすることによって、経費だけでなく、給排水の使用制限や
住居内での工事を考えれば、ずっと効率的と思いませんか?
いくら21条で、管理組合が専有部分の工事もできるとはなっていますが、
如何せん、経費がかかりすぎます。
そして、長期修繕計画にも専有部分の配管の工事は含まれていません。
だから、規約で専有部分の経費負担については、管理組合が行うものとするとか
の条項を入れ、先に実施した者への経費負担も含めて、細則を作っておくべきでしょう。
勿論そのためには、大幅な積立金の値上げが前提ではありますが。
専有部分の配管を共用部分とするより、ずっといいのではとおもいますけどね。
325: もはや 
[2013-07-07 10:15:38]
スレッド自体が釣りである。前期高齢はぼけているとおもう。
326: 前期高齢管理士 
[2013-07-07 10:30:25]
>324
>修繕積立金を使って工事が できるようにしたらいいのではという提案

思い付きは充分理解出来ますが…
修繕積立金は各区分所有者が拠出するものですが、共用部分や共有部分の修繕や更新等にしか
使用できません。(組合解散時以外では返金もありません)

だから共用部分に変更する事と方法(根拠法)を提言しているのです。
当然の事ですが、現状の修繕積立金で耐えられるか、必要額にする為の値上げ額に同意が得られる事が
前提です。
327: 前期高齢管理士 
[2013-07-07 10:54:50]
>325  もはやさん

ハハハ…
元スレのスレ主さんとしてはご不満のようですね。
入居済み住民さん名で立てられたパート2も不満ですか?(未だレスが付いていません)
元スレが伸びたのは管理侍さんに関心のある掲示板参加者が多かった為だと思っていますが…

投稿をしていた幾つかのスレに新たな投稿がないので、胡散臭さはあっても暇なのでここにレスを
付けているのです(此処では、なかなか議論が噛合わないので若干後悔しています)

328: 匿名さん 
[2013-07-07 11:11:17]
>326
標準管理規約には、修繕積立金の使用は限定されてますが、法律ではありません。
だから、専有部分の配管の工事を規約か細則で規定したらということですよ。
専有部分の費用の負担を積立金の取り崩しで行うということには問題はないでしょう。

思いつきとかいってますが、プロのマン管士として営業を続けているわりには、
専有部分の給排水管の問題について、情報不足ですね。
329: 前期高齢管理士 
[2013-07-07 12:22:51]
>328さん

昨日から意見を交わしている「匿名さん」でしょうか?
申し訳ありませんが最早あなたと本件(専有部分の改修費用負担)で議論する気はありません。

ユニークな発想(意見)ですが、リアルな世界では開陳されない方が宜しいかと…
331: 匿名さん 
[2013-07-07 12:27:47]
>329
修繕積立金は絶対に専有部分の工事とかに使用できないという方が
まちがっているのでは?
332: 匿名さん 
[2013-07-07 12:47:19]
329さんは本物の前期高齢管理士さんですか。328さんの意見は正しいと思いますが。
334: 匿名さん 
[2013-07-07 12:55:22]
ところで、昨日からのこの問題の結論はどっちが正しいのだろう。
335: 匿名さん 
[2013-07-07 13:01:28]
後期高齢管理士も年取ったんだろう。
以前は管理侍と対等に戦えていた戦士だったけどな。
336: 匿名さん 
[2013-07-07 13:33:19]
規約共用部分に変えたら修繕積立金の使用が可能になるけど、
専有部分の配管等を、共用部分にかえるのはどう考えても難しいとおもうけどね。
いろんな問題点が出てくるだろうしね。
共用部分の不具合で、水漏れがして、専有部分の壁紙を張り替え等しなければ
ならなくなったとしたら(経年劣化の場合)、それでも修繕積立金は使えないということになるね。
玄関扉の一斉交換をするといったとき、錠をシリンダーとかの特殊なキーを使っている区分所有者が、
錠が同一じゃないとダメといった場合はどうすればいいんだろう。
絶対専有部分には、修繕積立金は使用できないのかな?
338: 匿名さん 
[2013-07-07 13:56:09]
>336だけど、
事例はまずかったので取り消します。
339: 匿名さん 
[2013-07-07 14:03:18]
専有部分の中には規約に設定出来る共用部分と

規約に設定できない法定共用部分がある事を

議論しましょう。給排水管は規約に設定出来て

規約による共用部分にして、長期修繕計画に

基ずき積立金の値上げをするかしないかを検討

すれば良い。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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