管理組合・管理会社・理事会「管理待への質問部屋 part2!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-08-11 16:49:29
 

引き続き管理待への質問はここでどうぞ!

[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33

 
注文住宅のオンライン相談

管理待への質問部屋 part2!

302: 匿名さん 
[2013-07-06 10:35:20]
設備は必ずいずれ交換しなければならないかあ。
分かるけどねえ。
303: 前期高齢管理士 
[2013-07-06 11:01:47]
折角の議論に水を差すつもりはありませんが、老婆心ながら再掲します。
>123
資金の心配以前に管理組合で実施出来るよう規約の改正が必要です。(共用部分に変更)
修繕積立金に余力が出来ても個々の専用部分の更新には流用出来ません。

304: 匿名さん 
[2013-07-06 11:33:18]
>303
専有部分の配管等を共用部分に規約変更するには問題もあります。
しかし、専有部分の管理の在り方、費用負担に関しては、管理規約で決めると
いうことは、許容されると思われます。
当然、公平の観点から、先に実施した者に対してのフォロー等は細則に明記
しておかなければならないでしょうが。


305: 匿名さん 
[2013-07-06 11:41:00]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
  又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

  区分所有法第21条
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
   管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
   この対象となる設備としては、配管・配線があります。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
  れていません。
306: 匿名さん 
[2013-07-06 12:13:12]
専有部分の設備を共用部分にすれば、いろんな問題がでてくるのでは?
307: 前期高齢管理士 
[2013-07-06 14:21:46]
>専有部分の管理の在り方、費用負担に関しては、管理規約で決めると
>いうことは、許容されると思われます。

当該区分所有者の責任と負担以外に何を決め、それを許容するのですか?
308: 前期高齢管理士 
[2013-07-06 15:22:30]
>305
>区分所有法第21条
>専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
>管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
は誤りですよ。
標準管理規約(単棟型)の第21条の2の事でしょ?

法律の条文を出すときは注意しましょう。知らない人が混乱しますから。
309: 匿名さん 
[2013-07-06 15:56:23]
区分所有法は法務省。

標準管理規約は国交省

別物である。
311: 匿名さん 
[2013-07-06 18:56:47]
マンションごとに規約が異なる。
312: 匿名さん 
[2013-07-06 18:58:16]
遵守義務も異なる。
316: 匿名さん 
[2013-07-06 21:00:35]
>308
>区分所有法第21条
>専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
>管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
これのどこが間違っているのですか?
専有部分の配管を共用部分として規約改正する方が無理がありますよ。
319: 前期高齢管理士 
[2013-07-06 21:20:02]
>316
指摘の書き方がまずかったですか?
貴方が記載された「専有部分である設備のうち、~」は標準管理規約(単棟型)の第21条の2に
記載されている内容だと指摘したかったのですが…

尚、305で述べられた「第7条(専有部分の範囲)」も、もしかして区分所有法と勘違いですか?
320: 匿名さん 
[2013-07-06 21:34:19]
区分所有法第21条 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設
(これに関する権利を含む)が区分所有者の共有に属する場合
には、第17条から第19条までの規定は、その敷地又は附属
施設に準用する。であり貴方の言う区分所有法21条にない。

六法全書より引用しました。前期高齢管理士さんこれで良いですか。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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