管理組合・管理会社・理事会「管理待への質問部屋 part2!」についてご紹介しています。
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  3. 管理待への質問部屋 part2!
 

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匿名さん [更新日時] 2013-08-11 16:49:29
 

引き続き管理待への質問はここでどうぞ!

[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33

 
注文住宅のオンライン相談

管理待への質問部屋 part2!

281: 匿名さん 
[2013-07-04 08:47:31]
タワーマンションは大変ですな
小規模だと同意は得られやすくメンテナンスは万全。
282: 匿名さん 
[2013-07-04 08:58:04]
>281
大規模マンションも小規模マンションも、修繕積立金の大幅
値上げは大変ですよ。
あなたのとこのマンションでは、長期修繕計画に、専有部分の給水管、排水管、
給湯管、汚水管、ガス管の更新工事費まで盛り込まれているんですか?
又、そうであるとしても、全体でやる前に悪くなり、早くやらざるをえなくなる
方に対しての規約とかはできているんですか。
その工事費の負担をどうするかですよ。
283: 匿名さん 
[2013-07-04 09:09:14]
>280さん
そうです。できることなら、共用部分の工事をするときに、一緒にやる方が
ずっと効率的なのです。
工事費だけでなく設備を使用できなくなるストレスも溜まりますからね。
給水制限、排水制限が、工事の度ごとに発生すれば、大変です。
でも、これを解決するのは大変なことなのです。
工事のときは、在宅が必要になります。これも何回もやらなければならないと
なると嫌になりますよね。
誰が、この問題に取り組むかです。
やる者がいなければ、いずれ大変な時期を迎え、スラム化に拍車がかかるだけです。
当然、マンションの資産価値は、大幅ダウンとなります。
284: 匿名さん 
[2013-07-04 19:22:12]
積立金の値上げは難しいと思うな。
285: 匿名さん 
[2013-07-04 20:25:08]
難しいけど上げなければいけないでしょう。
いつあげるの!
無理でしょう。
288: 匿名さん 
[2013-07-05 08:58:16]
工事のとき、積立金がなければ借り入れをしなければなりません。
その場合、各区分所有者が借り入れをするのは、現実問題としては、
事情があり借り入れできない方も出てきます。
そこで、住宅支援機構から、管理組合が借り入れを行い、修繕積立金
で返済をしていくという方法になると思います。
しかし、そのときになって、全額を借り入れるということは、積立金の
大幅値上げになってしまいます。
返済期間は、5年程度ですからね。
だから、早めに値上げをしておく必要があるのです。
50万円として、5年返済であれば、月9,000円以上の値上げが必要になりますから。
当然1戸当たり月の修繕積立金の値上げ額です。
289: 匿名さん 
[2013-07-05 11:19:49]
支離滅裂だね。何戸のマンションだ。
290: 匿名さん 
[2013-07-05 11:24:55]
340戸のマンションだよ。
291: 匿名さん 
[2013-07-05 11:44:10]
専有部分の配管工事を、管理組合としてやるのに、大規模・小規模は
関係ないけどね。
ただ、大規模の方が、スケールメリットはあるだろうから、工事費は
安くはなるけど。
292: 匿名さん 
[2013-07-05 11:53:46]
>289
マンションの戸数を聞いてきたけど、何か意味があるの?
支離滅裂はどこがそうなのかな?
回答を待ってます。
293: 匿名さん 
[2013-07-05 12:16:21]
289さん、みられたらよろしくお願いします。
294: 匿名さん 
[2013-07-05 12:27:37]
批判だけの者が答える訳ないだろう。
295: 匿名さん 
[2013-07-05 13:29:57]
借り入れするのは最悪のマンション管理会社の責任です。
昔のマンションだと長期の計画は義務付けられていませんでしたが、最近のマンションには義務付けられていますので、その計画がまともであれば、借り入れをすることはないのです。
しかも、管理会社が想定した計画は、管理会社やマンションなどによっての差はありますが、必ず余裕を持っています。
うちのマンションでは、大規模修繕工事を行った時からマンション居住者で建築に詳しい人を修繕委員とし、常任委員にしていますので、建築を全く知らない理事であっても修繕委員がこれまでのマンションのことを知っていてアドバイスしてくれるようになっていますので、工事などの無駄も防げ、長期計画でマンションの維持管理に関する工事などの時期を遅らせたり、内容から無駄を省いたりすることが出来ましたので、修繕積立金の値上げを予定してたが、値上げを先延ばしに出来ました。
他のスレで大問題になっている合人社などの悪徳管理会社は論外ですが、一般的な管理会社であれば、管理会社任せでも管理会社から維持修繕工事などの時期を遅らせる提案が出されたり、値上げの時期を先延ばしにするとか、今回は予定通り根和えするが、最終的に予定していた修繕積立金の金額を下げるなど、マンション毎に適した提案をしてくれる筈です。

悪徳管理会社は、計画通り工事を行わせて、更に理由を付けて予定にもなかった、流行している給水管や排水管などの清掃コーティングなどの話を持ち出して、行わせようとしますので、注意が必要です。
しかし、実際に予定はしていなかったが、錆びがひどいと言う正当な理由で、行う場合もありますので、違いを見極める必要がありますね。
296: 匿名さん 
[2013-07-05 17:04:05]
>295さん
長期修繕計画に全てが網羅されていれば問題はないでしょう。しかし、専有部分の支管部分
例えば、給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管が長期修繕計画に記載されているマンションは
まだまだ極端に少ないようです。
あなたの、マンションではこの部分が計画され、修繕積立金を徴収しているのですか?
長期修繕計画に基づいて、1戸当たり月の修繕積立金の額を算出しているのは、どこのマンション
でもやっていますよ。
それに、計画分は、余裕をもって組んであるところが殆どです。
実際の工事では、相見積をとり、修繕時期の検討とかも含めてやらなければならないでしょう。
余った積立金は、長期修繕計画以外の突発的な経費に充当すべきです。
それに、消費税が10%上がった場合は、当然値上げ等を想定されているんでしょうね。
297: 匿名さん 
[2013-07-05 17:12:45]
>295さん
例えば、30年後に共用部分の配管工事と一緒に、専有部分の配管等もやるんであれば、
その分の積立をしておかなければなりません。
築10年のマンションなら、50万円が必要とすれば、2,100円の値上げが必要です。
そして、残り10年しかなければ、1戸当たり月4,200円の値上げが必要となります。
値上げの金額を小さくすれば、積立金が足りなくなりますので、借り入れが必要となるのです。
だから、できるだけ早めに値上げに踏み切った方がいいですよね。
これに取り組んでいるマンションは、全国で数少ないということです。
一緒にやれば50万で済むが、各戸別々にやれば、70万以上はかかります。
しかし、そんなことは知ったことじゃない、専有部分は各区分所有者の責任と負担でやるべきだ
で押し通しますか?
それの方が楽ですけど。
298: 匿名さん 
[2013-07-05 17:19:31]
>296
うちのマンションでは、修繕委員が出来てから元の長期計画を見直しました。
給排水などの管は、マンションの寿命と考えていたので元の計画には含まれていませんでした。
給湯管が共用部分だと言うのは、光が丘で行われているようなゴミ処理場が供給しているお湯を使うと言うことでしょうか?
私のマンションは普通のマンションですから給湯に関しては専有部分扱いですから除外されています。

給排水と言ったのは、最近、ファイバーカメラで内部を除き、こんなに汚れていますからオゾン洗浄とかサンドブラストをしませんかと言う業者のことです。
やった直後はきれいになったと思うのですが、それは一時的なことで、結局、数年もすれば同じ状態になるので、何度も繰り返してやり続けないといけなくなったり、サンドブラストは配管を破損させたと言う事故もあるので、一般的ではないのですが、知らない人が多いので、うまく営業トークに乗せられてしまい、高額な費用を出してしまうマンションがありますね。
そのような無駄な金を使わないと言う意味です。
299: 匿名さん 
[2013-07-05 22:11:21]
>298
給湯管、汚水管、ガス管、排水管、給水管の専有部分支管のことをいっているのですよ。
給排水管の本管部分(縦管)は当然共用部分です。
給排水管の本管部分は、共用部分ですので、長期修繕計画に計画されていますよね。
しかし、専有部分の配管等は、専有部分ですので、管理組合はタッチしてないでしょう。
しかし、いずれ共用部分も専有部分も同じ管材を使っているので、いつか更新しなければならなくなるでしょう。
それに、修繕積立金を使って工事をやるにしろ、各区分所有者が専有部分の配管の
更新工事をやるにしろ、同じ区分所有者が出していることにはかわりませんけどね。
だったら、共用部分の工事をするときに、専有部分も一緒にやれば、経費的にも、又給水制限とか
住居内の工事であり、在宅が必要なので、1回で済ませた方が効率的でしょう。
30年近くなると、あちこちから水漏れが発生してきますよ。
だから、修繕積立金の値上げを早くやり、それに備えることが必要ではありませんか。
300: 匿名さん 
[2013-07-06 09:02:16]
専有部分の配管工事を、管理組合として行うには、修繕積立金の
大幅値上げができるかどうかにかかっています。
302: 匿名さん 
[2013-07-06 10:35:20]
設備は必ずいずれ交換しなければならないかあ。
分かるけどねえ。
303: 前期高齢管理士 
[2013-07-06 11:01:47]
折角の議論に水を差すつもりはありませんが、老婆心ながら再掲します。
>123
資金の心配以前に管理組合で実施出来るよう規約の改正が必要です。(共用部分に変更)
修繕積立金に余力が出来ても個々の専用部分の更新には流用出来ません。

304: 匿名さん 
[2013-07-06 11:33:18]
>303
専有部分の配管等を共用部分に規約変更するには問題もあります。
しかし、専有部分の管理の在り方、費用負担に関しては、管理規約で決めると
いうことは、許容されると思われます。
当然、公平の観点から、先に実施した者に対してのフォロー等は細則に明記
しておかなければならないでしょうが。


305: 匿名さん 
[2013-07-06 11:41:00]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

  これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
 と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
 記載されていなかったからです。
  又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

  区分所有法第21条
    専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
   管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
   この対象となる設備としては、配管・配線があります。
   上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
  れていません。
306: 匿名さん 
[2013-07-06 12:13:12]
専有部分の設備を共用部分にすれば、いろんな問題がでてくるのでは?
307: 前期高齢管理士 
[2013-07-06 14:21:46]
>専有部分の管理の在り方、費用負担に関しては、管理規約で決めると
>いうことは、許容されると思われます。

当該区分所有者の責任と負担以外に何を決め、それを許容するのですか?
308: 前期高齢管理士 
[2013-07-06 15:22:30]
>305
>区分所有法第21条
>専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
>管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
は誤りですよ。
標準管理規約(単棟型)の第21条の2の事でしょ?

法律の条文を出すときは注意しましょう。知らない人が混乱しますから。
309: 匿名さん 
[2013-07-06 15:56:23]
区分所有法は法務省。

標準管理規約は国交省

別物である。
311: 匿名さん 
[2013-07-06 18:56:47]
マンションごとに規約が異なる。
312: 匿名さん 
[2013-07-06 18:58:16]
遵守義務も異なる。
316: 匿名さん 
[2013-07-06 21:00:35]
>308
>区分所有法第21条
>専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
>管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
これのどこが間違っているのですか?
専有部分の配管を共用部分として規約改正する方が無理がありますよ。
319: 前期高齢管理士 
[2013-07-06 21:20:02]
>316
指摘の書き方がまずかったですか?
貴方が記載された「専有部分である設備のうち、~」は標準管理規約(単棟型)の第21条の2に
記載されている内容だと指摘したかったのですが…

尚、305で述べられた「第7条(専有部分の範囲)」も、もしかして区分所有法と勘違いですか?
320: 匿名さん 
[2013-07-06 21:34:19]
区分所有法第21条 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設
(これに関する権利を含む)が区分所有者の共有に属する場合
には、第17条から第19条までの規定は、その敷地又は附属
施設に準用する。であり貴方の言う区分所有法21条にない。

六法全書より引用しました。前期高齢管理士さんこれで良いですか。
321: 匿名さん 
[2013-07-06 21:58:57]
標準管理規約(担当型)第21条2項 専有部分である設備のうち
共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体
として行う必要が有る時は、管理組合がこれを行う事ができる。

前期高齢管理士さんこれでよろしいでしょうか。前期高齢者より。
322: 匿名さん 
[2013-07-06 22:12:24]
>319
専有部分である設備のうち云々は、標準管理規約の間違いでした。ご指摘ありがとうございます。

>専有部分の配管等を共用部分に規約変更するには問題もあります。
>しかし、専有部分の管理の在り方、費用負担に関しては、管理規約で決めると
>いうことは、許容されると思われます。
>当然、公平の観点から、先に実施した者に対してのフォロー等は細則に明記
>しておかなければならないでしょうが。
>*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
>これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
>と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
>記載されていなかったからです。
>又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

これについては、見解はいかがでしょうか。
あなたは、共用部分に規約変更した方がいいとおっしゃっておられますが。
323: 前期高齢管理士 
[2013-07-06 22:32:15]
>320さん

どなたか存じませんが、区分所有法21条に記載されている事はその通りです。

>316
>専有部分の配管を共用部分として規約改正する方が無理がありますよ。
区分所有法に拘れば、そうかも知れません。だから>123で民法251条(全員の合意)適用が妥当との
意見を述べたのです。

>322
給排水管のような専有部分の費用負担について各区分所有者負担は避けられません。
(窓ガラス等は別として)
>その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが~
標準管理規約の記載の事を書いておられるのでしょうが、負担については当然区分所有者と理解するのが
妥当です(区分所有法を理解して下さい)
324: 匿名さん 
[2013-07-07 10:03:18]
>323さん
負担については、区分所有者と理解するのが当然でしょう。
だから、その専有部分の配管工事を、修繕積立金を使って工事が
できるようにしたらいいのではという提案なんです。
そうすることによって、経費だけでなく、給排水の使用制限や
住居内での工事を考えれば、ずっと効率的と思いませんか?
いくら21条で、管理組合が専有部分の工事もできるとはなっていますが、
如何せん、経費がかかりすぎます。
そして、長期修繕計画にも専有部分の配管の工事は含まれていません。
だから、規約で専有部分の経費負担については、管理組合が行うものとするとか
の条項を入れ、先に実施した者への経費負担も含めて、細則を作っておくべきでしょう。
勿論そのためには、大幅な積立金の値上げが前提ではありますが。
専有部分の配管を共用部分とするより、ずっといいのではとおもいますけどね。
325: もはや 
[2013-07-07 10:15:38]
スレッド自体が釣りである。前期高齢はぼけているとおもう。
326: 前期高齢管理士 
[2013-07-07 10:30:25]
>324
>修繕積立金を使って工事が できるようにしたらいいのではという提案

思い付きは充分理解出来ますが…
修繕積立金は各区分所有者が拠出するものですが、共用部分や共有部分の修繕や更新等にしか
使用できません。(組合解散時以外では返金もありません)

だから共用部分に変更する事と方法(根拠法)を提言しているのです。
当然の事ですが、現状の修繕積立金で耐えられるか、必要額にする為の値上げ額に同意が得られる事が
前提です。
327: 前期高齢管理士 
[2013-07-07 10:54:50]
>325  もはやさん

ハハハ…
元スレのスレ主さんとしてはご不満のようですね。
入居済み住民さん名で立てられたパート2も不満ですか?(未だレスが付いていません)
元スレが伸びたのは管理侍さんに関心のある掲示板参加者が多かった為だと思っていますが…

投稿をしていた幾つかのスレに新たな投稿がないので、胡散臭さはあっても暇なのでここにレスを
付けているのです(此処では、なかなか議論が噛合わないので若干後悔しています)

328: 匿名さん 
[2013-07-07 11:11:17]
>326
標準管理規約には、修繕積立金の使用は限定されてますが、法律ではありません。
だから、専有部分の配管の工事を規約か細則で規定したらということですよ。
専有部分の費用の負担を積立金の取り崩しで行うということには問題はないでしょう。

思いつきとかいってますが、プロのマン管士として営業を続けているわりには、
専有部分の給排水管の問題について、情報不足ですね。
329: 前期高齢管理士 
[2013-07-07 12:22:51]
>328さん

昨日から意見を交わしている「匿名さん」でしょうか?
申し訳ありませんが最早あなたと本件(専有部分の改修費用負担)で議論する気はありません。

ユニークな発想(意見)ですが、リアルな世界では開陳されない方が宜しいかと…
331: 匿名さん 
[2013-07-07 12:27:47]
>329
修繕積立金は絶対に専有部分の工事とかに使用できないという方が
まちがっているのでは?
332: 匿名さん 
[2013-07-07 12:47:19]
329さんは本物の前期高齢管理士さんですか。328さんの意見は正しいと思いますが。
334: 匿名さん 
[2013-07-07 12:55:22]
ところで、昨日からのこの問題の結論はどっちが正しいのだろう。
335: 匿名さん 
[2013-07-07 13:01:28]
後期高齢管理士も年取ったんだろう。
以前は管理侍と対等に戦えていた戦士だったけどな。
336: 匿名さん 
[2013-07-07 13:33:19]
規約共用部分に変えたら修繕積立金の使用が可能になるけど、
専有部分の配管等を、共用部分にかえるのはどう考えても難しいとおもうけどね。
いろんな問題点が出てくるだろうしね。
共用部分の不具合で、水漏れがして、専有部分の壁紙を張り替え等しなければ
ならなくなったとしたら(経年劣化の場合)、それでも修繕積立金は使えないということになるね。
玄関扉の一斉交換をするといったとき、錠をシリンダーとかの特殊なキーを使っている区分所有者が、
錠が同一じゃないとダメといった場合はどうすればいいんだろう。
絶対専有部分には、修繕積立金は使用できないのかな?
338: 匿名さん 
[2013-07-07 13:56:09]
>336だけど、
事例はまずかったので取り消します。
339: 匿名さん 
[2013-07-07 14:03:18]
専有部分の中には規約に設定出来る共用部分と

規約に設定できない法定共用部分がある事を

議論しましょう。給排水管は規約に設定出来て

規約による共用部分にして、長期修繕計画に

基ずき積立金の値上げをするかしないかを検討

すれば良い。
342: 匿名さん 
[2013-07-07 21:38:01]
>専有部分の中には規約に設定出来る共用部分と

>規約に設定できない法定共用部分がある事を

これほんとかな?
343: 匿名さん 
[2013-07-07 21:44:44]
ところで、専有部分全体ではなく、配管とかの一部を共用部分にできるの?
窓枠とかガラスは共用部分になってるけどね。
やれそうな気はするけど、共用部分にした場合、弊害の大きいものもあるしね。
配管は共用部分にしてもいいけど、そうすれば、更新工事も全て組合がやらなければ
ならなくなるしね。
345: 匿名さん 
[2013-07-08 08:55:36]
後期高齢管理士もわからなくなったんだろう
姿をくらましたな 年には勝てん
346: 匿名さん 
[2013-07-08 09:52:53]
匿名掲示板に参加する者には、いろいろな事情や考え方があります。
退屈しのぎに、なんとなく書き込む者、書き込んであるレスに対して、反応を
示し書き込む者、知りたい情報を入手したい者、有資格者で知識を披露したい者、
ただ批判とかして楽しむ者等いろいろあると思います。
その中で、HNを使う者はそれなりに自分で書き込んだレスに対しては、無責任
にはなれないので、しっかり調べて書き込みがされます。だから、匿名者に比べ
それなりに高い評価はされているのです。
匿名者は、知っていることがあれば、ろくに調べもせず、単純に書き込みをします。
それが匿名掲示板だと思っています。
匿名であれば、批判もできますし、罵倒することも、又いつでも逃げることができます。
HNを使えば、反論とかあれば、しっかり調べたりもしなければならないこともあります。
そういったことが面倒なので、私は匿名を使っています。
匿名掲示板ですので、暇つぶしにはいいと思ってますので。
347: ずっと前理事長 
[2013-07-08 10:41:12]
配管が共用部分でない場合は、
専有部分の扱いですか。
見えない部分で事故があった場合
個人の責任ですか。壁の真ん中にある場合、
どちらの部屋が管理し責任を持つのでしょうか。
給排水管や電線類が壁やスラブの上にあり、居室内から見えない場合は、
管理規約で共用部分の扱いにしているのが現在では一般的です。
当然事故が発生した場合は管理組合の損害保険を使って復旧します。
344様
漏水事故が起きれば、水を止める修繕をする為、否応なく
理事長や管理会社、業者がどかどかと部屋に入ってきて
漏水の原因を調査し、続けて補修に取り掛かる事が普通です。

規約共用部分と法定共用部分があってその違いは、
マンションによって異なることがあり一概には言えません。
管理規約を読み現場を見ないと答えを出すのは難解です。
中には、調べていく内に違反すれすれの分譲をしているケースもあります。
348: 前期高齢管理士 
[2013-07-08 11:09:04]
>当然事故が発生した場合は管理組合の損害保険を使って復旧します。

老朽が原因の場合は給排水管の復旧は保険金の対象となりません。(安易な判断は禁物ですよ)
階下の漏水被害対応は対象となりますが…。
349: 匿名さん 
[2013-07-08 12:43:18]
簡易の応急措置までは保険でしてくれます。
350: 匿名さん 
[2013-07-08 12:46:49]
何で胡散臭かったスレタイなのに、ここまでもりあがるの?
管理侍の影響は大きいんだろうな。
管理侍もここで書き込んだらどうだろう。
管理侍のスレも本人が立てた訳じゃないしね。
354: 匿名さん 
[2013-07-09 11:00:10]
滞納をさせないための対策
  規約に遅延損害金を明記、駐車場の契約解除、裁判費用の負担
  管理会社任せにすることなく、理事も一緒に動く
  内容証明郵便の活用
  一定の時期がきたら、支払督促や少額訴訟
裁判所から支払い命令が出たのに支払ってもらえない場合は?
  取り立て訴訟が必要となります。債券差し押さえ命令の申し立てをします。
  認められれば、給与、滞納者の預金、家賃等が差し押さえられます。
  経費としては、5,000円程度で済みます。
競売について
  競売は、無剰余取り消しとか、動産から先に実行しなければならないし、
  又、その動産の差し押さえにしても、滞納者の了解が必要であったりするので
  現実的には、難しいというのが現状です。

※滞納問題で困っている皆さん、どう解決していますか。
355: ずっと前理事長 
[2013-07-09 11:46:11]
滞納対策
管理者である理事長は、滞納組合員に対して支払いを履行させなければならない。
管理会社は、その代行をするのが業務であって、
管理会社が取り立てをするわけではない。
当然、任せっぱなしはあり得ない。
一度訴訟を起こし、時効期限の5年分の債権を確定させること。
それでも支払いがない場合、部屋の差押えを実行する。
無剰余の場合が多いが、近年管理費の滞納については、
認められるケースが多くなっているから、弁護士に相談を。
弁護士は、管理組合団体のホームページ等を見て、
マンションに詳しい弁護士を探さないと解決までに時間が掛かります。
管理組合にとって、管理費は税金と同じです。
悪質な管理費の滞納は、規約違反の最たるものです。
毅然と取り立てをして下さい。
356: 匿名さん 
[2013-07-09 12:21:56]
5年も滞納をそのままにしておくのはどうでしょう。
できるだけ、滞納額を増やさないようにすることも大切です。
支払い督促等を行い、裁判所からの支払い命令が出ても支払わない、
支払えない者もいますので、債券差押え命令の申し立てが先だとおもいますが。
部屋の差し押さえの実行は、難しいでしょう。
抵当権者がいると思いますので。
357: ずっと前理事長 
[2013-07-09 12:32:43]
356様
言葉足らずで申し訳ありませんでした。
少額で収納することが最も大切な事です。
記載した方法は、長期間滞納する悪質な滞納者用のマニュアルです。
抵当権者が抵当権を履行し、無剰余になりますが、
新しい区分所有者から未納分を収納することは可能です。
358: 匿名さん 
[2013-07-09 12:51:46]
>357さん
特定承継人からも滞納金の回収は可能ですが、銀行等には、ちゃんと
支払いがされていれば、競売は実行されませんからね。
あなたの言われる通り、マンションの管理に詳しい弁護士に依頼することは
大切なことだと思います。
359: 匿名 
[2013-07-09 12:54:39]
↑その場合だったら、動産執行もできるよ。
360: 匿名 
[2013-07-09 12:56:20]
理事会が一生懸命にやる姿勢が重要ポイント
361: 匿名さん 
[2013-07-09 13:40:30]
>359
動産執行の場合は、滞納者の承認が必要なのです。
だから、容易ではありません。
それに、生活用品の差し押さえはできませんからね。
(テレビ、洗濯機、冷蔵庫等)
宝石等があればできますけど。
363: 匿名さん 
[2013-07-09 19:49:19]
債務支払訴訟追行とはどんなことをするんですか。
366: 匿名さん 
[2013-07-10 09:42:09]
動産の差し押さえをするんだろう。
先取特権のある滞納金であれば、競売をするのに、
債務名義はいらないけど。
でも、まず支払い督促とかをやってからじゃないと、いきなり
競売では、裁判所は相手にもしないんでは。
367: 匿名さん 
[2013-07-10 11:58:43]
相変わらず滞納問題は多いんだね。
同じ住民同士だから、やりにくいとこがあって、ついつい
先延ばししてしまうから、組合も滞納者も深みにはまって
しまうんだよ。
淡々と事務を遂行することが大切だよね。
368: 匿名さん 
[2013-07-10 12:14:55]
同じ住民同士で共同生活営みたかったら共同生活のルール即ち管理規約を守れ。
管理規約で管理費の支払義務が区分所有者に課されている。
滞納問題は理事長の債権者としての自覚次第。
滞納には血も涙もない取立てが必要。
それが理事長の仕事だ。
369: 匿名さん 
[2013-07-10 12:26:58]
そうはいっても、ない者からは取れない。
商売をしてて、仕入れにお金を使うか、滞納金を
支払うかという判断であれば、仕入れに使うだろうね。
そうしないと営業できない状態だとしたら。
お金のない者って、大変だね。
代わりに払ってやってもいいけど、日頃の付き合いのない者だし、
顔も知らなければねえ。
370: 匿名さん 
[2013-07-10 12:28:25]
私のマンションでは悪質な滞納者が居て管理会社も歴代の役員も
トラブルから逃げていた為に膨れ上がり大変の事になっていた。
立候補した理事が理事長になり勇気を持って管理会社や
役員の尻を叩いて滞納ゼロの持ち込んで成功した。
所が独裁者の汚名を着せられて退陣に追い込まれた。
現在は反対派の役員が組合を牛耳っている。管理会社も
解約を恐れて反対派についている。これが現実である。

マンションの住民はこの現実を知っている為に黙認する。
ローコストマンションは安い分だけのリスクを覚悟して
購入しなさい。安ければ諦めもつきます。
371: 匿名さん 
[2013-07-10 14:04:11]
普通に管理されているマンションに住みたいね。
管理会社も理事会も普通がいいよ。
372: 匿名さん 
[2013-07-10 14:38:28]
普通とはどう言う事だすか。
私は規約と法令を守るのが普通の
管理組合の運営と解釈します。
これでよろしいでしょうか。
373: 匿名さん 
[2013-07-10 14:40:54]
よろしおます
374: 匿名さん 
[2013-07-10 15:23:04]
まぁ、早いうちにスピード感を持って手を打つ…に尽きるでしょう。
その為にはマニュアル化等も必要でしょう。
但し滞納は犯罪ではありません。滞納者にはプライドがありプライバシーがあります。特に直接訪問の際は注意する必要があります。
376: 匿名さん 
[2013-07-10 21:28:15]
>374
滞納者のプライバシーというけど、理事と管理会社5~6人で、
集金にいくのは、プライバシーの侵害になるの?
うちの理事会では、毎月滞納者の名前と金額を発表してるし、議案書には、
部屋番号と滞納額を記載して、回覧板で、全戸に回しているけどね。
これは、プライバシーの侵害かな?
さすがに、掲示板には貼りださないけど。
そういう訳で、うちのマンションで、滞納者は殆どいないよ、おかげさまで。
部屋番号を書いて、回覧板で回されるのが効いているんだよね。
子供たちの中では、お前んちは、滞納があるんだぞといじめられるということも聞いているけど。
377: 匿名さん 
[2013-07-10 21:52:12]
>>376
ネタでしょ?

一般組合員は滞納情報を知る必要はないし、管理組合・理事会も知らせる必要はない。
見せしめ以外のなにものではなく、訴えられたらまず100%負ける。
380: 匿名さん 
[2013-07-10 22:43:16]
>377
もし、少額訴訟をやった場合、裁判所にいけば、誰でも滞納者の
名前と金額を見ることができますよね。
秘密にはしていません。
滞納者に対しても、部屋番号と金額は記載しますが、あくまで、組合員に
対しての回覧板であり、外部の者に見せる訳でもありません。
滞納について、組合員は知る権利はあります。
このことで、訴えられるというのは、罪状はプライバシーの侵害ですか?
プライバシーの侵害とか個人情報保護法とか、過大評価してませんか?
個人情報保護法は、マンションでは適用されません。
6,000名以上いるマンションは別ですが。
それと同じようなことですよ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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