管理組合・管理会社・理事会「管理待への質問部屋 part2!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-08-11 16:49:29
 

引き続き管理待への質問はここでどうぞ!

[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33

 
注文住宅のオンライン相談

管理待への質問部屋 part2!

121: 匿名さん 
[2013-06-19 08:37:12]
>120
給排水管の支管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかと
いうと問題はありますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に
関しては管理規約で決めることは許容されると判断されます。
122: 匿名さん 
[2013-06-19 08:57:59]
管理規約で専有部分か共用部分かキチンと区分しなかったら混乱を招くだけ。
123: 前期高齢管理士 
[2013-06-19 09:33:27]
スレタイの管理”待”に胡散臭さを感じてか、常連の投稿がありません。
ここ数日は>73から始まった専有部分の給排水管に関する議論です。

立場上、既存法に準じた意見を述べます。
費用の合理性があるとしても専有資産の更新を強制する事は出来ません。
老朽化に因る漏水は他の専有部分にも被害を及ぼしますがら、共有部分(組合管理)にする方法があります。
「専有部分の給排水管を共有部分にする事」は区分所有法第17条に依るか、民法251条に依るか
意見の分かれる処でしょうが、私は民法251条(全員の合意)に依るべきだと判断します。
根拠は共有資産が増える(専有資産が減る)重大性からです。

現実の問題としては、
・管理組合が保存行為を行うには壁・床等(専有部分)の部分的取壊しと復旧が必要な事
・専有部分の間取り変更等で給排水管の取付が変更になる場合 等々
全員合意での管理規約変更時には細部に亘って新たな取決めが必要です。

個人的には、組合の財務体制が許すなら共有部分に変更した方が良いと考えています。
124: 匿名さん 
[2013-06-19 09:43:05]
給排水菅だけ共用部分にしても交換するためには、
フローリングを剥がしたり、PSに接する壁を取り壊したりする必要がある。

フローリングや壁は区分所有者の私的財産。
結局は、区分所有者の了解なしには交換不能と言わざるを得ない。
絵空事から抜け出て、現実論にはまだまだ遠い。
125: 匿名さん 
[2013-06-19 11:17:23]
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれをおこなうことができる
という規約はされている管理組合は多いと思います。
しかし、その責任と負担の文言は記載されていなかったのも専有部分の給排水管の
取組がされなかった要因と考えられます。
それと、最初の標準管理規約では、長期修繕計画は25年ということでしたので、30年
程度の工事である給排水管については、計画化されているマンションがなかったのです。
しかし、積立金に余裕があれば、共用部分と一緒に更新工事をやった方が効率的であるのは
間違いありません。
一番の問題点は、修繕積立金の値上げです。
126: 匿名さん 
[2013-06-19 11:20:17]
121でいいんではないの?
127: 匿名さん 
[2013-06-19 12:35:30]
希望する組合員の給排水管を一緒にやる分には問題なし。
希望しないものは無理だ。
128: 匿名さん 
[2013-06-19 13:44:41]
>127
修繕積立金を使って共用部分と一緒に専有部分の支管の更新工事もするんだよ。
希望しないといったって、その分の修繕積立金は払っているのに太っ腹ですね。
みんながやった後に悪くなったら、自腹でやるの?
129: 匿名さん 
[2013-06-19 13:52:48]
>>128

>>124の問題点はどう考えますか。
自己負担なしに工事はできないんですよ。
130: 匿名さん 
[2013-06-19 15:04:32]
組合が配管交換前に、スケルトンリフォームする組合員には組合が一部費用負担してくれるんですね。
131: 匿名さん 
[2013-06-19 16:39:15]
私は素人です。
私の部屋内は 風呂 洗面台 洗濯機 台所
トイレ 電気温水器 ベランダに雨水管 等
があります。給排水 汚水菅 温水器の給水と
給湯菅の更新になると大がかりのリフォーム
工事と同じみたいで自己負担をしないと
修繕積立金では明らかに不足する。
132: 匿名さん 
[2013-06-19 20:29:32]
だから早めに値上げをしていく必要があるんですよ。
給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管の専有部分の工事費が
50万とすると、例えば、30年で工事をすれば、工事まで10年
の時は、1戸当たり月4,100円の値上げ、20年のとこは、2,000円程度
の値上げということになる。
そうすれば、共用部分の工事と一緒に管理組合が区分所有者負担なしに
更新工事をやることができるんだよ。
133: 匿名さん 
[2013-06-19 20:33:06]
値上げの効用の一部は認める。
だが、組合の施工時期より先にスケルトンリフォームする組合員と上手く利害調整できるのか。
134: 匿名さん 
[2013-06-19 22:11:09]
修繕積立金の値上げは、修繕の恩恵を受ける組合員が負担するもの。
だから平常時は安く、直前で一時金徴収をすべき。
大規模修繕の恩恵を受けないうちに売却して区分所有者の地位を捨てる住民にとっては無駄な積立にしかならない。
135: 匿名さん 
[2013-06-19 22:17:04]
>>134
その通りですね。
高圧一括受電なんて専有部分の削減電気代を組合に上納するスキームですからね。
専有部分の電気代削減は専有部分に還元するもので、共用部分の電気代は今まで通りでいいのです。
それよりも家庭用低圧電力の自由化が数年後に始まりますから、それまで待ってたらいいと思います。
136: 匿名さん 
[2013-06-20 08:22:50]
>133
工事を先に実施した区分所有者については、公平の観点から規約で負担する部分の
取決めをしておく必要があります。
137: 匿名さん 
[2013-06-20 08:25:26]
>134
途中で一時金を全区分所有者から徴収することの困難さを
考えたことがありますか。
中には、生活に余裕のない者、借り入れができない者もいるのです。
一時金の徴収は、購入時しかやってないのはそのためなんです。
138: 匿名さん 
[2013-06-20 08:30:01]
>135
高圧一括受電は、共用部分と専有部分の値下げをするものです。
又、導入するには、買い取りもありますが、殆どは代行会社からの
借り入れで、導入時の資金は全く必要ありません。
139: 匿名さん 
[2013-06-20 10:14:17]
>135
電力の自由化まで待つのも一理あります。
現在、キュービクルのあるマンションは動力部分は、経費の
削減ができていますが、一括受電にする場合、100戸以下の
マンションについては、キュービクルはないでしょうから、一括受電
を導入した場合は、共用部分だけということもありますね。
勿論、両方とも削減はできますけどね。
5%程度の割引というところでしょうか。
このキュービクルを、電力会社が安く払下げするよう政府に要請は
しているところですが。
140: 匿名さん 
[2013-06-21 08:58:32]
高圧一括受電に切り替えたばあいの、値下げ率としては、
共用部分5%程度、専有部分も同じく5%程度と聞いております。
勿論、投資額ゼロの場合です。
器具等を買い取りにすれば、もっと多くの値下げ率になりますが、
買い取るとなると、組合員の賛成が得られなくなる可能性もありますから。
141: 匿名 
[2013-06-21 10:34:20]
途中で退去する人はその人の勝手。
管理組合の運営はマンションがあるかぎり永続的なんだからね。
建物構造物の劣化寿命を考慮して修繕計画を立てるのであって、区分所有者が入れ替わる事は全く関係ない。
142: 匿名さん 
[2013-06-21 16:19:20]
人は入れ替わるが建物管理組合は建て替え決議まで残る。
143: 匿名さん 
[2013-06-21 19:30:12]
自分さえよければいいんじゃないか?
管理費払えなくなっても管理組合は助けてくれんよな。
144: 匿名さん 
[2013-06-21 20:37:00]
滞納に対して管理組合は債権放棄するくらいの度量が必要だな。
145: 匿名さん 
[2013-06-21 21:11:05]
組合や管理会社を当てにしてはいけない。
自分は自分で守る事。自分を守る事が
すなわち組合を守る事に繋がる。
147: 匿名さん 
[2013-06-22 08:54:35]
仕事が出来ないからに訂正
148: 匿名さん 
[2013-06-22 10:02:49]
仕事出来る理事なんてごく一部の人間だよ。
だからプロの管理会社に任せるのだよ。
その方が理事は何もしなくて決議で手を上げて賛成するだけで済む。
そうして1年の任期を全うして卒業すれば理事の順番はもう回ってこない。
好き好んで理事やってんじゃないから、出来るだけ労力を使わないことだ。
149: 匿名さん 
[2013-06-22 11:55:53]
やる気を出すと毛が抜けるよ。
150: 匿名さん 
[2013-06-22 12:13:27]
管理会社にやってもらうけど、チェックさえ理事がしっかり
抑えておけば全然問題なし、
151: 匿名さん 
[2013-06-22 12:31:21]
円形脱毛の理事がいた。やる気の出し過ぎか?
スキンヘッドの理事長もいる。全精力使い果たしたのか?
152: 匿名 
[2013-06-22 12:41:58]
管理会社を如何に上手く使いこなして、チェックを怠りなく出来るか?
153: 匿名さん 
[2013-06-22 13:51:02]
だいたい理事長はハゲのおじさんだよ。
精力絶倫で睨みがきかないと突かれる。
ひ弱なインテリには務まらないし務めない。
私はひ弱なインテリの方が良いのだが。
マンション管理士はひ弱なインテリ風。
154: 匿名さん 
[2013-06-22 15:31:03]
>>153
絶倫かどうかは理事の互選の理事長選の時に武勇伝を開陳してもらわないとわからない。
155: 匿名さん 
[2013-06-22 18:12:48]
理事会がオットセイのハーレムみたいになる。
忙しい旦那様の代理で美人の若奥様が御出席。
その反対もあるよ。0笑の一席でした。終り
156: 匿名さん 
[2013-06-22 23:35:28]
>忙しい旦那様の代理で美人の若奥様が御出席。
そんな理事会に絶倫理事長がいるのはまずくないか?
157: 匿名さん 
[2013-06-23 07:50:00]
155さんの反対のケース
奥様がブスの理事長である。
理事長は夜勤もあるお仕事である。
同居人の旦那はヒモである。
奥様が勤務中に美人の奥様の旦那が
留守を良い事にストーカーを繰り返していた。
たまりかねた奥様は管理人に相談したら
管理人は美人の奥様と打ち合わせて写真や録音等
で証拠を整理して注意した。
逆恨みした同居人の夫は奥さんをそそのかして
管理人を退職に追い込んだ。
管理人が怒鳴り込んできて問題になっている。
私は管理人から証拠を見せられたが
理事長が退陣しなければ警察に出しても良いと
美人の若奥様と同意しているとの事
証拠の件は理事長とスケベ旦那は知らない。
158: 匿名さん 
[2013-06-23 10:00:38]
マンションの管理で一番影響力のある理事長については、
ある程度の規則を決めて、だれが理事長になっても、基本が
大きく変わらないようにする必要があります。
159: 匿名さん 
[2013-06-23 10:04:47]
理事の選任方法としては、輪番制がいいのか、
それとも、立候補制と輪番制の併用がいいのか。
ただ、立候補制を採用するとしたら、任期だけは
しっかり決めていないと、長期政権になる可能性が
でてくる。
長期政権になると、どうしても澱みがでてくるからね。
却って、顧問とかで長老というか理事長経験者等を
いれておくのがいいのかもしれないね。
当然、議決権はない。
160: 匿名さん 
[2013-06-23 10:34:17]
議決権がない長老や顧問?
マンション外の人と言うこと?
161: 匿名さん 
[2013-06-23 11:10:24]
私のマンションでは立候補制度と選挙管理規定を4分の3の賛成で規約に設定している。
それを無視して理事に立候補してきた区分所有者を理事の互選により理事長にした。
区分所有集者より異議があり管理会社の顧問弁護士に相談したら追認の総会の普通決議
で賛成されればOKと言う事で追認の臨時総会で正式に求められた。
法人であるので代表理事として登記をすませた。この代表理事の招集の定期総会で
「立候補及び選挙管理規定の規約」の廃止が決議された。議事録によると出席者総数が
全区分所有者の55.5パーセントてあり特別決議の4分3に足りませんので、
規約に欠席者の44.5パーセントを議長(理事長)に委任した者とみなすの規定を
利用して賛成多数で可決した、2名の署名で記載されている。
当時の理事は定足数は満たしていたのにこの理事長は立候補してきて立候補を公募
しないで理事会で勝手に受け入れ互選で理事長にして上記のとうり立候補制度の
規約を廃止した。本日で1年半が経過しています。皆さんどう思われますか。
一連の証拠を添えて弁護士の意見を聞きましたらかなりの不法行為が成立するとの事です。
損害は受けていないので損害賠償は取れないので自己負担は嫌なので告訴は辞めます。

長文ですみません。本当はこの理事長の事は色々ありますが、この件だけに絞って話ました。
弁護士への相談は管理会社の担当と、この理事長と副理事長だそうです。
162: 匿名さん 
[2013-06-23 11:33:45]
>私のマンションでは立候補制度と選挙管理規定を4分の3の賛成で規約に設定している。
>それを無視して理事に立候補してきた区分所有者を理事の互選により理事長にした。

ここの意味がわからない。立候補は立候補制度に則ってるのではないか?
163: 匿名さん 
[2013-06-23 12:05:28]
解り難いですね。

1 立候補が無かったので規約に従って輪番性ですでに定足数を満たした理事は総会で決定していた。
  その後に総会無に理事会の一存で受け入れて理事長になっている。それに対する異議があり臨時総会
  で追認している。公募もなされていない。

2 その理事長の招集で総会が開催され立候補と選挙制度を出席者総数55.5パーセントが4分の3に不足
  なので欠席者の44.5パーセントを賛成にに投じて特別決議で採決した。

3 管理会社は大手です。人事異動で担当の課長も初めての総会。最近課長は移動。
164: 匿名さん 
[2013-06-23 12:14:54]
>>163
管理規約の規定と照合しなければ判断できないのでは?
165: 匿名さん 
[2013-06-23 13:43:51]
>規約に欠席者の44.5パーセントを議長(理事長)に委任した者とみなすの規定を
誠に便利な規定だ。これだと総会への参加率を高める手間暇がいらない。
166: 匿名さん 
[2013-06-23 13:55:31]
規約の意味が無いですね。
167: 匿名さん 
[2013-06-23 14:07:55]
総会が成立しさえすれば建て替えも簡単に決議もされるわけだ。
100戸のマンションだと50人(議決権 委任状 出席者 含む)
で総会は成立する。欠席者50人は議長(理事長)に委任したとみなす。
100パーセント近く」決議されますね。区分所有法の強行規定も
有って無いのと同じだ。これって無法マンションになりませんか。
168: 前期高齢管理士 
[2013-06-23 14:41:02]
>161
>規約に欠席者の44.5パーセントを議長(理事長)に委任した者とみなすの規定

私も結構色々な管理組合とお付き合いをしていますが、この様な規定にはお目にかかったことが無い。
まだまだ勉強(経験)不足なのか?(レスされた方の勘違いでは?)

上記規定の意味は44.5%の44.5%(つまり全区分所有者の19.8%)を、確率的に出席者と
同意見と見做す。との意味だと想像はしますが……無茶苦茶ですね。
169: 匿名さん 
[2013-06-23 15:15:27]
出席者総数が55.5パーセントで欠席者が44.5パーセントの総会です。

規約の廃止の案に対して理事長が欠席者の44.5パーセントを賛成に投じて可決した。

規約には間違いな『総会の前日までに規約第0条0項により

議長に委任しない旨の意思表示なき者は議長に委任した者ととみなす』

の規定があります。議案書の説明にも堂々と明記されております。

規約に欠席者の44.5パーセントを議長に委任した者とみなすの規定ではありません。
議長(理事長)が欠席者の44.5パーセントを賛成に投じたです。
170: 前期高齢管理士 
[2013-06-23 15:24:14]
>議長に委任しない旨の意思表示なき者は議長に委任した者ととみなす

もっと無茶苦茶です(苦笑)
管理会社と、そこの顧問弁護士の顔も見てみたい。
171: 匿名さん 
[2013-06-23 15:29:21]
168さん 169です。私も無茶苦茶だと思います。

最近購入して総会に出席して知りました。

議事録の配布と閲覧を要求しましたが拒否されました。

172: マンション住民さん 
[2013-06-23 16:40:41]
>議事録の配布と閲覧を要求しましたが拒否されました。

規約違反。理事長引っ張り出せ!
173: 匿名さん 
[2013-06-23 17:40:03]
168さんへ 169です

1年半が経過しているので法的には対応出来ないそうです。

改善の要求の意見を何度か述べましたがきき入れてもらえません。

管理会社と役員が共謀しています。私の規約違反に対する意見は

共同の利益に反する行為であると言いだしました。

共同の利益に反する行為はあなた達役員と管理会社だと反論しました。

総会がもめるので管理会社の顧問弁護士を同席させるとの事でしたので

総会で顧問弁護士にきこうと思い資料を準備して臨みました。

ところが当日顧問弁護士の同席料が30万と言われたと言う理由で顧問でない

若い弁護士に同席料5万で同席させましたが

わたしの質問には何一つ答える事ができませんでした。

弁護士同席の件は理事会と総会の案と議事録には記載がありません。

管理会社に質問しても組合が決めた事ですからの返事です。

どう思われますか。

174: 前期高齢管理士 
[2013-06-23 19:40:09]
>173
全体像がよく解らないし、失礼ながらあなたが問題の本質をどの程度理解されているかも解りませんので
適確なお答えが出来ません。が、「規約変更決議無効の訴え」を理事長相手に起こす事でしょうね。
それも「議長に委任しない旨の意思表示なき者は云々」を定めた規約無効を含めて…

「共同の利益に反する行為」はある意味その通りとも取れます。
過去の関連規約の総会決議を行ったのは過半の区分所有者ですから…。彼らを否定する事になります。

しかしながら、紹介頂いた規約項目は法の根幹に反するものだと思います。
シッカリした(正義感の強い)弁護士を代理人に立てれば勝てるでしょう。(見つけるのは大変ですが)

弁護士によりけりですが、訴えに関して代理人を立てる旨通知すれば、管理会社の顧問弁護士は本訴前に
体よく逃げるでしょう(理事長はどうするか解りませんが…)

緊急性が少なければ「1/5ルール」を使って臨時総会からも選択肢ですが(規約に無かったりして)


175: 匿名さん 
[2013-06-23 20:40:09]
極論すると、総会は常に100%議決権で議案可決だ。
176: 匿名さん 
[2013-06-23 21:31:11]
174さんのおっしゃるとうりです。

私自身が本質をどれだけ理解しているかも解らないのに適切な相談が出来るはずがありません。

したがって貴方に全体像を理解してくださいとは言えません。

法の根幹にふれる事案以前に管理会社の顧問弁護士は総会同席料を30万とした事は理事長に対して

体裁の良い断りであると感じました。 法の根幹に触れる事案以外の事案はなかなか説明が難しく

顧問弁護士は私の提出した理事長への書面を見て同席を体裁よく断ったと解釈しております。

よって共同の利益に反する行為は理事会で有り管理会社であると認めているので、私を1年半を得ても

告訴に踏み込めないと解釈しております。私が告訴するのではないかといった危機感を持っている

と解釈しております。総会の席上で管理者の訴訟追行権を説明して、理事長から共同の利益に反する

行為で告訴されるよう再三再四催促しております。私の性格は追い詰められないと動かないタイプです。

告訴されれば逃げられません資料は整理して慌てないように準備しております。

5分の1の規約に設定はあります。賛同者は立て前上おりますが、最後に裏切り者も出ますので様子をみます。

弁護士費用は敗訴したら着手金だけで済み勝訴したらそれにプラスの成功報酬を支払う事になります。

勝手負けるか、負けて勝つのか、私はマンションの住民は親切にしてくれるし快適に生活できております。

また長文になりました。お許し下さい。勝手も負担金で負ける事になります。
177: 匿名さん 
[2013-06-23 23:09:28]
理事長が数億の金を持ち逃げした東京某区の管理組合は、出席なければ議長委任と見做す、規約に白紙委任状と記載されていると聞いてます。
178: 匿名 
[2013-06-23 23:17:29]
誤字だらけだから、意味が今一つ伝わってこないね。>>176
179: 匿名さん 
[2013-06-24 09:24:36]
177さん 私のマンションの理事長にはそんな知恵は有りません。
せいぜい袖の下の菓子折り位でしょう。管理会社と同居人のヒモに
そそのかされて理事長に成ったら何でもできると勘違いしただけです。
いまは少し解ったみたいで裏でコソコソしています。
しばらく1年半位泳がせていますが墓穴をほりました。
住民から私に相談はありますが、君たち決めた事だろう、
と言ってつっかえします。ゆっくり仕事ぶりを観察します。
そのうち才能があればお金の使い込みをするでしょうね。
大きな事が出来る才能はありません。20年間見てきましたから。
追い詰められる理事長の悲惨さを理解しつつあります。
役員は辞任するし なり手はいないし、大変みたいです。
役員探しに苦労しているみたいです。規約違反の理事会になる。
180: 匿名さん 
[2013-06-24 17:13:13]
理事会は悪い奴の集会になりそうですね。
ほっておきなさい。
181: 匿名さん 
[2013-06-24 22:15:23]
ほく理事長に立候補します。
182: 匿名さん 
[2013-06-25 08:09:49]
規約に立候補制度がなければどうしますか。
183: 匿名さん 
[2013-06-25 08:59:33]
174さんの意見は法的には正しい。
176さんは裁判をビジネスとしてとらえている。
したがってマンション関係の裁判事例は感情に基ずく
事例であるからほとんど裁判までならずに放置される。
したがって組合員の管理意識の有る無しに左右される。
つまりはマンションは管理を買いなさいとはこの事である。
皆さん自分のマンションの管理状況を観察してください。
184: 匿名さん 
[2013-06-25 19:11:49]
理事会は輪番制にするのが一番だよ。
長期政権になるとどうしても澱みがでる。
185: 匿名さん 
[2013-06-25 20:36:58]
役員の選任方法はマンションの永遠のテーマである。
日本の政党政治が物語る。民主党政権に過大な期待
を抱いた国民は裏切られた反動が元の自民党に回帰した。
マンションも同じ事が行われる。
人間は進化するには年月がかかる。痛い目に合うまでは
理解できない。建て替え時に気付いても遅すぎる。
管理も対処療法を繰り返すしかない。
優秀な管理者をいかにして選任できるかである。
その為に知恵を絞らなければなりません
管理者の資質はフオーアザーズである。
186: 匿名さん 
[2013-06-26 10:12:38]
マンションの管理にとって、理事長は大きな影響力をもっています。
理事長には、時間も必要です。
マンションの管理は、工事や点検だけではありませんので。
そうなると、会社をリタイアした者の中で、優秀な人材を選任する必要
がでてきます。
但し、2年~3年の任期にすべきでしょう。
187: 匿名さん 
[2013-06-27 08:46:22]
そうだよね、任期さえしっかり規約に記載されていれば、
問題はないと思うよ。
188: 匿名さん 
[2013-06-27 12:56:04]
日常の管理をしっかりやってもらうには、管理員とか業者との
交渉とか情報の収集をやってもらわなければならないからね。
そのためには、理事長が会社が忙しいと中々組合のことには
気がまわらないし。
189: 匿名さん 
[2013-06-27 13:55:45]
だから私のマンションでは管理のプロを

組合雇用して理事長と共同して管理の

指揮を執った。分散かんりである。

管理会社は緊張感をもって管理して

くれている。法人化している。
190: 匿名さん 
[2013-06-27 14:13:54]
管理のプロとは、マンション管理士?
191: 匿名 
[2013-06-27 14:37:44]
 マンション管理士は法律には詳しいようだ。
しかし、現場で起きている複雑な問題に対する対処の仕方を知らない。
費用だけをとりヒントも呉れない方がいました。
依頼した我々も間抜けでした。
もっと勉強してください。
192: 匿名さん 
[2013-06-27 14:55:59]
実際マンションに住み、理事を経験してれば、大きな武器に
なるんだろうけどね。
193: 匿名さん 
[2013-06-27 18:11:27]
管理士会の理事長は定年後賃貸住宅に住み
理事長経験者は役に立たないと言っている。
マンション管理士の言葉よは思えない。
194: 匿名さん 
[2013-06-27 19:56:40]
行政書士の方が役に立つな。
195: 匿名さん 
[2013-06-27 21:37:20]
マンション管理士なんて役に立つほうが少ない
管理会社の当たりのフロント探した方が効率が良いよ
196: 匿名さん 
[2013-06-27 21:42:22]
>194
行政書士がマンションの管理で何ができるの?
マンション管理士なら分かるけどね。
税理士や弁理士、不動産鑑定士、社会保険労務士もマンションの管理は
まるっきしだめだし。
餅屋は餅屋ということかな。
197: 匿名さん 
[2013-06-27 21:44:29]
最初は胡散臭いレスだと思ったけど、いつのまにかもう200の
書き込みがあるんだね。
管理侍のスレよりずっとハイペースだよ。
198: 匿名さん 
[2013-06-27 22:10:01]
行政書士は手続き面に精通してるから使い道がある。
199: 匿名さん 
[2013-06-27 22:38:13]
区役所が管理組合の講座を主催している。
そこで、何年も同じNPOのマンション管理士が講師をしているが、酷いもんだよ。
自治会や町会に強制加入させる管理会社をかばう。
それでいて、自分のマンション管理組合は7割加入で3割は自治会に加入していないと言う。
200: 匿名さん 
[2013-06-28 08:20:58]
マンション管理士にもいろんなのがいるよ。
弁護士だろうと会計士だろうと同じこと。
理事長も十人十色。
201: 匿名さん 
[2013-06-28 09:02:55]
受験資格のないマンション管理士はあてにならない。
実務経験のないマンカンは排除すべきである。
202: 匿名さん 
[2013-06-28 09:44:20]
受験資格のないマンション管理士とはなんぞや?
医師国家試験受験資格などマンション管理士にはいらんよ

出身の管理会社と癒着する元フロントマンション管理士よりも、実務経験のないマンション所有者マンション管理士の方がよっぽど信頼できる。
203: 匿名さん 
[2013-06-28 09:47:40]
>201さん
マンション管理士を業としている方なら、他の士業の方より
マンションの管理については、いいんじゃないでしょうか。
別にマンション管理士の方の肩を持つ訳じゃないんですが。
総合的にマンションの管理について、相談をする場合は、マン管士
が私はいいとおもいますけど。
204: 匿名さん 
[2013-06-28 16:55:14]
俺もそう思うよ
205: 匿名さん 
[2013-06-28 21:08:47]
マンション管理士も国土交通省管轄の不動産業の担い手である。
法務省管轄の士ではない。日本は法冶国家である。
標準管理規約の説明で告訴されると敗訴する事を平気でしゃべる。
206: 匿名さん 
[2013-06-28 21:42:31]
はいそ うですか?
207: 匿名さん 
[2013-06-29 10:14:52]
マンション管理士は不動産業ではないよ。
単純にマンション管理に関するプロだと思う。
マンションの管理を、工事とか点検中心と考えること自体がおかしい。
日常の管理の方が大切なんだけどね。
滞納、ペット、騒音、ゴミ処理、規約改正、理事会、総会、点検、補修、
管理費、修繕積立金、広報、苦情処理等々
その中の一つに、大規模修繕工事もあるけど、それは12年~13年に
1回のこと。
裁判になるようなこともまずないしね。
208: 匿名さん 
[2013-06-29 10:39:29]
>マンションの管理を、工事とか点検中心と考えること自体がおかしい。

おかしくない。管理組合業務の大半は建物資産管理の営繕業務。
209: 匿名さん 
[2013-06-29 10:54:05]
不動産管理業だよ。分譲マンションは不動産だよ。
適正化法で資格制や免許制が追加されただけだよ
ボンクラ管理士は別だと言う者もいる。
210: 匿名さん 
[2013-06-29 11:23:39]
毎日工事とかをやってるマンションがあるかよ。
工事があるとしても、相見積を取って発注するだけのこと。
たいしたことじゃない。
管理会社任せになっているマンションは、工事だけでなく
全てにおいて、任せっぱなしというか何にもしないだけのこと。
総合的にやるのがマンション管理士様じゃないかな。
211: 匿名さん 
[2013-06-29 11:37:00]
管理組合業務の執行を組合員から総会で委任されたのは理事だよ。
従って、組合員でもないマンション管理士はお呼びでない。
もしマンション管理士が組合員なら理事になればいいだけのこと。
212: 匿名さん 
[2013-06-29 11:51:58]
あのね、しっかりしている管理組合なら、マン管士も建築士も必要ないんだよね。
理事会もろくに開催されていない、管理会社に任せっぱなしの管理組合に問題が
あるんだよ。
理事の中にマン管の資格保有者がいるような管理組合なんて殆どないよ。
規約の改正もされていない、滞納金は増えている、ペットやゴミ処理問題を抱えている。
修繕積立金は少ない。そんなマンションに問題があるんだよ。
そんなマンションは、理事は殆ど活動はしてないしね。
いくら荒れていようと、次の理事に引き継ぐだけ。
工事費用や点検費用が高かろうが関係ない。どうせみんなで払うものだから、自分には
大して影響はないってね。
そんなマンションでやる気というか改革をしようと思っても、誰も助けてくれる者はいない。
そんなとき、頼りにするのがマン管士ということ。
いいマン管士にめぐりあえば、親身になって相談に応じてくれるよ。
213: 匿名さん 
[2013-06-29 12:06:24]
一番いいのは、マン管士にマンションの所有権を取得してもらい、区分所有者になって理事長になってもらうのが手っ取り早い。
214: 匿名さん 
[2013-06-29 12:31:12]
御意
215: 匿名さん 
[2013-06-29 12:37:57]
頭いい
216: 匿名 
[2013-06-29 12:47:40]
理事会役員に選任された時点で、管理規約や管理に関するテキストくらいは読んでおくべき。
その上で理解できない部分を管理会社フロントに質問してみるといい。
きちんと回答してくれるようなら、今まで以上に業務に励んでくれる。(少なくとも積極的な役員が入ってきたことに意識する)
曖昧に誤魔化すようなら担当替えた方が良いかもね。

217: 匿名さん 
[2013-06-29 12:59:17]
やはりフロントはマン管士の資格ぐらいは必要だね。
管業があればいいという者もいるけども、マン管の資格が
管業より難しいし、試験内容も同じようなら、やはり取るべきだよ。
合格率が低くて、中々合格できないかもしれないが、管理会社の社員が
一番マン管の有資格者が多いんだから、絶対取るべきだと思う。
合格できなくて、マン管の批判をしてもしょうがないし。
まず、合格することが先決、資格保有者になれば、マン管の批判の仕方も
違ってくるんだけど。
少なくとも、紙資格だ、四択だ、実務経験がない、役に立たないとかの単なる
批判はしなくなると思うけど。
218: 匿名さん 
[2013-06-29 13:04:19]
フロント担当ならこれだけ首からぶら下げとけ。
フロント担当ならこれだけ首からぶら下げと...
219: 匿名さん 
[2013-06-29 13:24:57]
管理員の資格はいらないんでは。
220: 匿名さん 
[2013-06-29 22:03:29]
マンション管理士の資格が欲しい。
もう3回不合格。
今年はもう受けるのやめようかな。
しかし、同僚に負けたくないしな。
同僚は、3回目にぎりぎりだったけど合格した。
くやしい。
by 管理担当
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