引き続き管理待への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33
注文住宅のオンライン相談
管理待への質問部屋 part2!
121:
匿名さん
[2013-06-19 08:37:12]
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122:
匿名さん
[2013-06-19 08:57:59]
管理規約で専有部分か共用部分かキチンと区分しなかったら混乱を招くだけ。
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123:
前期高齢管理士
[2013-06-19 09:33:27]
スレタイの管理”待”に胡散臭さを感じてか、常連の投稿がありません。
ここ数日は>73から始まった専有部分の給排水管に関する議論です。 立場上、既存法に準じた意見を述べます。 費用の合理性があるとしても専有資産の更新を強制する事は出来ません。 老朽化に因る漏水は他の専有部分にも被害を及ぼしますがら、共有部分(組合管理)にする方法があります。 「専有部分の給排水管を共有部分にする事」は区分所有法第17条に依るか、民法251条に依るか 意見の分かれる処でしょうが、私は民法251条(全員の合意)に依るべきだと判断します。 根拠は共有資産が増える(専有資産が減る)重大性からです。 現実の問題としては、 ・管理組合が保存行為を行うには壁・床等(専有部分)の部分的取壊しと復旧が必要な事 ・専有部分の間取り変更等で給排水管の取付が変更になる場合 等々 全員合意での管理規約変更時には細部に亘って新たな取決めが必要です。 個人的には、組合の財務体制が許すなら共有部分に変更した方が良いと考えています。 |
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124:
匿名さん
[2013-06-19 09:43:05]
給排水菅だけ共用部分にしても交換するためには、
フローリングを剥がしたり、PSに接する壁を取り壊したりする必要がある。 フローリングや壁は区分所有者の私的財産。 結局は、区分所有者の了解なしには交換不能と言わざるを得ない。 絵空事から抜け出て、現実論にはまだまだ遠い。 |
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125:
匿名さん
[2013-06-19 11:17:23]
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれをおこなうことができる という規約はされている管理組合は多いと思います。 しかし、その責任と負担の文言は記載されていなかったのも専有部分の給排水管の 取組がされなかった要因と考えられます。 それと、最初の標準管理規約では、長期修繕計画は25年ということでしたので、30年 程度の工事である給排水管については、計画化されているマンションがなかったのです。 しかし、積立金に余裕があれば、共用部分と一緒に更新工事をやった方が効率的であるのは 間違いありません。 一番の問題点は、修繕積立金の値上げです。 |
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126:
匿名さん
[2013-06-19 11:20:17]
121でいいんではないの?
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127:
匿名さん
[2013-06-19 12:35:30]
希望する組合員の給排水管を一緒にやる分には問題なし。
希望しないものは無理だ。 |
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128:
匿名さん
[2013-06-19 13:44:41]
>127
修繕積立金を使って共用部分と一緒に専有部分の支管の更新工事もするんだよ。 希望しないといったって、その分の修繕積立金は払っているのに太っ腹ですね。 みんながやった後に悪くなったら、自腹でやるの? |
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129:
匿名さん
[2013-06-19 13:52:48]
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130:
匿名さん
[2013-06-19 15:04:32]
組合が配管交換前に、スケルトンリフォームする組合員には組合が一部費用負担してくれるんですね。
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131:
匿名さん
[2013-06-19 16:39:15]
私は素人です。
私の部屋内は 風呂 洗面台 洗濯機 台所 トイレ 電気温水器 ベランダに雨水管 等 があります。給排水 汚水菅 温水器の給水と 給湯菅の更新になると大がかりのリフォーム 工事と同じみたいで自己負担をしないと 修繕積立金では明らかに不足する。 |
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132:
匿名さん
[2013-06-19 20:29:32]
だから早めに値上げをしていく必要があるんですよ。
給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管の専有部分の工事費が 50万とすると、例えば、30年で工事をすれば、工事まで10年 の時は、1戸当たり月4,100円の値上げ、20年のとこは、2,000円程度 の値上げということになる。 そうすれば、共用部分の工事と一緒に管理組合が区分所有者負担なしに 更新工事をやることができるんだよ。 |
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133:
匿名さん
[2013-06-19 20:33:06]
値上げの効用の一部は認める。
だが、組合の施工時期より先にスケルトンリフォームする組合員と上手く利害調整できるのか。 |
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134:
匿名さん
[2013-06-19 22:11:09]
修繕積立金の値上げは、修繕の恩恵を受ける組合員が負担するもの。
だから平常時は安く、直前で一時金徴収をすべき。 大規模修繕の恩恵を受けないうちに売却して区分所有者の地位を捨てる住民にとっては無駄な積立にしかならない。 |
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135:
匿名さん
[2013-06-19 22:17:04]
>>134
その通りですね。 高圧一括受電なんて専有部分の削減電気代を組合に上納するスキームですからね。 専有部分の電気代削減は専有部分に還元するもので、共用部分の電気代は今まで通りでいいのです。 それよりも家庭用低圧電力の自由化が数年後に始まりますから、それまで待ってたらいいと思います。 |
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136:
匿名さん
[2013-06-20 08:22:50]
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137:
匿名さん
[2013-06-20 08:25:26]
>134
途中で一時金を全区分所有者から徴収することの困難さを 考えたことがありますか。 中には、生活に余裕のない者、借り入れができない者もいるのです。 一時金の徴収は、購入時しかやってないのはそのためなんです。 |
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138:
匿名さん
[2013-06-20 08:30:01]
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139:
匿名さん
[2013-06-20 10:14:17]
>135
電力の自由化まで待つのも一理あります。 現在、キュービクルのあるマンションは動力部分は、経費の 削減ができていますが、一括受電にする場合、100戸以下の マンションについては、キュービクルはないでしょうから、一括受電 を導入した場合は、共用部分だけということもありますね。 勿論、両方とも削減はできますけどね。 5%程度の割引というところでしょうか。 このキュービクルを、電力会社が安く払下げするよう政府に要請は しているところですが。 |
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140:
匿名さん
[2013-06-21 08:58:32]
高圧一括受電に切り替えたばあいの、値下げ率としては、
共用部分5%程度、専有部分も同じく5%程度と聞いております。 勿論、投資額ゼロの場合です。 器具等を買い取りにすれば、もっと多くの値下げ率になりますが、 買い取るとなると、組合員の賛成が得られなくなる可能性もありますから。 |
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141:
匿名
[2013-06-21 10:34:20]
途中で退去する人はその人の勝手。
管理組合の運営はマンションがあるかぎり永続的なんだからね。 建物構造物の劣化寿命を考慮して修繕計画を立てるのであって、区分所有者が入れ替わる事は全く関係ない。 |
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142:
匿名さん
[2013-06-21 16:19:20]
人は入れ替わるが建物管理組合は建て替え決議まで残る。
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143:
匿名さん
[2013-06-21 19:30:12]
自分さえよければいいんじゃないか?
管理費払えなくなっても管理組合は助けてくれんよな。 |
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144:
匿名さん
[2013-06-21 20:37:00]
滞納に対して管理組合は債権放棄するくらいの度量が必要だな。
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145:
匿名さん
[2013-06-21 21:11:05]
組合や管理会社を当てにしてはいけない。
自分は自分で守る事。自分を守る事が すなわち組合を守る事に繋がる。 |
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147:
匿名さん
[2013-06-22 08:54:35]
仕事が出来ないからに訂正
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148:
匿名さん
[2013-06-22 10:02:49]
仕事出来る理事なんてごく一部の人間だよ。
だからプロの管理会社に任せるのだよ。 その方が理事は何もしなくて決議で手を上げて賛成するだけで済む。 そうして1年の任期を全うして卒業すれば理事の順番はもう回ってこない。 好き好んで理事やってんじゃないから、出来るだけ労力を使わないことだ。 |
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149:
匿名さん
[2013-06-22 11:55:53]
やる気を出すと毛が抜けるよ。
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150:
匿名さん
[2013-06-22 12:13:27]
管理会社にやってもらうけど、チェックさえ理事がしっかり
抑えておけば全然問題なし、 |
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151:
匿名さん
[2013-06-22 12:31:21]
円形脱毛の理事がいた。やる気の出し過ぎか?
スキンヘッドの理事長もいる。全精力使い果たしたのか? |
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152:
匿名
[2013-06-22 12:41:58]
管理会社を如何に上手く使いこなして、チェックを怠りなく出来るか?
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153:
匿名さん
[2013-06-22 13:51:02]
だいたい理事長はハゲのおじさんだよ。
精力絶倫で睨みがきかないと突かれる。 ひ弱なインテリには務まらないし務めない。 私はひ弱なインテリの方が良いのだが。 マンション管理士はひ弱なインテリ風。 |
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154:
匿名さん
[2013-06-22 15:31:03]
>>153
絶倫かどうかは理事の互選の理事長選の時に武勇伝を開陳してもらわないとわからない。 |
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155:
匿名さん
[2013-06-22 18:12:48]
理事会がオットセイのハーレムみたいになる。
忙しい旦那様の代理で美人の若奥様が御出席。 その反対もあるよ。0笑の一席でした。終り |
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156:
匿名さん
[2013-06-22 23:35:28]
>忙しい旦那様の代理で美人の若奥様が御出席。
そんな理事会に絶倫理事長がいるのはまずくないか? |
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157:
匿名さん
[2013-06-23 07:50:00]
155さんの反対のケース
奥様がブスの理事長である。 理事長は夜勤もあるお仕事である。 同居人の旦那はヒモである。 奥様が勤務中に美人の奥様の旦那が 留守を良い事にストーカーを繰り返していた。 たまりかねた奥様は管理人に相談したら 管理人は美人の奥様と打ち合わせて写真や録音等 で証拠を整理して注意した。 逆恨みした同居人の夫は奥さんをそそのかして 管理人を退職に追い込んだ。 管理人が怒鳴り込んできて問題になっている。 私は管理人から証拠を見せられたが 理事長が退陣しなければ警察に出しても良いと 美人の若奥様と同意しているとの事 証拠の件は理事長とスケベ旦那は知らない。 |
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158:
匿名さん
[2013-06-23 10:00:38]
マンションの管理で一番影響力のある理事長については、
ある程度の規則を決めて、だれが理事長になっても、基本が 大きく変わらないようにする必要があります。 |
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159:
匿名さん
[2013-06-23 10:04:47]
理事の選任方法としては、輪番制がいいのか、
それとも、立候補制と輪番制の併用がいいのか。 ただ、立候補制を採用するとしたら、任期だけは しっかり決めていないと、長期政権になる可能性が でてくる。 長期政権になると、どうしても澱みがでてくるからね。 却って、顧問とかで長老というか理事長経験者等を いれておくのがいいのかもしれないね。 当然、議決権はない。 |
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160:
匿名さん
[2013-06-23 10:34:17]
議決権がない長老や顧問?
マンション外の人と言うこと? |
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161:
匿名さん
[2013-06-23 11:10:24]
私のマンションでは立候補制度と選挙管理規定を4分の3の賛成で規約に設定している。
それを無視して理事に立候補してきた区分所有者を理事の互選により理事長にした。 区分所有集者より異議があり管理会社の顧問弁護士に相談したら追認の総会の普通決議 で賛成されればOKと言う事で追認の臨時総会で正式に求められた。 法人であるので代表理事として登記をすませた。この代表理事の招集の定期総会で 「立候補及び選挙管理規定の規約」の廃止が決議された。議事録によると出席者総数が 全区分所有者の55.5パーセントてあり特別決議の4分3に足りませんので、 規約に欠席者の44.5パーセントを議長(理事長)に委任した者とみなすの規定を 利用して賛成多数で可決した、2名の署名で記載されている。 当時の理事は定足数は満たしていたのにこの理事長は立候補してきて立候補を公募 しないで理事会で勝手に受け入れ互選で理事長にして上記のとうり立候補制度の 規約を廃止した。本日で1年半が経過しています。皆さんどう思われますか。 一連の証拠を添えて弁護士の意見を聞きましたらかなりの不法行為が成立するとの事です。 損害は受けていないので損害賠償は取れないので自己負担は嫌なので告訴は辞めます。 長文ですみません。本当はこの理事長の事は色々ありますが、この件だけに絞って話ました。 弁護士への相談は管理会社の担当と、この理事長と副理事長だそうです。 |
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162:
匿名さん
[2013-06-23 11:33:45]
>私のマンションでは立候補制度と選挙管理規定を4分の3の賛成で規約に設定している。
>それを無視して理事に立候補してきた区分所有者を理事の互選により理事長にした。 ここの意味がわからない。立候補は立候補制度に則ってるのではないか? |
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163:
匿名さん
[2013-06-23 12:05:28]
解り難いですね。
1 立候補が無かったので規約に従って輪番性ですでに定足数を満たした理事は総会で決定していた。 その後に総会無に理事会の一存で受け入れて理事長になっている。それに対する異議があり臨時総会 で追認している。公募もなされていない。 2 その理事長の招集で総会が開催され立候補と選挙制度を出席者総数55.5パーセントが4分の3に不足 なので欠席者の44.5パーセントを賛成にに投じて特別決議で採決した。 3 管理会社は大手です。人事異動で担当の課長も初めての総会。最近課長は移動。 |
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164:
匿名さん
[2013-06-23 12:14:54]
>>163
管理規約の規定と照合しなければ判断できないのでは? |
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165:
匿名さん
[2013-06-23 13:43:51]
>規約に欠席者の44.5パーセントを議長(理事長)に委任した者とみなすの規定を
誠に便利な規定だ。これだと総会への参加率を高める手間暇がいらない。 |
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166:
匿名さん
[2013-06-23 13:55:31]
規約の意味が無いですね。
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167:
匿名さん
[2013-06-23 14:07:55]
総会が成立しさえすれば建て替えも簡単に決議もされるわけだ。
100戸のマンションだと50人(議決権 委任状 出席者 含む) で総会は成立する。欠席者50人は議長(理事長)に委任したとみなす。 100パーセント近く」決議されますね。区分所有法の強行規定も 有って無いのと同じだ。これって無法マンションになりませんか。 |
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168:
前期高齢管理士
[2013-06-23 14:41:02]
>161
>規約に欠席者の44.5パーセントを議長(理事長)に委任した者とみなすの規定 私も結構色々な管理組合とお付き合いをしていますが、この様な規定にはお目にかかったことが無い。 まだまだ勉強(経験)不足なのか?(レスされた方の勘違いでは?) 上記規定の意味は44.5%の44.5%(つまり全区分所有者の19.8%)を、確率的に出席者と 同意見と見做す。との意味だと想像はしますが……無茶苦茶ですね。 |
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169:
匿名さん
[2013-06-23 15:15:27]
出席者総数が55.5パーセントで欠席者が44.5パーセントの総会です。
規約の廃止の案に対して理事長が欠席者の44.5パーセントを賛成に投じて可決した。 規約には間違いな『総会の前日までに規約第0条0項により 議長に委任しない旨の意思表示なき者は議長に委任した者ととみなす』 の規定があります。議案書の説明にも堂々と明記されております。 規約に欠席者の44.5パーセントを議長に委任した者とみなすの規定ではありません。 議長(理事長)が欠席者の44.5パーセントを賛成に投じたです。 |
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170:
前期高齢管理士
[2013-06-23 15:24:14]
>議長に委任しない旨の意思表示なき者は議長に委任した者ととみなす
もっと無茶苦茶です(苦笑) 管理会社と、そこの顧問弁護士の顔も見てみたい。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
給排水管の支管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかと
いうと問題はありますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に
関しては管理規約で決めることは許容されると判断されます。