引き続き管理待への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33
注文住宅のオンライン相談
管理待への質問部屋 part2!
159:
匿名さん
[2013-06-23 10:04:47]
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160:
匿名さん
[2013-06-23 10:34:17]
議決権がない長老や顧問?
マンション外の人と言うこと? |
161:
匿名さん
[2013-06-23 11:10:24]
私のマンションでは立候補制度と選挙管理規定を4分の3の賛成で規約に設定している。
それを無視して理事に立候補してきた区分所有者を理事の互選により理事長にした。 区分所有集者より異議があり管理会社の顧問弁護士に相談したら追認の総会の普通決議 で賛成されればOKと言う事で追認の臨時総会で正式に求められた。 法人であるので代表理事として登記をすませた。この代表理事の招集の定期総会で 「立候補及び選挙管理規定の規約」の廃止が決議された。議事録によると出席者総数が 全区分所有者の55.5パーセントてあり特別決議の4分3に足りませんので、 規約に欠席者の44.5パーセントを議長(理事長)に委任した者とみなすの規定を 利用して賛成多数で可決した、2名の署名で記載されている。 当時の理事は定足数は満たしていたのにこの理事長は立候補してきて立候補を公募 しないで理事会で勝手に受け入れ互選で理事長にして上記のとうり立候補制度の 規約を廃止した。本日で1年半が経過しています。皆さんどう思われますか。 一連の証拠を添えて弁護士の意見を聞きましたらかなりの不法行為が成立するとの事です。 損害は受けていないので損害賠償は取れないので自己負担は嫌なので告訴は辞めます。 長文ですみません。本当はこの理事長の事は色々ありますが、この件だけに絞って話ました。 弁護士への相談は管理会社の担当と、この理事長と副理事長だそうです。 |
162:
匿名さん
[2013-06-23 11:33:45]
>私のマンションでは立候補制度と選挙管理規定を4分の3の賛成で規約に設定している。
>それを無視して理事に立候補してきた区分所有者を理事の互選により理事長にした。 ここの意味がわからない。立候補は立候補制度に則ってるのではないか? |
163:
匿名さん
[2013-06-23 12:05:28]
解り難いですね。
1 立候補が無かったので規約に従って輪番性ですでに定足数を満たした理事は総会で決定していた。 その後に総会無に理事会の一存で受け入れて理事長になっている。それに対する異議があり臨時総会 で追認している。公募もなされていない。 2 その理事長の招集で総会が開催され立候補と選挙制度を出席者総数55.5パーセントが4分の3に不足 なので欠席者の44.5パーセントを賛成にに投じて特別決議で採決した。 3 管理会社は大手です。人事異動で担当の課長も初めての総会。最近課長は移動。 |
164:
匿名さん
[2013-06-23 12:14:54]
>>163
管理規約の規定と照合しなければ判断できないのでは? |
165:
匿名さん
[2013-06-23 13:43:51]
>規約に欠席者の44.5パーセントを議長(理事長)に委任した者とみなすの規定を
誠に便利な規定だ。これだと総会への参加率を高める手間暇がいらない。 |
166:
匿名さん
[2013-06-23 13:55:31]
規約の意味が無いですね。
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167:
匿名さん
[2013-06-23 14:07:55]
総会が成立しさえすれば建て替えも簡単に決議もされるわけだ。
100戸のマンションだと50人(議決権 委任状 出席者 含む) で総会は成立する。欠席者50人は議長(理事長)に委任したとみなす。 100パーセント近く」決議されますね。区分所有法の強行規定も 有って無いのと同じだ。これって無法マンションになりませんか。 |
168:
前期高齢管理士
[2013-06-23 14:41:02]
>161
>規約に欠席者の44.5パーセントを議長(理事長)に委任した者とみなすの規定 私も結構色々な管理組合とお付き合いをしていますが、この様な規定にはお目にかかったことが無い。 まだまだ勉強(経験)不足なのか?(レスされた方の勘違いでは?) 上記規定の意味は44.5%の44.5%(つまり全区分所有者の19.8%)を、確率的に出席者と 同意見と見做す。との意味だと想像はしますが……無茶苦茶ですね。 |
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169:
匿名さん
[2013-06-23 15:15:27]
出席者総数が55.5パーセントで欠席者が44.5パーセントの総会です。
規約の廃止の案に対して理事長が欠席者の44.5パーセントを賛成に投じて可決した。 規約には間違いな『総会の前日までに規約第0条0項により 議長に委任しない旨の意思表示なき者は議長に委任した者ととみなす』 の規定があります。議案書の説明にも堂々と明記されております。 規約に欠席者の44.5パーセントを議長に委任した者とみなすの規定ではありません。 議長(理事長)が欠席者の44.5パーセントを賛成に投じたです。 |
170:
前期高齢管理士
[2013-06-23 15:24:14]
>議長に委任しない旨の意思表示なき者は議長に委任した者ととみなす
もっと無茶苦茶です(苦笑) 管理会社と、そこの顧問弁護士の顔も見てみたい。 |
171:
匿名さん
[2013-06-23 15:29:21]
168さん 169です。私も無茶苦茶だと思います。
最近購入して総会に出席して知りました。 議事録の配布と閲覧を要求しましたが拒否されました。 |
172:
マンション住民さん
[2013-06-23 16:40:41]
>議事録の配布と閲覧を要求しましたが拒否されました。
規約違反。理事長引っ張り出せ! |
173:
匿名さん
[2013-06-23 17:40:03]
168さんへ 169です
1年半が経過しているので法的には対応出来ないそうです。 改善の要求の意見を何度か述べましたがきき入れてもらえません。 管理会社と役員が共謀しています。私の規約違反に対する意見は 共同の利益に反する行為であると言いだしました。 共同の利益に反する行為はあなた達役員と管理会社だと反論しました。 総会がもめるので管理会社の顧問弁護士を同席させるとの事でしたので 総会で顧問弁護士にきこうと思い資料を準備して臨みました。 ところが当日顧問弁護士の同席料が30万と言われたと言う理由で顧問でない 若い弁護士に同席料5万で同席させましたが わたしの質問には何一つ答える事ができませんでした。 弁護士同席の件は理事会と総会の案と議事録には記載がありません。 管理会社に質問しても組合が決めた事ですからの返事です。 どう思われますか。 |
174:
前期高齢管理士
[2013-06-23 19:40:09]
>173
全体像がよく解らないし、失礼ながらあなたが問題の本質をどの程度理解されているかも解りませんので 適確なお答えが出来ません。が、「規約変更決議無効の訴え」を理事長相手に起こす事でしょうね。 それも「議長に委任しない旨の意思表示なき者は云々」を定めた規約無効を含めて… 「共同の利益に反する行為」はある意味その通りとも取れます。 過去の関連規約の総会決議を行ったのは過半の区分所有者ですから…。彼らを否定する事になります。 しかしながら、紹介頂いた規約項目は法の根幹に反するものだと思います。 シッカリした(正義感の強い)弁護士を代理人に立てれば勝てるでしょう。(見つけるのは大変ですが) 弁護士によりけりですが、訴えに関して代理人を立てる旨通知すれば、管理会社の顧問弁護士は本訴前に 体よく逃げるでしょう(理事長はどうするか解りませんが…) 緊急性が少なければ「1/5ルール」を使って臨時総会からも選択肢ですが(規約に無かったりして) |
175:
匿名さん
[2013-06-23 20:40:09]
極論すると、総会は常に100%議決権で議案可決だ。
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176:
匿名さん
[2013-06-23 21:31:11]
174さんのおっしゃるとうりです。
私自身が本質をどれだけ理解しているかも解らないのに適切な相談が出来るはずがありません。 したがって貴方に全体像を理解してくださいとは言えません。 法の根幹にふれる事案以前に管理会社の顧問弁護士は総会同席料を30万とした事は理事長に対して 体裁の良い断りであると感じました。 法の根幹に触れる事案以外の事案はなかなか説明が難しく 顧問弁護士は私の提出した理事長への書面を見て同席を体裁よく断ったと解釈しております。 よって共同の利益に反する行為は理事会で有り管理会社であると認めているので、私を1年半を得ても 告訴に踏み込めないと解釈しております。私が告訴するのではないかといった危機感を持っている と解釈しております。総会の席上で管理者の訴訟追行権を説明して、理事長から共同の利益に反する 行為で告訴されるよう再三再四催促しております。私の性格は追い詰められないと動かないタイプです。 告訴されれば逃げられません資料は整理して慌てないように準備しております。 5分の1の規約に設定はあります。賛同者は立て前上おりますが、最後に裏切り者も出ますので様子をみます。 弁護士費用は敗訴したら着手金だけで済み勝訴したらそれにプラスの成功報酬を支払う事になります。 勝手負けるか、負けて勝つのか、私はマンションの住民は親切にしてくれるし快適に生活できております。 また長文になりました。お許し下さい。勝手も負担金で負ける事になります。 |
177:
匿名さん
[2013-06-23 23:09:28]
理事長が数億の金を持ち逃げした東京某区の管理組合は、出席なければ議長委任と見做す、規約に白紙委任状と記載されていると聞いてます。
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178:
匿名
[2013-06-23 23:17:29]
誤字だらけだから、意味が今一つ伝わってこないね。>>176
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それとも、立候補制と輪番制の併用がいいのか。
ただ、立候補制を採用するとしたら、任期だけは
しっかり決めていないと、長期政権になる可能性が
でてくる。
長期政権になると、どうしても澱みがでてくるからね。
却って、顧問とかで長老というか理事長経験者等を
いれておくのがいいのかもしれないね。
当然、議決権はない。