引き続き管理待への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33
注文住宅のオンライン相談
管理待への質問部屋 part2!
907:
匿名さん
[2013-08-09 10:51:10]
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908:
匿名さん
[2013-08-09 12:52:07]
滞納者が引っ越すことってよくあることだよ。
管理組合に届けをださずに。 賃貸に出した場合、賃借人は口座に家賃を振り込むだけだから、 住所は知らないだろうし。 |
909:
匿名
[2013-08-09 14:51:45]
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910:
匿名さん
[2013-08-09 19:50:01]
ヘヘッ 賃借人がおる限りその居室には手出しできませんね、
893の常套手段。 |
911:
匿名さん
[2013-08-09 21:24:58]
>909
賃料を差し押さえるには、支払い督促や少額訴訟をやり、裁判所から支払い命令 が出ても支払わない場合、取り立て訴訟をおこさなければならないんだよ。 債券差押え命令の申し立てをして、受理されれば、滞納者と賃借人双方に 債券差押え命令が送付されるのです。 滞納者が行方不明の場合は、支払い督促等はできません。 公示送達による一般訴訟しかないようですね。 大変ですよ。 |
912:
匿名さん
[2013-08-09 21:57:18]
賃借人の居住権が最優先、競売しても893(占有者)住んでると誰も落とさない。
占有者を追い出すのは不可能に近い、素人に勝ち目無し。 うふふ 結局不良債権化し、裏の資金源になるだけ。 |
913:
匿名さん
[2013-08-10 05:10:04]
オーナーチェンジだと思えばいいのでは?
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914:
匿名さん
[2013-08-10 08:05:33]
貴殿ご所有の×××号室の管理費等が平成?年?月?日現在○○○○○○円の未納となっております。
誠に不本意ながら、駐車場運営細則第?条に基づき平成?年?月?日をもって駐車場(区画No.××)契約を 強制解約いたします。 なお、以前通知しましたとおり管理規約第?条第?項に基づく訴訟を実施致しますのでご承知おきください。 注意事項 ?月?日以降駐車場を使用した場合、不法占拠者として警察へ届出致します。 |
915:
匿名さん
[2013-08-10 09:12:50]
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916:
匿名さん
[2013-08-10 09:14:55]
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917:
匿名さん
[2013-08-10 10:14:42]
滞納は何か月で訴訟するのですか?
うちは規約には月数の取決めはありませんので、 ほったらかしにする理事長もいれば滞納2ヶ月目から訴訟予告する理事長もいます。 |
918:
匿名さん
[2013-08-10 10:20:50]
駐車場契約強制解約した場合はカラーコーンで区画して、それを空き区画募集に回しています。
先日、強制解約された組合員と理事長で区画の前でトラブルが発生し、警察が来ました。 |
919:
匿名さん
[2013-08-10 10:27:50]
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920:
匿名さん
[2013-08-10 10:49:33]
6か月は管理委託契約による管理会社の滞納督促業務の期間。
巷の不動産賃借契約では、家賃滞納2か月で貸主の契約解除権を発生させる契約だ。 一般に、理事長が滞納者とのトラブルを嫌がって滞納に甘くなる傾向がある。 滞納を許容することは、組合員の管理費徴収に不公平を生じさせることになる。 そのことを理事長は肝に命じて滞納を撲滅せよ! |
921:
匿名さん
[2013-08-10 10:58:49]
理事長がなぜ滞納者とトラブルになるのですか?
金払わない奴が悪いのですからトラブルにはならないはずです。 滞納は管理規約違反です。 |
923:
匿名さん
[2013-08-10 13:01:42]
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924:
匿名さん
[2013-08-10 13:48:56]
滞納する区分所有者はマンションに住む資格はないね。
売却して戸建に移ればいい。戸建は管理費なんかないから。 |
925:
匿名さん
[2013-08-10 13:50:41]
こういう許せない類には、
簡単で安い費用で裁判を起こせる「督促手続き(旧支払い命令」が一番です。 これは、相手方の言い分を一切聞かずに手続きが進み、挙句は強制執行が可能です。 もし、相手方が不服を申し立てれば、通常裁判に移行します。 しかし、「不服を申し立てる立場にない」ことは、当の本人が一番分かっていることであり、 不服申し立てもできないでしょう!もし、不服申し立てをしたところで、一体何と言って裁判官に主張するのでしょうか? 最寄りの司法書士会にご相談下さい。 こんな微々たる、身近で大切な金額を滞納する奴らには大物はいません! 裁判所から書類が来た時点で「シュン・・・(泣)」となるのが落ちです。 私の経験上は・・・ね! |
926:
匿名さん
[2013-08-10 14:17:51]
一番重要なことは管理組合が強い姿勢で滞納管理費に対応する姿勢を示す事です(個々に事情があると思いますが) コストパフォーマンスは考慮しないほうが良いです 非訟ならばわずかの費用で訴訟(小額訴訟等)できます 又専門家に依頼しなくても理事長個人でも容易に手続きできます 100%勝てる裁判なので心配後無用です 注意点は時効が5年です 裁判手続きの前に理事会や臨時総会等の段取りが必要です この部分は司法書士や弁護士よりマンション管理士に相談するほうが良いと思います 無料相談会へ行かれてはどうですか? 勝訴しても無い袖は振れません 管理費が回収できなくても毅然とした対応が今後の事も考えると大切です
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927:
匿名さん
[2013-08-10 14:19:19]
滞納者の名前を掲示板に張り出したりすると、名誉毀損で、管理組合が損害賠償を請求されてしまう。
これは、個人情報保護法の問題ではなく、純粋に民法の問題。 金を払わない奴が悪いのに、反対に、管理組合が悪者にされてしまい、絶対にお勧めできない。 組合員向けの広報紙に記載し、各戸に配ることもお勧めできない。組合員本人の手に直接、手渡しをするのでない限り、やはり、第三者の目に触れる危険があり、名誉毀損の問題が生じる。 年1回の総会の時がチャンスだと思う。総会資料に滞納者の部屋番号・名前・金額を記載し、総会当日に総会参加者に配布することは、組合内部の問題であり、名誉毀損にならないと思う。 |
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お帰りなさい。
でもあまり過激だと、又出かけなければならなくなるよ。