引き続き管理待への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2013-06-12 19:42:33
注文住宅のオンライン相談
管理待への質問部屋 part2!
515:
匿名さん
[2013-07-15 10:16:50]
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516:
匿名さん
[2013-07-15 10:37:16]
保存行為の定義を記載しますね。
保存行為とは、緊急を要するか、又は比較的軽度の現状の維持を図る 行為です。月々の管理費でまかなえるかどうかが一応の目安です。 当然、保険で対応できるものが多いと考えられますが、その工事の発注は、 区分所有者であればだれでも行うことができるのです。 保存行為は、共用部分の維持のために必要不可欠な行為なのです。 それゆえ、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独で行う ことができるとなっているのです。区分所有法第18条第1項但し書き 法律できめられているんですよ。 値段とか相見積とかも必要ないようですね。ただ、自分の知っている業者で いいんですよ。リベートをもらったらいけませんよ。 但し、規約でこれを規制することはできるんですが、殆どのマンションでは、 規約の改正は行われていません。法律通りということですね。 |
517:
匿名さん
[2013-07-15 10:42:43]
だから自費でやれって言ってるのだよ。組合費使うなら理事会の承認を得よ。
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518:
匿名さん
[2013-07-15 10:48:15]
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519:
匿名さん
[2013-07-15 11:10:14]
>>518
法律では費用負担の規定はない。 勝手に保存行為やるなら自費でやれってことだ。 理事会承認を得ない保存行為は組合費から支出しないということだ。 だから勝手にやった保存行為は管理組合に対する寄贈になる。 |
520:
匿名さん
[2013-07-15 11:14:50]
普通の人は、責任を問われる発注はしない。
請け負う側も同じで、責任者なのか確認をとる。 |
521:
匿名さん
[2013-07-15 11:26:02]
管理組合に確認取らないで共有部分の施工する業者なんているの?
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522:
匿名さん
[2013-07-15 11:28:46]
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523:
匿名さん
[2013-07-15 11:55:57]
保存行為は、区分所有者なら一人で勝手にやることができるということは
分かった。 しかし、それでは困るよ。 いくら法律でも、そんなことはさせたくない。 保存行為としてやった者に罰則は与えられないのだろうか。 |
524:
匿名さん
[2013-07-15 12:08:34]
>>522
緊急時の共用部分の応急復旧は理事長の専決処分権。 専有部分の雨漏りは共用部分からの雨水の侵入だから管理組合負担工事。自前で補修したのなら管理組合に費用を請求できる。 法律は文言で解釈し、それを超える判断は裁判で行う。保存行為の費用負担については裁判するしかない。 |
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525:
匿名さん
[2013-07-15 12:08:53]
保存行為なんて意味ないよ
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526:
匿名さん
[2013-07-15 12:15:53]
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527:
匿名さん
[2013-07-15 12:20:45]
いま議論されてるのは、保存行為を理事会の承諾なしに個人でやった場合の費用負担だろ?
理事会の承諾がないのだから個人負担でいいのでは? 組合費でやってもらいたかったら、勝手にやらずに理事長に言うのが筋だ。 |
528:
匿名さん
[2013-07-15 12:39:42]
>527
でもね、法律で認められていることをやったのに、 個人負担とかいったら、裁判になったら確実に負けるね。 玄関のガラスが割れてるのに、いつまでも対応しないので、 区分所有者が法律に基づいて実施した。 これを罰することができるの? だから、規約の改正をして、ある程度の規制をすればいいんだよ。 |
529:
匿名さん
[2013-07-15 12:44:13]
>526
読んでみたけど、各区分所有者が負担しなければならないというのは、 全区分所有者が、負担するとなっているんだけど、修繕積立金は全員 が負担しているものだから、それを使うということは、全員が負担するということなんだよ。 |
530:
匿名さん
[2013-07-15 12:48:23]
不具合出たら管理組合がさっさと直す、小口の修繕でいちいち理事会開く訳ないだろ。
理事長にも50~100万くらいの非常時決裁権与えてるんじゃないの? 適当な事やってる管理組合がもめるんですよ、下らん事でね。 |
531:
匿名さん
[2013-07-15 12:50:08]
>529
共用部なら当然ですよ、たとえベランダでもね。 |
532:
匿名さん
[2013-07-15 12:59:49]
理事会の承認を得たか否かだろう。
承認を得なければ個人負担で寄贈扱いにすればいい。 寄贈は個人の善意で任意であるから共有者の負担義務はない。 |
533:
匿名さん
[2013-07-15 13:01:03]
出来る訳ないっしょ 笑 呆れるわ
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534:
匿名さん
[2013-07-15 13:02:56]
>理事長にも50~100万くらいの非常時決裁権与えてるんじゃないの?
と言うなら自分のマンションの管理規約調べてみることだ。 国交省の標準管理規約丸写しのほとんどの管理組合の規約は、このような理事長の専決処分権の規定はない。 うちの管理組合は、わざわざ理事長の専決処分権を追記してある。 |
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