注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「福岡県の悠悠ホームどうですか?part4 」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板
  3. 福岡県の悠悠ホームどうですか?part4
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2013-08-03 12:27:19
 

前スレが1000件をこえていたので
こちらへ移動して話しましょう

前スレ:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/328659/

以下コピペ
----------------------------
悠悠ホームは「外断熱」「FFC加工の木材」で、高断熱高気密自然派を
売りにしている様ですが、ビニールクロスを使っていました。

ビニールクロスを使うと、せっかく木材にFFC加工をしているのに
意味がないんじゃないかなぁ~?と思うのですが、どうでしょうか?

「新築でも空気が綺麗」と社長さんが本に書いていますが
実際新築に入ると結構きつい匂い(木の匂いだけではない、ツンとした匂い)がしました。
木の匂いでも、そう感じることが普通ですか?

私は悠悠ホームも視野に入れているので、批判したい訳ではありませんが、
ちょっと腑に落ちない所でした。
よろしくお願いします。

公式URL:http://www.yuyuhome.co.jp/

[スレ作成日時]2013-06-06 09:58:08

住宅展示場を
まとめて簡単予約
「HOME4U家づくりのとびら」より、お取次ぎした建築会社とご契約後アンケートに回答し、建物の着工が確認された方に、Amazonギフト券30,000円をプレゼントいたします。
\専門家に相談できる/

福岡県の悠悠ホームどうですか?part4

547: 購入検討中さん 
[2013-06-26 19:34:08]
すごいですね!
筋交いが切れてるの見たいです。
写真アップして欲しいです。
548: 匿名 
[2013-06-26 19:56:20]
叩くためだけの作り話は飽きました
550: 匿名 
[2013-06-26 19:57:12]
事実なら証拠写真アップしてくださいよ
551: 匿名 
[2013-06-26 20:00:28]
誰かが書いた嘘の欠陥までもが、いつまでも叩きネタとして使われているという事実。

なぜなら、
前に自分がふざけて書いた事(嘘の欠陥)も、今や事実かのように扱われている。

ネットってこわいな。
552: 匿名 
[2013-06-26 20:02:44]
健康住宅は、施主がblogで会社のアピールしたら報酬がもらえるそうです。
悠悠ホームはそういうのあるんですか?
553: 匿名 
[2013-06-26 20:05:29]
アンチの人達って、実際施主なの?
それとも、ただのアンチ?
554: 匿名さん 
[2013-06-26 20:31:18]
で、換気設備の手抜き工事は何百棟?全部?知らんふり?
みんな知ってるよ。見ようと思えば自分で見れるから。
555: 匿名さん 
[2013-06-26 20:45:59]
例のごとく都合が悪くなると擁護が連投ですね。
それで欠陥住宅が直るとでも?
あとネットがこわいのは事実でしょう。
自称すれば法律の専門職とかでもなれるんですからね。
ねえ、ももかさん(笑)
556: 入居済み住民さん 
[2013-06-26 21:06:05]
>554さん
御心配ありがとうございます。
うちの家はちゃんとなってましたから。
ありがとうございます。
557: 匿名 
[2013-06-26 21:06:40]
健康住宅の報酬は聞いたことあります!
いくらくらいもらえるんですかね?
558: 匿名さん 
[2013-06-26 21:11:02]
547 550

筋交い切れてる写真ですね。

調査報告書の写真があります。ただアップするかは弁護士に相談してから決めます。

560: 匿名 
[2013-06-26 21:12:16]
>558そりゃ事実写真だからアップすることで裁判には影響しませんよww
561: 匿名さん 
[2013-06-26 21:20:25]
するだろ(笑)
562: 匿名さん 
[2013-06-26 21:26:34]
 (指示及び業務の停止)
第六十五条  国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第十一条第一項 若しくは第六項 、第十二条第一項、第十三条、第十五条若しくは履行確保法第十六条 において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項 若しくは第二項 若しくは第八条第一項 若しくは第二項 の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
一  業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
563: 匿名さん 
[2013-06-26 21:29:39]
2   国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一  前項第一号又は第二号に該当するとき(認可宅地建物取引業者の行う取引一任代理等に係るものに限る。)。
一の二  前項第三号又は第四号に該当するとき。
二  第十三条、第十五条第三項、第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項(第三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項から第三項まで、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二、第四十八条第一項若しくは第三項、第六十四条の九第二項、第六十四条の十第二項、第六十四条の十二第四項、第六十四条の十五前段若しくは第六十四条の二十三前段の規定又は履行確保法第十一条第一項 、第十三条若しくは履行確保法第十六条 において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項 の規定に違反したとき。
三  前項又は次項の規定による指示に従わないとき。
四  この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
五  前三号に規定する場合のほか、宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
567: 匿名 
[2013-06-26 22:02:25]
>566
アンチのカキコがつまらんってこと!
568: 匿名 
[2013-06-26 22:03:30]
ももかのカキコはかなり参考になったからな!
569: 匿名さん 
[2013-06-26 22:06:08]
じゃー参考にすれば(笑)

で、買ったの?(笑)
570: 匿名さん 
[2013-06-26 22:09:37]
妙な会話で、逸らしは小休止?
571: 匿名さん 
[2013-06-26 23:05:58]
無視なのか、答えられないのか(笑)
一緒か(笑)
参考になったんなら、
とりあえず早く買いな(笑)

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる