分譲一戸建て・建売住宅掲示板「鶴川山王ガーデンシティ その3」についてご紹介しています。
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物件比較中さん [更新日時] 2024-05-24 10:54:50
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鶴川山王ガーデンシティもその3となりました。
引き続き情報交換しましょう。

前スレ
 その2:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/226183/
 その1:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/27758/

町田・鶴川 山王ガーデンシティ
URL:http://www.sannoh-gcity.com/
名 称:山王ガーデンシティ
所在地 建築条件付宅地:野津田東土地区画整理事業施行地区内22街区1-3画地他(保留地)他
      建売販売 :野津田東土地区画整理事業施行地区内21街区3-1画地他(保留地)他
交 通:小田急線「鶴川」駅下車、
神奈川中央交通バス「町田駅」行または「野津田車庫」行、約8分「綾部入口」
バス停下車徒歩6分(住宅地入口まで徒歩1分)
総区画数:約700区画
事業主体:野津田東土地区画整理組合
第29期建築条件付宅地建物請負者:(株)木下工務店 他
建売 土地・建物売主・施工:(株)美都住販 他

[スレ作成日時]2013-06-05 11:49:41

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鶴川山王ガーデンシティ その3

841: 契約済みさん 
[2015-11-19 10:17:13]
ほんとに野津田町っていう住所はネックですよね。
山王とか、山王台とかになった方が、不動産価格も上昇するよ。

のづた のづだ のつた のつだ と読めてしまうので、
わかりにくいし。

薬師台の一部も昔は野津田町だったみたいだけど、
もはや野津田町のイメージないし。

区画整理もそろそろ終わるし、これからは資産価値上昇のために、
活動していきたいですよね。
842: 購入検討中さん 
[2015-11-21 06:45:39]
自治会には入らないといけないのでしょうか?
また、住んでいて自治会に入っていない方はいらっしゃいますでしょうか?
書き込みを拝見させていただいて、自治会がうまく機能していないように思えたので…
自治会に入られている方、入っているメリットはありますでしょうか?お付き合い等は大変でしょうか?
教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。
843: 匿名さん 
[2015-11-25 07:55:55]
>No.839さん

現実的には施工ミスをした業者に損害賠償請求をするしかないかもしれませんね。管理組合は施工会社を紹介しただけなので、責任を取ってもらうのは難しいと思います。あくまでも、業者選定し請負契約を結んだのは、施工ミスした業者と839さんなので。紹介の方が良い場合が多いのでしょうが、裏目に出てしまいましたね。残念です。

擁壁の高さ2m以上ですか?工作物の確認申請が必要な擁壁ですか?

844: 匿名さん 
[2015-11-26 10:53:16]
自治会に入らないと、不便だったりすることも出てくるのでは?という風に思いますが…

あとは、もしも災害が来た時に、お互いにスムーズに助け合いができるのは
自治会という組織があってこそだと思われますし

ただ人数が多いとうまく中々行かないのもあるのですよね

子供がいるとなんとなく入っておいたほうが良いのではというようになる雰囲気かも
845: 匿名さん 
[2015-12-05 15:32:40]
>No.843さん

ご回答ありがとうございます。お返事遅くなって申し訳ありません。
本当にそうです。管理組合の紹介だから他の業者より安心できると思い契約してしまったのが裏目に出てしまいました。
擁壁の高さは2m以上で工作物の確認申請もし、許可がおりた上で施工しました。
846: 匿名さん 
[2015-12-17 14:44:09]
自分で個別に取引の元々ある業者がいないかぎり、管理組合で紹介してもらった
業者に頼むと安心、というのは皆さんそうだと思います。
945さんはたまたまそういう風になってしまったといいますか…。
残念ですよね。今後、うまく行ってくれると良いのですけれど。
848: 匿名さん 
[2016-02-24 18:24:35]
賦課金問題、組合員だけと他人事でいたメーカーから買った方々も安心していられないですね。
口約束だけだから心配ですね。
849: 購入検討中さん 
[2016-02-28 19:31:16]
安い中古物件も視野に入れて一戸建てを検討しておりましたが
2千万円台で新築物件が出ていたので中古は除外し新築を購入しようと思っております。
先日自分で見学してきました。
小学校の側にも同じく2千万円台の物件があり検討しております。
やはり新しい家はいいですね。

ところで現在お住いの方にお聞きしたいのですが小学低学年のお子さんの足で学校まで何分位かかって通学してますか?
よろしくお願いします。
850: 匿名さん 
[2016-03-04 11:46:43]
賦課金問題が解決されなくては
一生に一度の大きな買物だから安心して家なんて買えませんよね。
まさに悪循環ですね。
851: 匿名 
[2016-03-05 09:45:40]
850さん
賦課金問題とは具体的にどういうことですか?
現在住んでいる住民にも関わってくる問題ですか?
849さん
子供の足で、20分あれば着きます
852: 匿名さん 
[2016-03-06 18:32:17]
>>851
849です。
ご回答をありがとうございますm(__)m
子どもの足で20分もかかるのですね!

他の新築物件に比べて学校まで遠くて、中古なのに強気すぎる価格と好みのタイプの新築もなかったので他の物件に決めようと思います。
ありがとうございましたm(__)m
853: 匿名さん 
[2016-03-07 01:29:32]
状況は分かりませんが、賦課金が気になり調べました。
土地区画整理事業の土地には、仮換地と保留地の2種類があり清算金が発生するのは後者。
700世帯ほどの住宅街の大部分は保留地なのではないでしょうか?
換地が行われないままかなりの年月が経過しており心配です。

◇保留地
区画整理事業に伴う事業資金をねん出するために、換地として地主に戻さず、売却される土地。
換地とは別枠になるため、一般的に、清算金、賦課金などの不透明な支出は対象外。

◇仮換地
各地権者の土地、売りに出されている場合もある。こちらの土地を購入した場合、事業終了後事業費が赤字・あるいは整理組合の運営が苦しくなった時に、区画整理地内の土地所有者全員で、面積に応じて分担することがある。これを賦課金と呼ぶ。
(土地の売買契約書や重要事項説明書にその旨記載あるはず)
854: 匿名さん 
[2016-03-07 12:42:24]
誤 清算金が発生するのは後者
正 清算金が発生するのは前者


855: [女性 30代] 
[2016-03-24 16:18:48]
山王ガーデンの購入を検討していましたが、この掲示板みて住人の方がなんとも性格の悪そうな人ばかりな気がして怖くなりました。
住人同士の文句とか。。。
たぶん一部の暇な人なんでしょうが山王ガーデンが素敵だっただけにショック。
856: 匿名さん 
[2016-06-07 13:12:24]
疑問に思っているのですが、賦課金9.5億円を住民に負担させるとはどういう事でしょうか。
そもそも野津田東土地区画整理組合の事業経営のミスなのではないでしょうか。
そこまで負債金を膨らませて、組合としてはもっと早く手を打つべきだったのではないでしょうか。
しかも負債金を負担する話しも、購入の際ありませんでした。
857: 匿名さん 
[2016-06-07 19:14:49]
保留地を購入した場合は一切の責務はないはずです。
仮換地を購入した場合、売買契約書に清算金についての重要な注意事項が記載あり、契約時にも必ず説明を受けているはずです。

その認識で合っていると思うのですが。
858: 匿名さん 
[2016-06-10 16:36:49]
仮換地を購入しました。
契約時に仮換地の事は説明受けましたが、清算金については聞いてませんでした。
売買契約書にも清算金の事が記載されてませんが・・・
賦課金9.5億円を住民7000世帯に負担させようと、組合は考えてるようですが
なぜそこまで負債金が膨れる迄放置して、銀行から借り続けたのか疑問です。
組合、売主にも十分責任があるのではないでしょうか。
859: 匿名さん 
[2016-06-10 17:34:17]
町田市も責任あると思いますよ!
まちづくりで市も了承して事業整理が進んだと思います。
元々何年計画だったのかも住民は知らされてはなかったです。
組合は負債が大きくなっても、住民に支払わすつもりだったので、
銀行から借り続けた様です。
銀行も土地担保があったので、貸し続けたのではないでしょうか。
そもそも市も管理していなかった為、このような事態になったのではないでしょうか。

数年前の総会では負債について、住民から組合に対して結構文句が上がってました。
その時の組合は頭を下げ、今後この様な事が起きないよう事業を進めるとの事でした。
結局は反省しないまま、借金し続けた組合にも問題があり負担するべきだと思います。
住民が支払うようでしたら、都度確認すべきだったのではないでしょうか。


860: 匿名さん 
[2016-06-11 22:10:21]


区画整理事業の組合員となるのは仮換地の持ち主であり、もともとの地主で組合員の人はもちろん、仮換地を購された方も組合員となり、もしも賦課金方式での清算が可決されれば、賦課金の支払いが要求されます。つまり、賦課金9.5億円を仮換地の所有者(=組合員、もとの地主、仮換地を購入した方)で分担されることも法的に可能のようです。

仮換地購入時の契約書に、賦課金についての記載があるのが通常のようです。その旨、契約書に記載・契約時に説明がなかったならば、過去にも裁判事例はいくつもあるようですが販売側のミスを追及できる可能性もありそうです。

保留地を購入ささていただきましたが、保留地購入者は組合員ではないと理解しています。保留地契約書にも賦課金の文字はありません。組合が仮換地+保留地の全700世帯に賦課金についての支払いをさせる事を考えているとすると、保留地の購入者に賦課金を支払わせる事が法的に可能なのでしょうか? 

こちらの掲示板以外で情報を入手する機会がありません。組合のお話を伺っている方々はどのような機会にそのようなお話しをお聞きになっているのでしょうか? 組合員の総会に保留地の購入者は呼ばれていないと思うのです。

保留地にはこの問題がない事、クリアにならない限り現在売り出し中の建売物件の販売に影響すると思います。
売れればその分賦課金が減ることになるので売れた方がよいはずです。

組合か販売されているメーカーさんから、保留地の購入者は賦課金の対象にならない旨のはっきりと説明いただければ良いのですが、いかがでしょうか? こちらで多くの方からの疑問に回答いただけないでしょうか?


購入検討されている方もこちらのサイトみている可能性は大きいですよ。
売れないと困るのはみな同じです。

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