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入居済み住民さん [更新日時] 2024-09-29 10:41:46
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新築の家に引っ越して1年が建ち、いろいろ気になるところがあったので、建ててくれた工務店に相談。何回か補修をしてもらったんですが、満足する結果にならず、欠陥住宅の問題を解決する人に依頼しました。
最初は2万円で専門家の目で見た現状の欠陥の資料を作るから、それをもとに工務店と交渉すればいい。ということだったんですが、欠陥住宅の問題を解決する人の調査の結果、100か所以上の欠陥が見つかった。とのことで交渉を打ち切って、賠償を求めた方がいい。と言われ、補修費用を求める調停を1年半やりました。

しかし、調停で決まった金額は30万円ほどで、弁護士と欠陥住宅の問題を解決する人に50万円づつ支払ったので、補修費用どころか、経費すら出ない結果になってしまいました。

欠陥住宅の問題を解決する人は、こんなバカな結果はない。裁判をしましょう。とおっしゃって、新たに10か所の欠陥を見つけて(?)くれました。

ただ、裁判をするには、またお金がかかりますし、新たに発見された(?)欠陥の資料をつくるのにもまた経費がかかるそうです。

欠陥住宅の問題を解決する人は決して悪い人ではなく、真剣に問題を解決してくれようとしてくれていますし、今までにもたくさんの事例を解決してきたそうですが、調停の結果がそんなに大きく覆るものなのでしょうか?

裁判でも少額しか得られない結果になれば、かかる時間もお金も膨大で、さらに傷口が広がってしまいます。

そういう結果になっても、欠陥住宅の問題を解決する人はなんの損もしないから、いいかもしれませんが・・・。
指摘したところも、欠陥といえば欠陥なんですが、調停では補修のお金は微々たるものか、瑕疵にはあたらない。といわれたものがほとんどでした。

やることはやっていただいているので、詐欺でも犯罪でもないのですが、なんか釈然としません。
どんな風に収拾つけたらいいのかわからず、書き込んだ次第です。

ちなみに欠陥は深刻なものではなく、細かい瑕疵がたくさんある。という程度で、住むには支障はありません。
ただ、調査をするために解体した穴や傷はたくさんありますが・・・。

お知恵を貸していただければと思います。

■住宅コラム:欠陥住宅裁判で負けないための被害者の心得
https://www.kodate-ru.com/column9_top/

[スレ作成日時]2013-05-30 16:46:34

 
注文住宅のオンライン相談

欠陥住宅の相談をした結果

483: 匿名さん 
[2015-03-18 11:48:07]
元々、どこの馬の骨共わからない、相談員としては無資格の相談員に信頼関係など築けるわけがない。
本当に施主の味方になりたいなら、弁護士の資格試験をパスしてからにして欲しい。
勿論、建築士資格も必要です。
いいかげんな相談員なら弁護士資格も剥奪できるが、資格なしの相談員には失うものがない。
そんな相談員に相談する施主側にも責任はある。

484: 匿名さん 
[2015-03-18 13:28:07]
>>482
すごくわかりやすい
485: 匿名さん 
[2015-03-18 14:06:27]
建設業組合相談員って実に胡散臭い肩書だな。
486: 匿名さん 
[2015-03-18 16:26:21]
>482さん本当にわかりやすいです。

となると
>470さんの対応ですが、無論ご本人次第ですが
私の個人的な考えとしては、業者を余りにも許し難いところでしょうが、傷口をこれ以上広げないことがこの際は得策ではないかと思いますが。どうでしょうね。あくまで私の個人的意見ですが。
487: 匿名さん 
[2015-03-18 16:51:02]
欠陥住宅を解決する人って商売は、合法なのでしょうか?
建物の診断になれば建築士事務所登録をしていなければ違法です。
488: 匿名さん 
[2015-03-19 05:59:52]
>賢くなった建て主が増えたことで、ここ数年で倒産や廃業しているため

今まであまりにもいい加減過ぎただけ。
しかし、大手でさえ未だ誤魔化しを当然の如くしているのが現状。
489: 匿名さん 
[2015-03-19 06:28:36]
多分、その分価格にも反映されると思う。
490: 匿名さん 
[2015-03-19 06:40:54]
>>489
笑 そうだね
491: 匿名さん 
[2015-03-19 10:25:15]
>>489
この流れでよくぞ言ってくれました。あなたの勇気に感服致します。
492: 匿名さん 
[2015-03-19 11:16:17]
確かに欠陥の範囲が曖昧だよね
欠陥欠陥って騒げばいいもんでもないよね

許容範囲ってのもミリ単位で決められてるんだし

ただ、あからさまな値引き要求する現場に置いて
許容範囲を限りなくゼロにしてまで細かい仕事をする必要はないとも言えるよね

安く済ませたい、でも丁寧にやってほしい これじゃ、都合良すぎ 第一、丁寧な職人には高い金払わないと集まらないしね
493: 匿名さん 
[2015-03-21 20:31:19]
かなりがんばったのだが、地盤保証は、基準値を超えていても床の傾きは建物の精度によるものとして譲らず、解決しませんでした
494: 匿名さん 
[2015-03-21 21:56:32]
胡散臭い商売ですよね、乗せられる前に建築の専門家に相談すれば、無駄な労力も出費も回避できたのに。
495: 匿名さん 
[2015-03-22 13:47:49]
こういった方に相談できると良いかと思います。

http://www.ie-kensa.com/blog
496: 匿名さん 
[2015-03-22 18:37:02]
第三者検査機関って、何の資格もなしに開業できるのですね。
経歴もすべて自称ですからどこまで信用できるのか。
嘘八百並べても彼らを審査する機関もない。
好き勝手放題のビジネスですね。
一旦引きずり込まれると怖い世界ですね。
彼らを取り締まる機関もないし、罰則もないからやりたい放題ですね。
497: 匿名さん 
[2015-03-22 20:28:39]
AJiAがもう何か違うと思います。しっかり設計や建設をやっている人でないとどこから瑕疵かのボーダーラインが分かりません。
498: 建設業組合相談員 
[2015-03-23 16:12:11]

どこまで実質的な資格になるかはわからないですが。>492さんのおっしゃるように欠陥住宅の調査を行う人は、なんらかの国家資格を作って(当然、受験資格は建築士資格保持者)瑕疵担保の条件のように、「雨漏れがあった。」、「家がこれだけ傾いた。」「確認申請時に提出した図面に記載されていた金物が入っていなかった」。「だからこれは欠陥」とはっきりした定義をつくる。
また、「○○のずれの許容範囲は何㍉以内だから、これは欠陥ではない」等の欠陥と許容範囲のボーダーののガイドラインをきっちりつくり、それに従って、建築としての欠陥か否かの判断をする仕事にすべきだと思います。

「クロスの仕上げが荒い」とか、「図面に記載されていたコンセントの位置が違う」なんていうのは、欠陥住宅告発人の仕事ではなく、契約や民法上の問題で、弁護士に相談する事例です。
これらのガイドラインも整備して、建築上の欠陥ではない場合は、欠陥住宅告発人の過剰な介入を防げば、スレ主さんのような無意味な調停や裁判も防げると思います。


499: 匿名さん 
[2015-03-24 22:07:01]
第三者検査機関って、どのような団体を言うのですか?
よく出てくる言葉ですが、具体性が無く、よくわかりません。

500: 匿名さん 
[2015-03-24 23:11:25]
第三者委員会、本当にはっきり分かりませんね。

建築の専門家、弁護士、を第三者として
紛争解決に向かわせる?

当該都道府県相談窓口を経て?
公的な機関が法律で直接扱うのではないような…

私も過去、窓口に行った記憶がありますが、解決しそうもなかったので諦めてそれきりなりました。

501: 匿名さん 
[2015-03-24 23:40:29]
調べてみましたが、やはり
「第三者検査委員会」という名称のものはないと思います。

機関としても。
曖昧ですね。

502: 匿名さん 
[2015-03-25 00:26:21]
なんとか協会とかと同じように、何となく偉そうな感じで勘違いを誘う目的で付けたのかな?

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