親族A所有の一棟マンションに、競売通知がきました。
マンションはAが代表者としての、特定目的会社所有になっております。
(一棟マンション購入の際、この特定目的会社を購入したとのこと。)
Aは、この特定目的会社(SPC)の前代表Dが負債を隠した状態で、SPCを譲りうけたと言っております。
Dに連絡したくとも、すでに行方不明だそうです。
登記簿謄本を見ると、抵当権者である債権者B社が差押を登記してありました。
また、B社の差押事項より以前に、謄本には記載のないC社(金融機関ではありませんが、上場企業)が仮差押の登記がされております。
C社からの負債は、Dが勝手におこない、Aは購入時、知らなかったとのことです。
競売になっても、何億もの負債が残ると思われます。
質問①
残った債務の責任はどうなるのでしょうか?
質問②
Aは、個人名義や、別の株式会社名義で不動産や預金を所有しているが、その資産はどうなるのか?
[スレ作成日時]2013-05-24 11:31:00
特定目的会社所有の競売
1:
匿名さん
[2013-05-24 12:38:57]
弁護士さんに相談されるのをお勧めします。
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2:
匿名さん
[2013-05-25 22:35:55]
TMKだと通常現物取引だと思うが、TMK自体を買ったのがそもそも失敗。
ただ、②は倒産隔離されているからセーフの可能性あり。 詳しくは専門弁護士に。 |
3:
匿名さん
[2013-05-28 11:31:29]
Aはマンションを買うときに
登記簿謄本見てないの? 少なくとも、その時点では Bの抵当権は登記されているはずだけれど。 それに、謄本に記載のない C社の仮差押登記って、意味不明。 もし、謄本に記載がされていない仮差押が ほんとうにあるとしたら 法務局の責任=国家賠償ものだけれど?? 謄本に記載が無いのに、どうしてわかったの? |
4:
匿名さん
[2013-05-29 15:48:39]
受益権で負債付きで買ったんだろう。とにかくspc会計に詳しい弁護士か会計士へ相談。spcに詳しい弁護士も会計士も限られている。
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5:
スレ主
[2013-05-30 08:41:38]
スレ主です。
回答ありがとうございます。 補足させていただきます。 Aがマンション購入時(特定目的会社を購入)にB社の抵当権が設定されました。 特定目的会社の取得費用と見られます。 私の本文の≪B社の差押事項より以前に、謄本には記載のないC社≫は、文書ミスです。 正確には B社の差押事項より以前に、C社の仮差押事項の記載があります。 C社による抵当権の設定はありません。 AはC社からの借り入れ自体を知りませんでした。 私の推測だと 特定目的会社の前代表のDがAを詐欺したように感じるのです。 もちろん、しっかりと下調べもしなかったAにも非はありますが、、 やはり専門家に相談するのが一番のようですね。 |
6:
匿名さん
[2013-05-30 11:18:36]
B社は当初レンダーですか?それとも取得時に他の金融機関でリファイナンスしているのですか?現物案件ではないようなので昨今SPC案件でリファイは厳しいし、できても大型案件に限られると思います。あるとすると当初レンダーで借入付きで購入したのでは。
であると仮定すると、レンダーも妙ですね。ノンリコースを出す際に、当然ぐるぐるで金消は縛ってあります。可能なら一度レンダーに話して状況把握と協力的かどうかを確認した方がよいと思います。シニアレンダーの全く知らない仮差が入るなどという事は異常です。レンダーや信託の管理能力が問われます。 |
7:
スレ主
[2013-05-30 12:50:25]
スレ主です。
NO6さま 回答ありがとうございます。 6さんの回答には専門用語がたくさんあり、間違った解釈を私がしている可能性がありますが、ご了承ください。 Aが取得以前の抵当権は このマンションを建築後2回目の転売時(3番目の所有者取得時)にノンバンクの抵当権がつき、その後銀行の抵当権に借り換えがされ、前代表Dが取得時に銀行抵当権が抹消され、ノンバンクB社の抵当権が設定されております。 B社の差押登記の一年前にC社の仮差押登記がついております。 仮にノンリコースの借り入れだとすると、競売後のC社の債権はどうなるのでしょうか? また 先に謄本記載がある仮差押は 一年あとの差押に対抗できるのでしょうか? |