契約済み専用板のパークシティ浜田山 も1000スレになったので
Part2を立てました。
引き続き、契約済みの方々と有益な意見を交換したいと思っています。
住民 前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48201/
検討スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/156632/
物件URL:http://www.31sumai.com/mfr/A6020/
所在地:東京都杉並区高井戸東1丁目2302番、2301番 他(地番)
交通:京王電鉄井の頭線 浜田山駅 徒歩3分 (敷地入口)
京王電鉄井の頭線「浜田山」駅下車徒歩6分(F棟・GE棟・GS棟エントランスまで)
京王電鉄井の頭線「浜田山」駅下車徒歩7分(GW棟エントランスまで)
売主:三井不動産レジデンシャル
施工会社:鹿島建設株式会社
管理会社:三井不動産住宅サービス
[スムログ 関連記事]
「住まいの予算1億円あったら、何を買う?」考えてみた
https://www.sumu-log.com/archives/9423/
[スレ作成日時]2013-05-22 13:34:43
【契約済み専用板】パークシティ浜田山 Part2
81:
マンション住民さん
[2013-07-30 09:37:56]
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82:
住民さんD
[2013-07-30 15:12:02]
41さんへ
コンシェルジュデスクの移転のことに集中していましたが、クラブハウスの利用制限つきサロンへの変更の方が、 効用の著しい変更に該当し、管理規約45条第3項2及び区分所有法17条に抵触すると思います。 住民なら誰でもに自由に使用できた場所に使用制限がつけられ効用が著しく変更されます。 |
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83:
住民さんB
[2013-07-30 16:38:22]
コンシェルジュについては、共用部分のどこかにあれば
サービスの提供は可能なので、共用部分の変更というのには難しいかもしれません。 しかし、今までコンシェルジュがあったクラブハウスは、住民が自由に使える共用部分です。 それを、コンシェルジュを移転させ、一部の住民層だけが有利に使用できる飲酒可能なサロンへ変更することは、共用部分の効用の著しい変更で、 規約や区分所有法に抵触すると考えます。 |
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84:
匿名さん
[2013-07-30 17:46:17]
事前に住人へのお知らせ無く勝手に施工した三角中州の床とグリーンハウスの黒い目隠し貼り。
いくらなんでも、これは看過できません。 少なくとも施工の前にチラシなどで知らせるべきでしたね。 ポスト設置、井戸設置、侵入防止冊の設置・・・、今までずっとキチンとそうしてきたじゃないですか。 正しい手順を踏んできたじゃないですか。 なのに今回だけはなぜですか? 驚きを隠せません。みんなそう言っています。 そして今の理事会に対してみんな不信感を抱いています。 この件について理事長はどうお考えですか? |
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85:
住民さんB
[2013-07-30 18:19:46]
『大人のサロン』を作りたいからですよ。
総会前にコンシェルジュ移設や大人サロンの件を住民に広く意見を求めると、 白紙委任状が減る。作戦ですよ。 |
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86:
マンション住民さん
[2013-07-30 21:32:53]
管理組合のお金を勝手に使うな!
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89:
マンション住民さん
[2013-07-31 23:40:16]
H棟住人の私にとっては大人のサロンもそうですが、コンシェルジェの移設の方が問題です。今のクラブハウスでさえ、弱った足腰だと日中暑い中を歩いて行くのがしんどいのに、グリーンハウスに移られてはもう行くことはできません。いままでコンシェルジェデスクだった共用部がそうでなくなるのは、共用部の重大な効用の変更と思います。どうしてこんなことがまかり通るのか、腹立たしい気持ちでいっぱいです。またこうした移設や改装やらに数百万ものお金が管理費(または修繕積立金?)から支出されることに皆さん納得がいくのでしょうか?こんな使い方をしていたのではいくらあっても足りないと思います。
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90:
マンション住民さん
[2013-08-01 19:43:31]
人の前で話すのが苦手なのと、意見書として提出しても理事会で取り上げてもらえそうもない戯言なので、ここに書きます。
団塊の世代の皆様は、学園紛争や厳しい競争社会を生き抜いてきたためか、白黒をはっきりさせてルール通りに行動されているように見受けられます。ここに住んでいる団塊の世代の方々は、ある意味、そのような社会での勝ち組の方々でしょう。そして、勝ち組であるが故に、自分の意見がすべて正しいと信じているようです。 しかし、現役組はかなり違った考え方をもっています。簡単に言えば、良い意味での個人主義であり、よくファジーと言われてきました。あまり周りのことを気にせず、お互いを干渉することを嫌います。お互いに適当に距離をおき、波風を立てずゆったり生活することを好みます。ただし、いざというときの冷静かつ献身的な行動、団結力は目を見張るものがあります。あの震災時には暴動一つ起こさない冷静な行動力。世界が絶賛している南浦和駅での団結力。 現役組は、ただ平穏に暮らしたいのであって、無気力ではないのです。指をくわえてみているのではなく、冷静に見ていて些細なことは気にしていないのです。郵便ポストを見ては、「あんなところに設置して集配の人は大変だなあ。」と思ったり、井戸を見ては、「公園にもポンプはあるし、いざとなったら神田川の水でトイレは流せるかな。」と思うくらいで何もよくなったとは思っていません。むしろ景観が悪くなったと思いますが、自分の生活に大きな影響がないので大騒ぎはしません。 皆さんもそうだと思いますが、私はここの環境が気に入り、職場を離れたときはここでゆったりとした生活を送りたいと思い、ここを購入しました。そして今までは満足して、ここでの生活を満喫しておりました。しかし、最近になって異なった価値観をおしつけられて戸惑うことが多くなってきています。集合住宅でうまく暮らしていくのは、お互いの価値観を主張するのではなく、認め合うことではないでしょうか。 理事会の皆様が頑張っているのはわかりますが、ご自分たちだけの主張であまりにも事を性急に進めようとしているのではないでしょうか。少なくとも私たちは今までの環境に満足しています。そして現役組による新しい社会が出来つつあります。その新しい社会を古い価値観を押し付けて壊さないでください。配布される文書では一方的な決め付けが多く、多くの現役組が戸惑っています。 「上善は水の若し。水は善く万物を利して争わず」これが私たちの生き方です。水を掻き回さないでください。 今回のコンシェルジェ問題を機に、思っていることを書かせて頂きました。 |
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91:
マンション住民さん
[2013-08-01 20:15:18]
理事長、理事会、それを陰で煽っているモンスター。
この方々たちの暴走は止めなくてはなりません。 どなたか弁護士さんはいませんでしょうか? リーダーとして立ち上がって下さる方はいませんでしょうか? 管理費、修繕積立金を勝手に使用しているのは完全なる「犯罪」です。 皆で動きましょう! |
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92:
マンション住民さん
[2013-08-01 23:01:49]
人徳のある理事長に変更すべきだとおもいます。
理事長の信用はもはや失墜しています。 みんなそう言っています。 |
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93:
マンション住民さん
[2013-08-01 23:05:01]
つまり、住民に知らせること無く勝手にウェルカムコモンの砂利コンクリート工事や、グリーンハウスの黒いシート貼り工事をするような理事長は、この先も信頼できないという意味だと思ってください。
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95:
住民さんE
[2013-08-01 23:47:41]
管理事務所も頼りになりません。
結束する方法を提案してください。 |
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96:
住民さんA
[2013-08-02 00:17:14]
グリーンハウスも共用部分。そこに、保存行為とは認められない黒シートを貼り、外観を損ねる変更を
加える行為は、規約違反行為。 判断能力に疑問。 |
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97:
マンション住民さん
[2013-08-02 00:57:36]
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99:
マンション住民さん
[2013-08-02 01:57:40]
管理会社に問い合わせました。
三角中洲・・安全対策のため 黒シート・・コンシェルジュデスク移動の準備 どちらも理事会において、理事たちには説明があったそうです。 早急な安全対策の必要性があったと考えられたこと、コンシェ移動は決まっていることなどにより住人への説明は必要ないとされたようです。 住人の管理費又は修繕積立からおそらく費用を捻出していることや、従来はマンションの景観に関する変更は必ず住人への周知があったことなどを踏まえると、なぜ今回は住人への知らせは必要ないと判断させたのか甚だ疑問に感じます。 もちろんコンシェ移動や年齢制限付きの共用部分も利用者に偏りの出る著しい変更であります。 また今何もしなければ今後さらなる狂奔も懸念されます。 えもいわれぬ環境でこの先長く安穏に暮らしたい希望を持つ良識ある方々、室号氏名記入の意見書を出し理事会との対立姿勢と捉えられることにより今後マンションに住みにくくなるかもしれないことへの憂慮を持つ方も、せめて管理事務所または三井サービスセンターにでも構いません、少しずつこの声を届けませんか。 小さな波がやがて大きな波となることを切願します。 |
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100:
マンション住民さん
[2013-08-02 11:06:08]
41さんから指摘のあった、「建物の区分所有等に関する法律」第17条1項は、「共有部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の四分の三以上の多数による集会の決議で決する。
ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」となっています。 理事長が次ぎに狙っているのはこの但し書きではないでしょうか。 規約改正により定数を過半数まで減らされれば、白紙委任状だけで何でもできることになります。 7月1日の理事長による「新たな一歩を・・・」で総会において三分の二が取れないと嘆いていたのはこのためでしょう。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
素晴らしい環境を守り平穏に暮らすために、こちらも意見書を用意いたします。