こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士の活用。。。パート10
651:
匿名さん
[2013-08-30 17:42:37]
マンカン師が敗北し続けるスレ。
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652:
匿名さん
[2013-08-30 19:24:02]
>>643
残念、うちの規約では全部書いてある。↓は抜粋。 |
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653:
匿名さん
[2013-08-30 22:32:25]
細かく書いてあるな。規約としては申し分ない。
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654:
マンション住民さん
[2013-08-30 22:46:15]
借室電気室き規約共用部分ですか?
鍵は電力会社管理で、管理組合に鍵がありません。 入室するにも電力会社に申請して立ち合いが必要です。 |
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655:
匿名
[2013-08-30 23:02:18]
↑
しつこい、自分とこの管理会社に聞きな、解らなけりゃ他紹介してくれるよ。 |
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656:
匿名さん
[2013-08-30 23:17:54]
偽マンション管理士に出番なし、本物の管理士さんは実名住所を記載してから投稿しましょうね。
名乗る事が目的の資格ですから、堂々と名乗って下さい。 あ、恥ずかしいのかな? (笑 |
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657:
匿名さん
[2013-08-31 07:12:30]
>>655
管理会社は業務委託先だろう。委託元の管理組合理事長に聞けよ。 |
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658:
匿名さん
[2013-08-31 08:58:34]
借室電気室は電力会社に無償貸与してるだけで規約共用部分。
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659:
匿名さん
[2013-08-31 09:41:08]
借室電気室に関しては、売主と電力会社との間で貸借契約があるはず。
その契約が売主から管理組合に継承されいいる。 |
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660:
匿名さん
[2013-08-31 12:59:27]
最初の契約はしているけど、持ち主ではないからね。
現在管理をしているのは管理組合だよ。 契約更新は管理組合がしてるしね。 |
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661:
匿名さん
[2013-09-04 14:07:38]
マンション管理士の受験を今年やるべく現在勉強をしていますが、
合格率は低いけど、受験者のレベルが低いので実際はそんなに難しくはないと いわれてますが、実際はどのくらいの難易度なんでしょうか。 宅建や管業と同じぐらいと考えていいのでしょうか。 |
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662:
匿名さん
[2013-09-04 14:30:31]
50歩100歩
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663:
匿名さん
[2013-09-04 15:33:32]
宅建はマンション管理士よりむずかしいですが管業はマンション管理士より易しいと思いますよ。
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664:
不動産業者さん
[2013-09-04 21:32:56]
宅建なら独立開業できるね。
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665:
匿名
[2013-09-04 21:44:40]
ジジイども、夢見るのもたいがいしとけや!
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666:
匿名さん
[2013-09-05 08:56:27]
>665
あなたはマン管の資格を持っておられるからいいでしょうが、 私はこれからなんです。 理事長をしてますので、是非頑張ってとりたいと老骨に鞭打って 頑張っております。 60が近くなると記憶力も悪くなっていると思いますが 頑張ってみます。 |
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667:
匿名さん
[2013-09-06 11:14:42]
今は理事でマン管もってるのが多いね。
やりにくくてしょうがないよ。 特にフロントが管業しか持ってなければ肩身が狭いからね。 |
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668:
前期高齢管理士
[2013-09-06 12:09:56]
フロントが管業資格を持っているのは、まあ当然として管理士資格を持っているか否かは
問題ではありません。 しかし、受託業務の担当者はマンションに関する「プロとしての一般知識」は必要です。 先般、お付き合い先の理事会に久しぶりで同席した時のこと… かねてより理事会では前回の大規模修繕から十数年を過ぎており、消費税の事もあり「いつやるか?」が 話題になっていました。 件のフロント君、大規模修繕に関する(会社が作成した)印刷物を配布して得々と長い説明を始めました。 内容は一般的且つ網羅的ではありますが特に指摘する点もありません。(しかし説明時間が長すぎる) 説明を省いた文章の中に「不陸」と云う言葉が出てきましたので、少し意地悪く質問してみました。 「此処は何と読むのですか?意味は?」「……」フロント君立ち往生 尚、彼は管業・管理士のいずれの資格も持っているとの事。 |
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669:
匿名さん
[2013-09-06 12:10:42]
うちは理事長が施工管理技士、宅建主任者持ってる実務プロ。
管理会社フロントは理事会で凹まされてる。 |
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670:
匿名さん
[2013-09-06 12:17:21]
今日のネットの記事に食えない資格が掲載されています。
弁護士・弁理士・公認会計士・司法書士等、年収200万以下が かなり多いとのこと。 いくら難関資格に合格しても、就職もできないし、開業もできないのが 現状のようです。 私の知り合いの子息で、現在法科大学院にいっており、来年受験とのこと。 両親はかなり無理をして学費や生活費を送金しているが、息子の将来は どうなることやらと心配をされている。 士業の数をへらさないことにはどうにも解決できないのでは。 |
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671:
匿名さん
[2013-09-06 12:47:18]
不陸(ふろく又はふりく)
床面が水平でないこと。平らでなく凹凸があること。 |
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672:
匿名さん
[2013-09-06 12:52:23]
>668
書くんであれば、その意味まで説明を加えないとね。 それに、不陸を弁護士や司法書士に聞いても知らないのでは。 ちょっと知ったからといって、得意げに自慢されてもねえ。 あなたも、マンション管理に関することで、知らないこと、勘違いしていること もあるのでは? |
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673:
前期高齢管理士
[2013-09-06 13:38:30]
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674:
匿名
[2013-09-06 13:39:25]
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675:
匿名さん
[2013-09-06 13:48:12]
>673
だからいったでしょう。知らないことや勘違いもあるとね。 不陸はふろくともふりくとも読むのですよ。 僅か1%程度しか知らないのですか。 ということは、殆ど知らないということですね。 それでよくプロのマン管士が名乗れますね。 又、それで良く報酬が貰えますね。 |
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676:
匿名さん
[2013-09-06 13:58:16]
そういえば、専有部分の配管を管理組合として管理するにはということで、
意味深なことだけ書いて、逃げていたね。 その答えはどうなっているの? 間違っていたから逃げたのかな? |
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677:
前期高齢管理士
[2013-09-06 14:19:08]
>676
他のスレでの事と思いますが、気になると云う事はご存じないと云うこと? 既に閉鎖されていますが「管理待への質問部屋 part2!」の№123をご覧下さい。 (自分の過去レスをチェックするにはコテハンは便利です) |
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678:
匿名さん
[2013-09-06 21:06:21]
立場上、既存法に準じた意見を述べます。
費用の合理性があるとしても専有資産の更新を強制する事は出来ません。 老朽化に因る漏水は他の専有部分にも被害を及ぼしますがら、共有部分(組合管理)にする方法があります。 「専有部分の給排水管を共有部分にする事」は区分所有法第17条に依るか、民法251条に依るか 意見の分かれる処でしょうが、私は民法251条(全員の合意)に依るべきだと判断します。 根拠は共有資産が増える(専有資産が減る)重大性からです。 現実の問題としては、 ・管理組合が保存行為を行うには壁・床等(専有部分)の部分的取壊しと復旧が必要な事 ・専有部分の間取り変更等で給排水管の取付が変更になる場合 等々 全員合意での管理規約変更時には細部に亘って新たな取決めが必要です。 個人的には、組合の財務体制が許すなら共有部分に変更した方が良いと考えています。 ※専有部分の支管部分の工事を、管理組合としてやるのにそんな大層なことが必要ですか? 費用を管理組合が負担した場合の判例でもありますか? その場合は、だれがどう罰せられて、その費用は誰が負担するんですか? 済んでしまった工事費を。 |
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679:
匿名さん
[2013-09-06 21:24:35]
>>それでよくプロのマン管士が名乗れますね。
又、それで良く報酬が貰えますね。 マンション管理士の業務は管理会社による経費の無駄使い 並びに修繕積立金の保護 管理内容の公正さの確保などが当面の仕事です 私は組合ではなく所有者を顧客とします 不陸も判断要因の一つです |
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680:
前期高齢管理士
[2013-09-06 21:57:07]
>678
>678 コピペご苦労様です。(コピペと解るようにするルールは覚えて下さい) >専有部分の支管部分の工事を、管理組合としてやるのにそんな大層なことが必要ですか? あなたの考えが通用するなら誰も苦労はしません。(区分所有法くらいは理解して下さい) >費用を管理組合が負担した場合の判例でもありますか? 知りません。だだ、訴訟になれば実施した側が敗訴する可能性が非常に高いでしょう。 >その場合は、だれがどう罰せられて、その費用は誰が負担するんですか?済んでしまった工事費を。 訴状の内容次第ですが、少なくとも理事長は免れませんでしょう。 工事を受けた各区分所有者の負担(事実上修繕積立金への返納)となるでしょう。 アドバイスする者が常に留意すべき事は理事会(理事長)が訴訟されない(されても負けない)様に 意思決定には正しい手順と遵法(含管理規約)が担保される様にウォッチする事です。 |
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681:
匿名さん
[2013-09-06 21:58:41]
>676
全員の合意をいうなら、専有部分の配管を共用部分にするのも、 専有部分の配管工事費を、管理組合の工事として修繕積立金でやるのも同じこと。 >管理組合が保存行為を行うには壁・床等(専有部分)の部分的取壊しと復旧が必要な事 なんですかこの頓珍漢な書き込みは。 保存行為とは何かが分かってますか? それから、不陸はふりくとは読まないんですか? |
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682:
匿名さん
[2013-09-06 22:14:49]
>680
専有部分の配管工事を管理組合としてやるのは、全部一斉にやるのが前提ですよ。 総会決議で、大規模修繕工事として、共用部分の本管部分と専有部分の支管部分を 一緒にやると了解をとっているのに、理事長が罰せられて、理事長が支管部分の工事費 を全て一人で支払うんですか? 回答には程遠い内容ですよ。 あなたの考えが通用するなら誰も苦労はしませんよ。 あなたの考えが全て正しいとはいえません。 私の専有部分の配管の工事を管理組合としてやるというのは、その前提として、 修繕積立金の値上げを行い、それで支管部分も本管と一緒に管理組合として 工事をするといっているのですよ。 経費負担は許容できる範囲と思っていますよ、私は。 |
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683:
前期高齢管理士
[2013-09-06 22:31:03]
>679 さん
コピペした上でのレスの意図が解りませんが、活動対象は人それぞれです。 私は原則として「理事会(理事長)への助言」が活動内容です。 区分所有者個人からの相談には本に書いてある程度しかお答えしませんし顧客にする事はありません。 私の助言が管理組合内部での揉め事の要因になるリスクは避けたいので… |
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684:
匿名さん
[2013-09-07 07:52:14]
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685:
前期高齢管理士
[2013-09-07 08:30:49]
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686:
匿名さん
[2013-09-07 18:41:23]
標準管理規約第21条第2項
専有部分であるの設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の 管理として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。 コメントとしては、第2項の対象となる設備としては、配管・配線があるとなっていますよ。 後期高齢管理士さんは、これはどう解釈するのかな。 |
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687:
匿名さん
[2013-09-07 18:44:39]
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688:
前期高齢管理士
[2013-09-07 19:27:29]
>686
「木を見て森を見ず」と云う言葉が有りますが、あなたの論理?は「枝葉を見て木を論ずる」ですね。 配管・配線は当然専用部分と共有部分が接続されています。 共有部分の補修・更新等の為、ジョイント部分を切断すれば専有部分の補修が必要な場合があります。 あなたの屁理屈は、だからその先何米もの専有部分の更新等も出来るとの意見の様ですが、 同意出来ません。(本件でこれ以上議論する気もありませんのでマン管センターにでもご確認下さい) そもそも、何故第21条第2項 が規定されているとお考えですか? >687 日本住宅支援機構の融資条件は知りませんが、あなたの書かれた事は意味不明で理解出来ません。 共用部分(管理組合)の間違いでは?(それも上記の工事範囲でしょう) |
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689:
匿名さん
[2013-09-07 19:35:42]
>688
共用部分の間違いではありませんよ。 専有部分の配管の工事を管理組合がするのに融資が受けられますか と支援機構に相談したときの答えが、第21条第2項が規定されて いれば、当然融資条件にかないますとの返事だったものですからね。 当然その他の滞納率とかも条件はありますが。 |
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690:
匿名さん
[2013-09-07 19:42:30]
解釈のちがい
法律でも弁護士によって解釈が違うから |
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692:
前期高齢管理士
[2013-09-07 19:57:20]
>689
意外です。来週にでも日本住宅支援機構に確認してみます。 >専有部分の配管の工事を管理組合がするのに融資が受けられますかと支援機構に相談した その為に相談の骨子(詳細)を紹介頂けませんか?(内容を端折っていませんか?) (回答相手は部署氏名を名乗りますから、こちらも当然名乗ります。恥は掻きたくありませんので) |
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695:
匿名さん
[2013-09-08 09:01:45]
>692
相談内容は、給排水管の本管部分の工事をする際、専有部分の支管部分も一緒に 工事をすれば、経費だけの問題ではなく、給排水制限や室内での工事、仮設トイレの 設置等ムダも省ける。 そこで管理組合として専有部分も一緒にやりたいが、修繕積立金がたりないので 借り入れをしたいがそれは可能かという質問をしました。 回答としては、 >標準管理規約第21条第2項 >専有部分であるの設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の >管理として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。 この規約があなたの組合で規定されてますかといわれたので、設定されていますといいました。 そうしたら、その規定があれば、融資の条件に適いますといわれましたよ。 |
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696:
前期高齢管理士
[2013-09-08 10:10:28]
>695
ご回答ありがとうございます。 あなたとの論争の結末に関係なく、多くの管理組合のとって(融資に関しては)朗報です。 既述した様に日本住宅支援機構に確認してみます。 管理組合が費用を負担して一体工事を実施する事が現行の規約のままで適法か否かについても マン管センターか国交省マンション政策室に確認してみます。 多くの管理組合にとって大変重要な問題なので、結果は後日投稿します。 |
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697:
前期高齢管理士
[2013-09-09 15:03:29]
>687 >689 >695
696でお約束した問合せの結果です。 日本住宅支援機構 結果としてあなたのレスの通りです。補足すれば、 ① 借入及び管理組合による工事について総会決議がなされている事 ③ マンション管理センターの債務保証がある事 が融資の条件との事です。 専有部分の工事を管理組合が費用負担して実施する事は適法か否かについては 「あくまでも機構の融資条件であって、工事が適法か否かは(担当者としては)解らない」との事。 マンション管理センター ① 原則として機構が承認した融資案件は債務保証する。 ②(センターは)適法か否かを判断(回答)する立場にはない。それは法務省管轄 但し標準管理規約第21条に関するコメントには次の記載があるとの指摘があった。 「⑤ 配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」 として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち 専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。」 又一つ勉強になりました。ありがとう御座います。 蛇足 誰しも思い違いはありますが、共用部分と専有部分の境界について区分所有法では規定していませんね。 (標準)管理規約でした。 (何処かで区分所有法と書いた様な気が…) |
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698:
匿名さん
[2013-09-09 20:32:19]
>697さん
お疲れ様でした。 少しは、私の嫌疑が晴れてほっとしました。 ただ、専有部分の支管部分の更新工事を、共用部分の工事と 一緒にするのはグレーゾーンということですね。 しかし、無駄を省き、できる者とできない者がいる以上は、 積立金を増額又は借り入れをし、管理組合として更新工事をやる方がずっと 効率的ではあります。 私はそのように考えています。 |
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699:
匿名さん
[2013-09-09 20:35:42]
追伸
支援機構が違法か適法か分からないといっていますが、 もし、違法なら融資するのはおかしいのではないでしょうか。 |
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700:
匿名さん
[2013-09-10 08:53:31]
うちのマンションは、大規模修繕工事が終わったばかりですので、
配管の更新時期である30年前後までにはまだ期間があります。 まず、積立金の値上げを行い、全額組合負担とするのではなく、 一部組合負担とする考えです。勿論その提供する一部負担金は専有部分の床面積比で 設定することになると思いますが。 共用部分と一緒にやらなくても、その負担金を提供する規約を 作成する予定です。 できることなら、共用部分と一緒にやる方がいいとは思いますが。 給水管・排水管・給湯管・汚水管・ガス管の5ヶ所を、一区分所有者が単独で 工事を依頼した場合の工事費は、約70万程度かかるとの見積もりでした。 勿論、別々に更新すれば、100万は軽く突破します。 マンション総体でやれば、50万程度になるということです。 工事費以外に、給排水管の使用制限や室内での作業であり、在宅が必要であり、 又、仮設トイレ、騒音とかを考えれば、共用部分と専有部分を一緒にした方が 効率はずっとよくなります。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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