こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士の活用。。。パート10
561:
匿名さん
[2013-08-27 18:59:39]
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562:
匿名さん
[2013-08-27 20:03:09]
>>561
理事長に電話かけて聞いたらいい。理事長の知識が試される質問だ。 |
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563:
匿名さん
[2013-08-27 20:25:28]
ここは、マンション管理士のスレでしょう。
誰も答えられないのか、それともマンション管理士は ここには登場しないのか。 |
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564:
匿名さん
[2013-08-27 20:31:05]
管理会社に聞け。
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565:
万戸管理士
[2013-08-27 21:03:21]
■法定共用部分・・・階段やエレベーターなど住人が皆で使うもの
■規約共用部分・・・集会所や管理人室など規約によって皆で共用すると決めたものをいいます。 |
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566:
匿名さん
[2013-08-28 08:38:37]
>565
だから、規約にきめてなかったら、その扱いはどうなるのかを聞いているのです。 規約に決めることができるですからね。 規約に決めてなかったら、単なる付属施設ですよね。 その場合の持ち分割合はどうなるのかを知りたいのです。 |
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567:
匿名
[2013-08-28 09:37:06]
独立した区画で、区分所有権の対象となる部分を共用部分とする場合
規約により規約共用部分とします。 例えば、管理室や集会室、倉庫のように 壁やドアを設ける事により区切られている様な部屋は、 規約により共用部分としなければ民法上の共有関係となり、 共有者全員の名義で登記することになり、部屋の売買の度に この部分の登記を書き換えると大変な手間を掛けなければなりません。 また、規約で定めていなければ、第三者に対抗できなくなることも考えられ、 場合によっては勝手に移転登記がされることにもなりかねません。 再度、管理規約の別表及び登記簿の記載事項を確認してください。 最悪、名義がデベロッパーや別の第三者になっていることも考えられます。 集会室は、単なる付属施設とは言い難く、 規約共用部分として総会後に登記をすることをお勧めいたします。 なお、共用部分の持ち分の割合は、原則、区分所有権の持ち分割合となります。 |
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568:
匿名さん
[2013-08-28 10:25:52]
>567さん
ありがとうございます。 規約に定めるだけでは、第三者には対抗できないのではないですか。 その場合は登記が必要だと思いますが。 付属施設は規約に定めることができるとなっていますが、私が知りたいのは、 規約に定めなかった場合、どうなるのかを知りたかったのです。 |
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569:
匿名
[2013-08-28 11:52:16]
物件ごと仕様が違います、管理士じゃなく、個々の物件を管理している管理会社に聞けば解決。
おのれの管理組合が委託契約してる管理会社で聞きな、以後の対応含め教えてくれるよ。 |
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570:
匿名さん
[2013-08-28 12:20:41]
なんで規約共用部分を登記しなければならないの?
第三者に対抗って、オートロック潜り抜けて不法侵入した第三者が専有した場合の立ち退きを想定してるの? |
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571:
匿名
[2013-08-28 12:30:47]
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572:
匿名さん
[2013-08-28 12:39:54]
ところで、規約共用部分を登記する場合、登記名義人は誰?
法人でない管理組合は管理組合として登記できない。 そうなると区分所有者が全員で登記するの? 権利移転のたびに所有権移転登記しないとならない。 |
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573:
匿名さん
[2013-08-28 12:46:31]
>571さん
敷地内にある倉庫のことをいっているのですが、管理規約には共用部分としての 記載はされていないのです。 規約に記載されていなければ、規約共用部分とはいわないでしょうから、 その扱いはどうなるのかが分からなかったので、質問をしてみたのです。 別に登記まで考えている訳ではありませんし、問題がおこっている訳ではありません。 共用部分には、法定共用部分と規約共用部分があるとなっていますが、建物以外の 付属施設は規約に定めなくてもいいとなっていますので。 一部共用部分との兼ね合いもありますが。 |
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574:
匿名さん
[2013-08-28 12:46:44]
グダグダ言わず、マンションに詳しい弁護士を訪ね、相談してください。
法(登記)に関わる事は専門家に尋ねてね。 |
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575:
匿名さん
[2013-08-28 12:53:51]
>>572
規約共用部分の登記は所有権の登記とは意味が違うでしょう。 規約で共用部分とした旨の登記だから表題部の登記だけで、甲区・乙区の登記ではないと思います。 申請は区分所有者の一人がすればいいでしょう。但し登記費用は組合費で落とす。 |
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576:
匿名さん
[2013-08-28 12:59:46]
>574さん
別に何の問題はおこっていないのですよ。 ただ、知識として知りたかったものですから。 弁護士のところにお金をはらって聞く問題でもありませんし、 弁護士も相談料をもらうことはできないぐらいの内容ですからね。 |
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577:
匿名
[2013-08-28 13:00:57]
>573
「倉庫」と言うだけで、安易な回答はできませんが、 プレハブの後置きと簡易でも最初から設置してあった倉庫とでは考え方が異なります。 後者の場合、区分所有の対象になり得ますから、規約にのせて登記をして下さい。 また、内部を細分化している場合等も専用使用権の問題にも触れます。 それぞれ仕様が異なることは他の方も述べています。 一度資料持参の上、現地で専門家の意見を聞くことをお勧めします。 意外にも別の問題も内包しているようにも思えるのですが。 |
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578:
匿名さん
[2013-08-28 13:24:24]
>577さん
最初から、倉庫は設置されていまして、一部の者が専用使用しているものです。 規約に掲載されていませんので、規約共用部分とはいわないですし。 単なる付属施設ということでしょうか。 単なる付属施設としても、管理組合の管理には違いありませんが。 一部共用部分で、建物全体に影響を及ぼすものは、一部共用部分の占有者が 管理することはできないと法律ではなっていますので。 |
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579:
匿名さん
[2013-08-28 13:58:35]
法律は、本当に解釈もいろいろあり難しいですね。
規約共用部分とすることができるとなっていますので、 規約共用部分としなくてもいい訳ですからね。 |
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580:
匿名
[2013-08-28 14:26:15]
>578様
別表の中に共用部分の範囲があり、 その中に建物の部分、建物の付属物 次に集会室や管理室、倉庫等が記載されているのが普通です。 やりとりの中で、>最初から、倉庫は設置されていまして、一部の者が専用使用しているものです。 この場合も2通りあり、 専用使用料を管理組合が収納している場合と、 特定の方に分譲している場合が考えられます。 事例としては、駐車場と同じ扱い方です。 決算報告書で、倉庫の専用使用料が収納されていれば専用使用権がある共用部分となるいますが、 その場合でも共用部分として規約に記載されているのが普通です。 新築時に分譲されているのであれば、問題は複雑です。 デベロッパーの考え方にもよりますが、一歩踏み込んで見ることも考えて下さい。 |
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by 管理担当
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