管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート10」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-05-09 19:14:01
 

こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~

[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート10

531: 匿名さん 
[2013-08-16 10:59:30]
まあ現在は、理事会での活用がいいでしょう。
532: 匿名さん 
[2013-08-16 11:37:15]
確かに試験は難しいけどねえ。
533: 匿名さん 
[2013-08-16 13:32:17]
あと、3ヶ月とちょっと。
受験者の皆さん頑張ってね。
問題集を徹底してやってね、何回も。
534: 匿名さん 
[2013-08-16 13:34:58]
合格に有利な本があります
めぐり合うまで頑張りましょう
535: 匿名さん 
[2013-08-16 16:18:43]
正直、運の要素もあるからね。2択まで絞れるけど・・・・って感じで。

今はまだ資格活用といっても、一部の方々への知識アピール程度だけど、組合から管理会社に対しては抑制効果、管理会社から組合に対しては信頼感が多少ますくらいですかね。人によるけど・・・
536: 匿名さん 
[2013-08-16 16:58:08]
それでいいじゃないですか。
537: 匿名さん 
[2013-08-16 20:45:30]
ただ、マンション管理士の試験がもう少し優しくなるといいんですがね。
そうすれば、理事ももっと受験するんでしょうが。
538: 匿名さん 
[2013-08-17 09:41:50]
それはいえるな。
もっと管理組合の者を勉強させる意味でも
試験を簡単にすれば、受験する者も多くなるとおもうけどね。
539: 匿名 
[2013-08-17 10:29:58]
評論家ばっかり増えるのはイヤだ。
理事長が資格取って先頭切って行動するならいいけど顧問面して能書きばっかり垂れられたらかなわん。
540: 匿名さん 
[2013-08-17 11:19:15]
普通輪番制でしょう。
理事はくるくる変わるからね。
それとも、理事長の長期政権派?
541: 匿名さん 
[2013-08-17 16:03:31]
理事長はやりたい者にやらせとけばいいよ。
マンションの管理については、タッチしたくないからね。
管理費もたいした金額じゃないし。2万程度だから。
542: 匿名さん 
[2013-08-21 19:03:29]
>541

マンション管理士と関係ないが
543: 匿名さん 
[2013-08-21 19:30:14]
5年前に取ったマン管士だけど、それからかなり勉強してきたとおもうんだけど、
去年の問題を試しにやってみたら、最初の10問で3題しか正解しなかった。
実務面では、いろんな管理組合の相談とかにのってきたんだけど、4択だけど
紛らわしいね。
544: 匿名さん 
[2013-08-21 20:59:12]
>>543
正直なのは結構だが、結局更新のない資格はこういう事なんだよね。
資格を取った時はその資格が知識の裏付けになっているが、年数が経過すると看板・肩書きだけの資格に成り下がる。
545: 匿名さん 
[2013-08-22 09:59:50]
5年ごとの更新はあるんだけどね。
546: 匿名さん 
[2013-08-22 11:23:27]
マン管の有資格者の皆さん、一度去年の試験問題に
取り組んでみませんか。
問題のだし方に問題があることが分かりますよ。
547: 匿名さん 
[2013-08-22 20:03:57]
難しかった。
もう絶対に通らんよ。
548: 匿名さん 
[2013-08-23 08:53:35]
マンション管理士の合格率は、今回は8%台になるよ。
549: 匿名さん 
[2013-08-23 21:01:04]
来年は、マン管の講習を受講しなければならない。
550: 匿名さん 
[2013-08-23 21:02:56]
今から10年以上前、資格ができた時「なにコレ珍百景」だと思った。
今ならテレビに応募すればいいかも。
551: 匿名さん 
[2013-08-24 09:11:23]
しかし、こんなに難しくすることはなかったと思うけど、
やはり、それだけ幅が広いからそうなるのかな?
552: 匿名さん 
[2013-08-24 10:08:08]
やくにたたないのに試験だけ難しい。
553: 匿名さん 
[2013-08-24 10:45:06]
役に立たないとかいっているけど、役に立つと思うけどね。
あなたは有資格者じゃないから、役に立たないだろうが。
せめて資格だけでも取ったらいいよ。
554: 匿名さん 
[2013-08-24 12:16:06]
資格は取ってから批判しなさい。
555: 匿名さん 
[2013-08-24 12:21:18]
資格なら持ってるよ。建設系と設備系と不動産系の国家資格を。
556: 匿名さん 
[2013-08-25 13:24:29]
>555

マンション管理士試験は(建設系と設備系と不動産系の国家資格)より難しい 
557: 管理侍 
[2013-08-25 14:06:45]
難しくても役に立たない資格じゃ・・・・・
建設系と設備系と不動産系の国家資格は職業独占資格だからな。
558: 匿名さん 
[2013-08-25 20:19:28]
あれっ、管理侍がこんなとこにきてるよ。
管理侍も落ちぶれたね。
浪人になったのかな?
559: 匿名さん 
[2013-08-25 22:23:19]
侍が落ちぶれて落ち武者か?
管理落ち武者に解明したらいい。
560: 匿名さん 
[2013-08-27 11:30:49]
どなたか教えてください。

共用部分には、法定共用部分と規約共用部分がありますが、規約に規定していない
駐車場とか集会室、ゴミ集積場は単なる付属物ということでしょうか。

それには、共用部分の持分割合とかは含まれないのでしょうか。
561: 匿名さん 
[2013-08-27 18:59:39]
560ですけど、
どなたか、教えていただけませんでしょうか。
562: 匿名さん 
[2013-08-27 20:03:09]
>>561
理事長に電話かけて聞いたらいい。理事長の知識が試される質問だ。
563: 匿名さん 
[2013-08-27 20:25:28]
ここは、マンション管理士のスレでしょう。
誰も答えられないのか、それともマンション管理士は
ここには登場しないのか。
564: 匿名さん 
[2013-08-27 20:31:05]
管理会社に聞け。
565: 万戸管理士 
[2013-08-27 21:03:21]
■法定共用部分・・・階段やエレベーターなど住人が皆で使うもの
■規約共用部分・・・集会所や管理人室など規約によって皆で共用すると決めたものをいいます。
566: 匿名さん 
[2013-08-28 08:38:37]
>565
だから、規約にきめてなかったら、その扱いはどうなるのかを聞いているのです。
規約に決めることができるですからね。
規約に決めてなかったら、単なる付属施設ですよね。
その場合の持ち分割合はどうなるのかを知りたいのです。
567: 匿名 
[2013-08-28 09:37:06]
独立した区画で、区分所有権の対象となる部分を共用部分とする場合
規約により規約共用部分とします。
例えば、管理室や集会室、倉庫のように
壁やドアを設ける事により区切られている様な部屋は、
規約により共用部分としなければ民法上の共有関係となり、
共有者全員の名義で登記することになり、部屋の売買の度に
この部分の登記を書き換えると大変な手間を掛けなければなりません。
また、規約で定めていなければ、第三者に対抗できなくなることも考えられ、
場合によっては勝手に移転登記がされることにもなりかねません。
再度、管理規約の別表及び登記簿の記載事項を確認してください。
最悪、名義がデベロッパーや別の第三者になっていることも考えられます。

集会室は、単なる付属施設とは言い難く、
規約共用部分として総会後に登記をすることをお勧めいたします。
なお、共用部分の持ち分の割合は、原則、区分所有権の持ち分割合となります。
568: 匿名さん 
[2013-08-28 10:25:52]
>567さん
ありがとうございます。
規約に定めるだけでは、第三者には対抗できないのではないですか。
その場合は登記が必要だと思いますが。
付属施設は規約に定めることができるとなっていますが、私が知りたいのは、
規約に定めなかった場合、どうなるのかを知りたかったのです。
569: 匿名 
[2013-08-28 11:52:16]
物件ごと仕様が違います、管理士じゃなく、個々の物件を管理している管理会社に聞けば解決。

おのれの管理組合が委託契約してる管理会社で聞きな、以後の対応含め教えてくれるよ。


570: 匿名さん 
[2013-08-28 12:20:41]
なんで規約共用部分を登記しなければならないの?
第三者に対抗って、オートロック潜り抜けて不法侵入した第三者が専有した場合の立ち退きを想定してるの?
571: 匿名 
[2013-08-28 12:30:47]
>568
規約と登記簿謄本を見られてのご返事と思いますが、
規約に定めていない場合でも登記がされていることもあります。ご確認下さい。
>567でも下段に記述しているように、登記はして下さい、第三者に対抗できません。
規約は管理組合で定めるところですから、中の問題です。
管理会社が頼りないのであれば、規約と謄本を持って、
マンションに詳しい弁護士を訪ね、相談してください。急がば回れです。
572: 匿名さん 
[2013-08-28 12:39:54]
ところで、規約共用部分を登記する場合、登記名義人は誰?
法人でない管理組合は管理組合として登記できない。
そうなると区分所有者が全員で登記するの?
権利移転のたびに所有権移転登記しないとならない。
573: 匿名さん 
[2013-08-28 12:46:31]
>571さん
敷地内にある倉庫のことをいっているのですが、管理規約には共用部分としての
記載はされていないのです。
規約に記載されていなければ、規約共用部分とはいわないでしょうから、
その扱いはどうなるのかが分からなかったので、質問をしてみたのです。
別に登記まで考えている訳ではありませんし、問題がおこっている訳ではありません。
共用部分には、法定共用部分と規約共用部分があるとなっていますが、建物以外の
付属施設は規約に定めなくてもいいとなっていますので。
一部共用部分との兼ね合いもありますが。

574: 匿名さん 
[2013-08-28 12:46:44]
グダグダ言わず、マンションに詳しい弁護士を訪ね、相談してください。
法(登記)に関わる事は専門家に尋ねてね。
575: 匿名さん 
[2013-08-28 12:53:51]
>>572
規約共用部分の登記は所有権の登記とは意味が違うでしょう。
規約で共用部分とした旨の登記だから表題部の登記だけで、甲区・乙区の登記ではないと思います。
申請は区分所有者の一人がすればいいでしょう。但し登記費用は組合費で落とす。
576: 匿名さん 
[2013-08-28 12:59:46]
>574さん
別に何の問題はおこっていないのですよ。
ただ、知識として知りたかったものですから。
弁護士のところにお金をはらって聞く問題でもありませんし、
弁護士も相談料をもらうことはできないぐらいの内容ですからね。
577: 匿名 
[2013-08-28 13:00:57]
>573
「倉庫」と言うだけで、安易な回答はできませんが、
プレハブの後置きと簡易でも最初から設置してあった倉庫とでは考え方が異なります。
後者の場合、区分所有の対象になり得ますから、規約にのせて登記をして下さい。
また、内部を細分化している場合等も専用使用権の問題にも触れます。
それぞれ仕様が異なることは他の方も述べています。
一度資料持参の上、現地で専門家の意見を聞くことをお勧めします。
意外にも別の問題も内包しているようにも思えるのですが。
578: 匿名さん 
[2013-08-28 13:24:24]
>577さん
最初から、倉庫は設置されていまして、一部の者が専用使用しているものです。
規約に掲載されていませんので、規約共用部分とはいわないですし。
単なる付属施設ということでしょうか。
単なる付属施設としても、管理組合の管理には違いありませんが。
一部共用部分で、建物全体に影響を及ぼすものは、一部共用部分の占有者が
管理することはできないと法律ではなっていますので。
579: 匿名さん 
[2013-08-28 13:58:35]
法律は、本当に解釈もいろいろあり難しいですね。
規約共用部分とすることができるとなっていますので、
規約共用部分としなくてもいい訳ですからね。
580: 匿名 
[2013-08-28 14:26:15]
>578
別表の中に共用部分の範囲があり、
その中に建物の部分、建物の付属物
次に集会室や管理室、倉庫等が記載されているのが普通です。
やりとりの中で、>最初から、倉庫は設置されていまして、一部の者が専用使用しているものです。
この場合も2通りあり、
専用使用料を管理組合が収納している場合と、
特定の方に分譲している場合が考えられます。
事例としては、駐車場と同じ扱い方です。
決算報告書で、倉庫の専用使用料が収納されていれば専用使用権がある共用部分となるいますが、
その場合でも共用部分として規約に記載されているのが普通です。
新築時に分譲されているのであれば、問題は複雑です。
デベロッパーの考え方にもよりますが、一歩踏み込んで見ることも考えて下さい。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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