管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート10」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-05-09 19:14:01
 

こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~

[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04

 
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マンション管理士の活用。。。パート10

377: 匿名さん 
[2013-06-21 11:33:36]
理事長による横領も結構多いけど。
378: 匿名さん 
[2013-06-21 15:06:05]
役員による横領やワイロの方が危険、弁済能力なし。無い者からは取れない。
法律よりも実態をみなさい。机上の空論はむなしい。大型の中古物件で管理費等
が異常の高いところは要注意。買わない事に限る。大型物件は自己負担が少ない。
379: 匿名 
[2013-06-22 02:23:38]
横領事件おこした管理会社なんか潰してほしいわ。管理会社の評判がた落ちや。
380: 匿名さん 
[2013-06-26 15:16:29]
この管理会社は人気が高い。
381: 匿名さん 
[2013-06-28 08:27:31]
>分譲マンションの住人は、フロントなんかより賢い人沢山いるからな。
当たり前でしょう。
マンションの住民には、東大卒や京大卒もいるし、職業にしても、
医師、弁護士、官僚、学者、大手企業の役員とかいるからね。
382: 匿名さん 
[2013-06-28 09:00:01]
私のマンションには 381さんの言うような住民
は一人もいません。管理士会も同様である様である。
ロウコストマンションは競売 任売等で安くなる。
スラム化は防げません。助けて下さい。
383: 匿名さん 
[2013-06-28 09:00:22]
『マンションの住民』
管理組合の板で使う単語か?
マンション所有者と言えないのか(呆れる)
マンション所有者とフロントの対比も不自然だ
フロントは、マンション所有者の組合(管理組合が理解できないマンション住民さん分かる?)
に雇われているに過ぎない。

最近のマンション管理士の問題は、管理会社と癒着している輩がいることだ。
素人でも分かるフロントの矛盾点を庇い間違い(不正)を気付かせないようにする。
マンション管理士も管理組合が雇うのだ。

ようは、管理組合次第。
理事長の不正、フロントの不正、マンション管理士の不正。
他人任せにする、マンション所有者の責任。
384: 匿名さん 
[2013-06-28 09:54:59]
>383
マンション管理士の不正とは、どんなことがあるのかな?
それにね、フロントは管理会社の社員であって、管理組合に雇われているんじゃないんだよね。
管理会社と管理組合は、ウインウインの関係だよ。
マンション管理士に依頼しなければならないマンションがあることも事実なんだよ。
理事会が殆ど機能していないマンションも数多くあるからね。
385: 被害者 
[2013-06-28 10:12:24]
すぐに法律を振りかざし、実態からかけ離れた理論でミスリードをする
マン管士さんがいました。「加害者」と言ってる人も「被害者」と言ってる人も
今後一つ屋根の下で長く住むことを考えていない。
抽象論の理屈のみで状況を無視したアドバイスしか言えない方でした。
386: 匿名さん 
[2013-06-28 10:47:04]
十人十色です。
387: 匿名さん 
[2013-06-28 10:47:46]
実務で苦労していないマンカン士の
アドバイスは中途半端な法律論に終始する。
中身がない。法律家ではないのにね。
388: 匿名さん 
[2013-06-28 11:12:11]
だから十人十色といっているでしょう
389: 匿名さん 
[2013-06-28 11:50:09]
住んでないと分からない事はたくさんある。
管理会社やマンカン士と契約して(雇うとは違う)客観的なアドバイスを受ける事を否定しないが、事務的一般的な対応になる事は多い。
390: 匿名さん 
[2013-06-28 21:14:11]
マンカン士は机上の空論を唱えるだけで現場を知らない。
賃貸マンションに住んで管理士会の理事長って信用できる。
管理士全体の信用問題になる。理事の半分はこの類。
391: 匿名さん 
[2013-06-28 21:56:44]
戸建にしか住んだことのないマンション管理士がいるよ。
392: 匿名さん 
[2013-06-28 22:30:30]
それを言い出したらきりがない。
フロントだって他人事。
管理会社だって他人事。
393: 匿名さん 
[2013-06-29 09:18:58]
マンション管理士の不正とは、管理会社の不正を故意に見過ごすことです。

フロント経験のあるマンション管理士は管理会社に精通しているが、それが長所として発揮されるとは限らない。

何でも、任せきり、頼りきりは危うい。
どの業者でも、どの業種でも言えることです。
394: 匿名さん 
[2013-06-29 09:30:54]
業務監査は監事の仕事だろ?
395: 匿名さん 
[2013-06-29 20:34:45]
自分の事は自分で守りましょう。
自力本願ですよ。
396: 匿名さん 
[2013-06-29 21:51:07]
>393
管理会社の不正を故意に見過ごして罪になるの?
見過ごしたのは故意だったと誰が証明するの。
管理会社からの見返りがあるの?
さすがに管理会社が不正をするようにフロントに指示は
しないでしょうから、管理会社からの見返りはないだろうね。
ということは、使い込み等をやったフロントから、口止め料
としていくらかもらえるのかな?
マンション管理士はお金は扱わないから、不正はしにくいんだよね。
397: 匿名さん 
[2013-06-30 11:14:44]
そうただの顧問料ドロボウだ
398: 匿名さん 
[2013-06-30 11:41:22]
不正を見抜くのも顧問の仕事でしょう。
あなたはパーパー管理士ですか。
顧問料ドロボーと言われる所以。解る。
399: 匿名さん 
[2013-06-30 11:43:22]
>398
誰にいってるの?
396だけど、マン管士ではないんだけど。
あればいいけどね。
400: 匿名さん 
[2013-06-30 17:58:48]
袖の下は往々にして存在するよ
401: 匿名さん 
[2013-07-19 14:07:26]
理事の選任方法について規約の変更をしました。
300戸のマンションです。理事20名の定員を半分の10名に、 
任期は2年 留任はしてよい 旧規約の理事の資格を

現に住んでいる区分所有者の立候補制と輪番制を廃止しました。

新たな規約は理事の資格を区分所有者であれば外部 内部 同居人 
社宅の社員 賃借人を問はなくして。
区分所有者になった古い順の輪番制にしました。
築年数は25年です。

マンションの相場は売り物が多く安いです。

402: 匿名さん 
[2013-07-19 14:14:20]
よかったですね  で なにか   迷子かな
403: 匿名さん 
[2013-07-19 14:56:18]
古くから住んでいる住民の方が重点管理を出来る規約は良い。

理事の員数が少ない気はするが管理はし易いので纏まりがある。

マンションの相場が安くなるとどんな区分所有者が来るかの不安

を考えるとマーマーの規約変更だと思う。
404: 匿名 
[2013-07-19 15:00:32]
>401
>新たな規約は理事の資格を区分所有者であれば外部 内部 同居人 
>社宅の社員 賃借人を問はなくして。
>区分所有者になった古い順の輪番制にしました。
再度よく考えて書き込んでください。
区分所有者の定義をご存じですか。
405: 匿名さん 
[2013-07-19 15:02:10]
釣りですよ、ほっときなさい。
406: 匿名さん 
[2013-07-19 15:15:12]
うまく説明出来なくてすみません。
区分所有者の内部 外部居住を問は無い、区分所有者の同居人
買い上げ社宅の社員。賃借人も理事になれる規約です。
407: 匿名さん 
[2013-07-19 16:05:02]
『問はない』とは
問わないですね?
いやぁ、日本語でこんなに苦労したのは久しぶりだわ。
408: 匿名さん 
[2013-07-19 17:46:14]
マンション管理士さんも文法は苦手ですか。
409: 匿名さん 
[2013-07-19 18:26:02]
区分所有法2条、3条読めば解決。

暑いんですから、釣りも早めに引き上げなさい。
410: 匿名さん 
[2013-07-20 16:24:12]
まさか。読んでみてください。解決できません。
411: 匿名さん 
[2013-07-21 07:31:10]
このスレはマンション管理士の活用になっていませんね。
412: 匿名 
[2013-07-29 11:02:57]
>409
区分所有法2条、3条を読んで、
なにが、どのように解決するのでしょうか。
もう一度説明を御願いします。
413: 匿名 
[2013-07-30 15:51:21]
建物の区分所有等に関する法律    第一章 建物の区分所有
第一節 総則
(定義)
第二条  この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分
    (第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。

>この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。


(区分所有者の団体)
第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
    この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
    一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分
    (以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。



賃借人や社宅利用の住人は規約による義務は負うが管理組合や理事会には無関係、通常は占有者と表現。 

これで終了です   くだらないので感想も不要
414: 匿名さん 
[2013-08-05 13:56:20]
配偶者や子供はどうなの?
415: 匿名 
[2013-08-05 18:40:37]
>これで終了です   くだらないので感想も不要
416: 匿名さん 
[2013-08-05 21:03:22]
又、マンション管理士の試験の時期が近づいてきた。
今年こそは合格するぞ。
何回も受験してるので、会社の後輩にもなめられてるようだ。
管業は合格してるんだけど。
後4ヶ月、頑張るぞ。
417: 匿名さん 
[2013-08-06 17:16:10]
相変わらず管理会社のダメ社員の書き込みが多い
真面目に投稿する気になれない
ダメ社員は今年も落ちるのか
418: 匿名さん 
[2013-08-08 12:32:34]
でも、切実な問題なんだよ。
マン管もってるのともってないのとでは。
419: 匿名さん 
[2013-08-08 13:36:31]
管理会社では、もってない者ともっている者とは
エリート度が違うよ。
420: 匿名さん 
[2013-08-08 13:49:57]
え! うちの管理人がもってるよ 年輩だけど。 アホじゃん。
421: 匿名さん 
[2013-08-08 17:06:17]
管理会社の新人は管理業務主任試験を何回も落ちている
今年はどうかな
何時までも見習いでは
指導している社員は平成13年施行時に貰った管理業務主任者
今年もダメか
422: 匿名さん 
[2013-08-09 08:47:32]
新入社員はまだいいよ。
どうせ下っ端社員なんだから。
年取って下っ端は嫌だからね。
早く合格できるといいんだが。
423: 匿名さん 
[2013-08-09 12:49:14]
ところで管理業務主任の試験とマンション管理士の試験は
どちらが難しいの?
424: 匿名さん 
[2013-08-09 14:32:22]
マンション管理士 超簡単

マンション管理センターのHPに前年度の試験問題あるから見てみな
爆笑するほど超簡単
425: 匿名 
[2013-08-09 14:39:54]
>424
さいころの転がし方が上手なんでしょうね。
426: 匿名さん 
[2013-08-10 10:34:37]
>424
超簡単ということは、当然有資格者ということですね。
このスレに興味をもって書き込むぐらいだから、マンション管理士
のことについては、関心はあるみたいだから。
勉強方法教えてほしいですよ。
もう嫌になるぐらい、勉強させられているけど、いまだに合格できない。
後輩にも置いてけぼりされるし、上司からは頭悪いと思われるし。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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