こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士の活用。。。パート10
714:
匿名さん
[2013-09-11 11:07:32]
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715:
匿名さん
[2013-09-11 12:01:17]
>712
専有部分の中にも、共用部分があります。 窓枠、ガラス、網戸、玄関の扉、煙探知機、インターホン等です。 古い建物で、床を貫通して下の階の天井部分にある排水管の支管は 裁判で共用部分とされましたけどね。 見えない部分が共用部分?規約は関係ありません。 |
716:
匿名
[2013-09-11 14:24:40]
>715:匿名さん
規約でなければ、何処で共用部分を特定するのでしょうか。 |
717:
匿.名さん
[2013-09-11 14:43:35]
>>716
>規約でなければ、何処で共用部分を特定するのでしょうか。 共用部分の範囲(および専有部分の範囲)は、規約共用部分(法4条2項:第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。)を除いて、規約によって決定されるのではなく、建物の構造および当該部分の機能から決定される(法4条1項:数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。)。 したがって、規約に定めても、建物の構造および当該部分の機能から明らかに共用部分とは認められないものは、共用部分とはならない。ただ、実際には、当該部分が共用部分か専有部分かのいずれに属するか明らかでないものも少なくない。【主要部分はコンメからの抜粋】 |
718:
匿名さん
[2013-09-11 14:44:42]
>716
共用部分には、法定共用部分と規約共用部分があります。 法定共用部分は、法律上当然に共用部分となるものをいいます。 そして、法定共用部分には、専有部分以外の建物の部分と専有部分に 属しない建物の付属物からなります。 建物で専有部分以外は共用部分と区分所有法上決められているのです。 敷地では、建物ののっかっている敷地は法定敷地といい、それいがいの敷地は 規約敷地となります。 |
719:
匿名
[2013-09-11 15:32:36]
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720:
匿名さん
[2013-09-11 19:41:53]
排管にも本管部分と支管部分がありますからね。
規約共用部分である付属施設も適用対象です。 それに配管の場合、経年劣化によるものは適用対象外です。 損害を与えた場合は、適用されます。 |
721:
匿名さん
[2013-09-11 19:47:46]
保険は個人賠償も総合保険もどちらも、損害に対しては、
保険がききます。 |
722:
匿名さん
[2013-09-11 20:15:23]
保険は共用部分とかではなく、建物にかけてあるからね。
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723:
匿名さん
[2013-09-12 08:54:22]
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724:
匿名さん
[2013-09-12 09:28:52]
そこまで難しく考える住民はいないんじゃないの。
管理規約通りでいいと思うけどな。 |
725:
匿名
[2013-09-12 09:39:32]
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726:
匿名さん
[2013-09-12 09:45:42]
>725さん
717さんがうまくまとめておられますので、そちらを参考にしてください。 |
727:
匿名さん
[2013-09-12 09:53:27]
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728:
匿名
[2013-09-12 10:32:13]
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729:
前期高齢管理士
[2014-01-15 18:00:08]
前期高齢も折り返しになりました。
運転免許証を更新する為、昨日「高齢者講習」を受け、本日運転免許証の更新手続きを済ませました。 マンション管理士証も機会をみて返納する心算です。(知識・見識?は自分のマンションにとどめます) これまでこの掲示板でコテハンの方々をはじめ、これまでお相手頂いた方にご挨拶の意味でレスしました。 今迄の実活動やこの掲示板を通じて感じた事は、少なくとも区分所有者の過半が共同住宅における共有の 知識を正確かつ現実的に持って頂きたい事です。 この板でのレスには関連法等に関する知識を振り回す方が多く見受けられますが、生活者の観点から 如何なものかと感じるものが多いのは残念です。 折角の知識を実社会で有意義に生かして頂きたいと思います。 尚、これは一部のお付き合いのあった方々への挨拶の心算ですので、この投稿に関するレスは無用です。 皆さん有難う御座いました。 |
730:
匿名さん
[2014-01-16 14:12:58]
マンション管理士の講習会を今年の2月に申し込んだけど、
地方なもんで、スクリーンをみての講習とのこと。 朝9時から5時まで、大変。 今回までは更新するけど、次回は返納する予定。 |
731:
匿名さん
[2014-01-16 14:16:44]
>728
専有部分の給排水管や汚水管・給湯管は共用部分ではないけど、 管理組合が、一緒にやった方がいいかもね。 修繕積立金の大幅値上げにはなるけど。 共用部分の本管部分より、専有部分の方が早く悪くなるしね。 |
732:
匿名
[2014-01-17 06:23:34]
返納ってなに?
法律に書いてないよ。 |
733:
匿名さん
[2014-01-17 08:53:10]
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スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
給排水管の本管部分、縦管と継手部分は共用部分ですので、管理組合が
修繕積立金を取り崩して行います。
工事をする時は、給水管については、通路にあると思いますので、やりやすいのですが、
排管部分は、専有部分内にありますので、工事は大変です。
床を剥がし、背板を取り外しての工事となります。
給排水管の使用制限も当然でてきます。仮設トイレの設置もしなければなりません。
そういった大変な工事を、専有部分の場合もしなければなりません。
給湯管・汚水管・ガス管等を別々にすれば、その都度同じことが発生しますし、住居内の
工事ですから、在宅することも必要です。
お金以外にも大変なことがたくさんありますが、30年はまだまだ先のことだとか、
管理組合がしてくれるのだとか勘違いをしている住民が多いのが現実です。
理事会としては、その啓蒙活動をしておかなければなりません。
修繕積立金の値上げをするにしても、早ければ早い方がいいですからね。
ただ、間違いなくいえることは、配管は必ず更新しなければならない時期がやってくると
いうことです。