こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士の活用。。。パート10
692:
前期高齢管理士
[2013-09-07 19:57:20]
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695:
匿名さん
[2013-09-08 09:01:45]
>692
相談内容は、給排水管の本管部分の工事をする際、専有部分の支管部分も一緒に 工事をすれば、経費だけの問題ではなく、給排水制限や室内での工事、仮設トイレの 設置等ムダも省ける。 そこで管理組合として専有部分も一緒にやりたいが、修繕積立金がたりないので 借り入れをしたいがそれは可能かという質問をしました。 回答としては、 >標準管理規約第21条第2項 >専有部分であるの設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の >管理として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。 この規約があなたの組合で規定されてますかといわれたので、設定されていますといいました。 そうしたら、その規定があれば、融資の条件に適いますといわれましたよ。 |
696:
前期高齢管理士
[2013-09-08 10:10:28]
>695
ご回答ありがとうございます。 あなたとの論争の結末に関係なく、多くの管理組合のとって(融資に関しては)朗報です。 既述した様に日本住宅支援機構に確認してみます。 管理組合が費用を負担して一体工事を実施する事が現行の規約のままで適法か否かについても マン管センターか国交省マンション政策室に確認してみます。 多くの管理組合にとって大変重要な問題なので、結果は後日投稿します。 |
697:
前期高齢管理士
[2013-09-09 15:03:29]
>687 >689 >695
696でお約束した問合せの結果です。 日本住宅支援機構 結果としてあなたのレスの通りです。補足すれば、 ① 借入及び管理組合による工事について総会決議がなされている事 ③ マンション管理センターの債務保証がある事 が融資の条件との事です。 専有部分の工事を管理組合が費用負担して実施する事は適法か否かについては 「あくまでも機構の融資条件であって、工事が適法か否かは(担当者としては)解らない」との事。 マンション管理センター ① 原則として機構が承認した融資案件は債務保証する。 ②(センターは)適法か否かを判断(回答)する立場にはない。それは法務省管轄 但し標準管理規約第21条に関するコメントには次の記載があるとの指摘があった。 「⑤ 配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」 として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち 専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。」 又一つ勉強になりました。ありがとう御座います。 蛇足 誰しも思い違いはありますが、共用部分と専有部分の境界について区分所有法では規定していませんね。 (標準)管理規約でした。 (何処かで区分所有法と書いた様な気が…) |
698:
匿名さん
[2013-09-09 20:32:19]
>697さん
お疲れ様でした。 少しは、私の嫌疑が晴れてほっとしました。 ただ、専有部分の支管部分の更新工事を、共用部分の工事と 一緒にするのはグレーゾーンということですね。 しかし、無駄を省き、できる者とできない者がいる以上は、 積立金を増額又は借り入れをし、管理組合として更新工事をやる方がずっと 効率的ではあります。 私はそのように考えています。 |
699:
匿名さん
[2013-09-09 20:35:42]
追伸
支援機構が違法か適法か分からないといっていますが、 もし、違法なら融資するのはおかしいのではないでしょうか。 |
700:
匿名さん
[2013-09-10 08:53:31]
うちのマンションは、大規模修繕工事が終わったばかりですので、
配管の更新時期である30年前後までにはまだ期間があります。 まず、積立金の値上げを行い、全額組合負担とするのではなく、 一部組合負担とする考えです。勿論その提供する一部負担金は専有部分の床面積比で 設定することになると思いますが。 共用部分と一緒にやらなくても、その負担金を提供する規約を 作成する予定です。 できることなら、共用部分と一緒にやる方がいいとは思いますが。 給水管・排水管・給湯管・汚水管・ガス管の5ヶ所を、一区分所有者が単独で 工事を依頼した場合の工事費は、約70万程度かかるとの見積もりでした。 勿論、別々に更新すれば、100万は軽く突破します。 マンション総体でやれば、50万程度になるということです。 工事費以外に、給排水管の使用制限や室内での作業であり、在宅が必要であり、 又、仮設トイレ、騒音とかを考えれば、共用部分と専有部分を一緒にした方が 効率はずっとよくなります。 |
701:
匿名さん
[2013-09-10 11:56:35]
支援機構ばかりでなく、マン管センターまで、違法かどうか
わからないんですね。 ということは、違法ではないのでは? 考えすぎですよ。 |
702:
前期高齢管理士
[2013-09-10 12:22:24]
>マン管センターまで、違法かどうかわからないんですね。
判らないとは言ってません「適法か否かを判断(回答)する立場にはない」との回答です。 だから、「それは法務省管轄です」と言い添えられているのです。 「違法ではないのでは? 」と推測するのは早計だと思います。 |
703:
前期高齢管理士
[2013-09-10 18:17:51]
>698さん
>共用部分の工事と一緒にするのはグレーゾーンということですね。 そう云う事になりますね。 この事で訴訟沙汰になれば「標準管理規約」をどの様に評価するか(位置付け)がポイントでしょう。 後半に書かれた事は私も同感です(私は一体で工事することが適切な判断か否かに拘るだけです) 699については現時点では解りません。 しかし標準管理規約の第21条2項が盛り込まれている事を融資の条件にしているのは 本文の「一体として行う必要があるとき」や同時に発表されたコメントとは矛盾しますね。 余談ですが、機構への問い合わせには、先方から電話するとの事でしたので電話番号は教えました。 僭越でしたが適法か否かをチェックするよう進言しました。実施して結論が出れば教えて欲しい旨 伝えましたが、果して調査するか、又連絡をくれるか否かは解りません。 |
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704:
匿名さん
[2013-09-10 18:30:09]
工事内容を公表して、住民の意向を確認できていれば問題ないでしょ。
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705:
匿名さん
[2013-09-10 18:44:53]
給排水管は全戸一斉工事がいいですよね。
自分が工事していても、上階がしていなければ被害にあいますよね。 |
706:
匿名さん
[2013-09-10 19:41:54]
>前期高齢管理士さん 698です。
現時点でこの問題が適法か違法か検討されていないのに、もし違法とかになれば、 支援機構は融資できなくなるでしょうし、標準管理規約も修正せざるをえなくなると思います。 ただ、困るのは、マンションの住民でして、融資が受けられなくなります。 給排水管等の工事は、共用部分と専有部分を別々にやれば、大きなロスが伴います。 又、できる者とできない者がでてくる以上、改悪以外のなにものでもなくなります。 マンションの住民が望む以上は、費用の負担に関しては、専有部分であっても認めて 欲しいですね。 |
707:
前期高齢管理士
[2013-09-10 20:44:34]
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708:
匿名さん
[2013-09-10 22:57:18]
>前期高齢管理士さん 706です。
専有部分の配管を共用部分にするには全員の合意があればいいのではとのこと。 根拠としては、共有資産が増えるからとのことですが、共有資産の持ち分割合は、 増えはしますが、その持ち分割合は敷地とは違い資産価値はないと思われます。 共用部分にしてしまうと、間取りの変更等は不可能となりますし、その点検とかを 管理組合として行うには、専有部分内のことであり、現実的には難しいと思われます。 只、裁判では、天井部分に設置してある配管は共用部分とはなっていますが。 一番いい方法は、費用負担に関しては、管理組合が行うのがベターと思っています。 費用負担をするのを、全員の合意を取り、全戸更新工事を行うのであれば、誰も 訴訟にもっていく者はいないとおもわれますので。 配管はいずれ必ず劣化しますし、更新しなければならない時期は間違いなくやってきます。 専有部分の配管を、共用部分にするより問題は少ないと思われますが。 |
709:
匿名さん
[2013-09-10 23:25:32]
うちのマンションの場合は、区分所有者が
配管工事をしなければならない事を知らない事です。 ぜーんぶ管理会社が何とかしれくれると思ってる。(資金繰りも手配も) |
710:
前期高齢管理士
[2013-09-11 08:47:28]
>708さん
私は、自分の最初のアイディアに拘りすぎていたかも知れません。 費用負担に関してのみ管理組合とする事は民法第18条2項により可能かもしれませんね。 但し総会に当っては第17条2項もあり、全員(全区分所有者)の賛成を得るべきでしょう。 機構は兎も角、マン管センターも(書きませんでしたが)国交省マンション政策室もコメントを 示すものの歯切れが悪かったです。法律ではない標準管理規約の限界かも知れません。 お付き合い先で現実に更新案件がでたら、この線で検証してみます。 |
711:
匿名さん
[2013-09-11 08:47:49]
>709さん
管理組合主導は大切なことです。 しかし、頭から管理会社を否定することもありません。 一緒になってやっていくことが大切です。 専有部分の配管は、洗面所のとこの床が7~8cm高くなっているでしょう。 そこに、給水管・排水管・給湯管・汚水管・ガス管が通っています。 そこは専有部分ですので、そこの配管から水漏れが発生し、下の階の住民に 損害を与えた時は、上の階の住民が損害を賠償しなければなりません。 勿論、損害部分については保険で補償はしてくれますが、経年劣化による 配管の更新工事とかには、保険は適用されません。 配管の取り替えは30年前後といわれています。 それまでに、なんらかの対応をしておくことが必要です。 戸別にやれば、1戸当たり70万程度必要になりますから。 |
712:
ずっと前理事長
[2013-09-11 10:40:31]
>711
部屋内は専有部分でしょうが、 配管配線については、管理規約で定められています。 近年は見えないところは全て共用部分としている規約が多いようです。 配管配線が専有か共用かの判断は、 各自のマンションの管理規約を読み判断するべきです。 |
713:
匿名さん
[2013-09-11 10:51:10]
709です。
>専有部分の配管は、洗面所のとこの床が7~8cm高くなっているでしょう。 トイレがちょっと段差があるので、うちの場合はトイレなんでしょうね。 区分所有者は専有部の更新工事があることも、自費で出すことも考えていないみたいです。 多分積立金からという話になると思いますが、 まだ5年前の大規模修繕の借金を払っている状態で 返済はあと5年残っています。 30年の更新工事まであと10年なので、時間がないのですが 区分所有者に問題意識が無いのが問題です。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
意外です。来週にでも日本住宅支援機構に確認してみます。
>専有部分の配管の工事を管理組合がするのに融資が受けられますかと支援機構に相談した
その為に相談の骨子(詳細)を紹介頂けませんか?(内容を端折っていませんか?)
(回答相手は部署氏名を名乗りますから、こちらも当然名乗ります。恥は掻きたくありませんので)