こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士の活用。。。パート10
671:
匿名さん
[2013-09-06 12:47:18]
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672:
匿名さん
[2013-09-06 12:52:23]
>668
書くんであれば、その意味まで説明を加えないとね。 それに、不陸を弁護士や司法書士に聞いても知らないのでは。 ちょっと知ったからといって、得意げに自慢されてもねえ。 あなたも、マンション管理に関することで、知らないこと、勘違いしていること もあるのでは? |
673:
前期高齢管理士
[2013-09-06 13:38:30]
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674:
匿名
[2013-09-06 13:39:25]
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675:
匿名さん
[2013-09-06 13:48:12]
>673
だからいったでしょう。知らないことや勘違いもあるとね。 不陸はふろくともふりくとも読むのですよ。 僅か1%程度しか知らないのですか。 ということは、殆ど知らないということですね。 それでよくプロのマン管士が名乗れますね。 又、それで良く報酬が貰えますね。 |
676:
匿名さん
[2013-09-06 13:58:16]
そういえば、専有部分の配管を管理組合として管理するにはということで、
意味深なことだけ書いて、逃げていたね。 その答えはどうなっているの? 間違っていたから逃げたのかな? |
677:
前期高齢管理士
[2013-09-06 14:19:08]
>676
他のスレでの事と思いますが、気になると云う事はご存じないと云うこと? 既に閉鎖されていますが「管理待への質問部屋 part2!」の№123をご覧下さい。 (自分の過去レスをチェックするにはコテハンは便利です) |
678:
匿名さん
[2013-09-06 21:06:21]
立場上、既存法に準じた意見を述べます。
費用の合理性があるとしても専有資産の更新を強制する事は出来ません。 老朽化に因る漏水は他の専有部分にも被害を及ぼしますがら、共有部分(組合管理)にする方法があります。 「専有部分の給排水管を共有部分にする事」は区分所有法第17条に依るか、民法251条に依るか 意見の分かれる処でしょうが、私は民法251条(全員の合意)に依るべきだと判断します。 根拠は共有資産が増える(専有資産が減る)重大性からです。 現実の問題としては、 ・管理組合が保存行為を行うには壁・床等(専有部分)の部分的取壊しと復旧が必要な事 ・専有部分の間取り変更等で給排水管の取付が変更になる場合 等々 全員合意での管理規約変更時には細部に亘って新たな取決めが必要です。 個人的には、組合の財務体制が許すなら共有部分に変更した方が良いと考えています。 ※専有部分の支管部分の工事を、管理組合としてやるのにそんな大層なことが必要ですか? 費用を管理組合が負担した場合の判例でもありますか? その場合は、だれがどう罰せられて、その費用は誰が負担するんですか? 済んでしまった工事費を。 |
679:
匿名さん
[2013-09-06 21:24:35]
>>それでよくプロのマン管士が名乗れますね。
又、それで良く報酬が貰えますね。 マンション管理士の業務は管理会社による経費の無駄使い 並びに修繕積立金の保護 管理内容の公正さの確保などが当面の仕事です 私は組合ではなく所有者を顧客とします 不陸も判断要因の一つです |
680:
前期高齢管理士
[2013-09-06 21:57:07]
>678
>678 コピペご苦労様です。(コピペと解るようにするルールは覚えて下さい) >専有部分の支管部分の工事を、管理組合としてやるのにそんな大層なことが必要ですか? あなたの考えが通用するなら誰も苦労はしません。(区分所有法くらいは理解して下さい) >費用を管理組合が負担した場合の判例でもありますか? 知りません。だだ、訴訟になれば実施した側が敗訴する可能性が非常に高いでしょう。 >その場合は、だれがどう罰せられて、その費用は誰が負担するんですか?済んでしまった工事費を。 訴状の内容次第ですが、少なくとも理事長は免れませんでしょう。 工事を受けた各区分所有者の負担(事実上修繕積立金への返納)となるでしょう。 アドバイスする者が常に留意すべき事は理事会(理事長)が訴訟されない(されても負けない)様に 意思決定には正しい手順と遵法(含管理規約)が担保される様にウォッチする事です。 |
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681:
匿名さん
[2013-09-06 21:58:41]
>676
全員の合意をいうなら、専有部分の配管を共用部分にするのも、 専有部分の配管工事費を、管理組合の工事として修繕積立金でやるのも同じこと。 >管理組合が保存行為を行うには壁・床等(専有部分)の部分的取壊しと復旧が必要な事 なんですかこの頓珍漢な書き込みは。 保存行為とは何かが分かってますか? それから、不陸はふりくとは読まないんですか? |
682:
匿名さん
[2013-09-06 22:14:49]
>680
専有部分の配管工事を管理組合としてやるのは、全部一斉にやるのが前提ですよ。 総会決議で、大規模修繕工事として、共用部分の本管部分と専有部分の支管部分を 一緒にやると了解をとっているのに、理事長が罰せられて、理事長が支管部分の工事費 を全て一人で支払うんですか? 回答には程遠い内容ですよ。 あなたの考えが通用するなら誰も苦労はしませんよ。 あなたの考えが全て正しいとはいえません。 私の専有部分の配管の工事を管理組合としてやるというのは、その前提として、 修繕積立金の値上げを行い、それで支管部分も本管と一緒に管理組合として 工事をするといっているのですよ。 経費負担は許容できる範囲と思っていますよ、私は。 |
683:
前期高齢管理士
[2013-09-06 22:31:03]
>679 さん
コピペした上でのレスの意図が解りませんが、活動対象は人それぞれです。 私は原則として「理事会(理事長)への助言」が活動内容です。 区分所有者個人からの相談には本に書いてある程度しかお答えしませんし顧客にする事はありません。 私の助言が管理組合内部での揉め事の要因になるリスクは避けたいので… |
684:
匿名さん
[2013-09-07 07:52:14]
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685:
前期高齢管理士
[2013-09-07 08:30:49]
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686:
匿名さん
[2013-09-07 18:41:23]
標準管理規約第21条第2項
専有部分であるの設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の 管理として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。 コメントとしては、第2項の対象となる設備としては、配管・配線があるとなっていますよ。 後期高齢管理士さんは、これはどう解釈するのかな。 |
687:
匿名さん
[2013-09-07 18:44:39]
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688:
前期高齢管理士
[2013-09-07 19:27:29]
>686
「木を見て森を見ず」と云う言葉が有りますが、あなたの論理?は「枝葉を見て木を論ずる」ですね。 配管・配線は当然専用部分と共有部分が接続されています。 共有部分の補修・更新等の為、ジョイント部分を切断すれば専有部分の補修が必要な場合があります。 あなたの屁理屈は、だからその先何米もの専有部分の更新等も出来るとの意見の様ですが、 同意出来ません。(本件でこれ以上議論する気もありませんのでマン管センターにでもご確認下さい) そもそも、何故第21条第2項 が規定されているとお考えですか? >687 日本住宅支援機構の融資条件は知りませんが、あなたの書かれた事は意味不明で理解出来ません。 共用部分(管理組合)の間違いでは?(それも上記の工事範囲でしょう) |
689:
匿名さん
[2013-09-07 19:35:42]
>688
共用部分の間違いではありませんよ。 専有部分の配管の工事を管理組合がするのに融資が受けられますか と支援機構に相談したときの答えが、第21条第2項が規定されて いれば、当然融資条件にかないますとの返事だったものですからね。 当然その他の滞納率とかも条件はありますが。 |
690:
匿名さん
[2013-09-07 19:42:30]
解釈のちがい
法律でも弁護士によって解釈が違うから |
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床面が水平でないこと。平らでなく凹凸があること。