こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士の活用。。。パート10
41:
匿名さん
[2013-05-21 11:47:32]
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42:
匿名さん
[2013-05-21 11:48:37]
>40
問題外 |
43:
匿名さん
[2013-05-21 12:23:51]
マンション管理士に報酬を払っている管理組合はレベルが高い。
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44:
匿名さん
[2013-05-21 12:29:28]
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45:
匿名さん
[2013-05-21 13:42:58]
管理会社がしっかりしてればいい事、素人マンカンに出番なし。
現在マンカン利用等、無いに等しい、と言う事は実務経験も無いと言う事。 |
46:
匿名さん
[2013-05-21 13:45:32]
↑ マンション管理士に認められた実務は無いよ、名乗れるだけ。
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47:
匿名さん
[2013-05-21 13:47:20]
>39
有償でそれやると違法ですよ、無知も程々に。 |
48:
匿名さん
[2013-05-21 13:53:06]
>45
あなたのは、ただ批判するだけ。 管理会社がしっかりしてても、マンションにとって、プラスになることばかりとは限らないからね。 管理会社の社員は、自分の会社の利益を最優先するのは仕方ないことだから。 僕は、何もマン管士を褒めてもいないし、批判もしていないよ。 管理組合にとって、一番いいアドバイスをしているだけ。 マン管士が必要なマンションは、活用すればいいだけのこと。 しかし、NPOとかに相談すれば、無償でやってくれるといっているだけだよ。 そこの、管理士なら、いろんな相談を受けているだろうし、いろんな情報も得て いるだろうから、いいアドバイスが得られると思うよ、当然無償で。 |
49:
匿名さん
[2013-05-21 13:56:51]
>47
少額訴訟のやり方や支払い督促の手続きの仕方を教えるのにお金はとれないよ。 それはね、簡易裁判所にいけば、相談窓口があり、そこで懇切丁寧に教えて くれるので、そこにいきなさいというだけのこと。 そこでは、料金のことや提出書類の書き方を教えてくれるよ。 それぐらいは、理事が一人でやれるでしょう。 |
50:
匿名さん
[2013-05-21 13:58:09]
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51:
匿名さん
[2013-05-21 14:02:39]
>50
いろいろ書き込みをしたけど、参考にならなかったのかな。 マン管士をただ批判するだけのことだったら、ここで書き込みをしても 何の意味もないので、さよならしますね。 又、いつかお会いしましょう、グッバーイ! |
52:
匿名さん
[2013-05-21 14:06:26]
>51
はい、さようなら、もっとみになる勉強して下さい。 |
53:
匿名さん
[2013-05-21 17:30:22]
NPOっても彼らなりの存続するための論理があるからねえ。。。
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54:
匿名さん
[2013-05-21 22:39:09]
>しかし、NPOとかに相談すれば、無償でやってくれるといっているだけだよ。
ただより怖いものない、って格言もあります。 |
55:
匿名さん
[2013-05-21 23:03:24]
マンション管理士が世間に認めてもらうのは今後も無理でしょうね。
国交省が本腰入れて新規の管理業務に特化した別資格を作らなければ無理。 そうなると、年配者が取得する次元では無くなり、権限与えれば信頼性も上がるでしょう。 この資格10年以上経った今でも認知されていない現実を皆理解していないようですね。 ここの書き込みも、管理士は優秀とか他の資格者と同列に考えたり、自覚が足りません。 この様な傲慢な態度の者に誰も依頼しません、偉そうな歳の甲が仇ですかね。 現実に実務されてる管理士は極稀のようですから、それが現実事実なのです。 |
56:
匿名さん
[2013-05-21 23:08:33]
No.55ですゴメンネ、歳の甲⇒年の功です。
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57:
匿名さん
[2013-05-22 09:54:20]
だから何をいおうとしてるんだい
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58:
もはや
[2013-05-22 10:18:49]
>>マンション管理士に報酬を払っている管理組合はレベルが高い。
うちはマンション管理士に報酬を払ってます。管理士の法人と契約しました。 >>少額訴訟のやり方や支払い督促の手続きの仕方を教えるのにお金はとれないよ。 うちは弁護士に全部頼むので通常訴訟です。規約改正して弁護士費用は滞納者に請求できるようにしたので、理事長が面倒な手続きや和解交渉はしません。 一部のガテン系がマンション管理士、弁護士の活用に反発しているのですが、だったらお宅を理事に推薦するから好きにしろ!といったら沈黙しました。。。 |
59:
もはや
[2013-05-22 10:33:08]
>>国交省が本腰入れて新規の管理業務に特化した別資格を作らなければ無理。
韓国の住宅管理士制度のようなものが出来るでしょう。 |
60:
匿名さん
[2013-05-22 10:38:24]
2~3ヶ月の滞納金で通常訴訟やっても裁判所が認めてくれないよ
弁護士がそんな子供じみたことやる訳ないし 笑っちゃうよ |
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マンションに関する相談は、殆どが自分たちでできることなんですよ。
それが分からない組合だったら、管理士会やNPOにいけば、無償で
相談にのってくれるといっているのですよ。
それを実践するのは、理事ですよ、一般訴訟になったら、弁護士に依頼すればいいだけのことです。