管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート10」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-05-09 19:14:01
 

こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~

[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04

 
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マンション管理士の活用。。。パート10

571: 匿名 
[2013-08-28 12:30:47]
>568
規約と登記簿謄本を見られてのご返事と思いますが、
規約に定めていない場合でも登記がされていることもあります。ご確認下さい。
>567でも下段に記述しているように、登記はして下さい、第三者に対抗できません。
規約は管理組合で定めるところですから、中の問題です。
管理会社が頼りないのであれば、規約と謄本を持って、
マンションに詳しい弁護士を訪ね、相談してください。急がば回れです。
572: 匿名さん 
[2013-08-28 12:39:54]
ところで、規約共用部分を登記する場合、登記名義人は誰?
法人でない管理組合は管理組合として登記できない。
そうなると区分所有者が全員で登記するの?
権利移転のたびに所有権移転登記しないとならない。
573: 匿名さん 
[2013-08-28 12:46:31]
>571さん
敷地内にある倉庫のことをいっているのですが、管理規約には共用部分としての
記載はされていないのです。
規約に記載されていなければ、規約共用部分とはいわないでしょうから、
その扱いはどうなるのかが分からなかったので、質問をしてみたのです。
別に登記まで考えている訳ではありませんし、問題がおこっている訳ではありません。
共用部分には、法定共用部分と規約共用部分があるとなっていますが、建物以外の
付属施設は規約に定めなくてもいいとなっていますので。
一部共用部分との兼ね合いもありますが。

574: 匿名さん 
[2013-08-28 12:46:44]
グダグダ言わず、マンションに詳しい弁護士を訪ね、相談してください。
法(登記)に関わる事は専門家に尋ねてね。
575: 匿名さん 
[2013-08-28 12:53:51]
>>572
規約共用部分の登記は所有権の登記とは意味が違うでしょう。
規約で共用部分とした旨の登記だから表題部の登記だけで、甲区・乙区の登記ではないと思います。
申請は区分所有者の一人がすればいいでしょう。但し登記費用は組合費で落とす。
576: 匿名さん 
[2013-08-28 12:59:46]
>574さん
別に何の問題はおこっていないのですよ。
ただ、知識として知りたかったものですから。
弁護士のところにお金をはらって聞く問題でもありませんし、
弁護士も相談料をもらうことはできないぐらいの内容ですからね。
577: 匿名 
[2013-08-28 13:00:57]
>573
「倉庫」と言うだけで、安易な回答はできませんが、
プレハブの後置きと簡易でも最初から設置してあった倉庫とでは考え方が異なります。
後者の場合、区分所有の対象になり得ますから、規約にのせて登記をして下さい。
また、内部を細分化している場合等も専用使用権の問題にも触れます。
それぞれ仕様が異なることは他の方も述べています。
一度資料持参の上、現地で専門家の意見を聞くことをお勧めします。
意外にも別の問題も内包しているようにも思えるのですが。
578: 匿名さん 
[2013-08-28 13:24:24]
>577さん
最初から、倉庫は設置されていまして、一部の者が専用使用しているものです。
規約に掲載されていませんので、規約共用部分とはいわないですし。
単なる付属施設ということでしょうか。
単なる付属施設としても、管理組合の管理には違いありませんが。
一部共用部分で、建物全体に影響を及ぼすものは、一部共用部分の占有者が
管理することはできないと法律ではなっていますので。
579: 匿名さん 
[2013-08-28 13:58:35]
法律は、本当に解釈もいろいろあり難しいですね。
規約共用部分とすることができるとなっていますので、
規約共用部分としなくてもいい訳ですからね。
580: 匿名 
[2013-08-28 14:26:15]
>578
別表の中に共用部分の範囲があり、
その中に建物の部分、建物の付属物
次に集会室や管理室、倉庫等が記載されているのが普通です。
やりとりの中で、>最初から、倉庫は設置されていまして、一部の者が専用使用しているものです。
この場合も2通りあり、
専用使用料を管理組合が収納している場合と、
特定の方に分譲している場合が考えられます。
事例としては、駐車場と同じ扱い方です。
決算報告書で、倉庫の専用使用料が収納されていれば専用使用権がある共用部分となるいますが、
その場合でも共用部分として規約に記載されているのが普通です。
新築時に分譲されているのであれば、問題は複雑です。
デベロッパーの考え方にもよりますが、一歩踏み込んで見ることも考えて下さい。
581: 匿名 
[2013-08-28 14:30:58]
>578
追加です。
別表には、規約共用部分と言う欄はありません。
一括して共用部分で扱っています。
蛇足ですが。
582: 匿名さん 
[2013-08-28 14:43:56]
>580さん
うちの場合は、駐車場や集会室、駐車場、ゴミ集積場は、規約で共用部分とされています。
ただ、倉庫が記載もれなのです。
その場合、規約に記載すれば問題はないのですが、記載しないときの扱いがどうなるのか
分からなかったのです。
倉庫は、一部の者に貸与されていまして、専用使用料を徴収しています。
583: 匿名さん 
[2013-08-28 14:49:45]
規約の解釈で駐車場と同等扱いで何か問題があるのでしょうか?
とりあえず同等扱いの件、規約追加の件、総会等で暫定処置を了解もらえば良いのでは。
584: 匿名 
[2013-08-28 14:57:05]
>582
事実上は共用部分であるが、記載が無いとの事。
総会で4分の3以上の賛意を得て規約に掲載してください。
その後に新たな管理規約と議事録を持参して、
>575様が述べているように登記をすれば終わりますが、登記は必要です。
ただし、議事録署名人3人分の印鑑証明等が必要と思われます。
事前に法務局に確認をして下さい。
585: 匿名 
[2013-08-28 15:07:16]
この様な問題を簡単に見過ごせないのは、
このように或る部分いい加減な物を残して分譲している建物では、
他にも問題が内包されていることが多いからです。
勿論そうでないことの方が多いのですが、古い考え方で分譲している建物には散見される問題です。
気がつけば、持ち分の合計が少なかったり、管理室の名義がデベロッパーのままであったりと、
少なからず事例があります。自分のマンションの規約や登記簿を見て調べることをお勧めします。
586: 匿名さん 
[2013-08-28 15:43:40]
うちのマンションは共用部分は登記されてないよ。
587: 匿名 
[2013-08-28 16:02:14]
法定共用部分は登記の対象外です。
あくまでも規約で区分所有になりうる部分を共用部分として利用している場合
登記の対象になるのです。
インターネットで「共用部分と登記」で調べて下さい。答えが記述されています。
588: マンション住民さん 
[2013-08-28 18:57:02]
いま話題になってるのは規約共用部分の登記では?
管理規約で共用部分として規定されてれば登記の必要はないと思う。
第三者に対抗って具体的にはどういう事象を言うのか?
新築マンションは規約共用部分の登記などしていない。
専有部分と共用部分は一体で持分権があるから。
589: 匿名さん 
[2013-08-28 20:02:56]
↑ あなたも第三者に対抗する為にマンション居室を登記してるでしょ、理解できない?

と言う事で、スレタイトルのマンション管理士はお呼びでないって事で良いでしょうか?
590: 不動産業者さん 
[2013-08-28 20:05:40]
専有部分の所有権登記をしてれば共用部分の持分権は共連れになる。
共用部分の所有権登記はいらない。

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