五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。
マンションの管理規約違反についてのご相談です。
1) 最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。
2) 奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。
3) 私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。
4) それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。
5) セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。
そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。
2012-12-20 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/19
6) 管理規約違反か否かという基本的な部分については、管理を委託されている会社の担当者から『管理規約違反であり、管理規約を住人の四分の三以上の合意を得て修正しなければ、経営を続けることは管理規約上認められない』との指摘を受け理事会でもその旨確認をし本人に文書で通知をしております。
7) 先方は、自分としては辞めるつもりはない、別件で世話になっている弁護士に相談すると言ったそうで、その回答を理事会として待っている状況だと聞いています。
8) 理事会としては当該者の回答を待ち、繰り返し本人に通告をしたうえで、例えば民事訴訟まで行うのか、検討することになりそうです。
9) 息の長い手続きになりそうですが、違反を認めさせるとか負かすといったことでなく、自分たちを含め皆が平穏に気持ちよく暮らせる生活を取り戻すために冷静に対処しようと思います。
2013-02-19 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54
10) 学習塾の経営者に対し、先月、一ヶ月以内にマンション内での塾経営(マンション管理規約違反のため。当該地区は住宅用地です)をやめること、やめなかった場合は共有部分の利用禁止を含め、法的手段をとるむね、マンション理事会の総意で当該塾経営者に文書で通知しました。
11) 相変わらず塾はマンション内で続けられています。
12) 今後は、法的な手続きに移行する見通しですが腹立たしい限りです。
2013-03-07 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/60
13) 経営者からは理事会に対し、具体的に周辺住民に対しどのような迷惑を与えているのか述べよという文書が弁護士の名前で送られてきたようです。
2013-03-08 別の同じマンションの住民から、
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61
A) 当該マンションに居住するものです。私自身、日頃家に居る事が多いのですが、問題とされている学習塾に通って来る子供たちの騒音など一度も経験した事は有りません。
B) 数ヶ月前に(恐らく全戸に)投函されていた抗議の為の資料は、かなり精緻を極めたもので、それを見たとき私自身少し違和感を覚えた記憶があります。
C) 理事会からの議事録でこのような報告を見たり、また当マンションに居住する知り合いからもそのような騒音問題を聞いた事は一度もありませんが・・・。学習塾をなさっている方を庇うつもりはありませんが、この抗議に関しては何か腑に落ちない印象が拭えない
2013-03-26 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015
14) まだ裁判にはなっておりません。総会を三ヶ月後に控えておりますので、まずそちらで塾経営者から話を聞いた上での対応という流れになるようです。
なお、前スレで、同マンションで、公認会計士の方が、税務会計あるいは公認会計士税理士事務所を営んでおられるという追加情報もありました。
(前スレ)
【その5】: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/332255/
【その4】: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/329930/
【その3】: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/328165/
【その2】: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/325266/
オリジナル: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/
[スレ作成日時]2013-05-13 22:54:31
マンションで塾を経営【その6】
1:
匿名さん
[2013-05-13 23:29:18]
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2:
匿名さん
[2013-05-14 00:12:01]
税理士事務所の存在も明らかになり、大変そうですね、ここのマンションは。
たしか、表札に社名とかを書くのはダメなように私のマンションの営業さんから聞いたことがありますが、どうされているのでしょうかね? |
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3:
匿名さん
[2013-05-14 01:01:08]
理事会がNGと言っているんだから文句なくダメ。
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4:
匿名
[2013-05-14 03:09:45]
いつまでやってんの?呆れた
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5:
匿名さん
[2013-05-14 07:25:28]
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6:
匿名さん
[2013-05-14 09:28:32]
重複スレが立てられたようですので、一応上げておきます。
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7:
匿名さん
[2013-05-14 09:36:29]
>>3
おかしな意見を何度も書いても、新たな事実なり論拠が加わらなければ変わりありませんよ。 理事会は最終的に総会で塾の意見を聞くとしているのであって、NGとは決定していないでしょう。NGとの「結論」を出しているのであれば、意見を聞く必要はありませんから、自明です。 |
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8:
匿名さん
[2013-05-14 10:03:04]
・管理会社の助言をうけた理事会は、当該塾を「管理規約上認められない」と判断。
・「1月以内に塾経営をやめない場合、共有部分の利用禁止を含め、法的手段をとる」旨を当該塾経営者に文書で通知 ・塾経営者は「具体的に周辺住民に対しどのような迷惑を与えているのか述べよ」と反論 ↓ ・文書で予告した法的手段にあたって、次の総会(3/26時点で3ヵ月後)で「集会の決議」を得る見通し (もちろん、総会で否決されれば法的手段はとらない) ・次の総会の場で、当該塾経営者に弁明の機会を与える見通し 理事会メンバにとっては、理事個々人の責任問題に発展することが最悪なので、管理会社の助言に沿った判断に基づく警告文書を出し、相手が従わないならその判断をさっさと総会に委ねることにしたわけですね。 まあ、主体性はあまりないけど賢明といえば賢明かと。 |
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9:
匿名さん
[2013-05-14 10:13:09]
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10:
匿名さん
[2013-05-14 10:58:55]
>8 さんの言うとおり!
まったく同意見です。 >主体性はあまりないけど賢明といえば賢明かと。 いや、法律の実務家としては総会で合意を得るように助言しますよ。 なんといっても、管理規約は私文書であり、それに違反しているかどうかを判断するのは管理組合(実務上は理事会)ですから。 |
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11:
匿名さん
[2013-05-14 11:24:41]
理事会は規約違反としたうえ専有部での塾消運営の停止を勧告したそうな。
総会で話を聞く(弁明の機会を与える)のは無視して運営継続している理由についてとかでしょ。 また、塾運営者が弁護士通して組合に差し出した質問状に対しての返答などでしょうね。 総会が終われば解る事ですがね、理事会の総意がコロコロ変わりませんよ。 |
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12:
匿名さん
[2013-05-14 11:25:22]
権利云々の前に、マンション内でやってる塾って、訴えられたら、それに受けて立つの?
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13:
匿名さん
[2013-05-14 11:27:15]
>>10
>それに違反しているかどうかを判断するのは管理組合(実務上は理事会)ですから もちろん、もしその判断が違法なものであれば、責任を負うことになるのは、管理組合や理事会になりますので、正しい判断がなされる必要があることは言うまでもありませんがね。 このマンションだけ、特別と言うのは通らないでしょうね。 |
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14:
匿名さん
[2013-05-14 11:37:04]
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15:
匿名さん
[2013-05-14 11:38:00]
税理士事務所はどうするの?
塾は良くて、事務所は良い? そりゃあ、まずいんじゃあないの? |
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16:
匿名さん
[2013-05-14 11:48:53]
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17:
匿名さん
[2013-05-14 12:04:05]
うん、きっと塾は駄目で税理士事務所は良いんじゃないのか~い。
ガキよりは静かだろ。 |
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18:
匿名さん
[2013-05-14 12:07:08]
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19:
匿名さん
[2013-05-14 12:10:48]
うちは英会話教室をやっています。最初は友達に頼まれてうちの子どもと一緒に教えていたのですが、だんだんうちの子も見てくれといわれていまや週にのべ12名教えています。いっぺんにくるのは最大3名なので問題ないと思っています。宣伝などは特にしていません。口コミのみです。
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20:
匿名さん
[2013-05-14 12:14:38]
あ、教室の子とその親御さんを招いて誕生パーティやクリスマスパーティをマンションのパーティルームでやることは年に数回あります。費用は食材等の実費はいただいていますが一般的なパーティであり規約上問題もないと判断しています。
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21:
匿名さん
[2013-05-14 12:16:25]
>>17
>うん、きっと塾は駄目で税理士事務所は良いんじゃないのか~い。 >ガキよりは静かだろ。 うん、きっと税理士事務所は駄目で塾は良いんじゃないのか~い。 子供の方が不審者が紛れ込む可能性が少ないだろう。 って、人もいるんじゃあないの?勝手に理事の好き嫌いで、規約違反と断定されるマンションなのですかね?だったら、くるった理事ばかりってことでしょうね。裁判になったら、勝てる訳ないじゃあないの。 |
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22:
匿名さん
[2013-05-14 12:42:02]
規約違反なんだよね、じゃーだめですよね、規約違反では無いなんてレス見た事無いし。
判例も無いのに想像や希望で夢見てるのかな、塾の家族の方々ですかね。(笑) |
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23:
匿名さん
[2013-05-14 12:45:36]
>>22
あらあら。面白いね。何度もマンション管理センターの解説が出ている通りですが。 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。 住宅地になければ、通常認められるそうですよ。 |
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24:
匿名さん
[2013-05-14 12:46:37]
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25:
匿名さん
[2013-05-14 12:46:46]
>14
裁判になれば、訴えられた経営者は2つのステップをクリアして初めて経営が続行できるんでしょ。 ・勝訴 ・その後の生徒確保 逆に、スレ主サイドはどっちかに引っ掛かかればよいだけであり、単純に考えて経営者にはリスキーですよね。 この経営者、人間関係を良好にすることでの解決実行を、まずはしてないのかな? |
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26:
匿名さん
[2013-05-14 12:47:23]
>塾の家族の方々ですかね。(笑)
妄想が高じて、脳みそが笑っている? |
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27:
匿名さん
[2013-05-14 12:49:41]
>この経営者、人間関係を良好にすることでの解決実行を、まずはしてないのかな?
このスレ主、怪文書をばらまいたり、理事会にちくっていながら、掲示板で塾をさらすは、児童福祉法違反とかとんでもないことを書くは、人間関係を良好にすることでの解決実行を、さっぱりしてないようですが。 |
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28:
匿名さん
[2013-05-14 12:51:20]
そもそも、隣戸で何が問題よ?
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29:
匿名さん
[2013-05-14 12:56:05]
ガキがうるさいって、いつもドアを開けっ放しなのかね?
エアコンがないとか? |
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30:
匿名さん
[2013-05-14 12:56:37]
あれ~ 管理会社共々理事会の総意で規約違反として停止勧告したんじゃなかったかい?
専ら住宅と、他用途不可は規約にあるんだろ、なら規約違反でストライク! 後は組合が認めるか否か、それか塾が提訴する事になるね。 管理組合からは提訴の必要は無いね、共用部利用不可で用は足りるでしょう。 |
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31:
匿名さん
[2013-05-14 12:57:51]
ガキがうるさいって、何時間うるさいの?
せいぜい帰る時に挨拶してエレベータに乗るまでだろう。ドアを閉めてりゃ、普通はわからないはずだが、わざと開けている? |
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32:
匿名さん
[2013-05-14 12:59:27]
>>30
>あれ~ 管理会社共々理事会の総意で規約違反として停止勧告したんじゃなかったかい? 最終的に撤回して、塾主の意見を聞くようだよ。嘘を書いちゃあいけません。 最初はスレ主に踊らされただけじゃあないの? うるさいはずがないからね。 |
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33:
匿名さん
[2013-05-14 13:03:57]
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34:
匿名さん
[2013-05-14 13:09:36]
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35:
匿名さん
[2013-05-14 14:10:54]
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36:
匿名さん
[2013-05-14 14:13:41]
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37:
匿名さん
[2013-05-14 14:15:02]
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38:
匿名さん
[2013-05-14 14:16:13]
スレ主のおばはんの方がよっぽどウザそうだが
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39:
匿名さん
[2013-05-14 14:17:50]
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40:
匿名さん
[2013-05-14 14:19:28]
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41:
匿名さん
[2013-05-14 14:28:52]
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42:
匿名さん
[2013-05-14 14:32:17]
いや、弁護士による反対尋問が行われるよ。
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43:
匿名さん
[2013-05-14 14:41:19]
No.42
ハハハハ~ 裁判かぁ~ まずはその弁護士が総会に出席できるのか? だね。 理事長の判断で出席可能ではあるが、通常は文書での意思表示しか出来ないね。 管理組合総会は議題に対する報告と承認等の確認の場、 議論する場では無いからね、管理組合総会でググってみ。(笑) |
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44:
匿名さん
[2013-05-14 14:51:47]
それよりも何よりも、このドアホスレ主に賛同する理事も組合員もいないと思うが。
こんなスレ主の言う通りやれば、自分が裁判の対象になってしまうからね♪♪♪ |
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45:
匿名さん
[2013-05-14 14:54:34]
税理士事務所はどうすんのよ?無罪放免?
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46:
匿名さん
[2013-05-14 14:55:51]
>>44
おたく、無知の極みですね、おめでたい! 意味無いレスなことでぇ~ |
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47:
匿名さん
[2013-05-14 15:00:33]
No.45
管理組合が解っているなら、このスレで騒がずとも対処するでしょう。 どうするかは住民の民意が大きいのでしょうけどね。 なにも戸建てでやっときゃ良いのにね、こんな問題には成らんのに。 |
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48:
匿名さん
[2013-05-14 15:05:16]
反対者を「危険加害者」扱い 名誉毀損認める(2009.7)
http://www.k-ban.net/sonota/hanrei.html 耐震補強工事等を計画していたマンションで、管理組合が工事反対者を「危険加害者」と表現した議事録を全戸配布し、区分所有者2名が名誉毀損として理事長らに損害賠償等を求めていた訴訟の判決が7月23日東京地裁であった。 裁判官は名誉毀損を認め、理事長に4万円ずつの支払を命じた。原告の着工差止め請求も認めた。 |
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49:
匿名さん
[2013-05-14 15:06:40]
http://www.k-ban.net/kiyaku/h_kiyaku2.html#hyo_12
第12条関係【専有部分の用途】 マンション標準管理規約 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。 コメント 住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。従って利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。 |
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50:
匿名さん
[2013-05-14 15:13:40]
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51:
匿名さん
[2013-05-14 15:13:48]
http://naiyou-center.com/katuyou6.html
「共同の利益に反する行為」に該当するかどうかの判断は、「当該行為の性質、必要性の程度、これによって他の住民らが受ける不利益の態様、程度などの事情を十分比較して、それが住民らの受忍の限度を超えているかどうかを検討するのが相当」とされています(横浜地判平6.9.9)。 |
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52:
匿名さん
[2013-05-14 15:16:11]
「共同の利益に反するとして管理組合の使用禁止請求」
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fu/mashustop.html 共同の利益に反するとして、 行為の差止めが認められた例は次の通りです。 住居以外の使用を規約で禁止されている分譲マンションを、所有者の夫が経営する病院の看護婦等の幼児のための保育室として使用(横浜地方裁判所平成6年9月9日判決、判例タイムズ859-199) ペットの飼育(東京地判平成10年1月29日、判例タイムズ984-177)、 暴力団の組事務所の使用(東京地決平成10年12月8日判例時報1668-86) 教団施設としての使用(京都地判平成10年2月13日、大阪高判平成10年12月17日判例時報1678-89、横浜地判平成12年9月6日判例時報1737-90) マンションの一階を区分所有者から賃借した者が居酒屋を営業し、厨房換気ダクト、造作看板等を設置し、深夜まで営業を行った場合、管理規約に違反し、区分所有者の共同の利益に反するとし、管理組合の賃借人に対するダクト等の撤去請求、深夜の営業禁止請求が認容された 託児所として使用(東京地裁判決平成18年3月30日) この判例では、騒音、エレベータの使用の利用上の不便、警察官を呼ぶような騒ぎを起こしたことを差止理由としています。 共同の利益に反するとし ながらも、使用禁止は権利の濫用に当 たるとして認められなかった次の判決もあります。 エステティックサ'ロンとしての使 用についで(東京地判平成17年6月27日判例タイムズ1205-207) 原告が,住戸部分を事務所として 使用している大多数の用途違反を長期間放置し,かつ,現在に至るも何らの警告も発しないでおきながら,他方で,事務所と治療 院とは使用態様が多少異なるとはいえ,特に合理的な理由もなく,しかも,多数の用途違反を行っている区分所有者である組合員 の賛成により,被告乙山及び丁原に対して,治療院としての使用の禁止を求める原告の行為は,クリーン・ハンズの原則に反し, 権利の濫用といわざるを得ない。 結構ハードル高そうだね。 |
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53:
匿名さん
[2013-05-14 15:19:43]
「Ⅶ.第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)から 第60条(占有者に対する引渡し請求)まで」
http://www20.tok2.com/home/tk4982/kubun-M-p07.htm も、同様ね。 結構ハードル高いよ。独自解釈さん、頑張ってね。 |
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54:
匿名さん
[2013-05-14 15:20:11]
↑ それのなにが問題ですか? 普通でしょうね。
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55:
匿名さん
[2013-05-14 15:21:11]
「共同の利益に反する行為」
http://m-kanri.biz/yougo/k/kyoudounorieki.html なお、6条の規定は共同の利益に反する行為を禁止するものであるから、一定の広範囲な区分所有者に影響をおよぼすものでなければならない。単に相隣接する専有部分の所有者間だけの紛争や特定の者に対する侵害にすぎないものは含まれないと解されている。 大丈夫かい?理事会さん? |
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56:
匿名さん
[2013-05-14 15:24:14]
既出だが、理解できないための方に再掲しておきますね。
「受忍限度を超える騒音の発生は認められず、執拗な 苦情申し立て等は名誉感情を侵害すると認めた事例」 http://www.retio.or.jp/info/pdf/87/87-118.pdf 本事案では、Yの騒音の苦情申し立て等は 客観的事実に基づくものでなく、逆に限度を 超えた申し立て等が名誉、名誉感情の侵害に 当たるとされた。 騒音被害が受忍限度を超えるか否かについ ては、騒音の測定値が条例の定めを超える 等、客観的な数値等が判断材料とされている 「客観的な数値等」あるのかな理事会さん? |
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57:
匿名さん
[2013-05-14 15:24:34]
この場合、管理組合は物理的に営業行為が不可能に出来ますからね、問題無いでしょう。
前出のように使用禁止請求や競売請求裁判といった類のケースでは無いでしょうね。 |
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58:
匿名さん
[2013-05-14 15:30:03]
これは初めてでは、ないかな?
「マンションの上階のゴルフパター騒音」 http://www.retio.or.jp/attach/archive/41-083.pdf 事実無根で敗訴。注意文書も気をつけないとね。 スレ主大丈夫か? 当事者双方が円満な解決を図れってよ。 |
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59:
匿名さん
[2013-05-14 15:30:52]
なんか騒々しいですよ、理事会総意ですでに営業差し止めの勧告されてるんですから、
規約違反は決定なんですよ。 裁判でもあるまいし、数値など無意味ですよ、塾続けたければ提訴したらよろしいですよ。 ま~ 外野が云々言う事でも無いしね。 |
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60:
匿名さん
[2013-05-14 15:33:12]
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61:
匿名さん
[2013-05-14 15:36:01]
「10重要判例 騒音に関する総会における発言は名誉毀損に当たる」
http://www.office-nishiyama.com/cont10/86.html 【東京地裁平成9年4月17日判決】 〔事案の概要〕 Xは、マンションの7階に住む区分所有者です。Yは、階下の6階に住む区分所有者です。Yは、階上から騒音が聞こえるとして、管理組合の総会で騒音を問題にしたり、理事会で騒音の発生源としてXの氏名を指摘したものの、管理組合ではこの騒音問題に関与せきなと通告されたため、Xが名誉毀損に基づき損害賠償等を請求したのに対し、Yさんが反訴として騒音の差止め、損害賠償を請求した。 本件では、騒音の発生源に関する発言が名誉毀損に当たるかが争点になった。判決は、騒音の発生を否定し、Yの反訴請求を棄却したが、Yの理事会における発言が名誉毀損に当たるとし、損害賠償請求(金50万円及びこれに対する平成4年11月29日から支払済みまで年5分の割合による金員)を容認した。 〔ポイント〕 本件は、マンションの上下の区分所有者間で騒音をめぐる紛争が発生し、騒音の被害を受けたとする主張する区分所有者が3年間にわたり総会において騒音問題を取り上げ、また理事会では具体的に階上の者の名を上げて騒音を発生している旨を明言したため、階上の区分所有者が名誉毀損による損害賠償を請求し、階下の区分所有者が騒音の差止め等を請求した事案であり、よくあるマンション特有の紛争である。 本判決では、騒音の発生を否定したものの、総会で複数回騒音の問題を取り上げた区分所有者に名誉毀損を認めたものである。マンションにおける騒音問題は、日常的な問題であるとともに、社会常識によって解決すべき問題であるが、いったんこじれると、紛争に発展しやすい性質を持ち、解決が困難な類型のものです。 このスレ主ならやりそうだな。 |
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62:
匿名さん
[2013-05-14 15:38:18]
「12重要判例 慰謝料請求事件」
http://www.office-nishiyama.com/cont10/86.html 【東京地裁 平成24年4月10日判決】 〔事案の概要〕 臨時総会の場で、質問を続けた原告X(区分所有者)への不法行為の有無とそれに係る慰謝料請求が争点。原告は、「出ていけ」等を叫び原告を脅迫した被告Y1(区分所有者)と、被告Y1の行為を共謀した管理会社担当者Bの不法行為に対する使用者責任を負う被告Y2(管理会社)に、各々10万円の慰謝料を請求。Y1/Y2は共に行為を否認。 判決では、総会という公式の場の議事進行中に、他の参加者の目の前で行われたY1の発言は不法行為の違法評価を免れないが、決議後も発言を続けた原告の行為他全事情を勘案して慰謝料は減額し3万円が相当とした。また、BがY1同様の発言をした又はY1と事前共謀したと認めるに足りる証拠なしとし、Bの不法行為を認めず、Y2への請求を却下。 〔ポイント〕 本件についてはY1が控訴し、東京高等裁判所は、理事長の陳述書、Xの発言「Y1は理事長の意向で金銭で買収された」に客観的証拠は何ら存在しない事等を考慮し、(1)原判決中、Y1に関わる部分を取消、(2)Xの請求棄却、(3)訴訟費用は第1、第2審共にX負担とし、控訴人Y1の全面勝訴とした。 【東京高裁 平成24年8月29日】 これは、住民間の「言った」「言わない」の争いが東京地裁・高裁で裁かれたケースです。記録がない場合は、状況証拠や同席者の証言・陳述書が判断の決め手となる。 しっかり録音しておくことですね。 このWebも証拠保全しておいた方がよいかもね。 |
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63:
匿名さん
[2013-05-14 15:41:11]
皆さん自前での書き込み出来ないようで、幼稚園児でも出来るコピペの嵐ですねぇ。
それすべてケースバイケースでしか無いですよ、合致した判例でも有れば別ですがね。 |
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64:
匿名さん
[2013-05-14 15:41:23]
スレ主さん、50万円用意しておいた方が良さそうね。
>>61 の別の解説がありますよ。 http://www.fukukan.net/work11.html 判例紹介 上の階が騒音発生源と述べて50万円の損害賠償 - 総会・理事会での発言は慎重に - 管理組合の定期総会総会や理事会での発言が名誉毀損に当るとして、損害賠償50万円が認められた判例を紹介します。 マンションの6階に住むAさんは、ゴロゴロという騒音が聞こえるので、7階に住むBさんのパターの練習音ではないかと考え、Bさん宅を訪れ、実際にパター練習をしてもらいましたが、騒音源ではないと納得しました。 しかしAさんは、その後も騒音が発生するので、管理組合総会で騒音を問題として取り上げました。さらに理事会では、騒音発生源としてBさんの名前を具体的にあげました。管理組合では、騒音が発生したら時間を問わず連絡するようにAさんにいいましたが、Aさんからは何の連絡もありませんでした。 その後7階のBさんは、Aさんの総会や理事会での発言は自分の名誉を毀損するものだとして、損害賠償と掲示板へ謝罪文を出すことを求め本訴を提起したのです。 判決では、総会や理事会は多数の者が出席するので公然性があると認め、Aさんの発言内容はBさんが管理組合の要請を無視して騒音を発生させ続けている人物であるかのような印象を与えるので、名誉毀損としてAさんに50万円の損害賠償の支払を命じました。謝罪広告は棄却されました。 総会・理事会での他人批判などの発言は、慎重に行いたいものです。 |
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65:
匿名さん
[2013-05-14 15:53:39]
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66:
匿名さん
[2013-05-14 15:59:45]
理事会に任せたら、任せきらないと駄目ですよ。社会人ならわかりませんか?
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67:
匿名
[2013-05-14 16:01:52]
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68:
匿名さん
[2013-05-14 16:10:15]
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69:
匿名さん
[2013-05-14 16:12:10]
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70:
匿名さん
[2013-05-14 17:03:59]
タラレバ人数議論も飽きましたね、あくまで予想、競馬より当たりませんよ。
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71:
匿名さん
[2013-05-14 17:14:03]
タラレバでなくて、既に塾住戸さんは、スレ主さんを十分訴えることができます。
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72:
匿名さん
[2013-05-14 17:20:40]
>71
なにを空想の世界に浸ってるの、じゃ、行っておしえてあげたらぁ。 |
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73:
匿名さん
[2013-05-14 18:06:27]
教えなくても、知人の弁護士さんとやらが、当然、検討しているでしょう。
理事会や管理組合の文書に名前が出れば、当然、その時点でスレ主さんは、覚悟した方が良いでしょう。お気の毒です。 |
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74:
匿名さん
[2013-05-14 18:33:56]
ま、無駄でしようがね、所詮匿名掲示板ですから、事件性有りで警察が介入しないと無理。
がんばって民事るかなぁ~(笑~ |
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75:
匿名さん
[2013-05-14 19:01:42]
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76:
匿名さん
[2013-05-14 19:09:02]
↑ いうならやってからネ! 想像妄想だろ。(笑)
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77:
匿名さん
[2013-05-14 19:12:26]
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78:
匿名さん
[2013-05-14 19:37:50]
>69
取り敢えず単位の勉強ね。 |
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79:
匿名さん
[2013-05-14 19:45:57]
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80:
匿名さん
[2013-05-14 19:50:24]
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81:
匿名さん
[2013-05-14 19:51:13]
キミ
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82:
匿名さん
[2013-05-14 19:52:26]
↑
言語障害なのか? 大丈夫かい! 警告は一回で十分、ガキじゃないから。 で、なにも起こって無いって、住民でも無いのに、何が解るの? 夢見たのかな?(笑) |
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83:
匿名さん
[2013-05-14 19:53:42]
保護者と居住者は、ここの存在を知ってる人の方が多いの?
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84:
匿名さん
[2013-05-14 19:53:44]
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85:
匿名さん
[2013-05-14 19:54:50]
警告して、反論されて、そのまま何もしてなかったら、普通は引き下がったと認識されます。
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86:
匿名さん
[2013-05-14 19:57:11]
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87:
匿名さん
[2013-05-14 19:57:26]
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88:
匿名さん
[2013-05-14 20:02:31]
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89:
匿名さん
[2013-05-14 20:06:21]
>88
品のないこと書きたくないが、みんな笑ってる。 |
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90:
匿名さん
[2013-05-14 20:22:26]
>>89
> 480人・回 の意味が分かる人っているの? 普通は、480人・回/月とかしないかな? 期間を書かなきゃあ、1月なのか、1年なのかな、5年なのか、50年なのか、わからなくないかい?で、何の意味があるの? 笑われているのは、あなただよ。 |
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91:
匿名さん
[2013-05-14 20:24:35]
そもそも週30人らしいから、4週で、120人回/月だろうね。
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92:
匿名さん
[2013-05-14 20:33:18]
都合よく論点すり替えてはダメ。
480人にビックリしてる人へコメントしただけ。 何度もダダ捏ねてる人に、更に 週当たり なんて加筆したら、余計混乱するだけ。 これまでの流れから、こちらの配慮にも気づかないとは。 480人 480人・回 この2つは異なります。 事実を否定してるけど、 1+2=3 の事実を否定するのと同じです。 また余計な揚げ足とられそうなので、さようなら。 |
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93:
匿名さん
[2013-05-14 20:43:51]
だから~ 誰も週30人なんて言って無いし、想像でもの言うなや。
何処の誰が人数出したんだ? マンション住人しか解らんだろ、塾のインチキHPかぁ? |
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94:
匿名さん
[2013-05-14 20:46:22]
http://www20.tok2.com/home/tk4982/H24/H24-man-kai-01.htm
にマン管試験の問題があるが、参考になるよ。 〔問2〕区分所有法第6条第1項の区分所有者の共同の利益に反する行為に該当しないものは、次のうちどれか。 1 直上・直下階の特定の区分所有間の騒音問題について、一方の当事者が虚偽の事実を記載した文書を作成し、それを他の区分所有者に配布する行為 2 隣接する専有部分2個を所有する所有者がこれを1個の専有部分とするため、その間にある耐力壁である戸境壁を勝手に取り壊す行為 3 廊下、階段室に私物を置いて倉庫がわりに使うなど区分所有者の一人が共用部分を使用し、その結果他の区分所有者の通常の使用が妨げられるような行為 4 専有部分で営業を行っている区分所有者が勝手に外壁やベランダに看板を取り付けたり、屋上に広告塔を設置したりする行為 ------ 1は、ここのスレ主の行動そっくりだね。 ------ 〔問3〕以下の事実関係に係る次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。ただし、甲マンションの管理組合(区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。以下同じ。)の規約は、マンション標準管理規約(単棟型)(以下「標準管理規約」という。)と同様であり、また、楽器の演奏については、別段の定めはないものとする。 甲マンション401号室の区分所有者Aは、高校生の娘Bが演奏会に向けて深夜までピアノの猛練習をすることを容認していたので、401号室の近くの居住者はその騒音に悩まされている。近隣の居住者からの再三の中止要請にもA及びBは応じず、特に、直下の301号室のCは、その騒音により睡眠障害になり、通院を余儀なくされ仕事も休まざるを得ない状況となった。 ある日、Cが理事長Dに事情を説明して「理事会で解決して欲しい。」と頼んだところ、Dは、理事会で協議し、AとBの実名を挙げて騒音行為を具体的に列挙し、今後の対応として、「“一切の楽器の演奏を禁止する。”との細則を理事会で定めた。」旨の文書を作成して、全住戸へ配布し、掲示板に掲示した。 それを知ったAは理事会の会議中に押し入り、「AとBの実名を挙げて名誉を毀損したことについて、全住戸へ謝罪文書を配布しろ。」と要求したが、出席していた理事数名から逆になじられたことに激昂(げっこう)し、Aはそれらの理事に暴行を働いた。 その後、Aは、理事長や理事らをひぼう中傷する内容の文書の配布や貼付を繰り返し、また、マンション管理業者の業務を妨害するなどしている。これらのAの行為は、単なる役員個人に対するひぼう中傷の域を超えるもので、同行為により役員に就任しようとする者がいなくなる等それにより管理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずるなどしてマンションの正常な管理又は使用が阻害される状況となっている。 1 Cは、A及びBに対して不法行為に基づく損害賠償を請求することができる。 2 「一切の楽器の演奏を禁止する。」との細則は、無効である。 3 Aの理事に対する暴行について、名誉毀損に対する正当防衛は成立しない。 4 Aが理事会へ押し入ってからの一連の行為は、共同利益背反行為に当たらない。 ----- さあ、正解できるかな?できたら、今回のケースはどうなのかねえ? |
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95:
匿名さん
[2013-05-14 20:49:56]
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96:
匿名さん
[2013-05-14 20:50:51]
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97:
匿名さん
[2013-05-14 20:57:06]
>95
スレ主は、当初、日に30人位の子どもが夜まで出入りと記載有ったんですよ。 生徒減ったのか、関係者が? 削除依頼、今はそのレス消えてますよ。 ですからその後人数の特定は出来ないのに、想像で出来上がった話ですよ。クダラナイ。 |
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98:
匿名さん
[2013-05-14 21:01:28]
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99:
匿名さん
[2013-05-14 21:02:18]
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100:
匿名さん
[2013-05-14 21:06:44]
>>96
問1は、1が該当しない。だからスレ主の怪文書配布行為は、規約違反にはかろうじてならないようですね。ただし、虚偽の事実を配布する行為は、不法行為(民法第709条)に該当する場合があるそうですので、ご注意くださいな。 でも、逆に塾も、共通の利益に反する行為には該当しそうにないようですよ。騒音面で気をつけておればね。 第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。」 です。 この第6条1項で、「建物の保存に有害な行為」と 「その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」の禁止が定められており、このような抽象的な表現では、はっきりしないため何が具体的にそれらの行為にあたるかが裁判所に持ち込まれ、該当する行為の例としては、 ・耐力壁の撤去、 ・専有部分に爆発物(危険物)の持ち込み、 ・住居専用使用と決めているのに事務所・店舗とする、 ・廊下や階段室に私物を置く、 ・勝手に自動車を停める、 ・外壁やベランダに家庭教師の宣伝用看板を取り付ける、 ・プライバシーの侵害、 ・騒音、悪臭の発散、 ・猛獣や規約で禁止されているペットの飼育、 ・管理費等の滞納が原因で、建物の修繕に重大な支障が生ずるような状況に至っている場合は、こ の滞納は、建物の管理に関し区分所有者の共同の利益に反する行為に当たる、 ・占有者が野鳩に餌付けをして、飼育をしていて他の居住者の迷惑になり、使用賃貸借契約の解除、占有者の退去、占有者に対する損害賠償請求が認められた、 などが、挙げられます。 設問の「直上・直下階の特定の区分所有間の騒音問題について、一方の当事者が虚偽の事実を記載した文書を作成し、それを他の区分所有者に配布する行為」は、特定の区分所有者間の問題であるため、マンション全体の規定である区分所有法第6条に該当しないと判断されています。ただし、虚偽の事実を配布する行為は、不法行為(民法第709条)に該当する場合があります。(不法行為については、下の「問3」を参考にしてください。) |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
なお。公益財団法人マンション管理センターは、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%8...
にあるよう「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づき、2001年「マンション管理適正化推進センター」の指定を受け、マンション管理士の試験機関と登録機関を担っており、マンション管理についての適切な指導、相談、情報の提供を行うとともに、大規模修繕に必要な支援に関する事業、総合的な調査研究を実施している公益法人です。
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住戸として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
《国土交通省のコメント》
住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。
《マンション管理センターの解説》
専有部分については、「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」(区分所有法6条1項)をしない限り、元来、それぞれの区分所有者がいかなる用途にも使用することができるのが原則であるが、この標準管理規約では、全戸が住宅用として使用することが予定されており(1条、7条)、このような住居専用マンションでは、専有部分の使用方法が区分所有者相互間に大きな影響を及ぼすことから、本条で「専ら住宅として使用する」という用途制限を明確にしたものである。
本条のように、専有部分の用途を住宅専用として規制することは、所有権に対する極めて重大な制限であるから、規約に用途制限規定のない既存のマンションにおいて、規約を設定又は変更して本条のような規定を新たに設ける場合には、十分注意を要する(区分所有法31条1項後段参照)。なお新築マンションの場合は、分譲実務上、分譲会社が分譲に当たってあらかじめ作成しておいた規約案を買受人に示してその都度同意の印を受け、分譲が完了した段階で区分所有者全員の書面合意によって規約が設定されたものとする取扱いが一般的であるから、全員の合意があるものと考えられる。
本条の「専ら住宅としての使用」にあたるか否かは、コメントにあるように、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断されることになる。このため、専有部分の利用方法については、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することが必要になる。
(1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。
(2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。
(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。
いずれにしても、客観的に住宅としての使用方法として、何が良くて、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要である。必要に応じて、用途制限に違反する営業類似行為の判定基準を規約又は使用細則で定めておくのも一つの方法であろう。