通常新築マンションの販売パンフレットには、壁芯で計算された専有面積が記載されていますね。
しかし、登記される面積は内法計算されたもの。
アウトフレームになっているか否か、また、レイアウトによって、その差は大きかったり小さかったり…。
皆さんのマンションはどのくらいの差がありましたか?
「こういうレイアウトは差が小さい」「こういう部分が大きく影響する」など、ご自身の所有マンションに限らず、検討物件、お知り合いの所有物件の例なども、お聞かせ頂けたら参考になります。
[スレ作成日時]2009-03-15 02:08:00
壁芯面積と内法面積・・・マンションの専有面積の差はどのくらい?
22:
匿名さん
[2009-03-16 19:08:00]
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23:
匿名さん
[2009-03-16 22:27:00]
内法なる言葉があるから訳わからなくなるのでは?
登記面積=壁芯で表記を統一すれば問題解決でしょ。 戸建に内法なんかないよ。 業者がすこしでも広くみせようとしてるだけでは? 売買って内法でやる? 何故か広告にでてくる面積はほとんど内法だけどね。 |
24:
匿名さん
[2009-03-16 23:58:00]
>>23
>登記面積=壁芯で表記を統一すれば問題解決でしょ。 何を簡単に言っちゃってんのw 登記面積を内法としてるのは、なにも売主が購入者心理を ちょろまかすためなんかじゃないのだよ。 貴方は「登記面積」の取り方をデベが勝手に決めているとでも 思っているのかな? 個人の所有の対象になる部分しか登記する事はできないから 共用部分である躯体やサッシは除く内側の部分しか対象にならない という理屈に基づいて、登記面積は算定されてるの。 貴方の気持ちを代弁するとしたら、販売用のパンフレットや 価格表に記載されてる面積を「登記面積」と同じにしろ!と 言った方が、よっぽど理屈としては通る訳だが、そんな事をしてしまうと 今度は分譲購入者が認識している「取得床の専有面積」が 建築基準法上の面積とは異なる、という事態が発生してしまう。 基準法の面積なんてどうでもいい!と貴方は思うかも知れないが 公的融資や住宅性能評価の面積は基準法ベースだし 都市計画事業に絡む物件で、公的助成を受けているものなんかも 基準法の床面積をベースにしなければ理屈が成り立たない。 「内法面積」ってのは、ある意味、実際に工事が始まってみなければ 確定しないものだから、計画段階では把握できないんだよ。 だから「壁芯面積」は、どうしても必要なデータなのだ。 |
25:
匿名さん
[2009-03-17 00:00:00]
>戸建に内法なんかないよ。
ヒント: 戸建に無くて区分所有のマンションには有るものって、なあに? |
26:
匿名さん
[2009-03-17 00:07:00]
答え
共有部分 |
>確認申請上はだろ?
建築確認申請で用いられる「床面積」は、建築基準法施行令に
『建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の
水平投影面積による。』と定義されている。
だから、「壁芯」の根拠は建築基準法施行令という事で合ってるよ。
ただし専有面積を「壁芯」で算定するという規定は建築基準法には無い。
(そもそも、建築基準法には「専有面積」という言葉が登場しない)
そういう意味では>>15の書き方も不正確。
専有面積という言葉は区分所有法に定義されていて、区分所有法の中にも
専有面積を壁芯で算定するという規定は存在しない。